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西田実仁君 大変にその
トラブル自体が相次いでおりますし、また
現実に今の雇用の不安定ということもあって、賃貸されている
方々からの御要望も強いものですから、是非そこはきちんと明示をしていただく形での
改善をお願いしたいと思います。
続きまして、今度は
貸主の方の
立場からこの
法案につきましての
質問をさせていただきたいと思います。
滞納家賃の正当な
取立てということにつきまして、どのように法
整備をしていくのかということの問題意識であります。
賃料
滞納者に対する
滞納家賃の請求など、今回のこの
法律によって正当な権利の行使まで制限されるのではないかという懸念が
家主あるいは管理業者にはあります。今回の規制の
対象は、
家賃債務保証業者、賃貸管理業者のみならず
住宅の賃貸事業者も含まれているからであります。
賃貸住宅の八五%は個人所有というふうにも言われておりますし、また
家主の六〇%以上が六十五歳以上と、こういうふうにも言われておりまして、借金をしてアパートローンを組んでいる方も多いというふうにも聞いております。
借主あるいは
貸主のどちらか一方だけが弱者であるというそういう問題ではないということに留意しなければならないと思います。
しかも、
家賃滞納による明渡しは
滞納の発生から強制執行まで平均八・七か月という試算というか、そういう数値もありますし、債権者の強制執行のための
債務名義取得にも時間が掛かり過ぎると、こういう御
指摘も多いわけであります。実際に
家賃が
滞納されますと、その未回収の
家賃、そして強制執行費用、弁護士費用とかいうことも含めますと
家主に七十万だ百万と掛かるという
ケースも多いと聞いておりまして、結局そうしたコスト増分は他のまじめに払っている
方々に対して転嫁されるということにもつながってしまって全く不公平ではないかという声も上がっているわけであります。
そこで、
お尋ねしたいことがあるのは、悪質な
家賃滞納者というのがこれは全くゼロではないわけですね。そういう方が増えていくことによって
家賃収入が減ってしまうんではないかという懸念があります。
滞納家賃としてどこまでが正当な
取立てなのか。
例えば、ガス代とか電気代というのは支払わないと止められてしまいます。ですから、まずそこをみんな払うわけですけれども、
家賃の場合は払わなくても追い出されるまでに時間があるというふうに、一部の悪質な
滞納者というのもこれは否めない事実であります。
こうした居留守を使うような悪質な
家賃滞納者もいるとも聞いておりまして、そうした者からの
家賃を回収するのはどこまでの方法であれば許されるのか、これは是非とも例示をしてもらいたいという方も聞いておりまして、ここは是非お聞きしたいと思います。