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高市委員 では、税務
調査の方はまだ続行中ということで確認をさせていただきます。だから、本件がすべて検察の捜査で何の問題もなく終了したということではなく、まだ
調査が続いているということだと理解をさせていただきます。
ただ、
総理が御自分は知らなかったと繰り返しておられるのは、私は大変残念です。実際に御存じなかったのかもしれませんけれども。
ただ、
政治資金規正法というのはこんなに軽いものだったのかと思います。税に関してもそうです。
国民は生前贈与を受けようと思ったら、本当に少しずつ、いろいろ苦労しながら、税理士さんに相談されたりなさりながら対応しておられます。もしも、これから納税者の間に、親が勝手にやったんだとか、自分は知らなかったんだとか、ばれたら、明らかになったら払えばいいんだ、そんなモラルハザードが起きてしまったら、これは大変でございます。
私自身も、
政治資金の収支報告、これまでは、自民党支部の代表も私自身ですし、
政治資金管理団体の代表も私自身です。ほかの国
会議員もみんなそうです。だから、自分を代表者として提出する書類についてはやはり自分が
責任を持たなきゃいけないんだと思って、秘書に案をつくってもらった後、税理士が費目を分けてくれるんですけれども、最後は自分で夜中に電卓をたたいて検算してから、そしてまた自民党の奈良県連でさらにチェックしてもらい、奈良県の選管でもさらにチェックしてもらい、それで初めて出していたんですね。
ところが、今回、
総理の件も、それから小沢幹事長の件もそうですけれども、何か自分が知らなかったらそれでもういいんだということになると、そうやってみずから
調査をしようという
責任感が損なわれる感じがいたしますので、ぜひとも
日本国のリーダーとして品格と矜持を持って行動していただきたい、それをお願い申し上げます。
それから、我が党
委員から提出を要求いたしております今回のお母様からの贈与に関する一連の
資料も、一日も早く提出をいただきますようにお願いをしたいと思います。
さて、私がとても楽しみにいたしておりました
外国人参政権についての
議論を
総理とさせていただきます。
まず、
総理が代表を務めておられます
民主党の基本
政策は、「定住
外国人の地方参政権などを早期に実現する。」と掲げております。
また、
総理御自身も御就任前から、「
日本列島は
日本人だけの所有物じゃない」「
外国人参政権は愛のテーマだ」「仏教の心を
日本人が
世界で最も持っているはずなのに、何で他国の
人たちが地方参政権を持つことが許せないのか」と、
外国人参政権の付与には積極的なお立場で発言をされております。
さらに、先月一月十六日の
民主党大会で、
総理は、政府として法案提出を検討すると意思表明されました。また、二月一日の衆議院本
会議でも
総理御自身の積極的な思いを伺ったところでございます。
私自身は、
外国人参政権というのは、愛のテーマや仏教の心の問題ではなくて、
日本国憲法と国家主権にかかわる問題だと考えておりますことから、きょうは反対の立場から
質問をさせていただきます。
まず、
総理に憲法との関係について伺います。
総理は、昨年十一月五日のこの
予算委員会で、我が党の稲田朋美
委員とこの問題について
議論をしておられます。そのとき
総理は、「主権は
日本国民にあります。主権者としての
国民の権利というものはしっかり守らなければなりません」とおっしゃいました。「しかし、外から
外国人が来られて生活をされている、その方々の権利というものも当然守らなければならない」、こう
答弁をされました。
まず、「主権者としての
国民の権利というものはしっかり守らなければなりません」とおっしゃいました。当然のことでございますけれども、憲法第十五条一項は、
国民主権の原理に基づいて、「公務員を選定し罷免することは
国民固有の権利である」と規定したものでございます。
憲法というのは、そもそも
日本国民を名あて人といたしております。憲法に定められたさまざまな権利の中でも、特にこの参政権というのは国家の存立、これを前提とした権利でございます。私は、その権利の性質上、参政権は国家の構成員にのみ保障されるべきものだと考えております。
また、
最高裁判決が、「地方公共団体は
我が国の統治機構の不可欠の要素をなすもの」だとしておりますから、地方参政権も、
日本国民たる住民にのみ保障された権利だと考えております。
まさに参政権こそ、
総理が「しっかり守らなければなりません」と言われた、主権者としての
国民の権利そのものだと私は思うんですけれども、
総理はどうお考えでしょうか。