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大臣政務官(
三日月大造君) ありがとうございます。たくさんのことをお聞きいただきましたので、ちょっとお時間いただいて
お答えさせていただければと思うんですが。
政権交代が起こって新政権になって、私たちは、できるだけダムに頼らない治水というものを目指してダム
事業の再検証を行うべく、今新しい
評価軸を策定するための有識者
会議を進めさせていただいております。
その再検証の
対象となるダム
事業の選定の
考え方というものを昨年十二月の二十五日に発表させていただきまして、例えば、既にダムに頼らない治水対策の
検討が進んでおる、熊本県の川辺川ダムだけなんですけれども、まずそれが
一つ。そして、
既存施設の機能増強を目的としたもの。さらには、十一月までにダム本体工事の契約を行っているもの。これら三つのものは除外をして、今年度、百三十六
事業あるうちの四十七
事業を除く八十九
事業について再検証の
対象とさせていただいて、新しい
評価軸に基づく今検証
作業をやろうということをさせていただいております。
その中には補助ダム、今話題となりました補助ダムも八十三含まれておるんですが、
委員も御
承知のとおり、一級河川の指定区間及び二級河川の河川管理者は都道府県知事になっておりまして、個別の補助
事業、これはダムも含め、進め方については都道府県知事が判断すべきものというのが
基本的な
考え方であります。
したがって、国としては、国自らが個別の補助ダム
事業の検証を行うことというのは適切ではないと
考えておりまして、昨年十二月に関係道府県知事に対して、私たち国が、今後の治水の
在り方に関する有識者
会議が示す
予定の新たな基準に沿った検証を行いますので、道府県知事さんについてもそれに沿った形で再検証をお願いしますという要請をさせていただいたところでありまして、その域を超えないものであるというふうに私たちは
理解をしています。
なお、この内海ダムにつきまして訴訟が行われておりまして、これは政権交代前の平成二十一年二月の六日に土地収用法に基づいて
事業認定が行われまして、その後、これを不服とされる
方々が平成二十一年六月の三十日に
事業認定の取消し訴訟を提起されておりまして、現在、高松地裁においてその係争中だというふうに
承知をしております。
この
事業認定取消し訴訟というものは、
事業認定が行われた時点、したがって昨年二月の時点における基準に照らしてそれが適法であったかどうかというものについてを争われているものでありまして、今私たちが新しい基準、新しい
評価軸でダムを再検証しようという、そのときに作られる新しい基準、
評価軸というものとはまた違った、その時点の基準に基づく認定が適法であったか否かを争われているものであると
承知をしておりますので、その前まで待つということとはまた違った別のものであるというふうに私たちは
考えております。
なお、その訴訟進行を止めることは裁判所による判断を遅らせることにもつながりますので、かえって
事業認定の取消しを求めている原告の
方々の利益にもならないというふうにも
考えております。
いずれにいたしましても、この内海ダムを含む五つの補助ダムについて、平成二十二年度予算について各県の最終判断を踏まえて別途改めて判断をするということで、昨年度末の予算成立時までその判断を留保させていただいておりましたけれども、五つの補助ダムすべてで年度末までに各県議会における議決を経て本体工事の契約が行われたというふうに
承知をしておりまして、したがいまして、今年度の予算については各県の最終判断の結果を踏まえて
計画どおりに
事業を進める予算を配分させていただき、検証を要請する
対象からも外させていただきました。
いずれにいたしましても、繰り返しになりますけれども、それぞれの個別の補助ダムにつきましては各都道府県の知事の判断によるものだというふうに
考えております。