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尾立源幸君 大変大事な答弁をいただきました。
全面禁止が憲法上問題と必ずしもならないということだと
思います。
それでは、今現状は、
企業・
団体献金は
政党のみに基本的には許されておりますが、その現状について少しお話をさせていただきたいと
思います。
実は、
政治資金規正法では、補助金を受けている
企業、また赤字の会社等からの
寄附は
禁止されているんですけれ
ども、補助金と同じ効果を持つ租税特別措置法による減税を受けている
企業からの
寄附は
禁止されておりません。この補助金と減税、財政の支出という
意味では同じ効果があるんですが、補助金は
禁止をされ、同じ効果を持つ減税を受けている
企業からの
寄附は許されているということになっております。
それでは、少し事例で御
説明したいと
思います。
これは少し古い資料になりますが、経団連に所属する
企業の中でトップ十五、
寄附金を出しているところを一覧として作らせていただきました。
皆さんおなじみのところの
企業ばかりかと思うんですけれ
ども、実は試験研究税制ということで、試験研究費を一定額以上出しますと減税が受けられることになっております。
そして、どのぐらいの減税を受けているかということを私なりにこれは集計をさせていただきました。こちらの〇六年という方は機械的な計算でございまして、もう
一つのこの有報、有価証券報告書から拾ったものと
二つありますが、合計をいたしますと、〇六年の機械的な推計だと、減税マックスいただけるのは五千六百六十五億、この十五社で、そのぐらいの額までは減税が受けられるという計算になっています。一方、有価証券報告書から試算をいたしますと二千八百億でございますので、恐らくこの二千八百億から五千六百億の間に減税額があるのではないかと
思いますが、残念ながら、この租税特別措置法に基づく減税額の公表というのは今要求されておりませんので、実際の一円単位までの金額というのは、実は公表がなされない結果分からないということでございますので、この推計でお話をさせていただきたいと
思います。
そして一方、その
企業が〇四年、〇五年、それぞれの量、二年間にわたってどのぐらい
政党に
寄附をしたかというのがこの額でございます。単位がちょっと違いますが、一番上の会社でいうならば六千四百四十万、〇四年度には
寄附をし、〇五年度も六千四百四十万ということで見ていただきたいと
思います。そうすると、〇四年、このトップ十五の
企業でいいますと合計で二億八千五百万になります。そして、〇五年も二億八千万ということで、ほとんど同じぐらいの額を
政党に
寄附しておるということでございます。
じゃ、この
寄附はどこになされているかということでございますが、ほとんど
二つの
政党にしかなされておりません。これもホームページで公開されておるものでございますが、
自民党と
民主党に
寄附がなされておりまして、若干年度がずれるんですけれ
ども、
自民党の場合は、
政党の
寄附ということで
国民政治協会経由で二十八億円、
企業、
団体から
お金が入っております。一方、
民主党はというと、同じく一億円ということでございます。
先ほどの例を見ます。私が
一つ一つ、この〇四年と〇五年の
寄附先を調べましたところ、九九%が、もうどちらかに行ったかはお分かりだと
思いますが、
自民党の方に行っていると。残りの一%、額にして一%が
民主党に行っておったということが結果と出ております。
そこで、私が何を申し上げたいかといいますと、時の
政権与党に多額の
寄附が行く、そして、時の
政権は当然
政策を実行する責任者でございます。私は、
寄附と
政策実行というのが非常に密接に結び付いている。すなわち、
寄附をすること自体は当然合法でございます。受けることも合法。しかも、減税を受ける、
政策的な減税を受けることも合法。パーツ、パーツは合法なんですけれ
ども、これを並べてみますと、減税を受けた、減税を受けた
お金で
寄附金を出している、それを受け取っている、こういう循環が
政党とさらには
企業の間であるのではないかと、このように疑われても仕方ない、外見上の私は非常に疑いがあると思っております。そういう
意味で、ある
意味極端な話ですが、金で
政策を買っていると言っても過言ではない、このような
状況が外形的に生まれているものだと
思います。
そこで、菅
大臣にお伺いをしたいと
思います。
この租税特別措置、今
政府の中でも様々な問題があるということで見直しを検討されているということでございますが、どのような見直しを今後されるのか、お聞かせいただきたいと
思います。