○下田敦子君 実際こういう場をお預かりしてつくづく思うんですけれ
ども、夜間
体制の一人ということは、その施設施設の
内容によってかなり無理だということであります。これは、
法律でここに基準を定めているということは、よくよく現場を御存じない方、この方々がおやりになったものと思います。
ですから、入所者が重度化していると、この度の札幌の場合も要介護五、そして認知症の夜の介護というものはどういうものであるかを考えてきちっと区別をしていく決まりでなければ、このような事件は私は根本的に解決できるということは言えないと思います。
以上要望して、次の質問に入らせていただきます。
お手元に、恐れ入りますが、このカラフルな資料が配付されております。恐れ入りますけれ
ども、御覧いただきたいと思います。
介護福祉士という資格が生まれました。また、と同じく
社会福祉士及び介護福祉士法という資格が生まれたわけでございます。このことの背景を、今時間がありませんので詳しく申し上げることはできませんけれ
ども、海外から率直に指摘されましたことは、日本は建物の準備とか
内容はいいけれ
ども、そこに働く人たちのマンパワーの資格付けが必ずしも十分でないということを国際会議の席上で指摘されました。そこにおられました斎藤十朗厚生
大臣が、これはいけないと、そういうことですぐさまこの資格検討の準備に入って、一年足らずでできた、非常に大変な
スピードを得た資格誕生でございましたことは御案内のとおりであります。
そこまで、じゃ、だれがどのような介護をしていたかというと、保育士が戦後ずっとやっておりました。保育士というのは子供の専門家でございまして、児童福祉概論とかそういうものを勉強した方々がなぜか戦後の老人介護をずっとやっていた現実がございます。
そういう経緯があって生まれたわけでして、大変現在からいえば遅かったという意味で、特に医療畑に比べますと福祉畑においての公的な資格付けが非常に遅れてきたということは日本においての最大の今日に吹きだまった現状があるということでございます。
それから、役所的に結論から先に申し上げさせていただきます。これは以前の質問でも申し上げまして
長浜副
大臣が御
答弁されておりますので二度申し上げてしまうことになりますが、
大臣にきちっとこのことはお願いを申し上げたい。
現在の
厚生労働省の役所の
体制なんですが、縦割りの弊害がございます。老健局がヘルパーの所管をし、また社会・援護局が、私
どもと申しますか、介護福祉士の養成をしている養成校並びにそれらの資格を持った人たちの集っている組織がありますけれ
ども、これらにおいて所管しておりますのが福祉人材基盤課でございます。そごが生じております。
二番目の質問は、このそごに関してちょっと重点的に質問させていただきたいと思います。
まず、何から申し上げていいか分からないくらい私
どもにとっては今回ショッキングな事柄が起きております。それで、まず、これは中村秀一老健
局長の
答弁が当時ございます。十七年の五月です。まず、介護の現場について、これからの問題としては環境を整えることです、それから介護に当たる人の資質の向上に努めなければならないと。繰り返し繰り返しこれをおっしゃっておられました。
結果としてできたものは、ここにかなりの無理を、抵抗を感じながらも私
どもはこういう改正に踏み切りました。養成施設においては千六百五十時間を千八百時間にしようと。しかも、すべてが申請だけで免許を取られていたものが、国家試験を経なければこの免許は得られないというところまで自らに厳しく当たろうと。それから、この千八百時間を福祉系の高等学校でやっておりました。
これは、この誕生については、今これを申し上げますと時間がもったいないので中止します。当時の厚生
大臣、労働付きませんでした、厚生
大臣が、まあ一、二校ならいいだろうというようなことで認めたのが、現在四百二十二校もございます。無理がございます。高等課程の中で文科省の所管と厚生省の視点の中でのかなりのひずみがあるというのが現状です。時限措置になったものもあります。
そこで、次です。次が本日のテーマです。実務経験三年、これをどう換算するか。労働時間を一日八時間として千二百時間の換算をしました。そして、これを養成課程において六百時間という時間を横並びに千八百時間を基準に考えたときには足りないと。このものを法制化し、この実務経験を経て国家試験を受け、介護福祉士の資格を得ようとする者ならば、この課程を
一つ基準としてそろえなければならないと。これをきちっと整えて法改正が行われたのは御案内のとおりです。
それぞれにおいて、
衆議院、
参議院の方でも附帯決議が付いております。そのことについては、例えばこれは
衆議院のことでありますが、それぞれの資格取得ルートの間で教育
内容及び実務経験の水準の均衡に配慮すること、介護サービスの担い手の養成に係る新たな仕組みを設けるに当たっては、この新たな仕組みを設けるに当たっては、現在の資格
制度との関係について十分検討を行い、現場が混乱に陥ることのないようにすることと。ここの条項に、非常に私は、これはちゃんときちんと当時の
衆議院の
委員会が見定めてこういう附帯決議をお付けになったんだろうなと思います。
ところが、現在、パブコメをするという
一つのものが出てまいりました。要するに、この実務経験の三年以上の場合が千二百時間と定められて、なおかつ六百時間足りないと。これについてはきちんと学校に通いなさいということなのでは必ずしもない。これは、例えば通信教育でやるもよし、以後、時間の許される限り何年かにわたって自分の都合のいい日にこれを受講する、あるいは土曜日、日曜日受ける、それから金銭的に不足な場合にはそれに対応していく方法も講ずるなどなど。このことにおいて、
一つの
厚生労働省から委託されました準備として、この関係するところの全国の四百二十二校は、各ブロックに分けてきちっと受け入れる
体制を整えテキストも作り、きちっと今、春に始めんとするときにこのパブコメが出てまいりました。何の目的でこのパブコメをするのか、それを
お尋ねしたいと思います。非常に驚いて、この
状況に対して、幾ら課がそれぞれ違う所管であるということにしても、現場を全く考えてない
一つのパブコメではないかと。この
意見をどう集約していくのか。
そして、なおかつ、この介護に対して、介護福祉士養成施設協会に委託されたこれらの事業を進めている側からは、理事者が、委員が、一人しか、二人
出してほしいと、席を二人欲しいと申し上げたにもかかわらず一人の参加しか認められない。このことについて
大臣はどのようにお考えですか。