○富田
委員 私もそのとおりだと思うんですね。
だから、ぜひ、国権の最高機関であるこの
国会というものを大事にされて、
小沢議員にはしかるべき場所で
国民に向かってきちんと
説明をしていただきたい。この
国会中にぜひそれが実現するように希望いたします。
次に、我が党から提出されております
政治資金規正法及び
政党助成法の一部を改正する
法律案について何点か御質問をさせていただきたいというふうに思います。
実はこの法案につきましては、この
委員会で、六月一日に審議する予定でした。朝来ましたら突然できなくなってしまって、鳩山総理が
辞任するというようなことで
委員会が飛んでしまいまして、質問の機会を失ってしまって継続審議になったということであります。
民主党の皆さんの方でも我々の提案した法案について真摯に検討していただけるということで、
予算委員会の方で菅総理からこういう
発言がありました。
十一月九日の
予算委員会の審議で、我が党の佐藤
議員からの質問に、おしりを切って、いつまでにきちんと
民主党としても
議論した上でこの法案についてどうするのか決めてもらいたいという質問に対して、菅総理は、十分に傾聴に値する案だというふうに思っている。これは何度も繰り返されたんですが、その上で、私に近い
法律に詳しい人に聞いたところ、果たしてそこまでの厳罰というものが本当に副作用を伴わないのかとの御
指摘もありましたので、そこはしっかり
議論させていただいて、必要であれば、年内というのか年度内というか、必ず、ちゃんとした
議論をした上で、場合によってはこういう点を少し変えていただければ
賛成できる、そういうことも含めて
議論していただいていますが、我が党の中にある
政治改革推進本部で検討をさせていただいているというふうに答弁いただきました。
総務省の所管でもありますので、今回の私
どもが出した法案は、確かに菅さんが言われるように、厳しい面もあります。
政治団体の
代表者の
会計責任者に対する監督
責任を強化しておりますので、
政治資金収支報告書の不
記載または
虚偽記載があった場合において、
政治団体の
代表者が当該
政治団体の
会計責任者の選任または監督のいずれか一方について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する、そして、罰金に処せられた
政治団体の
代表者については公民権停止の対象となる、ここを総理は言われているんだと思うんですが、こういうことをきちんとしないと、やはり、秘書が秘書がということで、
政治家が
責任逃れしていく。そこをきちんとけじめをつけるんだということで私
どもの党はこの法案を出させていただいたんですが、
大臣は、この改正法案についてどんな御
意見、御感想をお持ちでしょうか。