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2010-03-25 第174回国会 参議院 法務委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十二年三月二十五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月二十四日     辞任         補欠選任      千葉 景子君     牧山ひろえ君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         松 あきら君     理 事                 今野  東君                 松岡  徹君                 松村 龍二君                 風間  昶君     委 員                 石井  一君                 中村 哲治君                 平田 健二君                 前川 清成君                 牧山ひろえ君                 簗瀬  進君                 浅野 勝人君                 丸山 和也君                 森 まさこ君                 仁比 聡平君    国務大臣        法務大臣     千葉 景子君    副大臣        法務大臣    加藤 公一君    大臣政務官        法務大臣政務官  中村 哲治君    最高裁判所長官代理者        最高裁判所事務        総局総務局長   戸倉 三郎君        最高裁判所事務        総局人事局長   大谷 直人君        最高裁判所事務        総局民事局長        兼最高裁判所事        務総局行政局長  林  道晴君        最高裁判所事務        総局刑事局長   植村  稔君    事務局側        常任委員会専門        員        田村 公伸君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内  閣提出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 松あきら

    委員長松あきら君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告をいたします。  昨日、千葉景子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。     ─────────────
  3. 松あきら

    委員長松あきら君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  4. 松岡徹

    松岡徹君 おはようございます。  裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして幾つか御質問をさせていただきたいと思います。  この法案平成十四年からスタートをしまして、十年間で約五百人の職員を増やす、裁判官を増やそうということでございまして、もういよいよゴールが見えてきております。そこで、当初のこの増員についての目的でございますけれども、その状況がどうなったのか、簡単に御質問をしていきたいというふうに思っています。  そもそも、この法案を、この法律裁判所職員定員法増員計画について、元々のスタート問題意識といいますか、目的というのは何だったのかというのを改めて御確認をさせていただきたいと思います。
  5. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) おはようございます。  今委員から、これまでの増員のそもそもの目的ということをお尋ねでございます。  平成十四年以降、今委員指摘のとおり、これは裁判迅速化専門化対応すると、そういうことのために今後十年間で約五百名の増員が必要であるという意見を申し上げまして、十四年度から計画性を持った増員を実施しているところでございます。  具体的には、迅速化への対応ということは、最終的には裁判官手持ち件数を減少させまして審理期間を短縮する、他方で、専門性への対応につきましては、同じく手持ち事件を減少することによって合議率等も向上してそういった専門性へも対応してまいると、こういったことを申し上げてきたわけでございます。  これまでの増員をいたしました結果、例えば民事訴訟事件、一審の地裁でございますが、審理期間は、平成十二年に八・八か月であったものが平成二十一年には六・五か月に短縮しております。また、民事訴訟事件、一審の未済事件のうち二年を超える長期未済事件につきましても、平成十二年末の時点で約一万二千件ありましたが、これ、平成二十一年末では約六千二百件程度まで減少しております。  さらに、専門性への対応ということに関しましても、従来、審理期間長期化が目立っておりました専門訴訟につきましても、医事関係訴訟では、平成十二年に三十五・六月であったものが平成二十一年には二十五・二月に短縮するというところでございます。  ちょっと申し上げ過ぎましたですか、失礼いたしました。
  6. 松岡徹

    松岡徹君 ちょっと今日は時間がありませんので細かな追及はまた後ほどに譲っていきたいと思いますが、気になるのは、専門化とか迅速化というところで幾つか例出されました。本当に裁判官を増やしたからそういう効果が出たのかという検証はしっかりしていかなくてはならないというふうに思うんですよね。  問題は、一人の裁判官が抱える事件数は当時何件くらいであって、今現在はどれぐらいの事件数を担当しているのか、分かったらお知らせいただきたいと思います。
  7. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) お答えいたします。  平成十三年当時、これ、東京地裁民事通常部ということでございますが、平成十三年当時には一人当たり約百八十件担当しておりました。その後、事件増ということもございまして、平成二十一年には一人当たり約二百七十件程度になっております。
  8. 松岡徹

    松岡徹君 事件数としては増えているんですよね。この増えているというのをどう見るのかということであります。  そういう意味では、事件数が、様々内容はあると思いますけれども、この状況を、増えているという状況をどういうふうに見られているのか、お聞かせいただきたいと思います。
  9. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 今委員指摘のように、地裁地方裁判所民事訴訟事件数だけを取りましても、平成十三年の約十六万件であったものが二十一年には約二十四万件と増加しております。さらに、家庭裁判所でも、家事事件平成十三年の約四十六万件から二十一年には約七十六万件と増加しております。  もとより、これらの事件増によりまして裁判官事件処理に対する負担が非常に増加しておるということは事実でございますが、他方で、これまでこれの事件増に応じた増員、さらに各地方への人員配置ということをやってまいりまして、裁判官負担そのもの数字的には増えております。  しかしながら、これらの特に訴訟事件増加の中には、いわゆる過払い金という事件が最近急増しておりまして、ここ数年の事件増はその過払い金関係増加が大きく寄与しているものと理解しておりまして、そういうようなこともありまして、事件処理状況そのものを見ますと、この事件増にもかかわらず、裁判官が非常に努力をいたしまして、審理期間あるいは未済事件数共に大きな破綻もなく処理しておるというふうに考えております。
  10. 松岡徹

    松岡徹君 民事件数が非常に増えているんですよね。そういう意味では刑事事件の方は減少傾向にあるということで。ただ、単純に数字で割ったら今言ったように一人当たりの受持ち事件数が二百七十件ぐらいになる、当初のスタートから見れば増えている、裁判官を増やしているのにどうなっているんだと、こういうことになるわけですね。しかし、迅速化ということからすれば短縮されているということなので、その数字だけで測るわけにいきませんが、もう一つの側面で、司法過疎といいますか、要するに、地方において下級裁判裁判官が抱える事件数の割合と、例えば都市部東京とか大阪とか、そういう都市部下級裁判所裁判官が抱える事件数の差はあるんですか。現状はどうなっているか。
  11. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 地方都市部では取り扱っている事件が、例えば東京地裁ですと非常に事件が多うございますので、民事部に配属された裁判官民事訴訟事件のみを取り扱うというような形でございます。  これに対しまして、地方の例えば支部などでございますと、一人の裁判官民事訴訟刑事訴訟だけではなく家事事件少年事件等も一人で扱うということでございますので、件数だけを比較しますとかなり違うという面もございますけれども、我々の裁判所といたしましては、各裁判官負担を考えます際には、民事訴訟あるいは刑事訴訟あるいは家事事件といったもののその負担量というものを検証いたしまして、各裁判官負担はできる限り平等になるように配慮をしているところでございます。
  12. 松岡徹

    松岡徹君 質問に答えていないので、要するに違いは何なのかと。違いはあるとおっしゃいましたけれども、中身を聞きたいと。あるいは数字でそれが示されるのかどうか。  これはやっぱり今までの課題でございまして、弁護士を増やす、裁判官を増やしても、地方は非常に司法過疎といいますか、そういった状況が解決できないということになっていれば、この増員計画は一体何だったのかというふうになるわけですよね。そういう意味で、こればかり追及できませんので、質問できませんのでこの程度にさせてもらいますけれども。  あわせて、実は途中で、去年スタートした裁判員制度がございます。この裁判員制度でも毎年三十人の、合計百五十人の裁判官増員されているということであります。これは、目的が、裁判員制度スタートする去年までに達成しようということで、裁判員制度を円滑に進めていくための人的配置という目的だったと思うんですが、一応これは終わっています。そういう視点からすれば、裁判員制度課題といいますか、これからの運営についてもまだまだたくさんの環境整備課題は私たちはあると思っています。  しかし、一方で、裁判官が五年間で百五十人配置されたということでございますので、これはその当初の目的といいますか、どのように百五十人増員されたことについて評価をしているのか、今日的評価ですね、裁判員制度を円滑に進めるという観点からこの百五十人の増員達成についてはどういうふうに評価されているのか、大臣にちょっとできればお聞かせいただきたいなと思うんですが。
  13. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 裁判員制度、導入をされましてから、今のところ裁判員裁判自体は順調にといいましょうかスタートをし、そして裁判が行われているという状況認識をいたしております。そういう意味では、増員を図ったということがそれなりに適切に効果を発揮をしている、あるいはその基盤の整備一つの寄与をしているのではないかというふうには認識をいたしております。
  14. 松岡徹

    松岡徹君 もっと検証をしていく必要があるというふうに思っておりますので、引き続き是非とも検証の議論をしていきたいというふうに思っています。  もう一つ裁判官を増やしながら、一方で裁判官の方の要するに交流人事交流といいますか、これがあるんですよね。裁判官の方が各省配置をされていく、特に局付けとか言われて行くんですが、裁判官職員法務省に今トータルで百三人出向といいますか、行かれているというふうに聞いています。それとは別に、判検交流と言われている人事もございます。  そういう意味で、この百三人の交流人事交流というのは、一体目的は何なのかということをまずお知らせいただきたい。各省にそれぞれ裁判官が行っておられるんですが、その中でも法務省には百三人一応籍を置かれているということでございます。聞くところによると、大体二年から三年で替わるということですが、これがいつごろから始まって何の目的でされているのかということがよく分かりません。それをちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。
  15. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) いわゆる裁判官とそして他の省庁、そして法務省との言わば交流というんでしょうか、これについてのお尋ねであろうというふうに思っております。  この裁判官と言わば検察官といいましょうか、法務省との間での異動交流、これが開始された時期とかあるいは経緯、あるいはそれを基礎付けている法令、こういうものは必ずしも定かではございません。根拠規定みたいなものは特段にございませんし、それから、開始された時期、経緯等は、今特段の、当時といいましょうか、資料がございませんので、定かではございません。  いろいろとこのところ御意見があるということは私も十分に承知をしております。  どのような理由で行われているかということですが、司法制度、特に民事刑事基本法令立案等法律的な知識経験を要する法務省所掌事務を行うために、法律専門家である裁判官実務経験を有する者を任用するというようなことも一つ理由になっているようでもございますし、それから、裁判官以外の法律専門職としての経験、その他の多様な外部経験を積むことは、多様で豊かな知識経験を備えた視野の広い裁判官を確保するという、今度はその目的のために裁判官が他の職務経験するということもこれは意義のあることではないかと。  法務省の側、それから裁判官としての視野を広くするというような両面からこの交流というものが続けられているというふうに承知をいたしておりますし、また検察官にとっても裁判官職務経験することが視野を広げて見識を高めるのに役に立つのではないかと、こういうことも言われているようでございます。  しかし、一方で、やはり職務の公正さというようなことを疑問視をすると、こういう御意見があることも確かでございまして、今後も私も、是非この意義、それからいろいろと御指摘問題点、こういうものを含めて、また皆さんの御意見をいただきながら検討、検証をしていく必要があるのかなというふうには思っております。
  16. 松岡徹

    松岡徹君 裁判官を増やして、その裁判官各省に出向すると。実は昨日も今日の質問をするのに法務省の方に来ていただきました。局付けという名刺を持った方が二人来られました。これは裁判官立場なんですよね。局付け名刺に付いているのは、ほとんどこれ裁判官の方なんですよね。これが全部各省にみんな行っているんですね。法務省だけが突出していまして、平成二十一年度で百三人なんですよね。次に多いのが外務省で十人、その次は金融庁で七人等々、大体あとは一けた台の前半ですが、各省に出向していると。ちょっと違和感を覚えたんですよね。質問をするのに裁判官の方が局付け名刺を持って私のところに質問取りにくると。おかしいんですよね。  そういう意味では判検交流も同じなんだと思うんですが、一体何でこんなことがいつごろから起きているんだと聞いたら、いつごろから起きたのか定かではありませんと。そして、これの法的根拠は何だと言ったら、根拠になるのは何だと言ったら、裁判所職員法とかに対象になることができるとか書いているんですが、三権分立という立場からすれば、行政官庁司法の側の人が行って、たとえ訴訟の担当であっても訴状を書くとか、自らは戻ったら判決を書かなあかん立場にあるにもかかわらず訴状を書くというのはどうなのかというふうに思うんですよね。  こういった実態が一方でありながら裁判官を増やす、増やして法務省に出向すれば足らなくなりますからその分補充しなくてはならぬと。一体何のために職員を増やしてきたのかということを考えますと、やっぱりここら辺はちょっとチェックをする必要があるんではないか、整理をする必要があるというふうに思うんですね。今大臣おっしゃっていただきましたように、我々も有能な人材だと思っておりますから、どう活用するかということについては、そのこと自身は否定はしませんが、やっぱりしっかりとその辺は整理をしていく必要があるというように思います。  改めて、判検交流の方も、判事の側の人が検事になる、検事の人が判事になると、こういう交流が行われているんですよね。これも一体いつから、そしてそれをしていくための実効とは何なのかというのが全く分からないんですよね。国民の側からいったら出来レースやないかというふうになってしまうんで、それが本当に公正な裁判をつかさどるということになるのかどうか、あるいは正義を貫いていく法務省としての検察の立場というものが本当にそれで貫かれるのかどうかということを考えていきますと、これはやはり是正をしていく必要があるんではないかというふうに思うんですね。  是非検証をするにしても、こういった状況はおかしい、是正をしていく必要があるのかないのか、こういう見解について大臣見解をその辺はお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがですか。
  17. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 御指摘をいただいた問題については、私も共通なというか、認識としては同感をするところ大ではございます。  先ほどの裁判官各省庁との交流ですね、これはちょっと法務省のことを差しおいて言うのはなんですけれども、いろんな形で裁判官が今外部の、行政機関ばかりではなくて、いろんな一般的な企業であるとかあるいはいろいろな職務経験をすると、こういうことは一つのプラスの面があるのではないかというふうには思います。  ただ、それが一ところに何か非常に集中をするというようなことはいささかやはり疑問を持たれるのではないかというふうに思いますし、判検交流も、今お話がございましたように、やはり司法の公正さとかそれから職務の本当に公正さということを疑問視する、そういうふうに見えるということをやっぱり私たちも重く受け止めていかなければいけないというふうに思っております。  そういう意味で、先ほど申し上げましたように、やはりこの判検交流、あるいは裁判所法務行政、ここの行ったり来たり、あるいは交流というものについていろいろな今後検証をし、そして適切に職務の公正さとか司法独立、こういうものを疑われるとかあるいは疑問視されるようなことがやはりないようにしていかなければいけないのではないかという認識を持っております。
  18. 松岡徹

    松岡徹君 この辺で終わりたいと思いますが、やっぱり根幹だと思うんですよね。  ちなみに、裁判官の方が法務省に百三人一応籍を置いていると。法務省から裁判所の方に行くというのはあるんですか、人事。百三人来て、その分。
  19. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 法務省というよりは、その中での検事裁判所に行くということはございます。
  20. 松岡徹

    松岡徹君 いずれにしても、こういう実態がいつから始まって、何を根拠に、何を目的に、一般論で言えば分かりますが、そういうことではないと。しっかりと検証して、正すべきは正していく、整理すべきは整理していくと。ましてや、司法独立というものが疑われることのないような体制をしっかりとしていく必要があるんではないかというふうに思っていますので、引き続きこの点については、今法務大臣がおっしゃっていただいた検証をしっかりしていただいて、正していくという方向を是非とも今後引き続き努力をお願いをして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  21. 丸山和也

    丸山和也君 引き続いて質問させていただきます。丸山でございます。  今、松岡議員が非常にいい質問をされていましたので、若干それに引き続いてお聞きしたいんですけれども、司法制度改革という中の大きな流れの中で、全体としての法曹人口増加を図るということでここずっとされてきまして、一定の成果も上がってきていると思うんですけれども、先ほどの質問ともやや重なるかも分かりませんが、そもそも法曹人口増加を図ろうとしてきた目的、そこら辺をやっぱり改めてというか再確認というか再検証をする必要があると思うんですね。  それで、かつてやっぱり日本というのは、いつからか、少なくとも近代国家が成立した明治以降は法治国家として存立してきたと思うんですが、ヨーロッパとかアメリカ諸国と比べては、明らかにやっぱり法曹人口……(発言する者あり)うるさいな。
  22. 松あきら

    委員長松あきら君) 御静粛にお願いします。
  23. 丸山和也

    丸山和也君 法曹人口が非常に少ない、あるいは司法予算ヨーロッパ先進国あるいはアメリカと比べても非常に少ないというふうに言われていました。そして、やはりそういう意味では本当の三権分立というのはその体を成しているのかというようなこともありまして、やはり法曹人口を増やす中で司法パイを、全体のパイを、立法、行政と比較して三権のやっぱり平等な一権としてできるためにもやっぱり司法拡大しなきゃいかぬという中で法曹人口拡大というのが唱えられてきたんじゃないかと思うんですが。  そういう意味では、そういう認識は変わっていないのかどうか、それと、またそういうことで既にもう目的はほぼ達成されたと思われているのか、いやいや、まだ前途、先が長いんだというふうに考えているのか、これはやや法務大臣にお聞きするような質問ですけれども、我と思わん人は答えていただきたいと思いますけれども。
  24. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 我と思わん私の方からお答えをさせていただきたいと思います。  私の認識とすると、法曹人口拡大はこれからもやはり必要であろうというふうに私は思っております。これはそもそも、委員が御指摘になるように、日本司法というのが大変小さい、司法をもっと大きなものに、そして一人一人の権利を救済をすると、そういう立場から考えても司法の機能をより強化をしていこうという必要が当然あるだろうというふうに思います。  それから、このところの司法制度改革という中でも、これから法曹役割というのが大変大きくなるであろうと、それは国民生活の様々な場面で法曹に対する需要が高まっていくはずだと、これは民間の企業の中でも、あるいは行政機関等の中でもそういうことがこれから必要になってくると、こういうことも指摘をされてまいりました。  また、法の支配ということを考えたときには、弁護士地域的偏在是正する、あるいは、よく言われておりましたけれども、ゼロワン地帯のようなことを解消し、そしてだれもが身近で利用することのできるようなそういう体制をつくっていく必要があると、こういうことも指摘をされてまいりました。  そして、私はそれにプラスして、先ほどのやはり大きい司法、これまで余りにも脆弱である司法ということを考えるときには、本来、裁判官であるとか検察官も併せてですけれども、やはり裁判所裁判官の数というのをこの間も増大はさせてはきましたけれども、更に多くして、そして適切な裁判が行われるという環境をつくっていかなければいけない、こういうことを感じております。  そういう意味では、現時点におきましても、確かに一部弁護士皆さん偏在といいましょうか、それからなかなか仕事が少ないといいますか、そういう悲痛なお声も、これも私も十分理解はしておりますけれども、全体とすれば、これから法曹人口それから司法役割、こういうことをより一層大きなものにしていく必要があるのではないかという認識でございます。
  25. 丸山和也

    丸山和也君 大臣の、基本的にはこれからもそういう認識の下に司法の力量を付けていくといいますか、司法の実質的に人員を含めて拡大する必要があるという御認識のようなことが分かりまして、それは納得いたしました。  そこで、その次の問題なんですけれども、拡大されつつある司法中身なんですけれども、先ほども松岡議員がおっしゃっていましたのでそれを引用させてもらいますけれども、例えば判検交流の話が出ました。  それで、ちょっと古いあれを見てみますと、これ通告はしていないんですけれども、御存じだと思うんですが、関東御成敗式目というのがあるんですよ、鎌倉時代のあれだと思うんですけれどもね。なかなかいいことを書いておるんですね。それで、現代でも十分なるほどなという、納得することが多くて、先人というのはなかなかやっぱりよく考えているなという思いを致したんですが、その中で一つこういうことを言っておるんですね。  やっぱり裁きは公平でなきゃならぬと、これはもう当たり前のことなんですね。それで、そこの次に、特に同僚に対する配慮ということを排さなきゃいかぬと言っておるんですね。これは一見人情がないように聞こえますけれども、要するに、裁きの場においては、同僚だとかあるいは仲間だとか、何らかのよしみがあるような人に対する思いやりということを入れてはならないと。これはなぜかというと、ほっておいても自然にそういうことが入っていく、いろいろ交流していたりあると、だから、そこにあえて同僚に対する配慮を排すべきだというような意見が述べられている。  私は、これはなかなか、特に日本のような、同志と言わないけれども、やや単一民族的で非常に農耕的で交わりが強い社会においては非常にこれが大事だと思っているんですよ、あえてそういうことを認識しておくということでね。  それで、先ほどの判検交流もありましたけれども、もちろん、いろいろな人と交流し、いろんな職場を見ていろんなことを吸収する、これはいいこと、一般の人ならいいんだけれども、やっぱりそこで何年か一緒に飯食えば、同じかまの飯を食った仲間というのが出るんですね。ところが、裁きの場というのは、命を懸けなくても、刑事だって命ありますけれども、非常にやっぱり厳しいんですね。そこにおいてそういう私情がどうしても人間というのは弱いものですから入りますよ。そうすると、やっぱりそこに不公平感とか生まれてくる。ここが、判検交流なんかにも批判されている面があるとすれば、そういう点がやっぱりあるんじゃないかと思うんですよ。  ですから、今、先ほどの松岡委員質問ありましたけれども、やはりいつから始まったか分からないけれどもと言われるところにまさにこの制度の本質があるんですよ。何となくスタートしている、何となく仲間だと、司法だと、何となくお互いそこは余り攻撃しないでおこうよみたいなところになってしまうところがあるので、歴史的にいつ始まったか分からない制度ですけれども、それなりにやっぱり一度検証是非していただいて、存続も含めて検討していただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  26. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 先ほどの松岡委員質問にも答えさせていただきましたように、私も改めて、これまでもこの判検交流やあるいは裁判独立ということを担保するためにこういう問題どうなんだろうかということを私自身も考えてきた経緯もございます。  確かに、いつから、それからどういう理由でということは必ずしも明確ではない。全く交流というのが意味がないとか、そういうことは私も思いませんけれども、やはり一度、司法独立とかあるいは公正さ、こういうものを改めてきちっと確立をするという意味でも検証し、そしてまたどのような方向を持ったらいいのかということを検討をしていかなければいけないのではないかというふうに考えております。
  27. 丸山和也

    丸山和也君 やはり法曹一元化という、一元という理論もありますし、一人の人が判事やったり検事やったりあるいは弁護士やったりその他の民間の企業へ行ったりいろんなことをする、それは非常にいいと思うんですよ。それで、これはアメリカにおいてもほかの国においても行われていますけれども、制度として集団的にそういうのが綿々と交流していくというところがやはり問題だと思うんですね。だから、もちろん判検交流というのはアメリカにもありませんし、非常に日本的な制度だと思うんですね。  それで、何といいますか、特にやや目に見えた形でもしかすると弊害が生じているんじゃないかと僕が思っているのは、やっぱり刑事なんですね。刑事事件の場合は、やはり刑事第何部とありますよ。それで、判事とその部、転勤とかでいろいろ替わることありますが、基本的に一つのチームになっていますよね。そのチームに毎回新しい事件の弁護人が来るわけですよ。だから、向こうは、判検交流しているかどうかにしても、一つのチームとして一年なりやっていく、そこに新参者が来ると、双方でうまくあやされて終わりというわけじゃないですけれども、公平にやっているんですけれども、どうしてもやっぱり、常に、ああ、午後からこの事件ですねとやり合ったり、年間通じてこういうチームとして動いて、一つのチームというか対の両輪として行っているところへ毎回新参の、新しい個別の弁護士が行くわけですから、ここら辺も、もう極端な場合、やっぱり情が通じるというか、いろんな意見を言ったときに採用されやすい、されにくいとか、やっぱりさじ加減というのはどうしても生じるんですね。  ここら辺も、やはり刑事裁判の仕組み、構成、毎回一回で変えるというのは難しいかも分かりませんけれども、配置転換を促すとかそういうことも必要じゃないかと思っておりますので、併せてひとつ検討をしていただきたいというふうに思っております。  それで次に、先ほどもありましたけど、裁判官増員によって審理期間の短縮、これがかなり進んできたというふうに局長の方からおっしゃっていまして、何年の統計かはちょっと聞き忘れたんですが、八・八か月が六・五か月になったとか、長期未済事件が一・二万件から〇・六万件になったとか、こういう成果を発表されたんですけれども、これは、もう十分審理の期間が短縮化がなしたと、このくらいがまあちょうどいいところだというような御見解なんでしょうか、それとももっと短縮する必要があると思っておられるのか、ここら辺、御意見をお聞きしたいと思っています。
  28. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 委員指摘のように、全体としての民事第一審の審理期間は六・五か月という状況になってございます。  しかしながら、その一方で、審議会当時、最高裁でも御説明いたしましたいわゆる人証調べを行いました事件というのがございます。これは当時二十か月を超えた審理期間が掛かっておりまして、これも当時の一つの目標値としてこれを十二か月にまで短縮したいということを申し上げたわけでございます。  これはその後、事件増が更にあったというようなこともございまして、現時点でも依然として十九か月程度まで掛かっているといったまだ課題もあるわけでございまして、私どもといたしましても、この審理期間につきましては、事件によってはまだまだ改善すべき余地もあるものというふうに考えております。
  29. 丸山和也

    丸山和也君 どのくらいが適正な審理期間かということは非常に実は難しいんですね。  それで、当然、もっと主張したいという当事者側からなると、民事の側ですけれども、やっぱり、いや、これはもう証拠調べ必要ないとか、あるいは、結審しますと言われたときは、今からやろうと思っていたときにばさっと切られるというのは非常に不満が残りますし、それから、もちろん相手方で、もう早く勝訴判決が欲しいという、そういう見込みの場合は早く切ってほしいという、引き延ばされるのは嫌だということがあったりしますし、判断が非常に難しいと思うんですけれども。  個別の事案によってもちろん違うと思うんですが、私はこれ、平均月数出されましたけれども、決してそう長いという弊害が生じているという状況ではもうないんじゃないかというふうにも思ったりするんですけれども、そこら辺は、もう一度、局長、お聞きしたいんですけれども。
  30. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) お答えいたします。  今委員指摘のように、平均六・五か月というのは、かつての水準あるいは外国の水準等と比較いたしましても、これは相当迅速に審理判断がされているものというふうに我々も承知しておるところでございます。そういう意味で、これを更に、平均値をただやみくもに短縮すべきであるというようなことは我々考えておりませんで、やはり個々の事件の個性、あるいは当事者の求めておられる審理の速度といったものは事件類型によって様々であろうかと思われますので、そういった事件類型に応じてやはり更に充実した審理をすると、そういったことをやった上で、結果として審理期間が短縮するというのが我々理想であろうというふうに考えておりますので、こういった点で、今、先ほど申し上げました人証調べを行った事件というのは、やはり事案としてそれ以外の事件に比べますと複雑困難な面があるということでございまして、そういった点について十分な充実した審理ができるような体制はつくってまいる必要があるというふうに考えておる次第でございます。
  31. 丸山和也

    丸山和也君 具体的にちょっと問題になりますのは、やはり人証調べをする事件は結構長くなっていると。ところが、やっぱり人証調べを決定するかどうかというところではねてしまうんですね、結構。やっぱりそれすれば長くなるということがありまして、結構実務家の中では、人証がかつてと比べて非常に極端にやっぱり認められにくくなっているという声も聞こえています。  それから、この平均六・五か月という中に過払い金訴訟なんかも含まれているんですかね。その点はどうなんでしょうか。
  32. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 含まれております。
  33. 丸山和也

    丸山和也君 私は、インドでちょっと訴訟をやっていたことがあるんですけれども、あの国は非常に面白い国で、非常に司法が繁盛しているんですよ。繁盛していると言うとおかしいけれども、世界でも有数の訴訟国家でして、ある例、これ実例ですけれども、これ、私が担当しなかったんですけれども、境界確定訴訟というのがありますね、あれで、聞いてみたら、大した境界確定争いじゃないんですけれども、五十年以上掛かっているんですよ。まだ判決が出ないんですよ。それで、これどうなんだと聞いたら、どうしてそんなに早く判決出す必要があるんですかと当事者が言っているんです。おれの代に解決しなくても、孫、ひ孫の代に解決したらいいじゃないかと、何でそれが問題なんだと。  そういうことで、だから、早く解決するということがベターなんだという発想の国もあれば、いや、とことんやったらいいんだ、それで納得した方がいいんだという価値観の国もあって、それと、当事者が張り合うと大変被害をこっちは被るんですけれども、日本人はやっぱり早く解決してすっきりしたいと思いますけれども。だから、諸外国と比べても平均六・五か月というのは私かなり早いと思うんですよね、過払い金訴訟がたくさん入っている例もあるのかもしれませんけれども。その前の、何ですか、八・八か月という数字にしたって、決してそう長い審理期間が掛かっているとは決して思えないんですね。  それで、やや日本は、マスコミも含めて、裁判長く掛かり過ぎる、とんでもないというような、知らないままにあおられて、裁判が本当に進んでいないんじゃないかというようなムードが高揚したために、早く解決するという、やや、何といいますか、ごみを処理するみたいな形で、もう早く片付ければ成果があったと、また片付ける裁判官は優秀なんだという風潮ができると、これまたちょっと本来の充実した司法をつくろうという目的とかなり懸け離れてくると思いますので非常に注意が必要なんだと思うんですが、そこら辺については局長はどのようなお考えですか。
  34. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 委員指摘のように、ただ、一応私どもといたしましては、裁判所裁判を申し立てられた方は、やっぱりできるだけ早く適正な判断を望んでおられるという気持ちで事件に取り組んでおるところでございます。しかしながら、他方で、私どもといたしましてもやみくもに早くするということを考えているわけじゃございませんで、やはりこういった裁判所役割というものは、やはり十分な当事者の主張、立証というものを的確に把握いたしまして、必要十分な証拠調べを行った上で説得力のある判断をお示しするということも裁判役割としては非常に重要なことであるというふうに認識しておる次第でございますので、こういった点につきましては、個々の事件の内容に応じて、各裁判官、それに、当事者の主張を踏まえた充実した審理に心掛けておるものと私考えておりますけれども、今後ともそういう方向で努めてまいりたいというふうに考えております。
  35. 丸山和也

    丸山和也君 いつも模範回答が出るから、張りがあるというか張りがないというか、質問する側も複雑な心境なんですけれども。  例えば、現在、裁判官個人個人、一人当たり手持ち件数というのがよく話題になるんですけど、これはどのように推移しているのか。私の認識では、裁判官は本当に記録を家に持ち帰って、週末ももうふろしきにこんな重いのを抱えて帰っているというイメージがあったんですけど、現在は、例えば東京地裁の例でもいいですけれども、裁判官の一人当たり手持ち件数というのはどのように推移しているんでしょうか。局長、お願いします。
  36. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 東京地裁民事通常部平成二十一年度末の裁判官手持ち件数は、一人当たり約二百七十件となっております。
  37. 丸山和也

    丸山和也君 これは、どうなんですかね、かなりオーバーワークになっているのか、それともまあまあそんなものだということなんでしょうか、それとも、いや、まだ少ないということなのか、ここら辺について若干コメントを、認識をお願いしたいと思いますけど。
  38. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 二百七十件でございますから、私個人の経験にいたしましてもこれは決して少ないという件数ではないというふうに理解しております。  この手持ち件数が二百七十件になったのは、ここ数年、急激にやはり事件が増えたということでございまして、その増加の内容を見ますと、やはり先ほど来申し上げておりますいわゆる過払い金事件というものが集中的に申し立てられておるというようなことがございます。そういった点で、決して、数という面では非常に多うございますけれども、過払い金事件というのは、一方で事件処理については通常の事件とはやや異なる処理の仕方も行われておるというようなこともございまして、これは何とか裁判官の方で努力いたしまして、審理期間その他については先ほど申し上げたとおり大きな問題は生じないということにはなってございます。しかしながら、やはり全体として今の件数は非常に負担が重いということは私どもも認識しておるところでございます。
  39. 丸山和也

    丸山和也君 細かいことを聞きますけど、この二百七十件のうちの過払い金というのはどのくらいの割合を占めているんですか。
  40. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 二百七十件のうち今手持ちでどれぐらい過払い金があるかというのはちょっと集計はできておらないわけでございますが、毎月裁判官が受ける新受件数ということでいきますと、大体今の件数でいきますと一月四十件程度に一人当たりなっておりますが、そのうち四割余りが過払い金であるというふうに承知しております。
  41. 丸山和也

    丸山和也君 そうしますと、それから推測しまして、二百七十件のうちの三、四割はそういうのが入っているんじゃないかと思われますから、そういう意味では過重ではないということになるのかも分かりませんけれども、裁判官の声として、実際に現在裁判をやっている、手持ち件数を抱えている、二百七十件抱えている裁判官の生の声としてはどういう声なんですか。これは、いや、多いと、いや、まだまだやれると、正直なところ、どんな声があるんでしょうか。
  42. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) やはり裁判官、伺いますと、一様にといいますか、やっぱり繁忙度はここ数年非常に増しておるということは、我々もやはり裁判官の感想としては聞こえておるところでございます。
  43. 丸山和也

    丸山和也君 じゃ、ついでにもう一つ裁判官の声といいますか、お聞きしたいんですけれども、我々から見ると裁判官というのは結構給料が高いと思うんですよね。そこら辺については、自分らは少し給料を減らしてもいいからあるいは裁判官を増やしてくれと、こういう声はないんでしょうか。
  44. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) そういった報酬との関連で人数を裁判官が議論したというようなことは私どももまだ経験特にございませんので、そういう形での増員の希望ということはちょっとお答えしにくいんですが、やはり今申し上げたような裁判官事件数に対する実感からすれば、できれば、やはり少し、可能な限りそれは体制を充実させてほしいというのはやっぱり現場の要望であるというふうに私ども認識しておりまして、そういった観点からも、いろんなこのような増員要求もお願いしたり、あるいは全体の人員配置というようなものを細かく見直したりといったことをしておるところでございます。
  45. 丸山和也

    丸山和也君 裁判所も、いろんな役所もそうですけれども、やっぱり自ら内部改革するという意味では、裁判官がやっぱり集まって、これだけの事件を抱えてみんな大変だと。中には、ノイローゼになったり時たま自ら命を絶ったりする人もあるじゃないですか。いろいろ、かつては、それは僕の聞いた話では、五百件ぐらい抱えているという人も結構いたように思うんですけれども、それから見れば減ったのか、良くなっているように見えるんですけれども。  やはり、結構過重であるならば、そして一気に予算なりあるいは増やせないならば、やっぱり自らの身を削ってでも人員を増やしてそういうふうにやってくださいよという声が内部から上がってもいいと思うんですけれども、そういう自由闊達な裁判官の声をみんな語り合って、それを集約して一つの内部からの意見として出すというような、そういうことをされたらどうなんですか。そういうお考えは全くない、ないわね。でも、まあお聞きしたいんですけれども。
  46. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 私どもは、こういうやっぱり人員配置ということを考える際には、もちろん事件数という客観的なできるだけ指標で判断をするということもやっておりますけれども、一方で、やはり個々の裁判官事件処理の実情と、どういう種類の事件があってどういう形で審理をし判断しておるかという辺りのそういう実情についても機会をとらえて意見を聞いておる、そういうことも把握していろんな増員であるとかあるいは裁判官配置などについても検討しているところでございまして、そういった意味で、いろんな裁判官意見というものは我々もいろんな形で踏まえた上で人員配置等も検討しておるというところでございます。
  47. 丸山和也

    丸山和也君 是非、いろんな角度から、硬直化しないで、やっぱりより充実した司法の実現のためにいろいろ、やっぱり司法制度の大改革の時期ですから、裁判所においても内部の率直な意見も入れて改革を進めていただきたいとお願いしておきます。  それから、合議と単独の審理についてちょっとお聞きしたいんですけれども、いわゆるこれを合議事件、合議体に回すかそれとも単独にするかというような判断基準というのは、どこがどのような基準に基づいてやるんでしょうか。
  48. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 民事事件につきましては、これを合議にするかどうかは各裁判体が判断をしております。一般的には、そういう単独で受けました事件について合議をする場合には、やはり事件が複雑困難であるとか社会的な影響の大きさとか、そういったことも考慮して判断されているものと承知しております。
  49. 丸山和也

    丸山和也君 これについては、もちろん我々も代理人になったときに、合議にやってほしいなと思っても単独に行ったりすることも多いんですけれども、これについて意見を言ったからというと認められるということはないんですけれども、今一般的に合議、複雑性とか、いろんな観点から合議にふさわしいやつは合議にしているんだということなんですけれども、ここら辺は極めて臨機応変というか柔軟にされているのか、かなり具体的な何か基準があって、ガイドライン的に、非常に細かく基準に当てはめてやっておられるのか、ここらはちょっと実務的なことですけど、お聞きしたいと思っているんですけど。
  50. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 今も申し上げましたように、各合議体において判断をしておりまして、そういった各合議体に共通のいわゆる基準といった、そういったものは特に存在しておりません。
  51. 丸山和也

    丸山和也君 時間の関係で、今回の法改正に判事補の定員が二十人減って千人となり、一期当たり判事補数は平均百人となるそうですが、今後、判事補の採用は百人以上採用はしないという考えなのかどうかについてお聞きしたいと思います。
  52. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 今回、判事補二十名を判事に振り替える結果、判事補の定員が千名となるわけでございますが、この振替は、今回判事判事補が二期分、これは司法修習が二年から一年半に変わったことに伴いまして、十年前に二期分が判事補に任官したと、その者が今回判事になるということに伴う極めて例外的な措置でございまして、その後の定員につきましても、これは従来どおり、従前のとおり、言わば十期分の判事補の定員として千名があるということでございます。  そういう意味で、これまでおおむね百人を超える判事補の採用が行われてきているわけでございますけれども、この千人の定員があれば従前どおりの採用ペースを維持できるものと我々は考えておる次第でございます。
  53. 丸山和也

    丸山和也君 では、一方、来年度、十年間の増員計画が一応ほぼ完了するということなんですが、その後のすると増員計画については何かお考えがあるのか、既にそういうことを検討されているのかどうか、そこら辺についてお聞きしたいと思います。
  54. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) これまでも申し上げましたとおり、裁判所といたしましては、司法制度改革審議会で申し上げた意見に基づきまして、平成十年度から計画性を持った増員をしてきたわけでございます。  そういう観点からいきますと、平成二十四年度以降はどうかというようなお尋ねでございますけれども、これについては、いずれやはり今後とも人的体制の在り方については検討する必要があろうかというふうに考えておりますが、現時点で今具体的にどうなっているというのは、まだ申し上げるようなところになっておりません。  ただ、いずれにしましても、各種事件の動向であるとか、特に法曹人口増加事件数にどういう影響を及ぼすかということ、あるいは裁判所に参ります事件の内容の困難さであるとか、さらには裁判員制度を始めといたします新たな制度がどういうふうに運用されていくかといったことも諸情勢を考慮いたしまして、必要な人的の体制整備ということを考えてまいりたいというふうに考えております。
  55. 丸山和也

    丸山和也君 法務大臣にお聞きしたいんですけれども、こういうことで裁判官増員というのが図られてきたと、しかし、まだまだ課題も多いし、今後の計画についても、含みはありましたけれども、検討していくということなんですけれども、大臣としては、今までの討論を見ていまして、今後の裁判官の数等についてどのように基本的にお考えをお持ちなのか、お聞きしたいと思います。
  56. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 私も、今後、どのような規模が裁判官必要なのか、あるいは目標を定めていくのかということは、確たるところをまだまだお示しをするということではございませんし、これは裁判所の方でまずは考えていただくということが第一であろうと、私の方からああだこうだと申し上げることではないというふうに思いますけれども、ただ、この間も、国会の御議論含めて、やはり先ほどからお話があるように、司法というものの充実、それから裁判官がそれぞれの事件について十分にしっかりとした審議をしていただくということを考えますときには、決して多過ぎるという話ではないだろうというふうに思います。  ただ、先ほどお話があったように、給料が高いので云々というお話もございますが、やはり人件費といいますか、そういうことにもかかわるんだろうというふうには思いますが、決して多過ぎるという実情にあるとは私は思いませんので、適切に、きちっとした規模、そしてまた充実した審理ということを踏まえて今後のまた増員計画なりを考えていくべきではないだろうかというふうに思います。
  57. 丸山和也

    丸山和也君 最後の質問になりますが、これも大臣にお聞きしたいんですが、いわゆる法曹人口司法試験の合格者数の問題があるんですけれども、これは今般日弁連会長選挙もあって、それで法曹人口の歯止めといいますか、千五百人程度が妥当だろうというような一つの考え方を示してその方が当選された経緯もございますし、かつて政府を中心にして三千人規模の合格者数を目指すと、これも基本的には変わっていない。しかし、見直すという、やや見直そうというような閣議決定がなされたというようなふうにも、前政権でですね、聞いているんですけれども、そこら辺も含めまして、最後に、司法試験合格者数、これは当然法曹人口裁判官の数にも間接的にやっぱり影響してまいりますので、大臣の所見を、現時点でも結構ですけれども、どのようにお考えになっているかお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
  58. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 先ほども多少関連をしたお答えをさせていただきましたけれども、今、法曹人口司法試験合格者三千人というのは、閣議決定をされたものが今継続をしているというのが実情ではございます。それが変更されたということはないと認識をいたしております。  これは、司法制度改革審議会等の議論の中でも様々な各分野の皆さんの御議論があったと承知をいたしておりますけれども、今後日本の社会の中で、やっぱり法曹に対する需要というのが大変多様化、高度化していくのではないかと、こういう想定がございました。  それから、先ほどもこれもお話をいたしましたけれども、法の支配、こういうものが徹底した社会をつくるということになりますと、全国身近なところに法曹弁護士などの存在が求められると、こういう御意見あるいは指摘もあり、そういう中で法曹人口拡大ということが三千人という形で閣議決定されたんだというふうに承知をいたしております。  ただ、正直言いまして、この需要が本当に多様化、高度化するという想定、これがそのまま今推移しているのかというと、必ずしも、例えば一般的な企業とかあるいは自治体であるとか行政機関、そういうところで法曹資格を持った者がいわゆる弁護士検事裁判官という形だけではなくて本当に活躍をするような方向になっているかというと、まだまだそういう状況にもないのではないかと。ただ、ゼロワン地域が大分解消されたように、かなり弁護士の全国的な偏在というのが努力をされて少し解消されてきているということはありますけれども、まだまだ地域によっては大変、一人、二人で原告、被告両方の代理になってしまうのではないかというような心配があるような地域もないわけではないと、こういうことでございます。  そういう意味では、一方で確かに合格者を減らす必要があるという大変悲痛な実情も踏まえての御意見があることも、これも私も大変よく理解をできるところでもございます。全体として、今後、法曹人口、それから日本における法曹役割、あるいは司法の大きさ、こういうことなども踏まえながらこれから検証し、そしてまたその規模というものを考えていかなければいけないのではないかというふうに考えております。直ちに減らすべしということではないだろうというふうには思っております。
  59. 丸山和也

    丸山和也君 閣議決定は維持されているので、その方向を維持しつつも柔軟にやっぱり実情を検証しながら将来設計をしていくと、このように承りましたので、是非そういう意味で、新しい内閣の下、是非司法の充実ということについては、これはもう党派を超えた国民課題であるし社会的要請だと思いますので、是非頑張っていただきたいと思います。  私の質問を終わります。
  60. 風間昶

    ○風間昶君 公明党の風間ですけれども、今ほど松岡先生、また丸山先生の質問と同じことになったので繰り返しませんが、いずれにしても裁判官一人当たり事件担当数は二百七十件ということで、極めて、最高裁の局長さんも繁忙状態という御発言がありましたけれども、まともな判決を下すのであれば、せいぜい一人三十件が限界だろうという指摘もあるやに聞いています。このことについて、最高裁としてどういう所感を持っているのか伺いたいと思います。
  61. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 裁判官負担を測る上で事件数が有力な指標となることは間違いないところでございますけれども、やはりそれだけではございませんで、事件の内容あるいは審理の形態の変化など、様々な要素を考慮する必要がございまして、そういった観点からいたしますと、一律に何件が限界なのかということをちょっと申し上げるのはなかなか困難であろうかというふうに考えております。
  62. 風間昶

    ○風間昶君 私はそういうことを聞いているんじゃない。そういう指摘に対してどういうふうに思っているのかということを伺っているんです。
  63. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) そういう観点からいたしますと、一人三十件という観点からいたしますと、先ほど申し上げましたように東京地裁民事部で今一人四十件というようなことになっておりますので、やはりそれはそれ自体として非常に負担の今重い状態にあるというふうには理解しております。(発言する者あり)  そういう意味で、ただ、その結果、今委員指摘のようないわゆるきちんと裁判ができない状態にあるかといったことについては、まだそういう形にはなってはおらないというふうに我々は認識しております。
  64. 風間昶

    ○風間昶君 ですから、今、前川さんからも飛び出し発言ありましたけれども、受け付けた数ではなくて、取り扱っていることが三十件が限界だという指摘に対してどう言うのかと、どう思っているのかというふうに伺っているんです。
  65. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 取り扱っている事件ということになると手持ち件数ということになろうかと思われますが、これは司法制度改革のときの御説明でも大体一人百三十件程度というようなことを申し上げております。そういった観点からいたしますと、現在の持っている事件が二百七十件というのはやっぱり相当大きな負担になっておるというふうに考えられます。
  66. 風間昶

    ○風間昶君 そういうことを聞いていません。
  67. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) そういう意見がある……
  68. 風間昶

    ○風間昶君 ちゃんと答えてくれませんか、ずらさないで。  委員長、取り計らい、よろしくお願いします。
  69. 松あきら

    委員長松あきら君) きちんとお答えいただきたいと思います。
  70. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 今申し上げた、手持ち三十件が限界ということであれば、これは私どもの考えているところからしますと、それはむしろ負担が軽過ぎるんではないかというふうに考えております。
  71. 風間昶

    ○風間昶君 法務省としてはどうですか、その指摘に対して。
  72. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 私も裁判官をやったことはございませんものですから実感としてはよく分かりませんけれども、多分、その三十件が限界だろうという御指摘は、それ以上になるとどうしても裁判が、まあ粗雑と言うとあれですけれども、そういうことになりかねないのではないかという、多分そういう懸念を念頭にした何か御指摘なのかなというふうには受け止めさせていただきますが、現状で、それではかなりの数、二百七十件というような数を抱えながら、じゃ裁判が非常に粗雑になっているのかというと、それはそうとも言い切れないんだろうというふうに思いますが、多分そういう懸念を込めての多分何か御意見、御指摘なのではないかというふうには推測をさせていただきます。
  73. 風間昶

    ○風間昶君 分かりました。  いずれにしても、この今の社会、様々な事件が多様化しているのはもう事実で、そういう意味では、医療関係だとかあるいは建築設計なんかでも、数は全体の中では少ないかもしれないけれども、非常にそういう意味で専門的な分野に関する訴訟あるいは事件が、事案が多いわけでありますので、そういう意味で、専門的なジャンルにおける裁判官の養成あるいは裁判官の確保というのももう一方では観点としては大事な、これからより良い法曹をつくっていくためには大事だと思うんですけれども、どういう対策を最高裁として講じられているのか、お伺いしたいと思います。
  74. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 裁判所に持ち込まれる事件が多様複雑化しておりまして、委員指摘のように、専門性に適切に対応できる裁判官の確保が必要なこと、確保いたすために、裁判所といたしましても、比較的大規模な庁におきましては、医療事件、建築事件行政事件、労働事件等を専門的あるいは集中的に取り扱う部署を設置いたしまして、これらの専門的事件の審理についてのノウハウを蓄積し、より質の高い判断を確保いたすとともに、この所属する裁判官専門性を身に付けさせるということをしております。  また他方で、裁判官の研修を担当いたします司法研修所におきましても、裁判官専門性を高め、その専門部等のノウハウを共有できるように専門分野研究会を開催いたしまして、医療あるいは知財等の専門的な知見を要する分野をテーマに、医師、大学教授、弁護士等の各分野の専門家を講師にお願いいたしまして、講演あるいは共同研究、さらには病院見学等の現地研究なども実施しておるところでございます。  今後とも、こういった取組を続けてまいりたいというふうに考えております。
  75. 風間昶

    ○風間昶君 それが今のところ機能しているという判断で受け止めていいんでしょうか。
  76. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) これはまだ、こういうものはなかなかゴールというのはございませんけれども、やはりこの集中部を設け、そのノウハウが蓄積されることを通じまして、例えば医療事件などは過去には相当長期間要しておったわけでございますが、その審理期間も大幅に改善されておるというような一定の成果は出ておるものというふうに理解しておるところでございます。
  77. 風間昶

    ○風間昶君 いずれにしても、件数が二百七十件、東京地裁民事部のデータが全国のデータとして使われているわけでありますけれども、先ほど法務大臣が、そうなると粗雑になるのではないかという危惧を持っていると思う人もいるというふうに、今大臣自身が思ったどうかは分かりませんが、そう思っている人もいるという今大臣の御発言がありました。  そうなりますと、質は違いますけれども、医療も恐らく、患者さん、一人の医師が二百人、二百七十人一日で診るとなると、これはえらい大変な、裁判では一日で終わらないわけでありますからあれですけれども、えらい大変で、雑になるなんというものじゃない、もう三分以下の診療になっちゃうわけで、そうすると、どうしても素人的に考えると裁判官の質は落ちるんじゃないかなというふうに私は懸念をします。  しかし、昨日レクに来た最高裁の方は、絶対質は落ちてないという自負心の下に、何を聞きたいんですか、風間さんはと、こういう大変私は上から見下されたような思いをしたわけでありますけれども、どちらにしても裁判官の質を維持向上していく手だてがきちっと最高裁でなされないと、これは国民からえらい審判を受ける話になりますよ。  先ほど松岡さんからも、裁判所法務省に百三人出向していると。司法行政の干渉を受けないということのために裁判官というのは守られているにもかかわらず、言い方変えると、司法行政に介入しているというふうにも取られるこの人事交流でありますから、そういう見方もできるわけでありますから、そういう意味で、我々国民から見て裁判官の質が落ちてはいけないんじゃないかという懸念を持っている。  そうすると、今の段階では質はいいのかもしれないけれども、ますますこれから私は質の向上を高めていかなきゃならないという、この役割を担う裁判官のそういう質の向上のためにどういう取組をしているのか教えてください。司法研修のことは分かりました。
  78. 大谷直人

    最高裁判所長官代理者(大谷直人君) まず、今冒頭のところで委員問題意識が示されましたが、裁判官が日々解決を求められている事件を処理することに追われて言わば自分を見失ってしまうと、こういうことになれば、それは事件処理の質、そしてひいては裁判官の資質が低下してしまうということになるのではないかと、こういう問題意識として伺ったわけですが、その点は私どもも全く異論はございません。  そういう意味で十分この点に配慮しなければならないということですが、一つには、それぞれの裁判所におきまして、一人一人の裁判官負担状況とか、あるいは事件の処理の状況ということに絶えず目配りをしながら、御懸念のような事態がないように、言わばサポート体制といいますか、そういうものを部総括あるいは支部長あるいは所長といったポストにある者が常に心掛けているということであります。  もう一つは、先ほど総務局長の方から申し上げました、司法研修所が非常に重要な研修の場となっておりますので、ここを充実させていかなければならないということで現に行っていますし、そういう研修に出る場合に、何か裁判官がその研修に出ることによって周囲のものに迷惑を掛けるのではないかと、こういう懸念があってはこれもなりませんので、各裁判所の側ではそういうことの研修に参加できるように応援体制などを組むようにして研修しやすい環境を整えているといったことがございます。
  79. 風間昶

    ○風間昶君 ちょっと話をずらしますけれども、去年の五月に裁判員制度スタートしまして、スタートする前に最高裁の方では、去年の一月にこの裁判員制度に関する有識者懇談会を開いたというふうに伺っておりますが、現在、有識者懇談会何回か開かれていると思いますけれども、どんな状態に今なっているのか教えてください。
  80. 植村稔

    最高裁判所長官代理者(植村稔君) 今委員からお話のございました有識者懇談会でございますが、御指摘のとおり昨年の一月に設置をさせていただきました。裁判所といたしましては、始まる前に設置したわけでございますが、始まった後も実施状況を絶えず検証する必要がございます。それを基に運用に反映さしていく必要があるわけでございますが、いろんなデータを収集いたしました上で、これを裁判所内部の者だけで検討するのでは不十分だと思っておりました。そこで外部の方にも参加していただきまして、いろんなデータなどを分析、検討していただいて裁判員制度の運用を高めていきたいと、こういうことで設置したわけでございます。一月に第一回を開催して以来、二、三か月に一回のペースでやらせていただいておりまして、これまで合計六回開いております。  これまでは、各回その時々で収集ができた実施状況のデータなどをお示しした上で議論をしていただきました。それから、どんなデータを収集したらいいか、これが一つの問題でございますので、例えばでございますが、現在実施しております裁判員等経験者に対するアンケート、その質問項目をどうするかとか、それから、裁判員法百三条に基づきまして最高裁が年に一回実施状況の御報告をさせていただくことになっておりますが、その御報告の内容をどうするか、そういった点についてもこの有識者懇談会で御議論をいただいておるところでございます。  さらに、今後は、その時々の実施状況をデータで提供させていただいて御議論をいただくとともに、検察、弁護のお立場から加わっていただいている委員の方もおられます、こういう方から審理等のそれぞれの御経験を踏まえて、実際に行われている審理についてプレゼンをしていただいた上で、そのほかの委員の方と一緒に御議論をいただいて今後の裁判裁判の運営に生かしていくというふうなことも今考えているところでございます。
  81. 風間昶

    ○風間昶君 今まさに局長がおっしゃった、裁判に参加した裁判経験者の方々からのアンケートを実施して、これは去年の十一月の新聞記事でありますけれども、裁判員のアンケートは、良い経験だったと感じていらっしゃる方は九八%、事前には行きたくないな、指名されても行きたくないなとかと思っていても、参加した人自身はいい経験だったというふうにお答えしているのは九八%で、話しやすい雰囲気であった等、実際に体験した裁判員はこの裁判員制度を前向きにとらえていることが明らかになったという報道でありますから、それを信頼して。  そこで、このアンケートを分析して今月末までに、三月末までに最終報告書を取りまとめていく予定だというふうに報道がありますが、それは具体的に、三月末となるとあともう何日しかないんですけれども、どういうふうに今、この記事どおりにいくのかいかぬのかということがあると思いますので、お答えいただきたいと思います。
  82. 植村稔

    最高裁判所長官代理者(植村稔君) 三月末をめどに公表を考えたいというふうに申し上げておりましたのは、データとしては二十一年中にアンケートにお答えいただいた方々のアンケート結果を取りまとめたいという、こういう御趣旨でございまして、今鋭意作業を続けております。今の段階では四月半ばごろをめどに公表できないものかと考えているところでございます。
  83. 風間昶

    ○風間昶君 じゃ、この報道は誤りなんですね。二十二年三月末までに最終報告書を取りまとめる予定だというのは、これは記者さんの方のミスリードなんですか、それともそのぐらいにまとめたいというふうに去年の十一月に言ったんですか。
  84. 植村稔

    最高裁判所長官代理者(植村稔君) 委員指摘のとおり、去年秋の段階で三月末までに取りまとめたいということを言ったと思いますが、その後、実際に作業をいたしておりまして、もう少しお時間をいただきたいということでございます。申し訳ございません。
  85. 風間昶

    ○風間昶君 裁判所裁判所でやっているけれども、当然法務省サイドでも、去年夏に閣議決定の後、省内で裁判員制度に関する検討会というのが開かれたというふうに聞いていますが、このことについては法務省サイドで今どこまでどうなっているのかということを教えていただきたいと思います。
  86. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 今御指摘がございますように、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律附則で、政府としては、この法律の施行後三年を経過した場合において検討を加えて、必要があるときはそれに基づいて措置をしなさいと、こういうことになっております。これを踏まえまして法務省におきましても検討会を設置をいたしまして、昨年九月に裁判員制度に関する検討会を設置し第一回の会合を開催をいたしました。また、去る二月二十三日には第二回の会合を開催をいたしております。  まだ論点を少しずつ出しているという段階でございまして、今後、検討会では、我が国の司法制度の基盤としての裁判員制度の定着と、そしてまた必要な制度の改善等々、そういうことを論点をきちっと出しながら、この検討会で、幅広い皆さんに参加をいただいておりますので、忌憚のない御意見をいただいて、必要な三年を経過したところでの取りまとめをしていかなければならないと考えております。
  87. 風間昶

    ○風間昶君 そういう中で、裁判員の方々が参画する対象事件、特に複雑困難な事件やあるいは少年の逆送事件やあるいは性犯罪事件については、この対象からどうも外してほしいという声も実は出ているやに聞いております。したがって、範囲の縮小とか対象事件からの除外というのは、運用面でどの程度できるのかちょっと分かりませんが、こういったことも議論になっているんでしょうか、ちょっと教えてくださいますか。
  88. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 今、風間委員が御指摘のとおり、この裁判員制度に係る事件の内容でございますけれども、今は、現状では重い犯罪、そういうことを基準にしながら決めているわけでございますが、御指摘のように、性犯罪等、除外をすべきではないかというような御意見があることも私も承知をいたしております。  この検討会におきまして、こちらからそういう指示を出しているということではございませんけれども、これから御指摘のような問題点も含めて議論を、検討をしていただくものだというふうに承知をいたしておりますので、是非また皆さんからの御意見をちょうだいできればというふうに思います。
  89. 風間昶

    ○風間昶君 分かりました。  二月の十六日に委員会で茨城農芸学院の視察をさせていただきまして、収容されている少年の約六割が一年で退院しているというふうに伺ったんですが、でも、この今日的な不況の中で、少年院を退院した後、社会復帰で正社員になれるというのはほとんどゼロに近いというふうなお声でございました、担当者の方から。結局、職にありつけなければ社会復帰は全くできないわけで、それがまた再犯の一つの道になっているということだと思うんですけれども、これは恐らく少年だけじゃなくて成人の受刑者にも共通する話だと思うんですけれども。  それで、ちょっと調べたら、出所受刑者全体が再入所をしている状況は三万人で、仮釈放が一万五千、満期釈放が一万五千というふうに、ざっとのデータを基に、仮釈放者よりも満期釈放者の方が再犯率が高いのは周知の事実なんですけれども、これ、なぜなのかということが一点。  それから、大臣が所信で、自立更生促進センターの着実な運営というふうにおっしゃっていますけれども、この自立更生促進センター構想の推進について、昨日の通告レクのときには、自立更生促進センターは一か所しかないと。つまり、建てる予定であったのが、地元住民の理解が得られず凍結状態になっているのが二か所あると。一か所だけだと。これで本当に自立更生が進んでいくのかなと。しかも、北九州の自立更生促進センターはたった十四名の定員ですから、やや厳しいなという印象を持っております。  したがって、短い時間の中でですけれども、大臣にここはきちっと、力強く進めていくための決意を含めて、御答弁をお願いしたいというふうに思います。
  90. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 御指摘をいただきました。確かに、仮釈放で出所した者よりも満期で出所した者の方の再犯率が高いということでございます。  これは、仮釈で出ますと、その後、そもそも出るときに就業の可能性があるとか、あるいはそれに対して受け入れられる環境があるとか、そしてまた、出てからも保護観察とか保護司の皆さんの様々なサポート、こういうことなどもありますものですから、ある意味では再犯を防止をするという効果があるのではないかというふうに思います。満期ですと、その後のなかなかフォローとかあるいはサポートというのが十分に行いにくいということがあり、こういうことが再犯率にも表れているのではないかというふうに思います。  そういう意味で、御指摘のように、自立促進センター、こういうものをより一層拡充をしていく、あるいは更に増進をしていくということも私も必要であろうというふうに思いますし、それから、そればかりではなくて、民間の皆さん、NGO、社会福祉施設、社会福祉関係の皆さんなどとの連携なども図らせていただいて、そして本当に再犯を防いでいくということを、私はもう是非、これはもう本当に私どもだけでできることではありません、社会全体のそういうお力もお借りしながら、再犯のない安心、安全なそういう社会状況、これを是非私もつくっていくために努力をしてまいりたいというふうに思っております。
  91. 風間昶

    ○風間昶君 終わります。
  92. 仁比聡平

    仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  裁判所定員法の改正案につきましては、実質四十五人増員ということで賛成をするんですけれども、率直に言いまして、判事補は定員減らさずに抜本的に増やせばよかったじゃないかと。今日のこれまでの御答弁を伺っていましても、裁判所は何をやせ我慢をしているんだと。  抜本的な裁判官増員が私はいよいよ国民課題だと思っておりまして、日弁連のお話を伺いますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスそして我が国という先進諸国の裁判官国民一人当たりの数を比較をすると、我が国以外の四か国のうちで一番裁判官の数が少ないのはイギリスだそうでございまして、裁判官一人に対しての国民の数は約一万四千人だそうです。我が国では一人当たり約四万六千人程度だということで、大変我が国の裁判官というのは少ないんですね。ドイツに至っては裁判官一人当たり国民は約四千人ということで、我が国の十倍以上の裁判官が対国民の数でいえばいるんだという、そういう規模の話なんですよ。  今日も、これまでの質疑の中でもっと大きな話をしようじゃないかという意見が非常に出ましたけれども、臨時国会で、我が国の裁判所予算がわずか〇・四%にとどまっている、これ抜本的に増額をするべきだという点について、千葉大臣にもそのとおりだという趣旨の御答弁をいただいたと思うんですけれども、こうした今の日本裁判官の数の話を今日させていただきたいと思いますが、国民裁判を受ける権利に本当にこたえる上で抜本的増員が必要なんじゃないかと私は思うわけです。  最近新設されてきた制度についてちょっとお尋ねをしますが、労働審判事件が開始をされています。二〇〇六年に始まったかと思うんですけれども、実際に始まってみましたら、申立ての件数というのは全国的に見て大変急増をしています。  その中で、山口県の県労連、ここには、この間の派遣切りあるいはリーマン・ショック以降の状況の中で、寄せられている相談は、二〇〇六年に対して二〇〇九年、二・七倍に激増しているんです。これは、連合山口に寄せられた相談も同じ時期に一・八四倍に増えているという読売新聞の記事があるんですけれども。  ところが、山口県下では、この労働審判の申立て件数というのは増えていないんですね。これはなぜかと。この県労連の役員さんがお話しになっているのは、労働審判が県都の山口市の地裁本庁でしか行えないことも一因なんだというんですね。  私も別の委員会で、国会で取り上げてきましたマツダ自動車の派遣切りは防府という町で行われましたが、その町に住む派遣切りに遭った当事者は、寮も追い出されて、所持金もないわけでしょう。で、地位確認の審判を求めたいんですよ。だけれども、山口本庁まで行くそのお金もない、時間もないと。遠方の山口地裁にまで行けずに泣き寝入りした仲間も多いという、そういうお話があるわけです。  県内の弁護士さんは、迅速な解決を図る労働者にとって使い勝手が良い制度なだけに、交通費や移動時間が大きな制約になっているのは残念だというふうに言っておられまして、この労働審判制度は今度の四月から実施する庁が増えるんですが、増えるといっても、北九州の福岡地裁小倉支部と東京の立川支部、この二つだけなんですよね。なぜ二庁だけなのか、その理由をお聞かせいただきたい。
  93. 林道晴

    最高裁判所長官代理者(林道晴君) 今議員から御指摘ありましたように、今年四月から東京地方裁判所の立川支部と福岡地方裁判所の小倉支部において労働審判に関する事務を取り扱うこととしたところでありますが、その際の検討に当たっては、個々の支部において申立てが予想される労働審判事件事件数裁判所へのアクセス、この二つを基本的な考慮要素としまして、各庁ごとの事務処理体制などの個別事情を総合的に考慮して、これらの二支部が相当と考えたところであります。  今後、どの支部で労働審判事件を取り扱うかについては、今申し上げました考慮要素のほか、労働審判事件全体の動向や、立川支部、小倉支部における労働審判事件の運用状況などを勘案しながら検討していくことになると考えております。
  94. 仁比聡平

    仁比聡平君 今のお話も大変おかしくて、山口の県下でいいますと、下関支部は県下の支部でいえば大きな支部でございまして、労働事件、いわゆる地位確認などの労働関係訴訟の申立て件数というのは、山口地裁本庁六件に対して地裁下関支部の方が十七件、大幅に上回っているんですよ、〇七年から〇九年の三年間で。  だから、本庁だけでしかやらないというその発想、私は、その背景には裁判官人員がそもそも抜本的に足りないのではないかと。だから、本庁に、例えば医療過誤事件だとか、今度は破産管財事件だとか何だとか集約していこうという発想になるでしょう。遠いんですよ、本庁というのは。  裁判官は官舎から本庁に移動をしておられて、その県下の隅々からすると本庁が遠いという実感がないのかもしれませんけど、それ、ちょっと世間からずれていますよ。  私、今、今度労働審判事件が始まる小倉が地元ですけど、この小倉で、市民運動で行政事件弁護士活動していた時代、数々申し立ててきました。行政事件は、目の前にある小倉支部には申立てができずに、わざわざ博多の福岡地裁本庁に行かなきゃいけないんですね。これ、なぜですかという問題が、規則で決まっているからというのがこれまでの最高裁の御説明で、それは専門性理由にされてきたんです。私は、小倉支部のあれだけの裁判官たち行政事件を裁く専門性がないのかと、おかしくないかと。  もう一つ同じ問題で、地裁の支部には簡易裁判所の控訴事件の管轄がありません。これも規則で決まっているからとおっしゃるんですよ。なんだけれども、簡裁そのものは小倉にあるわけですよ。その控訴事件は何で博多まで行かなきゃいけないんですか。専門性なんて理由には絶対ならないですよね。  先ほど来お話になっている過払い訴訟なんかだってあるかもしれない。逆に、サラ金なんかから申し立てる貸金訴訟があります。これ、市民がそれに応訴をし損なって慌てて弁護士に例えば相談してきたときに、いや、これはもう控訴すれば十分いろんな闘いはできるけれども、だけれども裁判所は福岡になっちゃうから、交通費だとか日当だとか掛かりますよと。そんなにお金が掛かるんだったらもうどうしましょうってみたいな話になっている。  それは、裁判所がそういう事件を受け付けない、そんな変なことをやっていることによって市民の裁判を受ける権利は阻害されているんじゃないんですか。私、この支部の管轄の問題というのは全然前から理解がいかないんですが、いかがでしょう。
  95. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 委員指摘のように、現在の規則によりますと、地方裁判所で取り扱う控訴事件あるいは行政訴訟事件につきましては、これは本庁でのみ取り扱うこととされております。  このような規則が定められた理由といたしましては、簡裁控訴事件につきましては、やはりこれは一審判決に対する上訴事件であって、地方裁判所が最終の事実審となると。そういった意味で、これは地裁で扱いましても上訴審としての判断を行う、そういった面がございます。  また、行政事件につきましては、複雑な行政法規を適切に解釈適用するという観点、さらに、訴訟要件の面でも複雑困難な判断を要求される場合がある、そういった点で専門性が非常に高く、その適正な解決を図るためには事件処理体制が整っておる庁で扱う必要がある、こういった考慮がされまして現在の規則が定められておるものと承知しております。  小倉支部というまた非常に大きな支部でございますが、この規則の定めにおきましては、本庁で扱うか支部でも扱うかというところで、本庁でのみ取り扱うということにされておるものというふうに考えております。
  96. 仁比聡平

    仁比聡平君 いや、これまではそうだったんだと思うんですよ。  ただ、申し上げているように、上訴審、それは簡裁控訴事件でいえばそれは上訴審でしょうけれども、上訴審を支部でやっちゃいけないという理由だってないでしょうし、これまでは規則でそうしてきたんでしょうけれども、それでは市民の裁判を受ける権利のニーズにこたえられないのではないですかと。そこは、これまでそうだったとしても、法曹人口も大きく増やしているところだし、司法改革の流れの中で考え直すべきなんじゃないんですかと問題提起を今日しておきたいと思います。  時間がなくなってきまして、裁判裁判制度の問題や一審民事訴訟の問題についてもちょっとお尋ねをしたいとは思っていましたけれど、今日は割愛をしまして、これからの裁判官の定員についてどのような考え方で臨むのかということについて、最高裁とそして大臣のお考え方を伺いたいと思うんです。  といいますのは、先ほど来質疑がありましたように、このほぼ十年間、司法改革枠とよく言われる増員枠で四十五人十年間、裁判裁判対応と言われる枠で三十人五年間、そうした定員増が図られてきたんだと私は理解をしているんですが、ほぼそれが終わろうとしているわけです、その時期が。  だったらば、これからどうするのかと。ここについて最高裁も計画をきちんと持たなきゃいけないし、特にこの裁判所の定員というのは、これは国民裁判を受ける権利にかかわる問題なんですから、もし最高裁がやせ我慢をされたりとか、もしかしたらあえてやっているのかというようなことなのであれば、やっぱり国民的にきちんと、どんな裁判所をつくるのがこれからの日本に必要なのかという議論をしなきゃいけないと思うんです。  その点で、弁護士会がそれぞれの単位会で地域司法計画というものを策定を始めています。九州の全単位会は、この間、この地域司法計画、つまり、それぞれの地域にどのような司法ニーズがあって、弁護士会でひまわり公設事務所なども活用してゼロワン地域もなくしながら司法のニーズにちゃんとこたえていこうと、裁判所や検察庁に対しても提言をしていこうと、そうした計画なわけです。  こうしたものをやっぱり法務省としても、あるいは最高裁としても受け止めて、国民の中にどんな司法のニーズがあるのかということを基本に裁判官の定員の計画を作っていただきたいと思いますが、いかがですか。
  97. 千葉景子

    国務大臣千葉景子君) 御指摘ありがとうございます。  私も、司法が機能を十分に果たす、そして裁判を受ける権利、これをきちっと保障するということを考えたときに、それを念頭に置いた裁判官増員というか規模、こういうものを考えていかなければいけないというふうに思います。これは、第一義的にはそういう状況、条件を十分にそんたくをしながら最高裁、裁判所で方向を考えていくべきものだというふうには思いますけれども、司法全体、一体どういう重量で、枠で、そして国民の負託にこたえるのかということになりますと、これは、例えば政府全体として、それから国会の御議論も含めて司法のあるべき大きさ、あるいは裁判官の数、こういうものをやはり考えていくものではないだろうかというふうに思います。  私の担当といたしましては、そういう皆さんの御意見、それから最高裁としてのこれからの方向性、こういうことを十分に受け止めながら、当然のことながら前へ進めると、そういう役割は果たしてまいりたいと思っております。
  98. 戸倉三郎

    最高裁判所長官代理者戸倉三郎君) 委員指摘のように、裁判所がその役割を十全に果たしまして国民裁判を受ける権利を十分守って保障していくということは我々にとっても非常に重要な役割だと認識しております。  そういった観点で、まずもって裁判所に参ります事件というものを適正迅速に処理するために必要な人員を確保するという観点で今後とも人員の確保にも努めてまいりたいというふうに考えておる次第でございますが、委員指摘のような支部における裁判を受ける権利ということにつきましても、やはりこれは本庁と同じような司法サービスを提供していくということは当然のことでございますので、支部における審理の実情、あるいは支部における交通事情であるとか、そういった支部の事情を注意深く観察をいたしまして、その時点におけますニーズに十分こたえていけるような体制を全体として考えてまいる、そのために必要な人的体制についても考えてまいりたいというふうに認識しているところでございます。
  99. 仁比聡平

    仁比聡平君 終わります。
  100. 松あきら

    委員長松あきら君) 他に発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  101. 松あきら

    委員長松あきら君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 松あきら

    委員長松あきら君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十分散会