○高橋(千)
分科員 過去の
委員会の
答弁などを見ますと、今おっしゃったように、
本部の専門的な
意見が必要なんだというふうなことが、るる
お話があるわけですけれども、ただ、
現場よりも東京の
本部のメンバーが、東京に全部行かなきゃいけないわけですが、そこまで専門的なのか、あるいは、
現場をそんなによく知っているのか、
現場から話を聞いているのかということは本当に言えると思うんですね。
平成十九年の三月二十日に、自民党の政務調査会司法
制度調査会というところが「二十一世紀
社会にふさわしい準司法手続の確立をめざして」という文書をまとめております。簡素で効率的な
政府という考え方ですから全部一致するわけではありませんが、そこで大事な
指摘をしているんですね。今のような準司法手続機関について、「その手続の主宰者・
判断者が、行政機関の
通常のローテーションの一環として任命されており、法曹有資格者の割合が極めて少ないため、
判断者としての中立・公平さに欠けるとともに、法的専門性にも乏しい、」そのために、審理の大幅なおくれだとか、
判断を誤り、「裁判所でその
判断が覆されたりする」、そういうことが起こっているという
指摘をしていて、これは、私、実は非常に言い得ていると思うんですね。
基金も、基金
本部も、代表
委員の三者は、知事会、市長会、町村会の各代表で、充て職であります。理事長、常勤理事も総務省からの天下りであります。そういうことにしっかりとメスを入れて
改善をするべきではないかと
お話をして、時間の
関係がありますので、先を急ぎたいと思います。
実は、先ほど
大臣に
お話を聞いていただいた静岡の尾崎さんの場合は、最高裁で勝訴をしているわけですけれども、養護
学校の教諭の資格のない方が養護
学校から来た
子供を養護
学級の別の
障害を持っている
お子さんと一緒に体験入学をさせるということで、過度なストレスを生じるわけですね。ただ、本人は、自分はこの仕事を本当に前向きに、いい
機会だと思って頑張りたいと言って始めるわけですけれども、予想外な事態がいろいろ起きて、例えば、刃物を振り回して、二人の別の
子供さんが襲いかかられて恐怖に震えるですとか、そういう中でストレスをぐっとためていくわけですね。
そのときに、東京高裁は、きちんと、それは仕事のストレスと今回のうつになり自殺になったことが
関係しているということを認めるわけですけれども、最高裁はそれを追認して勝訴をするわけですが、上告するときに基金は、いや、一般の養護
学校の
先生だったらこのくらいは普通でしょうということを言うわけですね。それを裁判では、結局、一般の人というだけではなくて、尾崎さん個人にとっては、きちょうめん過ぎると言えばそれまでかもしれないけれども、それだけではなくて、その性格、尾崎さんにとってはとてもつらいんだということをきちんと評価をして認めてくれたという点では、物すごく画期的な裁判だったわけなんです。
ですから、こういう最高裁の成果というのがやはりきちんとその後の行政に生かされるべきだと思うわけですね。その点で、残念ながら、地公災は繰り返し最高裁で争うという事件が起こっているわけです。
厚労省にまた確認をしますけれども、労災では、現在、高裁で国が敗訴した場合、上告はしていないと思います。事実はどうかということと、また、なぜそういう
判断をしているのか、伺います。