○近藤正道君 社民党・護憲連合の近藤正道です。
私も、施設における親のいない
子どもへの
子ども手当の
支給について
質問させていただきたいと思っています。既にお二人の方から
質問がございましたので重複は避けますけれども、ひとつよろしくお願いをいたします。
現在、乳児院とか児童養護施設などに入所している
子ども、四万人くらいということでありますが、このうちの約三万人につきましては、今ほど御
議論がありましたように、親の同意の下で入所をしているということで
子ども手当はその親に
支給されると、しかし、親の同意のない中での入所の
子どもさんにつきましては親にこの
子ども手当が
支給されないと、こういう問題が出てきておりまして、これについては
大臣が新年度については基金で対応されるということでございまして、本格的な対応策は本格実施の際に
議論をすると、今こういう
お話でございました。そのことはやむを得ないのかなと、こう
思いながら、若干御
議論をさせていただきたいというふうに思っています。
従来の
児童手当ということであれば、その目的は、児童を養育している者に
児童手当を
支給する、そのことによって家庭における生活の安定に寄与すると、これが
児童手当法の第一条の趣旨でございますので、同意入所であれば子供を何年も施設や里親に預けていて養育実態がなくても実の親に
支給されてきた。しかし、外国では、こういうケースの場合には手当の
支給がない、停止されると、これが一般的なわけでございます。
一方、今回の
子ども手当の立法目的は、次代の
社会を担う
子どもの健やかな
育ちを
支援するために必要な事項を定めるもの、こういうことが第一条の中に明記をしているわけでございます。つまり、
子ども手当は
子ども自身の
育ちのために
子ども本人に給付される、あくまでも理念的には私は法の趣旨からいけばそういう形になる。そしてまた、
子どもの権利条約の趣旨からいってもこうあるべきだというふうに思っております。ただ、乳児とかそういう現実の問題で、そんなことできるのかという話はそれはよく分かるわけでございますが、あくまでも理念としてはやっぱりそうだと。
子どもに対して支払われるべきもので、その間の調整をどうするかということについていろいろ制度設計をやっぱり考えていただく、これが筋ではないかというふうに思っております。
そういう
意味で、一番
最初にそもそも論でありますが、親がいないという理由で
子どもに一方で
子ども手当を
支給しない、一方で現実に養育していない親に
子ども手当を
支給する、この理由をどういうふうに
説明をされるのか、そもそも論で恐縮でございますが、お答えいただきたいと
思います。