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小林正夫君 私は
昭和二十二年の
団塊の
世代に生まれて、
大臣おっしゃったように今年六十三になります。来年からは
基礎年金ももらうと、こういう
世代に入って私
たちがいくんですね。したがって、
団塊の
世代がまさにこれから六十三、四、五を迎えていくと。したがって、やはり
日本の
人口構成というのは頭が大きくなっていく、しばらくはそういう
時代が続いていくんだと思います。
そういう
意味で、やっぱり
高齢になって、場合によっては一人で
生活をしなきゃいけない、こういう環境になることも多いと、こう想定しますと、やっぱり
自分の
財産をだれかに管理してもらうと、こういうことでこの
成年後見制度というのが非常に使われてくるんじゃないか、このように思いますので、繰り返しになりますけれども、安心して本当に使えるような、そういう
成年後見制度に私
たちはしていかなきゃいけない、このように思っておりますので、是非そういうことで頑張っていただきたいと思います。また、この問題については、改めて別な
機会にいろいろ
論議をさしていただきたいと思います。
中村政務官への
質問は私、終わりました。
委員長の御
判断をお願いいたします。
次の
質問に移ります。
国民健康保険料の
軽減措置についてお聞きをいたします。これは四月から
開始予定の
失業者に対する
国民健康保険料の
軽減措置について、こういうことについて
質問をいたします。
民主党はかねて、倒産や解雇などで職を失った
失業者が離職後一年間、在職中と同程度の
保険料負担で医療
保険に加入できるように
国民健康保険料若しくは税の
負担軽減策を講じることをマニフェストで訴えてまいりました。本国会において審議されることになっている
国民健康
保険税の
軽減措置に関する地方税法が成立をすれば、この四月から市町村が
運営する
国民健康
保険制度において、倒産などで職を失った
失業者の方々の
保険料を軽減する
制度がスタートすると、このように聞いております。
時間がないので、概要について申し上げますと、
一つは、離職の翌日から翌年度末までの期間において倒産、解雇などによる離職をされた雇用
保険の特定受給資格者の方、そして雇い止めなどによる特定理由離職者の方で失業等
給付を受ける方が対象である。二つ、前年の給与
所得を百分の三十とみなして、
国民健康保険料若しくは税を算定し
保険料を軽減する。三、この
制度が始まる予定の今年四月より以前に離職した特定受給資格者や特定理由資格者の方でも、二〇〇九年三月三十一日以降に離職された方であれば、二〇一〇年度に限り、
国民健康保険料若しくは税が軽減される。四、高額医療費
制度の自己
負担限度額についても、特定受給資格者や特定理由離職者の方については給与
所得を百分の三十として前年
所得を計算する、こういう内容であると私は承知をしております。
医療
保険料は前年度の
所得などを基準に算定されることから、離職後、
失業者の方が
国民健康
保険に加入する場合は、在職中の
保険料よりか二倍近くに跳ね上がるケースがあります。特に倒産や解雇などで突然職を失ったり、あるいは収入が途絶えたときに高額な健康
保険料を請求され、言わば無
保険状態に追い込まれるケースは決して少なくないと、このように思います。サラリーマンで失業されたことがある方ならこの話は身にしみる、こういう話だと思います。
ささいなことなんですけれども、失業中であればなおさら心身ともに健康を維持し、再雇用、再チャレンジのチャンスを狭めないように、こうした軽減策をスタートさせる意義は大変私は大きいものと、このように評価をしております。
そこで、このように民主党がかねがね主張し、法案も出した施策が今こうして現実に近づいていることは、非常に今までこういう問題に取り組んできた人間としては感慨深いと、政務三役始め担当部局の
皆さんの御尽力に心から敬意を表したいと思います。
この際、細かいことで恐縮なんですけれども、この
制度は
国民健康
保険と雇用
保険という二つの
制度にまたがる話であり、
国民健康
保険を
運営する市町村に広報をしていただくことはもちろん、いかに対象者となる雇用
保険の特定受給資格者や特定理由離職者の方へ直接周知し、自らお住まいの市町村に出向いて申請をしていただくことがかぎになる、このように思います。
そこで、ハローワークに行かれている方はまだこういう
制度ができたということを知る
機会が少し多いかなと、このように思うんです。
そこで、
制度開始以降に失業された方については、ハローワークで雇用
保険の受給資格決定後最初に行われる受給説明会のときに、対象者となり得る方にリーフレットを直接配っていただいて、こうなっていると、このことを教えていただくことが大事だと思います。
もう
一つ、ハローワークに行く場合は、
制度が始まる前の二〇〇九年三月三十一日以降に離職された方への周知についてなんですけれども、既に雇用
保険を受給中の対象者については、ハローワークで四週間に一度行われる失業認定の際にこういう話を聞く
機会があると、このように思っているんです。
そこで、
厚生労働省のホームページを見ますと、
平成二十二年四月から
国民健康保険料(税)が軽減されますと、こういう実はリーフレットが既にでき上がっていまして、周知を始めたと、こういう状態だと思います。
私は、今までの
自分の経験の中で、こういういい
制度ができたにもかかわらず、なかなか周知できなかった、こういう経験を
自分自身は持っています。それは、インターネットを見てくれとか、あるいはハローワークに行けばこういうパンフレットが置いてあると、それを持ち帰ってくれと、このことじゃなかなか周知ができないということを私は別な
機会でいろいろ経験をしてまいりました。
そこで、私は、ハローワークに来たこういう対象者の方に、手渡し、こういう
制度ができたと、是非該当者の方には、これも
自分の住んでいる市区町村に行かなきゃいけないわけですから、そのことを含めて丁寧に説明をする、あるいはこのパンフレットの中身について説明する、こういうことが必要だと思いますけど、この辺の御指導をどうやっていくか、細川副
大臣の方にお聞きをいたします。