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2010-08-04 第175回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十二年八月四日(水曜日) 午前十一時五十四分
開議
出席委員
委員長
松本
剛明君
理事
高木
義明君
理事
松崎
公昭君
理事
松木けんこう君
理事
手塚
仁雄
君
理事
横山 北斗君
理事
鷲尾英一郎
君
理事
逢沢 一郎君
理事
高木
毅君
理事
遠藤
乙彦
君 石井 章君 黒田 雄君 高山 智司君 橋本 清仁君
松崎
哲久君 皆吉 稲生君
湯原
俊二
君
小泉進次郎
君 齋藤 健君 橘 慶一郎君
長島
忠美
君
佐々木憲昭
君 服部 良一君 山内 康一君 下地 幹郎君 …………………………………
議長
横路 孝弘君 副
議長
衛藤征士郎
君
事務総長
鬼塚
誠君
—————————————
委員
の異動 八月四日
辞任
補欠選任
菊田真紀子
君
湯原
俊二
君
伊東
良孝
君
長島
忠美
君 同日
辞任
補欠選任
湯原
俊二
君
菊田真紀子
君
長島
忠美
君
伊東
良孝
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
議員鈴木宗男
君永年
在職表彰
の件
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
松本剛明
1
○
松本委員長
これより
会議
を開きます。 まず、永年
在職議員
の
表彰
の件についてでありますが、
議員鈴木宗男
君は、今月で
在職
二十五年に達せられましたので、先例により、
院議
をもって
表彰
することになります。 この際、
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
高木毅
君。
高木毅
2
○
高木
(毅)
委員
議員鈴木宗男
君の永年
表彰
につき
発言
をいたします。
鈴木議員
が二十五年の長きにわたり
衆議院議員
として国政に携わってこられたことに対しては、敬意を表するものであります。 しかし、現在、
鈴木議員
は、一審、二
審とも
に
有罪判決
を受け、
刑事被告人
の
立場
にあります。仮に
有罪
が確定すれば、
公職選挙法
及び
国会法
に定める被選の資格を失って退職することになり、
判決
次第では、
衆議院
の
倫理観
が問われるのみならず、
国会
の
権威
をおとしめることにもなりかねません。 かかる
観点
から、私たちは、昨年の
特別国会
における
外務委員長人事
の際、
国会
の役員である
委員長就任
に
反対
を表明し、この
人事
は採決をもって決する運びとなりました。
平成
十四年六月、
鈴木
君に対して提出された
議員辞職勧告決議案
は
全会一致
をもって可決しており、また、
予算委員会
の
偽証罪告発
を受けて、同年九月には
議院証言法違反
として起訴されております。これらのことをもって、我々は、さきの
理事会
においても、
院議
をもって
表彰
することで院の
権威
が傷つけられないか懸念を示したところであります。 このたびの永年
表彰
については、
政治倫理
の確立や
道義的観点
から、
鈴木宗男
君の潔白が明らかになるまでは自主的に辞退されるべきであると指摘し、強く遺憾の意を表明するものであります。 以上です。
松本剛明
3
○
松本委員長
遠藤乙彦
君。
遠藤乙彦
4
○
遠藤
(乙)
委員
鈴木宗男
君は、現在、
刑事被告人
の
立場
であり、最高裁で
係争
中であります。そういった状況においてこの永年
表彰
を受けられることにつきましては、
国民的視点
から、極めて疑義があり、やはり違和感があるということを申し上げたいと思っております。 内容的には
高木筆頭
と同じ
趣旨
でございますので省略をいたしますが、本来であれば、御本人が辞退されるのが一番適切であると考えますし、また、もし将来
有罪
になった場合には院の
権威自体
がおとしめられるわけでありますから、むしろ、無罪が成った場合に改めて追って
表彰
されるような形が望ましいかと思っております。
松本剛明
5
○
松本委員長
佐々木憲昭
君。
佐々木憲昭
6
○
佐々木
(憲)
委員
鈴木宗男
君の永年
在職議員表彰決議
について意見を述べます。
鈴木宗男
君の一連の
利権疑惑事件
に関して、本院は、
偽証告発決議
、
逮捕許諾請求受諾決議
、
議員辞職勧告決議
を行ってきたものであり、それらに係る
刑事裁判
は今なお
係争
中であります。 こうしたことを考慮すれば、
同君
が
在職
二十五年に達したからといって、
院議
をもって永年
在職議員
の
表彰
を行うことは不適切であり、認めるわけにはいきません。 以上です。
松本剛明
7
○
松本委員長
それでは、
鈴木
君の
表彰文
は、前例に従って作成したお
手元
に
配付
の案文のとおりとし、
表彰決議
は、本日の本
会議
の冒頭において行うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本剛明
8
○
松本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
議員鈴木宗男
君は
衆議院議員
に当選すること八回
在職
二十五年に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められた よって
衆議院
は君が永年の功労を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する
—————————————
松本剛明
9
○
松本委員長
なお、本
会議
における
表彰
次第につきましては、まず
議長発議
をもって
表彰決議
を行い、次に
議長
が
表彰文
を朗読されます。次いで、
表彰
を受けられた
鈴木
君に登壇願った後、
同君
から
謝辞
が述べられます。
—————————————
松本剛明
10
○
松本委員長
次に、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部
改正
の件についてでありますが、
本件
につきましては、各会派間の御
協議
を踏まえ、
理事会
において
協議
がなされた結果、お
手元
に
配付
してありますとおりの案で各党の合意が得られました。 その内容について御説明いたします。
本件
は、
歳費法
の附則に一項を追加し、当分の間、本年七
月分
以降の
歳費
について、月の途中で
議長
、副
議長
もしくは
議員
となった者または月の途中で解散以外の
事由
により
議長
、副
議長
もしくは
議員
でなくなった者が、その
事由
が生じた
月分
の
歳費
として受けた額と、
歳費
を日割り計算することとした場合に受けることとなる額との差額の全部または一部を国庫に返納する場合には、
公職選挙法
の
寄附禁止規定
を適用しないこととするものであります。 以上であります。
—————————————
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
松本剛明
11
○
松本委員長
それでは、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部
改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本剛明
12
○
松本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
松本剛明
13
○
松本委員長
次に、ただいま本
委員会提出
とするに決定いたしました
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、本日の本
会議
において緊急上程するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本剛明
14
○
松本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
松本剛明
15
○
松本委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の順序について、
事務総長
の説明を求めます。
鬼塚誠
16
○
鬼塚事務総長
まず最初に、
鈴木宗男
さんに対する
表彰
の
決議
を行います。次いで
鈴木
さんから
謝辞
が述べられます。 次に、
日程
第一は
委員長提出
の議案でありますので、
議長
から
委員会
の審査を省略することをお諮りいたします。次いで
鉢呂厚生労働委員長
の
趣旨弁明
がございまして、みんなの党が
反対
でございます。 次に、動議により、ただいま御決定いただきました
国会議員歳費法改正案
を緊急上程いたします。
松本議院運営委員長
の
趣旨弁明
がございまして、
全会一致
でございます。 本日の
議事
は、以上でございます。
—————————————
議事日程
第二号
平成
二十二年八月四日 午後零時十分
開議
第一
独立行政法人年金
・
健康保険福祉施設整理機構法
の一部を
改正
する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
—————————————
松本剛明
17
○
松本委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五分予鈴、午後零時十五分から開会いたします。
—————————————
松本剛明
18
○
松本委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、来る六日金曜日午後二時から開会することといたします。 また、同日午後零時三十分
理事会
、午後一時三十分から
委員会
を開会いたします。 なお、来る六日金曜日午前十一時から
庶務小委員会
、午前十一時三十分から
図書館運営小委員会
を開会することといたします。 本日は、これにて散会いたします。 正午散会