○山下栄一君 冒頭申し上げましたように、今回の
法律が、お父さん、お母さんは喜ぶかも分かりませんけど、本人はどうなんだろうなということがありましたために、だから、そういった自立をサポートするような、そういう応援だったらいいと思いますし、多様な
学びを応援してくれるという具体例があればもうちょっと元気出てくるんやないのかなと。この二条の一号から五号だけでは、ちょっと
高校に、やっぱり
高校の枠にあくまでもこだわった
制度設計になっている。
だから、本当は義務
教育終わったら
高校という大枠がある、何ぼこの学習指導要領を大綱化しても、大枠はそこに入っていかないかぬわけやから、それと全然違う、極端に言えば、別の技能
学校的な、マイスター養成みたいな雰囲気の、そういうところがあれば、そうすればちゃんと、それこそもちろん
基準は必要でしょうけれども、学習指導要領的な別の複線のそちらもあると、そこを出ると
社会的評価もされると、お父さん、お母さんも納得してくれると、そういうことが用意されていたら、私はもうミスマッチ起こらないんじゃないやろうかなと。このまま行くと、ミスマッチを増幅させるようなことになったらこれもったいないなと。だから、ちょっと元々、理念と現実がずれているんやないのかなというふうに思うんです。
だから、今、副
大臣がおっしゃったように、
学校教育法そのものの、まあ
学校教育基本法ですわね、それがもう
昭和二十二年以来の、見直すことが物すごいエネルギー要るからできてこなかったと思うんですけど、そこはやっぱりどうしても一条校中心になっていると。
専修学校と
各種学校、もちろん
学校教育に入っているわけやから、そこをもうちょっと光を当てる、ある
一定の
基準を設けた上で、それも
就学支援金あげますよみたいなことをちょっとつくってあげたら、要するに
専修学校の
高等課程といったかて、あれ一年制もやるんでしょう。何かおかしな話なんですよ、これは、一年も。三年のはずやのに、一年制でもこれ
対象にするわけやから。
そこまでやるんだったら、もうちょっと元気が出るような、中学三年生で就職の具体的な結び付くような、直結するような
学びの場があって、そこに行ったらちゃんと
社会的に評価してくれるようなことがあれば、僕はもう本当に中学三年生元気になるというふうに思っていまして、その辺は、今
大臣がおっしゃいましたように、あわせてこれ、今後の
課題、見直し規定も入っていますけどね。
だから、義務
教育後の
学びの
支援の在り方をどうするんだと。と同時に、
高校教育は今のままでいいのかと。それは、副
大臣がおっしゃったように、学習指導要領をもっともっと大綱化することも
一つの
方法でしょうけど、もっと別の
一つの体系のある、何というか、
社会ですぐ役に立つような人材育成の、まあ職業訓練的なイメージが強いんですけどね、それはだから宮大工さんの宮大工さんコース、それからそれは特別の訓練
体制ありますでしょう。そういうことをイメージしているんですけど。そこは独自の養成で、別に
高校学習指導要領やないと思うんですよ。そんなところがもうちょっと
制度化していったら今回の
法案は非常に生きてくるのではないかなということを感じましたもので、申し上げました。
三点目は、中教審なんですけどね。
私は、今回のこの
法案は、政治主導は分かります、分かりますし、野党のときにも出されたし、参議院では可決されましたから、思いは強いと思うんですけれども、やっぱりこれはしかるべき幅広い御意見をちょうだいするところに諮問した方がよかったんちゃうのかなと、今からでも遅くないと私は思っているんですけどね。それほどこれは非常に重い
法律だなと。要するに、恒久
制度化、子ども手当は一年限りですけど、この
法律は恒久
制度なんですよ、四千億も毎年掛けるという。それは、先ほども
議論出ていますけど、そういうことにやるんだったら、例えば
無償化も下の方に
無償化したらどうだという意見もあるでしょうし、下というのは五歳ですわね、そういう
考え方もあるでしょうし。
一番この問題点は、国と地方の役割分担やと私は思うんですわ。国と地方の役割分担ということは
教育行政そのものやと思うんです。単に財政的視点だけやなくて、
教育行政の在り方、県なのか国なのか市町村なのかという、これ物すごい影響を与える今回は
制度化なのではないかというふうに思うんです。だから、四年前はあれだけ、国庫
負担を減らすときはあれだけ中教審でも義務
教育部会をつくって思い切り
議論したでしょうと、いろんな方の意見を聴いたでしょうと。
負担を増やすときには皆余り文句言いませんねというような話かも分かりませんけど、国の
負担を増やすんやったらええやないかみたいな、そういうことなのかなと。
特に、
高校の分野は
基本的にもう県で任せてきたと思うんですよ、今まで。だから
交付税
措置ですよね、
基本は、お金の出し方は。補助金もどんどん減らしていっていると。
交付税
措置やって、いろんな、苦しみながら各自治体は
授業料軽減の取組を一生懸命やってきたわけですわ、財政難の中で。それを今度上からどおんと、
徴収しないみたいなことを法制化するものやから、ちょっとそれは物すごく乱暴だねと。
手続は簡単になるかも分かりませんよ。
だから、ここがちょっと、幾つか固めて申し上げましたけれども、大きな
一つは、中教審にかけるべきであったという視点は
授業料不
徴収なんです。これは野党のときはそうでなかったんですね。野党のときは、
公立も
私立も全部
就学支援金だと。これは物すごく分かりやすいんですよ、これは。それを
公立だけは不
徴収だと、それを
法律で決めてしまうと。予算
措置じゃなくて
法律で
徴収しないという、
学校教育法第六条のところを具体化する。何となくそうしたら
無償化みたいな話になっていくと。
私は、
無償化なのかなとは思いますけど。三割も私学があるんですから、これはちょっと。ヨーロッパは私学がめちゃくちゃ少ないんですよ、だから割と
無償化と言いやすいんですけど。三〇%も私学があったら、やっぱり
授業料軽減というか
就学支援金なんですよね。
ところが、
公立だけは不
徴収いうて大上段でこれ閣法でやったものやから、ちょっとこれはえらい話ですねと。これは憲法第二十六条にかかわってくる話になってくるから、これはきちっと中教審で
議論をして、そして
結論出すべき問題ではなかったかと。
就学支援金そのままだったら私はもうすっきりしたと思いますけど、ここを
公立不
徴収という、
手続的な
観点ではないのかと。
それはちょっと、
制度論としては、財政的視点だけではなくて、別の
意味で、
教育論的に、
教育行政的にも大変大きな影響を与える
法律になってしまったと、そういう問題
意識持っているんですけど、ちょっと
大臣のお
考えをお聞きしたい。