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国務大臣(
岡田克也君) ただいま
議題となりました
刑事に関する
共助に関する
日本国と
ロシア連邦との間の
条約の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、平成十八年十二月に、ロシアとの間でこの
条約の
交渉を開始しました。鋭意
交渉を行った結果、平成二十一年五月十二日に東京において、我が方
外務大臣と先方法務
大臣との間でこの
条約の署名が行われた次第であります。
この
条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の
刑事手続について
共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互の連絡を直接に行うこと等を規定するものであります。
この
条約の
締結により、我が国からロシアに対して請求する
共助がロシアにおいて一層確実に実施されることが確保されるとともに、
共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、
共助の効率化、迅速化が期待されます。
よって、ここに、この
条約の
締結について御
承認を求める次第であります。
次に、
刑事に関する
共助に関する
日本国と
欧州連合との間の
協定の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、平成二十一年四月に、
欧州連合との間でこの
協定の
交渉を開始しました。鋭意
交渉を行った結果、同年十一月三十日にブリュッセルにおいて、先方、当時の議長国であるスウェーデンの法務
大臣により、及び同年十二月十五日に東京において、私により、この
協定の署名が行われた次第であります。
この
協定は、被請求国が請求国の請求に基づき、捜査、訴追その他の
刑事手続について
共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互の連絡を直接行うこと等を規定するものであります。
この
協定の
締結により、我が国から
欧州連合加盟国に対して請求する
共助が
欧州連合加盟国において一層確実に実施されることが確保されるとともに、
共助に関する連絡を中央当局の間で直接行うことにより、
共助の効率化、迅速化が期待されます。
よって、ここに、この
協定の
締結について御
承認を求める次第であります。
最後に、刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する
日本国と
タイ王国との間の
条約の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
政府は、平成十九年十一月に、タイとの間でこの
条約の
交渉を開始しました。鋭意
交渉を行った結果、平成二十一年七月二十二日にプーケットにおいて、両国の
外務大臣により、この
条約の署名が行われた次第であります。
この
条約は、我が国とタイとの間で、相手国の裁判所が拘禁刑を言い渡した自
国民受刑者について、締約国、受刑者の同意等一定の条件を満たす場合にその本国に移送する手続等を規定するものであります。
この
条約の
締結により、両国の受刑者の更生及び社会復帰が促進されるとともに、
刑事分野における二国間協力の進展に貢献することが期待されます。
よって、ここに、この
条約の
締結について御
承認を求める次第であります。
以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御
承認いただきますようお願いいたします。