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加藤修一君 JBICの
関係の法律も変わって、より一層自由度ができてきておりますので、そういう面も積極的に活用して、地域全体としての自然災害の保険
制度というのを、既にタイの方はそういう方向性で進んでいるというふうに伺っておりますけれども、是非積極的な対応を
日本としてやるべきであるということを強く主張しておきたいと思います。
それで、先ほど
衆議院での
環境委員会の話をいたしました。
公明党としては、対案として四月に
気候変動対策推進基本法、これを提出いたしました。対案は、
国民の生存権、人類の生存権を守ると、そういう根本的価値観に立ち、そのために必要となってくる
対策について科学の知見に基づいて基本原則を明確に定めたと、そういう対案でございます。科学の
要請にこたえる野心的な目的、
目標を内外に示し、具体策を明示したつもりであります。
我々の法案それ自体の名前、地球温暖化ではなく
気候変動という言葉を法案の題目にしたわけでありますが、
政府案では地球温暖化という概念が題目に、題名に使われておりますが、この概念は地球全体の温度の上昇という気候の変化を引き起こす原因そのものを指し示していると。もちろん原因に焦点を当てることは重要でありますが、それのみでは引き起こされる問題の全体について
国民に十分認識していただく上では不十分でないかなと、このように考えております。
そこで、我々は、気候の変化とそれによってもたらされる
影響、被害こそが人類の直面している
課題であることを明確にするため、あえて法案の題名に
気候変動という概念を用いたのでありますが、これは
気候変動に関する国際連合枠組条約の
気候変動の概念に当然合致するものであります。
また、
公明党案においては、国際社会で提唱されております気候安全保障という概念を
導入いたしました。気候安全保障とは、
気候変動による甚大な
影響を
世界の国々や企業、団体、個人に対する脅威と認識し、
気候変動を安全保障上の問題としてとらえるものであります。
気候変動は単なる
環境問題ではありませんし、
気候変動は人類の生命、生存にかかわる問題であると同時に、気象災害による飢餓、難民の発生により
世界の安定化への潜在的な脅威になることが認識されておりますし、当然でありますけれども紛争にもつながってくると。アジェンダ21には、これは第二十五の原則でありますけれども、「平和、開発及び
環境保全は、相互依存的であり、切り離すことはできない。」というふうに記述されております。そういうことを通しながら、やはり食料問題や
エネルギー問題、テロといった地球規模で生じる脅威の一つであるとともに、それに大きな
影響を及ぼすという
意味で大きな脅威の一つに据えられるべき問題であると、このように考えております。
また、ラクイラ・サミット首脳宣言、また昨年の十二月のコペンハーゲン合意で確認されましたが、人類を危機から守るためには、
産業革命前の水準から
世界全体の平均気温の上昇が摂氏二度を超えないようにすべきであるとの
世界共通の認識を前文に明記いたしました。これこそが現
時点の真の
気候変動対策の
目標であり、これがあってこそ、意識してこそ、具体的な
対策が出てくるのではなかろうかと、このように考えております。
政府案においては、第一条の目的において、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことにならない水準において大気中の温室
効果ガスの濃度を安定化させると書かれておりますが、二度C以内に抑えるとの
目標は書かれていない。
公明党案では、この二度C以内の
目標の実現のために、温室
効果ガスの
排出量について、可能な限り早期に増加から
減少に転じさせるため、
ピークアウトでありますけれども、利用可能な技術を
最大限活用しつつ速やかに実施すると、そういう基本原則に規定しております。
これは、やはり革新的技術革新の重要なものであるということは認識はしておりますが、安易にそれに依存して
気候変動対策を先送りにしないように予防線を張ったつもりでありますけれども、様々な形でこの対案を含めて
衆議院の
委員会で
議論がされておりますけれども、
大臣としては
公明党が提出いたしました対案についてはどのような心証あるいは所感をお持ちでしょうか。