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園田(康)
委員 今、山井政務官からもお話がありました、この何度かの法
改正により、
臨検という形も、安否
確認の中、安否
確認といいますか救済のためにはそういう形がとられるという法
改正がされている。
しかしながら、私は、どちらかというと、
児童相談所の果たす役割、それはすなわち、
事件を摘発するわけではなくて、
子どもをいかに救うと同時に、親子
関係もしっかりと整えていく、整えるという言い方は少し語弊があるかもしれませんけれども、そういう
家庭環境をつくっていくということからすると、やはり
児童相談所の
職員の方がなかなか一歩踏み込めないというのは悩みとしては私もよくわかるところでございます。
しかしながら、さまざまな注意を払いながら慎重に事を進める中で、できるそういう
確認方法というものは、さまざまな形で英知を集め、あるいは知見を集め、そしてそれを少しでも多くの
職員の方々に研修を通じて
徹底していただけるように、ぜひお願いを申し上げたいというふうに私は思っております。
それからもう一点、この
事件についての
確認をさせていただきたいのですが、先ほどお配りをいただきましたこの
大阪市の作成
資料の三
ページ目でございますが、五月の十八日が今回のこの
通報の
最後になり、また
相談所としても、
相談センターとしても、安否
確認、
安全確認のための
家庭訪問を行った
最後となってしまったわけでございまして、先ほどの
報告の中で、これ以降の
経過については残念ながらございません、
対応がフォローできていなかったということでございます。
その理由としては、これから
大阪市の方でも
検証作業がなされていくだろうというふうに思っておるわけでございますが、
不在連絡票に対する
反応もなく、また、
通告もなかったため
緊急性が高いという
判断に至らずという理由が先ほど述べられたわけでございます。
不在連絡票に対する
反応がなかった、あるいは
通告がなかったから
緊急性がなかったというふうに
判断できるものでは決してないのではないのかな、少しこの部分は甘い
判断がなされたのではないかなというふうに今の印象としては私は感じているわけでございます。
こういったことに対しての、適切かどうかの
判断はまたこれからになろうかなというふうに思うわけでございますが、何かそれに対するお考えもあればお聞かせをいただくと同時に、最初にそれについてのコメントをいただいた上で、きょう
警察庁の方にも来ていただいているわけでございますが、先ほど私が申し上げた第八条においては、
臨検であるとかそういう
警察権を投入して
家庭の中に入るということの以前にも、各
関係の部署の方々からのさまざまな
連携をとって
安全確認を行う方法というのはあってしかるべきではないのかなというふうに私は思っておるところでございます。
こういう
対応のときに、
警察の方に、この場合であったら、例えば朝あるいは深夜、ひょっとしたら
緊急性を要する場合の、
児童相談所の
職員が行けないときに、ではどういう形で
警察の方にお願いをするのか。あるいは、
警察と一緒に同行して、先ほど
不在連絡票をただ単に入れてきた、まあ、ただ単にと言うとちょっと語弊があるかもしれません、入れたと。しかしながら、近隣の住民あるいはほかの手段を通じて、
警察の方々のそういう
安全確認の方法なども同行していけば何か方法が見つかったのではないかなというふうに思うわけでございます。
そういった点も、
警察庁の方が、もし、こういう場合の同行の要請であるとか、あるいは
児童相談所からの要請があった際に、どのような
対応が考えられるのか、あわせてお答えをいただければというふうに
思います。