○
国務大臣(
原口一博君)
地方税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
支え合う社会を実現するとともに、経済、社会の構造変化に
対応し、
国民が信頼できる税制を構築する
観点からの税制全般にわたる改革の一環として、
個人住民税における扶養控除の見直し、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の見直し、地方のたばこ税の税率の引上げ、地方税における税負担軽減措置等の適用
状況等に関する報告書を
国会に
提出する措置の創設を行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がございます。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
その一は、
個人住民税の改正であります。
個人住民税については、十六歳未満の扶養親族に係る扶養控除を廃止するとともに、十六歳以上十九歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分を廃止することとしております。これらの改正は、
平成二十四年度分の
個人住民税から適用することとしております。
その二は、自動車関連諸税の改正であります。軽油引取税については、現行の十年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持するほか、揮発油価格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を創設することとしております。また、自動車取得税については、現行の十年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持することとし、自動車重量譲与税については、自動車重量税の税率の引下げに伴い地方に減収が生じることのないよう、自動車重量譲与税の譲与割合を三分の一から千分の四百七に引き上げることとしております。
その三は、地方のたばこ税の改正であります。道府県たばこ税については千本当たり四百三十円、市町村たばこ税については千本当たり千三百二十円、税率をそれぞれ引き上げることとしております。
その四は、地方税における税負担軽減措置等の透明化に関する措置の創設であります。地方税における税負担軽減措置等の適用実態の透明化を図るとともに、適宜適切な見直しを推進するため、地方税における税負担軽減措置等の適用
状況等に関する報告書を作成し、
国会へ
提出することとしております。
その他、税負担軽減措置等の大幅な整理合理化等を行うこととしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
地方交付税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な
状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる
行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
まず、
平成二十二年度分の地方交付税の総額につきまして、地方交付税の法定率分に、法定加算額等を加え、交付税特別会計における借入金利子支払額を控除した額に、雇用情勢等を踏まえた当面の地域の活性化に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆四千八百五十億円を加算した額十六兆八千九百三十五億円とすることとしております。
次に、
平成二十二年度に予定されていた交付税特別会計における借入金の償還を
平成二十八年度以降に繰り延べるとともに、
平成二十三年度から
平成三十七年度までの間における国の一般会計から同特別会計への繰入れに関する特例等を改正することとしております。
また、
平成二十二年度における措置として雇用対策・地域資源活用臨時特例費を設けるほか、
平成二十二年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正することとしております。
あわせて、公営競技を施行する地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長するとともに、
平成二十二年度に限り、地方財政法第五条の規定により起こす地方債のほか、適正な財政
運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方債を起こすことができるとする旨の特例を設けることとするほか、地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置を三年間延長することとしております。
さらに、子ども手当の創設に伴い地方特例交付金を拡充することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。