○富田
委員 菅
大臣、おっしゃっていることは、御
自分の考え方はよくわかるんですけれ
ども、一口二万円の後援会費をいただいて一万円分の寄附金控除をする。(菅
国務大臣「今一万五千円くらいかな」と呼ぶ)今一万五千円とか言われていますが。
財務大臣に就任されましたよね。それだったら、後援会費は後援会費、寄附金は寄附金、後援会費をいただいて、それに寄附金控除の書類は要りますかというんじゃなくて、きちんと一線を画すべきじゃないですか。私は、菅さんならぜひそういうことをしてもらいたいと思ってこの
質問をしているんです。
それはもう
答弁は求めません、今のように長くなりますから。ぜひそういうことを
検討していただきたいということをお願いして、次の
質問に移ります。
もう
一つ、公設
秘書の兼職問題について、
総理を初め、ちょっと
関係の
皆さんのお考えを聞きたいんですが、二〇〇三年に衆議院に、
国会議員の
秘書に関する調査会というのが設置されまして、
議論が進んで、二〇〇四年に
秘書給与法の改正がされました。この中で、二十一条の二第一項で「議員
秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。」と、兼業の禁止を原則としました。
これは、その前年また前々年に、
秘書給与を不正に議員さんの方が取得している、あるいは
秘書給与を目的外に使用した、いろいろな問題が起きて、これはやはりきちんと
秘書制度をもう一度考え直すべきじゃないかということで衆議院が自律的に始めたわけですね。
その中で
秘書の原則兼職禁止というのが決まったのに、残念ながら、先週末、ちょっと私の事務所で衆議院の事務局へ行って調べてみましたら、九十五名の衆議院議員さんの
秘書さんが兼職の届け出を出されていました。
民主党七十八名。自民党もあるんですよ、十一人。みんなの党二名。改革クラブ、社民党、
国民新党、新党
日本、それぞれ一名で九十五名。我が公明党と共産党さんはだれもいません。
これを見て、原則禁止なのに、所属の衆議院議員の四分の一以上が兼職の届け出を出して、例外で認められているんだからいいんだというような姿勢でいいのかな。(
発言する者あり)例外だからいいんだなんてやじが飛んでいますが、届け出が出ている書類を見させてもらいましたら、記載ミスだと思うんですけれ
ども、二億四千万の収入がある方がいた。けたを間違えたんじゃないかなと思うんだけれ
ども、御
自分で書かれているから。あとは四千万とか。
ただ、このとき例外を設けたのは、お父さんとかお母さんから相続で
不動産収入があって賃貸せざるを得ない、そういった方たちもいるし、また、議員というのはいつ
選挙があって落ちるかもわからないんだから、その担保で何らかの保障が
秘書さんにも必要だということで、例外を設けようという
議論だったと思うんですが、
余りにも人数も多いし、公設
秘書というのはそんなにほかの仕事をやりながらやれる仕事なのかな。
これは、十二月十八日、朝日新聞が報道したときに、私の事務所にも地元から、まさかあなたの
秘書は兼職していないだろうなと電話がありました。税金を使ってお給料を払っているんだから、議員と一緒にちゃんと
秘書さんも一生懸命
国民のために働いているんだろう、それが原則なのに、何でこんな報道がされるんだと。
報道がありましたので、全部、うちの事務所の方で事務局へ行って一枚一枚見てみましたけれ
ども、ある
民主党の二期生の議員さんの
秘書さんですが、弁護士さんなんだと思うんですが、大学の教授で年収一千八百万、弁護士の収入で八百万。大学教授で一千八百万の収入をいただいていたら、そっちがフルじゃないんですか。公設
秘書をやれるのかな。また、
民主党の一期生の議員さんの
秘書さんで、七つも兼職されている方がいる。これは一千二十万、七つ合わせると。まあ、無給の部分もありました。本当に議員と一緒になって
秘書として働いているのと。こういうのはやはりちょっと各党考えなきゃいけないし、議運で
議論することなのかもしれないが、
余りにも
民主党の議員さんは多過ぎますよ。
総理、この点どうですか、
民主党の
代表として。