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三ッ矢憲生君(三ッ矢憲生)
○三ッ矢憲生君
自由民主党
の三ッ矢憲生でございます。 私は、
自由民主党
・
無所属
の会を代表して、ただいま
趣旨
の
説明
がありました
航空法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
)
航空法
の
質問
に入ります前に、去る四月十三日、本
会議
で
趣旨説明
、
質疑
の行われた高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別
措置
に関する法律の一部を
改正
する
法律案
の取り扱いについてお伺いいたします。 この
法案
は、既に国土交通
委員会
に付託されているにもかかわらず、一カ月以上たった今も全く
審議
が行われておりません。
政府
・
与党
からは一向に
審議
促進の要請もなく、いわばたなざらし状態であります。 この
法案
に関しては、
政府
・
与党
間できちんとした意見調整も行われないままに
国会
に
提出
されたと考えざるを得ませんが、今後、この
法案
の取り扱いをどうするつもりなのか、
政府
としては撤回も含めて
対応
するのか、前原
大臣
の考えをお聞かせいただきたいと思います。 それでは、
航空法
について一問だけお伺いさせていただきます。 本
法案
は、二〇〇六年ICAO
改正
の実施に伴い、欧州、アジアでは既に新たな
制度
が導入されており、全体の方向性、
趣旨
は理解する一方、本
改正
により、副操縦士養成の訓練期間が短縮されますが、
実態
として安全性の確保、向上につながるものか、十分に
審議
する必要性もあります。 航空機事故は、全体の六割以上が操縦士に起因しております。今回の法
改正
により、訓練期間が短縮されますが、どのように安全性が向上するのか、また航空会社の経営にどのような効果をもたらすのか、簡潔に御答弁いただきたいと思います。 さて、五月三日、輸送実績で世界第四位のユナイテッド航空と第六位のコンチネンタル航空が年内の合併を発表し、世界最大の航空会社誕生が報じられました。その背景には、格安航空会社の台頭等により、世界じゅうの航空会社が熾烈な競争を繰り広げている
実態
があります。既に、メガキャリアも、合併やアライアンスの拡大強化によりコストを削減しなければ生き残れない時代に突入しており、
日本
の航空産業も厳しい競争環境のもとに置かれております。 先日の国土交通省の成長戦略
会議
の発表によれば、徹底的なオープンスカイの推進とありますが、本邦航空会社が世界で戦える競争環境を整備せずにオープンスカイを進めれば、コスト競争力の高いアジアの航空会社に需要が奪われ、
日本
の航空産業は淘汰されてしまいます。
民主党政権
の発足後は、羽田のハブ化、オープンスカイ推進といったかけ声は聞こえてきますが、その具体的な戦略、道筋は見えず、ともすれば、ハブ化とオープンスカイが、
手段
ではなく、目的になっていることを危惧するものであります。
政府
は、将来の航空産業のビジョンをどう描き、空港及び航空産業の競争力をどのように高めるのか、その道筋を示す必要があります。前原
大臣
は、どのようにオープンスカイを進め、アライアンスと格安航空会社間で激化する国際競争の中、どのように競争環境を整備していこうとされているのか、明確にお答えいただきたいと思います。 ところで、
民主党政権
発足後八カ月が経過し、
日本
航空の再建問題では、多額の公的資金投入と借金棒引きがなされようとしていますが、今なお更生計画が定まっておりません。 そもそも、
日本
航空の再建について本来
政府
が果たす役割は、
日本
航空のネットワーク全体を残すことではなく、離島路線や地方路線等の
国民
の生活に大きく影響する路線を維持させることです。
日本
航空が有する国際線の大部分は、他社が競合している路線であり、
日本
航空の路線が大幅に縮小されても、競争原理は働き、代替
手段
もあります。公的資金を最小化し、確実に再建させるため、税金投入が必要な路線を具体的に検証し、
国会
、
国民
に示すべきです。 しかしながら、
民主党政権
は、
日本
航空のネットワーク全体を残すのか、
国民
生活に欠かせない国内路線を残すのか、
政府
がどこまで関与するのか、十分な分析も
議論
もしないまま、
国民
のコンセンサスを得ずに進めたために、いまだ計画も決まらない迷走を続けており、この問題は極めて深刻だと考えます。
日本
航空は、一月に経営破綻しましたが、現在の計画では、七千三百億円の債権カット、六千億円のつなぎ融資、三千億円の資本投入、合計で一兆六千三百億円という多額の公的資金の投入、かつ金融機関の借金肩がわりという事態を引き起こしています。そして、今なお、国内、国際合計二百路線以上のほとんどがリストラされないまま、毎日赤字を垂れ流しているんです。 一部には、国内に余計な空港をたくさんつくって、不採算路線を押しつけたことで
日本
航空の経営が厳しくなったと言われております。しかし、実際には、一九九一年から十幾つの地方空港が開港していますが、
日本
航空が就航しているのは、但馬空港ただ一つであります。不採算路線の中心は、収入の変動が大きい国際線が多く、アライアンスの波に乗りおくれた
日本
航空の経営の
判断
のおくれが破綻の主要因なのです。 その見方を誤れば、窮境原因の本質である甘えの体質、親方日の丸の体質は決して変わらず、確実な再建はできません。経営破綻の真の原因を放置したまま、路線削減等のリストラを中途半端にして更生計画を策定すれば、近い将来、
国民
の税金が無駄になると申し上げておきます。 航空行政全般及び
日本
航空の再建にかかわる諸問題について、その火元
責任
が
自民党
政権時代にもあることは否定しません。しかし、今なお更生計画が固まらない現政権の
責任
は極めて大きく、更生計画
提出
が八月に延期され、行政の管理、
指導
が機能していないと思われます。更生計画の策定が延びた原因及び行政
責任
につき、菅
大臣
並びに前原
大臣
からの明確な答弁をお願いします。 そもそも、
政府
が民間企業の経営に介入する場合は、出口戦略を
政府
が明示するべきです。前原
大臣
は、四月二十一日の国土交通
委員会
の集中
審議
で、業界全体の大きな方向性の中で、市場の公平な競争が担保されるように、航空会社間で首を絞め合うようなことがないように、そして
日本
航空の二次破綻がないように路線の見直し、これらにしっかり関与したいと述べています。集中
審議
から一カ月以上が経過し、前原
大臣
は、国土交通行政の
責任
者として、この答弁に即した出口戦略、
日本
航空の事業規模をどう考えているのか、具体的に御答弁いただきたいと思います。 同時に、四月二十一日の集中
審議
で峰崎財務副
大臣
は、一月に入って機構の支援決定前に、おおよその出口戦略を持っておかないと、政策投資銀行のお金をどんな形で融資するにせよ、これは
国民
の税金であるため、
責任
を持って融資できる
状況
にする必要があるという観点から、さまざまな意見を私
自身
は提起したと答弁されました。また、一月十九日以降、本来ならば、もう少し深掘りした成長戦略、どうしたら生き残れるのかについて、方向性は出しておくべきだったと答弁されています。
国民
の税金を預かる財務省として、現在、どのような方向性を出して、どう関与しているのか、また峰崎副
大臣
と同様の認識で相違ないのか、菅
大臣
に明確な答弁をお願いします。 現在、
日本
航空の日々の運航は企業再生支援機構と政策投資銀行の二者によるつなぎ融資で継続され、また、九月末までにはメガバンクへの借りかえ、リファイナンスが必要であります。 前原
大臣
は、四月二十一日に、民間の金融機関によるリファイナンスが確実に行われるような更生計画をしっかり立てていただくと
発言
されました。これは、メガバンクが
政府
保証なしにリファイナンスに応じなければ確実な更生計画とは言えないという
趣旨
の
発言
であります。あわせて、峰崎副
大臣
は、
日本
航空の確実な再建のために、民間銀行もリファイナンスに応じるような抜本的な更生計画の策定が必要不可欠と
判断
していると答弁されています。 もしメガバンクがリファイナンスに応じなかった場合、政策投資銀行が言ってみれば肩がわりするあるいは
政府
保証をつけるというようなことは、私はあり得ないと考えておりますが、菅
大臣
も、峰崎副
大臣
と同様に、九月末のリファイナンスで
政府
保証のように肩がわりするようなことは一切なく、退路を断って、再建が確実な更生計画を策定するという見解に相違ないか、簡潔な御答弁をお願いします。 また、航空産業全体を発展させるために、市場の公平公正な競争環境確保も極めて大きな行政の役割であると考えます。 既に、二月に、前原
大臣
の
発言
や国交省の文書でも、公的資金をバックにした運賃の割引は競争環境をゆがめるとの通達が出されていますが、その対象となるバースデー割引やマイレージのキャンペーンは一つも取り下げられることなく今日に至っております。 前原
大臣
は、さきの集中
審議
で、
公平性
が失われることがあってはならない、やはり何らかの
措置
を考えないといけない問題だと答弁され、公平公正な競争環境の確保について、その重要性と問題意識があることを明確に答弁されています。以来、一カ月以上が経過しましたが、報道では、羽田の国際線発着枠を十月から
日本
航空に二便付与するなど、リストラもせずに、新規路線、事業拡大を認める一貫性のない
対応
が続いています。 いかなる業種も産業も、経営破綻した企業は、まずはリストラに専念し、黒字を確保することが経営の最優先課題であります。 多額の公的資金がつぎ込まれている中で、行政の側で具体的な対策が実行されなければ、市場はゆがめられてしまいます。公的資金を使った再建期間中の新規路線開設等、事業拡大の禁止、
株主
優待券のさらなる発行やマイレージのキャンペーンを含め、公的資金をバックにした割引施策への制限、そして公的資金の最小化によるリスク回避と確実な再建のためにも、代替便のある国際事業の大幅な縮小と、新機材投資の抑制も踏まえた三千億の出資の減額、こういう具体的な政策を実行し、
政府
が産業全体を健全に発展させる環境を整備すべきと考えます。 前原
大臣
が
発言
した、
公平性
が失われない何らかの
措置
とは、いつまでに何を実行されるのか、明確かつ具体的にお答えください。 最後になりますが、
日本
航空の再建にかかわる問題は、昨年秋から、新聞、雑誌、テレビで多くの情報が流れているにもかかわらず、
国会
には必要な情報開示が全くなされないまま現状に至っており、
国会
軽視と言わざるを得ません。 これまで、一月十九日に発表された再生計画詳細の情報開示や、企業再生支援機構、
日本
航空の
参考人招致
を幾度となく申し入れたにもかかわらず、全く
対応
されていない現状は、極めて遺憾であります。透明性、衡平性を重視すると言ったにもかかわらず、これまでの
民主党
の
対応
は不誠実かつ無
責任
きわまりないものであり、
民主党
の
議員
の中にも、この問題に関してはおかしいと思っておられる方も必ずいるはずです。 公的資金の使途を明らかにする情報の透明性や
国会
審議
の充実は、
民主
主義の原点です。一連の不誠実な
対応
につき、強く改善を求めるとともに、この件に関して前原
大臣
の見解をお伺いして、私からの
質問
を終わります。(
拍手
) 〔国務
大臣
前原誠司君
登壇
〕
kokalog - 国会議事録検索
2010-05-27 第174回国会 衆議院 本会議 第32号
公式Web版
本日の会議に付した案件 (会議録情報)
0
平成
二十二年五月二十七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
平成
二十二年五月二十七日 午後一時
開議
第一
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
社会保障
に関する
日本国政府
と
アイルランド政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第四
航空業務
に関する
日本国
と
中華人民共和国マカオ特別行政
区との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第五
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件 第六
口蹄疫対策特別措置法案
(
農林水産委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
厚生労働委員長辞任
の件
厚生労働委員長
の
選挙
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
(
浜田靖
一君外六名
提出
)
日程
第一
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
社会保障
に関する
日本国政府
と
アイルランド政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第四
航空業務
に関する
日本国
と
中華人民共和国マカオ特別行政
区との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第五
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件
日程
第六
口蹄疫対策特別措置法案
(
農林水産委員長提出
)
航空法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後五時三十九分
開議
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
厚生労働委員長辞任
の件
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
2
○
議長
(
横路孝弘
君) お諮りいたします。
厚生労働委員長藤村修
君から、
委員長
を辞任いたしたいとの
申し出
があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
3
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
厚生労働委員長
の
選挙
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
4
○
議長
(
横路孝弘
君) つきましては、これより
厚生労働委員長
の
選挙
を行います。
高山智司君(高山智司)
5
○
高山智司
君
厚生労働委員長
の
選挙
は、その
手続
を省略して、
議長
において指名されることを望みます。
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
高山智司
君の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
7
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
動議
のとおり決まりました。
議長
は、
厚生労働委員長
に
鉢呂吉雄
君を指名いたします。 〔
拍手
〕
————◇—————
高山智司君(高山智司)
8
○
高山智司
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
浜田靖
一君外六名
提出
、
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
は、
提出者
の
要求
のとおり、
委員会
の審査を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
9
○
議長
(
横路孝弘
君)
高山智司
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
10
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
第一に先立ち追加されました。
—————————————
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
(
浜田靖
一君外六名
提出
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
11
○
議長
(
横路孝弘
君)
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
秋葉賢也
君。
—————————————
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
秋葉賢也
君
登壇
〕
秋葉賢也君(秋葉賢也)
12
○
秋葉賢也
君
自由民主党
の
秋葉賢也
です。 私は、
自由民主党
・
無所属
の会を代表して、ただいま議題となりました
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
について、
提案
の
理由
を御説明いたします。(拍手) まず、案文を朗読いたします。 本院は、
総務委員長近藤昭一
君を解任する。 右決議する。 以下、その
理由
を説明いたします。 申すまでもなく、
総務委員長
は、
国会法
に定める院の役員であり、
行政機構
、
公務員制度
、
地方自治
など、国の基本的な仕組みにかかわる問題などを所管する
委員会
の長であります。公正かつ公平な立場で円満な
委員会運営
に努めるという大変重大な任務を負っていることは、だれも異を唱えないはずであります。 しかしながら、
近藤昭一
君は、
総務委員長
に就任して以降、私
ども自民党
を初めとする
野党
の主張に
十分耳
を傾けることなく、
委員会運営
において、
政府
や
与党
の一方的な振る舞いを許してきたのであります。中立的な立場を放棄し、
政府
・
与党
の
権力
にくみしている
近藤昭一
君を
総務委員長
として認めることは、これ以上できないのであります。
総務委員長近藤昭一
君の解任を求める第一の
理由
は、第百七十三回
臨時国会
での
委員長就任あいさつ
の
発言内容
と実際の
運営
が全く一致しておらず、就任以降、
与野党合意
のない中で、
委員長職権
を濫用した
委員会
の
セット
や強行的な開会を幾度となく続けているということであります。 順を追って御説明申し上げます。 まず、昨年十一月十九日の
理事懇談会
において、翌二十日の
初回委員会
を
職権
で決めました。
近藤昭一
君は、
政権交代
後初めて開かれる
総務委員会
を
与野党
の合意を待たずに一方的に決めるという信じられない暴挙とともにその職務をスタートさせたのであります。 さらに驚くべきは、その
委員会
の議題であります。 従来の常識では、
初回委員会
というのは、
委員長
の
就任あいさつ
、
理事互選
などのいわゆる手続、そして
大臣あいさつ等
にとどめるのが通例であります。しかし、
近藤昭一
君は、これらに加え、
人事院勧告説明
、
給与法
の
提案理由説明
、
質疑
、
採決
、さらには、それまでの
理事懇談会
で
与党
から全く言及のなかった
郵政株式売却停止法
の
提案理由説明
、
質疑
、
採決
までをも議題としたのであります。これらの議題がいかに非常識なものかは、
委員会
の
スケジュール表
が、一枚におさまらずに、二枚を縮小して配られていたことからも端的にわかります。 そして、十一月二十日には、
自民党
、
公明党
が欠席する中、就任後初となる
委員会
の開会をちゅうちょすることなく強行し、
委員長就任あいさつ
、
理事互選
、
大臣あいさつ
、
人事院勧告説明
、
給与法提案理由説明
、
質疑
を行ってしまいました。 その際の
委員長
の
あいさつ
は、皮肉としか言いようがありません。
野党最大会派
の
自民党
と第二会派の
公明党
の理事、
委員
の姿が見えない中、
委員各位
の御指導、御協力を賜り、公正な
委員会運営
を図ってまいりたいと高らかに宣言したのであります。一体、だれの、どういった行為で我々が
委員会
の欠席という手段をとらなくてはならなかったのか。公正な立場にある
委員長
としての自覚が全く欠如している、ゆゆしき発言ではありませんか。 全く情けない実態。これが、国権の
最高機関
たる国会の一翼を担う衆議院、その
常任委員会
の一つである
総務委員会
の一こまなのであります。 このような上辺だけの発言が許されてよいのでしょうか。今や
言行不一致
は
鳩山政権
の
常套手段
となっていますが、
国民
の政治への
信頼失墜
を招くこのような行為が許されるわけがありません。 さすがに不公正過ぎると御自身が気づいたのでしょう。初めて
与野党
全会派がそろう
委員会
となった十一月二十六日、
近藤昭一
君は、ここ数日間の
委員会運営
が円滑でなかったことについてはまことに遺憾である、今後は
委員長
として円満なる
委員会
の
運営
に努めたいと発言し、それまでの一連の
委員会運営
に不手際があったことを認めて、陳謝いたしました。 私は、この率直な言葉には、
近藤昭一
君の高い見識と豊富な経験、誠実な性格があらわれているとの認識を改めて確認し、
言葉どおり
、公正で円満な
委員会運営
が行われるよう、心から御期待を申し上げました。 しかし、その発言からわずか四日後、十一月三十日の
理事懇談会
において、またもや
与野党
の一致を見ないまま、翌十二月一日の
委員会
を
職権
で強行に
セット
したのであります。そして、十二月一日、我が党が欠席する中、
委員会
の開会を強行し、
郵政株式売却凍結法
の
提案理由説明
、
質疑
、
採決
を行った上、
議院運営委員会
に本会議への
緊急上程
を申し入れました。 二度にわたって公正な
委員会
の
運営
を宣言した
委員長あいさつ
の内容とは全くの裏腹であるこれらの
運営
が、同法案の成立を急ぐ
政府
・
与党
の強い意向に沿ったものであることは間違いありません。当時の新聞を見ると、衆参の
民主党国対委員長
に対し、会期末までに仕上げるのがあなたたちの務めだ、しっかり頼むと、
小沢幹事長
が天の声を発した様子が報道されております。
近藤昭一
君、
委員長あいさつ
は単なるセレモニーではありません。あなたがたった五日前に行ったばかりの反省と陳謝の弁は、一体何だったのですか。私たちが抱いた期待をいとも簡単に裏切るこうした行為を、どう釈明するのですか。
常任委員長
が公正で中立な立場を放棄して、どうして
国民
の信頼を得ることができるのでしょうか。
近藤昭一
君の一方的な
運営
は、ことしに入ってからも続きます。 二月二十三日の
理事懇談会
において、翌二十四日の
委員会
を、
与野党
の合意なく、
職権
で強行に
セット
いたしました。そして、二十四日には、我が党が欠席する中、
委員会
の開会を強行し、
地方税法
、
地方交付税法
の
質疑
を行ったのであります。 さらに、五月十日、
理事懇談会
において、翌十一日の
委員会
を、これまた
与野党合意
のないまま、
職権
で強行に
セット
いたしました。のみならず、
質疑
の時間配分まで、
野党筆頭理事
に何の相談もなく、一方的に決めようとする
与党側
の主張を全面的に受け入れ、決定したのであります。 十一日には、我が党は
委員会
に出席して、
委員長
及び
与党
の強引な
運営
に強く抗議しましたが、
近藤昭一
君は、休憩もせず、
野党側
に何の配慮も行わずに、
予定どおり
、
一般質疑
、
放送法
と
高度テレビ利用促進法
の
提案理由説明
を行ったのであります。 そして、
近藤昭一
君は、続く五月二十三日の
理事懇談会
で、翌二十四日の
委員会
を
職権
で強行に
セット
いたしました。その二十四日、
野党
が激しく抗議する中、
委員会
の開会を強行し、
放送法
と
高度テレビ利用促進法
の
質疑
を進め、
民主党理事
による
質疑打ち切り
の動議をちゅうちょなく受け入れ、
強行採決
へ突き進んだのであります。
民主党筆頭理事
の
福田昭夫
君は二十三日の
理事懇談会
で
採決
、
緊急上程
を
提案
しましたが、実はそのとき、
放送法
に関する
与野党
の
実務者
による真摯な
修正協議
がまだ始まったばかりでありました。そして、
採決
が行われたのは、その
提案
の翌日であります。いかに
近藤昭一
君が
与党
の意向を受けた
運営
に徹しているか、御理解いただけるものと思います。
近藤昭一
君の暴走はとどまるところを知りません。
強行採決
を行ったその日のうちに、翌二十六日正午の
理事懇談会
を
職権
で
セット
。二十六日に
野党
四党がそろって自分の
解任決議案
を
提出
するとの動きを察知するや、正午の
理事懇談会
を待たず、
解任決議案提出
二分前の午前十一時二十三分に、
職権
で二十七、二十八日両日の
委員会
を
セット
したのであります。 何をそんなに急いでいるのですか。まさか、まさか
郵政改革法
の
審議
を強行に進めるためではないでしょうね。 前回の
郵政民営化法案
の
審議
のときには、
国民
の広範な議論を喚起しながら、実に五十日間、
質疑
二十回、計百二十時間、
参考人質疑
四回、
地方公聴会
三カ所という、慎重かつ十分な
審議
を行いましたが、今回も、
郵政改革
と銘打っている以上、もちろん前回に準じた、いや、前回以上に
審議
を尽くしていただけるものと信じて疑いません。 しかし、現状は、二十七、二十八日両日の
委員会セット
に関しては、もはや、
修正協議
だけではなく、
筆頭間協議
も
理事懇談会
すらも行わせず、
委員会
の
定例日
すらも無視するという、顔に似合わない
極悪非道ぶり
を発揮したのであります。
近藤昭一
君の名は、戦後日本の
憲政史
において、劣悪きわまりない
常任委員長
として記録と記憶に残ることになるでありましょう。 以上申し上げてきたとおり、
総務委員長近藤昭一
君の
運営手法
は、
与野党
による
合意形成
を全く重視せず、
与党側
にのみ全面的に配慮した
運営
に終始一貫しております。
近藤昭一
君には、
委員長
の職責として最も優先されるべき
公平性
が全く欠落しており、これ以上その職にとどまっていただくわけにはまいりません。
総務委員長近藤昭一
君の解任を求める第二の
理由
は、
放送法
の
法案審議
において、我が党の
資料要求
を理不尽に拒否する
与党
に加担するとともに、
修正協議
を打ち切り、
審議
不十分のまま、
採決
、本
会議緊急上程
を行ったことであります。 今回
提出
された
放送法改正案
は、制定以来六十年ぶりという全面的な大
改正
であります。 それにもかかわらず、これまでの通信・
放送
の総合的な
法体系
に関する議論の俎上に一度ものせられたことのないまま、また、昨年来より
民主党政権
においても具体的な議論の形跡もなく、
総務大臣
の強い意向により突然追加された項目が含まれております。その内容というのも、報道に対する
権力
の恣意的な介入にもなり得る条項でありまして、
国民
の自由と権利を守るためにも慎重に
審議
をするべきものでありました。
参考人質疑
では、五人の
参考人全員
から懸念が示されたのを初め、
総務省
の今後の
ICT分野
における
国民
の
権利保障等
の在り方を考えるフォーラムにおける
構成員
からも、リ
セット
して出直すべきだとの声が上がっております。
慎重審議
を求める声は、
野党
だけではなく、
国民
の声でもあるのです。
法案審議
では、
自民党
、
公明党
がそれぞれ
提出
した
修正案
に基づき、
与野党
間で
修正協議
が行われてきましたが、二十五日、
与党
は、
野党
との円満な形で決着させる機会を突如打ち切った上、民主、
社民共同
で、
修正協議
を踏まえた
修正案
とやらを一方的に
提出
してまいりました。
近藤昭一
君は、
野党
の、
与党修正案
に対する
質疑
を改めて行いたいとの当然の主張を無視する形で、この突然出された
与党提出案
を
委員会
の議題として加えたのであります。 それならばこの場で
与党修正案
に
質疑
したいとの
公明党
、共産党の
申し出
に対しては、今度は、
修正協議
の結果出された
修正案
であり、質問は
政府
にしてほしいと、議題に加えておきながら質問をさせないという、およそ
委員会運営
の常識では全く考えられない
野党議員
からの
質問権剥奪行為
に及んだのであります。 まずは、十分な
修正協議
を行った上で合意を目指すのがあるべき姿ではありませんか。さらに、
与党
が
修正案
を出したのであれば、
与党
の
修正案
を踏まえた上で、再度十分な
質疑
時間を確保し検討するというのが
議会制民主主義
の
原則的ルール
ではありませんか。 そもそも私たちは、今回の
放送法改正
が六十年ぶりの大
改正
ということで、二十時間の
審議
時間を要求していたのであります。しかし、実際には、
政府
に対する
質疑
は約十時間と、半分で打ち切られる始末であります。近年繰り返された
放送法
の
改正
とは比べ物にならない大
改正
なのであります。
国民
の権利に直結する内容を持つ
改正案
なのです。それにもかかわらず、強硬に
質疑
を許さないというのは、これこそ
権力
の濫用にほかなりません。
修正協議
による
合意形成
に応じないのは、今回の
放送法改正案
だけではありませんでした。 我が党は、先月、
公明党
、みんなの党と
共同提案
という形で
独立行政法人通則法
の対案を
提出
いたしました。
独立行政法人制度
の
効率化
、
透明化
を図るためには、
政府案
と比べて、私
ども野党
三党が
提出
した対案の方が実効的なのは、だれの目にも明らかでありました。
天下り
の根絶をうたい、
事業仕分け
をセンセーショナルに行って無駄の撲滅をアピールされている
政府
ならば、当然、何らかの形で我々の
提案
を受け入れていただけるものと期待し、
政府案
の
修正協議
を要請いたしました。 しかし、
修正協議
にすら一切応じることなく、
政府提出
の
独立行政法人通則法
は、将来ビジョンも示されることなく、あいまいなままに、不完全で中途半端な内容のまま
委員会
を通過したのは周知のとおりであります。 良識ある議員の
皆さん
、
国民
の
皆さん
は、何かおかしいとお気づきになるはずです。
近藤昭一
君の
委員会運営
の手法は、真にこの国のことを思って協議をするのではなく、
政府
・
与党
の一方的な
権力
の誇示であり、実に形式的な、上辺だけのアピールに終始しているのが実態です。
採決
を急ぎたい
与党
の思惑により、
与野党
各会派による真摯な
修正協議
がまさに形だけのものとなり、ひいては
議会運営
の
形骸化
を招いている始末です。
与野党
の
合意形成
にほとんど努力をせず、
与党
に加担する
近藤昭一
君は、
民主党独裁政治
を
総務委員会
の場でもありありと示したものであり、その責任は極めて重いのであります。 また、五月十三日の
総務委員会
において、我が党の
小里泰弘
君が、
政治家
と
放送事業者
との癒着の疑惑を追及いたしました。
小沢一郎民主党幹事長
と
幹事長
の地元のテレビ局である
岩手めんこいテレビ
との関係であります。
岩手めんこいテレビ局
が開設される際、大株主として、実際に株を購入していない
人たち
の名前が載っているのではないか、その
人たち
は
小沢幹事長
とのつながりがある
人たち
ではないのかとの疑惑が報道されております。 言うまでもなく、
公共性
の高い
放送事業者
には、
国民
から疑惑を持たれないように努力をしなければならない、仮に疑惑を持たれた場合には、みずから積極的に説明し、疑惑を晴らしていく姿勢が必要です。そのためにも、十分な
質疑
時間の中で、癒着が生まれないような制度を検討することも
総務委員会
の重要な役割であることは言うまでもありません。 我が党は、
疑惑解明
のため、
岩手めんこいテレビ
の開設時から現在までの
営業報告書
、
株主総会
に
提出
された
決算書
の
提出
、
民主党小沢幹事長
、フジテレビの
日枝会長
の
参考人招致
を求めておりますが、
与党
はこれらの要求にほとんど応じておりません。 とりわけ、
岩手めんこいテレビ
の資料の
提出要求
については、過去五年以前の分の
提出
を
政府
・
与党
が拒否しました。
政府
・
与党
が拒否したのです。
原口大臣
が、当時、
野党
の
筆頭理事
だったときには、私どもが、
与党
として、要求のあった資料の請求には誠意を持って応じてまいりましたのとは、まさに百八十度の対応の違いであります。 まず、
総務省
は、
行政手続法
に基づく
行政指導
によって
同社側
に
資料提出
を依頼するか、
理事会
での協議を待ちたいとの趣旨を主張し、
与党
も、国会として資料を求めるのは
権力
の濫用に当たると主張したのであります。しかし、一度公表された
営業報告書
の
提出
を求めることのどこが
権力
の濫用なのでありましょうか。
政府
と
与党
が一体となって、その
権力
を維持することに躍起になっており、
国民
の利益といったことは二の次、三の次にされているのではありませんか。
口蹄疫
の
被害拡大
をほったらかしにして
海外出張
を強行する大臣の方が、よほど
権力
の濫用、
私物化
だと思うのは私だけでしょうか。少なくとも、
強行採決
を繰り返す
近藤昭一
君の方がよほど
権力
を濫用しているのは間違いございません。 我が党は、平成八年の同社の
営業報告書
の一部と思われる資料を独自に入手し、一部
黒塗り
にした上で、資料として
委員
に配付をいたしました。
審議
に先立ち、
岩手めんこいテレビ
に
事業報告書
の一部かどうか確認をとりましたが、同社からは、回答を差し控えさせていただきますとの返答がありました。これは、
資料提出
を拒むための、
政府
・
与党
、
岩手めんこいテレビ
による
連係プレー
なのではありませんか。 我々、議会に籍を置く者は、
国民
の代表として、
放送事業者
と
政治家
との癒着が疑われる案件を放置することなど許されるはずがありません。これは、立法府の
自浄作用
の観点から見て、
与野党
を問わず、厳しく求められる姿勢なのであります。このように、
審議
に必要な資料が時の
権力者
によって徹底的に阻害される状況で、一体どうやって
放送事業
の公正を確保することができましょう。 現在の
民主党
を初めとする
与党
には
自浄作用
を果たそうとする姿勢が全く見られず、
自分たち
に都合の悪いことから逃げ続けているばかりであります。
鳩山総理
、
小沢幹事長
、
石川知裕
君、
小林千代美
君、政治と金にかかわるこれだけの
民主党議員
の疑惑、だれが、みずからの罪を認め、責任を認め、
自浄作用
を発揮しようとしましたか。 体面を維持しようとする余り、みずからの
説明責任
から逃げ続けてばかりの
民主党
。
事業仕分け
を行い、
子ども手当
を支給して、
国民
に
民主党政権
になってよかったとアピールしているようですが、その陰で、
独裁政治
がまかり通っております。 その
子ども手当
も、
全額国庫負担
の約束をあっさりとほごにし、
地方負担
を継続させた上で、
満額支給
は
見送り
になりました。さらに、ガソリンの
暫定税率
の廃止の公約も守られることなく継続となり、
高速道路
の新
料金制度
も
見送り
。まさに
国民
への
裏切り行為
は、数え上げれば切りがありません。
日本郵政
の社長らも事実
上天下り
であることは明らかであるにもかかわらず、あっせんがなければ
天下り
ではないという解釈を持ち出して、何とか正当化しようと、醜い言いわけを重ねてまいりました。 このような、自分の都合しか考えない無節操な
民主党
の姿勢を端的にあらわして暴走を繰り返す
近藤昭一
君の
委員会運営
は、言語道断であり、その責任を厳しく問わなければなりません。
委員長
に就任した最初の
委員会
から暴挙を行い、御自身が就任の際に二度にわたって宣言した公正や円満といった
運営
が全くなされていない以上、明らかに
委員長
としては不適格であり、本来ならば、みずからの判断でおやめになるべき状況であると言えます。 私どもは、二十五日の
総務委員会終了
後、
近藤
君自身が何らかの判断をされるものとお待ちを申し上げておりました。しかし、そのような良識が御本人並びに
民主党側
から全く示されないどころか、
委員長職権
が濫用され続ける事態を重く受けとめ、本
解任決議案
を
提出
した次第であります。
与党
の
皆さん
には、
権力
の傘に隠れるのではなく、本
決議案
に御賛同していただくことで
議会人
としての最低限の良識を示していただきたいと思います。
国民
が望んでいることは何なのか、いま一度胸に手を当てて考えていただきたい。今や
鳩山政権
の
常套手段
となった
強行採決
で、本当に
国民
の利益にかなうのか。
与党側
の公正で円満な対応を切に切に御期待申し上げ、趣旨の説明とさせていただきます。(拍手)
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
13
○
議長
(
横路孝弘
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
大谷啓
君。 〔
大谷啓
君
登壇
〕
大谷啓君(大谷啓)
14
○
大谷啓
君
民主党
の
大谷啓
でございます。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表し、ただいま
議題
となりました
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
に対して、断固
反対
の
立場
から
討論
を行います。(
拍手
)
反対
の
理由
は、本
解任決議案
が、
野党諸君
の
党利党略
の
国会対応
の末の
暴挙
にほかならないからであります。 これまでも、
野党諸君
は、今
国会
でさまざまな
審議
の先送り、引き延ばしを重ねてきました。 今回の
総務委員会
における
放送法等
の
改正
にかかわる
質疑
でも、人を罪に陥れるような、事実を強引にこじつけた
発言
で
大臣
を誹謗中傷するなど、
議題
に全く関連しない
質疑
に時間を割いていたのであります。
国会
を、
党利党略
の場ではなく、真摯な
国民
の
議論
の場にしようと
努力
してこられた
近藤委員長
は、強引と非難されるような
委員会運営
は一切してこなかったと私から断言できます。 そもそも、
放送
・
情報通信
にかかわる
法体系
の総合的な見直しは、本来ならば、もっと早く、
自公政権時代
に
対応
しておかなければならなかったのであります。 本
法案
は、
通信
と
放送
の
融合時代
に即した大幅な
改正
を行うもので、
情報通信
、
放送分野
における新サービスの創出やさらなる
技術革新
に資するもので、多くの関係者が早期の成立を待ち望んでおります。 また、この
法案
は、マスメディア集中排除原則の基準を法定化するとともに、地方ローカル局が直面する厳しい経営
状況
を踏まえた
措置
をとることで、
民主
主義の健全な発展に資するメディアの多元性、多様性を確保する重要な
法案
であります。(
発言
する者あり)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
15
○
議長
(
横路孝弘
君) 静粛に願います。
大谷啓君(続)(大谷啓)
16
○
大谷啓
君(続)
近藤委員長
は、本
法案
の迅速な成立が求められる中、さまざまな関係者や有識者からの
参考人質疑
も行い、丁寧な
審議
を心がけてきました。
審議
の積み重ねの中で、論点は絞られ、我々
与党
も、
野党諸君
からの
放送法改正案
に対する修正の
提案
に耳を傾けてまいりました。積極的に
修正協議
も行い、真摯に話し合いを重ねてきたのであります。しかし、とにかく
審議
を引き延ばしたいという
野党諸君
の思惑から、残念ながら最終
合意
が調いませんでした。それを受け、
修正協議
の中で、
与野党
が共通認識を持っていた項目について我々
与党
が
修正案
を
提出
し、
野党諸君
に
採決
に応じるように求めましたが、それすら拒否されたのであります。
近藤委員長
は、まさに断腸の思いで
委員会
の
採決
を決断したのです。
郵政改革法
案の
審議
を控え、
小沢幹事長
の指示で突然
採決
が決められたなどと
野党諸君
は言いますが、そのような妄想は一切やめていただきたい。
野党諸君
は事あるごとに
小沢幹事長
の独裁などと批判しますが、私
たち
民主党
は、現場からすれば、大変風通しがよく、自由闊達な
議論
が行える極めて
民主
的な政党であると、私
自身
は誇りに思っております。 今回の件も、論点は絞られ、もう
採決
の機が熟したがゆえの
採決
実施であり、その
近藤委員長
に対して
解任決議案
を
提出
し、ばり雑言を浴びせかける
野党諸君
の
行為
は、
暴挙
以外の何物でもありません。
野党諸君
は、
審議
を少しでもおくらせて、参議院
選挙
を前に
与党
の実績を一つでも少なくしてやろう、
自分たち
にとって
都合
の悪い
郵政改革法
案の
審議
を参議院
選挙
の後に先送りしようと考えているんじゃないですか。 このような見え透いた
党利党略
の上の
委員長
解任決議案
には断固
反対
であり、
議員
各位の
良識
により本
解任決議案
を速やかに否決されるようお願い申し上げます。 最後に、
野党諸君
に対して、
国民
の生活を第一に考えた真摯な
国会
運営
に協力していただくことを心より要請し、
反対
討論
を終わります。(
拍手
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
17
○
議長
(
横路孝弘
君) 山口俊一君。 〔山口俊一君
登壇
〕
山口俊一君(山口俊一)
18
○山口俊一君
自由民主党
の山口俊一であります。 私は、
自由民主党
・
無所属
の会を代表し、ただいま
議題
となりました
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
に
賛成
の
立場
から
討論
を行います。(
拍手
)
近藤昭一
君の
与党
に偏った一方的、強引な
運営手法
は、
趣旨弁明
でるる
説明
があったところであり、
近藤委員長
のお人柄を知る者として大変残念でありますが、これに全面的に
賛成
するものであります。 私がここで申し上げたいのは、五月二十五日の
総務委員会
で行われたことが、ただの
強行採決
にとどまらないということであります。すなわち、
法案
の
修正協議
という
与野党
間の
信頼
に基づく真摯な
議論
が断ち切られ、
与野党
の
信頼
を崩壊させる
暴挙
が行われたのであります。その点、先ほどの
反対
討論
をなさったお話を聞いておりましたが、残念ながら、若干事実誤認があるようであります。 そうした
暴挙
を主導したのは、言うまでもなく、
民主党
国会
対策
委員会
であります。そして、影響を受けたのは、我々
野党
にとどまりません。
近藤委員長
、そして
修正協議
の
民主党
の
実務者
であった黄川田
議員
、あなたもこの
暴挙
の被害者なのではありませんか。 二十四日の
修正協議
では、
与野党
双方から忌憚のない意見があり、電波監理
審議
会に関する
規定
を削除する点については、おおむねの
合意
を見ました。また、その他についても、各党がそれぞれ持ち帰り、
委員会
審議
等も踏まえながら
協議
を継続していこうということになっておりました。 このように、
与野党
間で意見の違いはあれ、円満な形で
協議
が進んだのも、
与野党
の
実務者
の誠実な
姿勢
によるところが大きく、それはまさに
議会
政治
のあるべき姿と言っても差し支えないでありましょう。私は、このまま
修正協議
が進めば恐らく何らかの
与野党合意
ができるものと大変大きな
期待
をいたしておったわけであります。 しかし、その最中、
修正協議
に参加をしておらない
民主党
の
筆頭理事
の福田
議員
が、
民主党
国対の指令を受けて、
修正協議
は終わった、まとまりそうもないと突然
主張
して、どうぞ
職権
を使って
委員会
を
セット
してくださいと、
近藤委員長
に
職権
の
濫用
を求めたのであります。翌二十五日の
修正協議
の際も、福田
議員
は、
協議
の行われておる場に何度も入り込み、その都度打ち切りを宣言なさいました。 さらに、驚くべきことに、昨日、
筆頭間協議
や
理事懇談会
をさえ経ずして、
解任決議案提出
の何と二分前に、一方的に二十七、二十八の
委員会
を決めたわけであります。
民主党
の
皆さん
は二分前だから瑕疵はないとおっしゃるかもわかりませんが、この言いわけは恥の上塗りでしかなく、こっけいにすら思えてしまうのは、恐らく私だけではないと思います。 このような言動は、
与野党
間の
信頼
関係を壊し、真摯な
協議
をないがしろにするものであり、激しい憤りを感じております。本
解任決議案
は、形式上、
総務委員長近藤昭一
君に対するものでありますが、私の気持ちとしては、
民主党
の
幹事長
、国対
委員長
、そして
筆頭理事
への辞職勧告の意味も込められております。 黄川田さん、
修正協議
が
民主党
国対の方針で一方的に断ち切られ、さぞ御無念のことと思います。それでも、あなたは、
委員長
の不手際で
与党
提案
の
修正案
が
議題
となっておるかどうかさえ定かでない中、堂々と答弁に立たれました。 かつて、私と現
大臣
であります原口先生が
筆頭理事
を
総務委員会
で務めておったときに、さまざまな
法案
の
提案
、修正あるいは
日程
協議
等、お互いに
信頼
をしつつ、
議論
をして、
合意
を図ってまいりました。ともに実は身内を説得しながら、胃が痛くなるような毎日でありました。 しかるに、今の
国会
、
委員会
は、信義もルールもない、
国民
不在の廃墟と化しつつあります。 どうか、いま一度冷静に御
自分
の胸に問うていただきたい。このような
良識
のかけらもない一方的な
国会
運営
が続いていいのかどうか。そして、間違っている
行為
に対しては、本
解任決議案
に賛意を示すことで、毅然と、間違っていると意思表示をしていただきたい。
民主党
を初めとする
与党
の
国会
運営
は、法律に反していない限り何をしてもいいという、およそ
民主
的とはほど遠い発想に基づいており、行き着く先は、我が国の
民主
主義の
形骸化
であり、破壊であります。
近藤昭一
君が、
政権交代
後初めての
総務委員会
で、
自民党
と
公明党
が欠席をする中で、
委員各位
の御
指導
、御協力を賜り、公正な
委員会運営
を図ってまいりたいとの
委員長就任あいさつ
をしたのも、
就任あいさつ
という決められた
手続
さえ踏めば、その後の議事を進めることができる、この際中身や出席
会派
はどうでもいいという、
民主党
国対の思惑が見え見えであります。 また、
近藤
君が
就任
以来その
職権
を
濫用
して
委員会
を
セット
すること、その回数、何と五回を数えます。これも、
理事会
や
理事
懇さえ開けば何をどう決めても瑕疵はないんだというふうな意思のあらわれにほかなりません。しかし、我が党の大野
筆頭理事
が何度も何度もその場で指摘をしておるように、
与党
の言うとおりの結論ありきの
理事会
や
理事
懇ならば、全く開く必要がなくなってしまうのではありませんか。
国会
の空洞化にほかなりません。 さきに行われた独法通則法
改正案
の
審議
では、自民、公明、みんなの
野党
三党共同で
修正案
を
提出
させていただきました。
政府案
に対しては、
政府
、
与党
双方から
法案
の不備を認める
発言
がありました。
政府提出
法案
をよりよいものに修正をするのは我々立法府だけに認められた責務であり、まさにその責務を果たす環境が整っていたのです。しかし、
与党
は、
野党
が申し入れた修正の
内容
の検討すらせず、
修正協議
そのものを拒否してしまいました。 こうした独善的な、強権的なやり方は、
国民
不在であり、少数意見の圧殺であり、ひいては独裁への第一歩と言わざるを得ません。 さらに、今回、
放送法改正案
の
審議
においても、
修正協議
を一方的に打ち切って、身勝手な
修正案
を突如
提出
し、
採決
を
強行
してしまいました。 また、
与党
が
放送法
の
採決
、
緊急上程
を
提案
し、
近藤昭一
君がそれに基づく時間設定を
職権
で決めたことも同様であります。
緊急上程
は、この
法案
は
審議
を急ぐので緊急的に当日の本
会議
の
議題
に加えてもらいましょうという
与野党
の広範な
合意
が必要であるという
議会運営
上のルールがあります。しかし、
民主党
は、それが法規上のルールでないことから、
与党
だけの意思で
緊急上程
を行おうと画策したに違いありません。 当日の
議院運営委員会
も、
総務委員会
での
強行採決
、
緊急上程
の申し入れを見越して、
理事会
、
委員会
の
開会
を一方的におくらせてしまいました。
与野党
の
合意
がなくても
緊急上程
の申し入れさえあれば受け入れるとの、議運委の意思が透けて見えるわけであります。 以上、
総務委員会
を中心に、
民主
主義の
形骸化
につながる
与党
の
国会
運営
を具体的に申し上げてまいりました。
議会運営
とそのプロセスは、
国民
に開かれたものでなくてはなりません。
与党
の一方的な
都合
で、形式的に
手続
さえ踏んで何もかも強引に物事を進めるということでは、実際の
議論
は意味をなさず、
国民
の
政治
への
信頼
は失われるばかりです。だからこそ、
国民
の意見を代表する広範な各
会派
による開かれた
協議
は、最大限尊重されなくてはなりません。 その観点からも、今回、
放送法
の
修正協議
が行われているさなかに
与党
が一方的にその
協議
を打ち切り、
採決
を
強行
したことは、許されざる
暴挙
であります。その
与党
の暴力的
行為
を許し、放置し、みずから議事進行を積極的に進めた
総務委員長近藤昭一
君の
責任
が、残念ながら、厳しく問われなくてはならないということを強く申し上げて、私の
賛成
討論
といたします。(
拍手
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
19
○
議長
(
横路孝弘
君) 稲津久君。 〔稲津久君
登壇
〕
稲津久君(稲津久)
20
○稲津久君 私は、
公明党
を代表して、ただいま
議題
となりました
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
につきまして、
賛成
の
立場
から
討論
を行います。(
拍手
) 一昨日の
総務委員会
における
放送法
の
審議
途中において、
野党
各党が強く
反対
したにもかかわらず、
近藤委員長
が、
都合
わずか十二時間余りの
審議
で一方的に
質疑
を打ち切り、
採決
を
強行
したことは、極めて遺憾であり、まさに
暴挙
と言わざるを得ません。
放送法
については、
公明党
も三項目にわたる
修正案
を
提出
し、修正
要求
を求めてきたところであります。
民主党
は、事もあろうに、
採決
の当日、三項目のうち一項目だけを盗み取るように、
与党
案として突如
提出
したあげく、
修正案
を可決させたのであります。 そもそも
総務委員長
は、
国会法
に定められた院の役員であり、
委員会運営
においては、党派に偏することなく、公平な
運営
に心がけることが求められるのであります。しかるに、
近藤委員長
は、その職責の重要性を全く理解していないのではないかと言わざるを得ません。 思えば、昨年秋の
臨時国会
において、自民、公明、みんなの党が欠席する中、
総務委員会
を
強行
開会
し、
委員長就任あいさつ
を行うなど、およそ
良識
ある
委員長
とは考えられない行動をとり、
委員会運営
にも大きな混乱をもたらしました。しかも、その
あいさつ
の中で、
近藤委員長
は「私も、その職責の重要性を認識するとともに、
委員各位
の御
指導
、御協力を賜りまして、公正なる
委員会運営
を図ってまいりたいと存じます。」と述べていますが、
言葉
と行動が全く一致していないのであります。 今回の
放送法改正
は、
通信
・
放送分野
のデジタル化に
対応
して各種の
制度
を統合するなど、法制定以来の
法体系
そのものの抜本
改正
であり、しかも、電波監理
審議
会による番組編集への介入が懸念されるなど、
慎重審議
が求められる
法案
であります。
近藤委員長
は、一時期マスコミに籍を置いた経歴の持ち主であります。にもかかわらず、
放送法
という報道機関の根本法の
審議
を強引に進めるなどとは、およそマスコミ界出身の
議員
とは思われない
暴走
行為
と言わざるを得ません。 今
国会
における
民主党
の数を頼んだ強引な
議会運営
の
手法
は、目に余るものがあります。
議会制民主主義
をないがしろにする
姿勢
は、断じて容認できません。 今回の
強行採決
の背景には、先日、
小沢幹事長
が、全国郵便局長会の総会において、
郵政改革法
案の今
国会
成立を約束すると明言したことに起因すると思われます。次々と明らかになる失政、公約違反の連続で
鳩山政権
に対する
国民
の
信頼
が地に落ちる中、参議院
選挙
を目前に、何としても業界団体の票をつなぎとめたいとのゆがんだ
選挙
戦略が、このような形で
国会
審議
を
暴走
、
形骸化
させていることは明白であります。
近藤
総務委員長
は、この
民主党
の
暴走
に一方的に追随するのみで、全く反省の姿が見られないのは極めて遺憾であります。しかも、失敗したとはいえ、
与野党合意
のないまま本
会議緊急上程
を画策した罪も重大であります。
与党
に一方的に偏り、恣意的
運営
を行うことは、
総務委員長
としてまさに失格であると言わざるを得ません。 以上の
理由
から、
近藤昭一
君にこの際強く反省を求め、
解任決議案
に対する私の
賛成
討論
といたします。(
拍手
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
21
○
議長
(
横路孝弘
君) 塩川鉄也君。 〔塩川鉄也君
登壇
〕
塩川鉄也君(塩川鉄也)
22
○塩川鉄也君 私は、
日本
共産党を代表して、
近藤昭一
総務委員長
解任決議案
に
賛成
の
討論
を行います。(
拍手
)
近藤昭一
委員長
は、二十五日の
委員会
において、
与党
の
強行
方針に唯々諾々と従って、
放送法改正案
の
質疑
を終局し、
野党
の
質疑
権を封殺して、
採決
を
強行
したのであります。
委員会
の公平公正な
運営
を尽くすべき
委員長
の職責を投げ捨てたものであり、
委員長
解任
は当然であります。 今回の
放送法等
改正案
は、制定以来六十年
ぶり
の大
改正
であり、
放送
の自由にかかわるだけに慎重な
審議
が求められておりました。
野党
から
修正案
が
提出
をされ、
与野党
の
修正協議
が開始をされ、
参考人質疑
を行って、いよいよ本格的な
審議
に移ろうとしたやさきに
強行採決
が行われたのであります。 二十五日の朝の
理事会
で、
与党
は、
修正協議
打ち切りを一方的に
主張
し、
与党修正案
を
提出
しました。これに対して、
野党側
は、
修正案
への
質問
通告は前日十六時までに行うという
理事会
合意
があることを指摘し、
与党修正案
に対する
質疑
時間を後日保証することを求めました。
近藤委員長
は、
与党修正案
の
趣旨説明
はさせていただく、その
質疑
については筆頭間で
協議
いただきたいと仕切って、
委員会
を
開会
したのであります。この経過は、速記録からも明瞭であります。だから、二十五日の最初の
質疑
者、
公明党
の西
議員
と、私塩川は、
与党修正案
提出者
への
質疑
は留保をして
政府
質疑
を行ったのであります。 ところが、
近藤昭一
委員長
は、こうしたみずからが仕切った議事さえも貫かず、なし崩し的に
与党修正案
に対する
質疑
を開始し、
与党
の
動議
に従って
強行採決
の
暴挙
に至ったのであります。しかも、
緊急上程
の決議まで
強行
し、乱暴きわまりない
委員会運営
を行ったのであります。断じて容認できません。 加えて、重大な問題は、本
法案
の
緊急上程
を見越して十二時の
議院運営委員会
を先延ばしにし、何の合理的な
理由
もなく十三時の本
会議
を延期するという、まさに前代未聞の珍事まで引き起こしたのであります。 その背景には、郵政
法案
と派遣法は何が何でも押し通すという小沢一郎
幹事長
の指示があったのであります。
幹事長
の指示が発せられるや否や、それまでの
与野党
協議
や経過を投げ捨てて
強行
に走る、
議会制民主主義
を踏みにじって恥じない
民主党
の
姿勢
を厳しく糾弾するものであります。 そもそも、この
法案
は、
放送
に対する
総務大臣
の権限強化を
内容
とする
法案
です。 その第一は、
総務大臣
が
放送
番組の編集事業者を直接審査、認定することにし、認定事業者が番組編集準則に違反していると
判断
すれば、業務停止命令まで可能にしたことであります。 現行の
放送
局免許は、電波法に基づく施設免許であります。これは、番組
内容
に対する行政の直接的な審査、関与を防ぐことで、
放送
の自由を
制度
的かつ厳格に保障してきたものであります。この原則を変えることは、番組
内容
への行政の恣意的な介入を招きかねません。 第二は、マスメディア集中排除原則の出資上限規制の法定化を口実に、新たに集中排除原則違反に対する免許取り消し権限を
総務大臣
に与えたことです。
与党修正案
によって、電波監理
審議
会の権限強化
規定
を削除したとしても、
総務大臣
の権限強化
法案
という本質は、何ら変わるものではありません。 本
法案
は、NHK会長の権限強化も盛り込んでいます。
国民
の代表としてNHKの執行を監督する経営
委員会
に、監督される側の会長が加わることは、経営
委員会
の監督機能を弱める一方で、会長への権限集中を一層強めるものとしかなりません。 こうした重大な
内容
を持つ本
法案
を、十分な
審議
を尽くさず、
強行採決
をした
近藤昭一
委員長
と
与党
の
責任
は重大であり、
解任
は当然です。 以上申し述べ、
賛成
討論
を終わります。(
拍手
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
23
○
議長
(
横路孝弘
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
24
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。 この
採決
は記名投票をもって行います。 本
決議案
に
賛成
の
諸君
は白票、
反対
の
諸君
は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
25
○
議長
(
横路孝弘
君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。——議場開鎖。 投票を計算させます。 〔参事投票を計算〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
26
○
議長
(
横路孝弘
君) 投票の結果を事務総長から報告させます。 〔事務総長報告〕 投票総数 四百五十三 可とする者(白票) 百四十三 否とする者(青票) 三百十
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
27
○
議長
(
横路孝弘
君) 右の結果、
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
は否決されました。(
拍手
)
—————————————
浜田靖
一君外六名
提出
総務委員長近藤昭一
君
解任決議案
を可とする
議員
の氏名 あべ 俊子君 逢沢 一郎君 赤澤 亮正君 秋葉 賢也君 麻生 太郎君 甘利 明君 井上 信治君 伊東 良孝君 伊吹 文明君 石田 真敏君 石破 茂君 石原 伸晃君 稲田 朋美君 今村 雅弘君 岩屋 毅君 江渡 聡徳君 江藤 拓君 遠藤 利明君 小里 泰弘君 小野寺 五典君 小渕 優子君 大島 理森君 大野 功統君 加藤 勝信君 加藤 紘一君 金子 一義君 金子 恭之君 金田 勝年君 鴨下 一郎君 川崎 二郎君 河村 建夫君 木村 太郎君 岸田 文雄君 北村 茂男君 北村 誠吾君 小池 百合子君 小泉 進次郎君 古賀 誠君 後藤田 正純君 河野 太郎君 高村 正彦君
近藤
三津枝君 佐田 玄一郎君 佐藤 勉君 齋藤 健君 坂本 哲志君 塩崎 恭久君 塩谷 立君 柴山 昌彦君 下村 博文君 新藤 義孝君 菅 義偉君 菅原 一秀君 田中 和徳君 田野瀬良太郎君 田村 憲久君 平 将明君 高市 早苗君 高木 毅君 竹下 亘君 竹本 直一君 武田 良太君 武部 勤君 橘 慶一郎君 棚橋 泰文君 谷 公一君 谷垣 禎一君 谷川 弥一君 谷畑 孝君 徳田 毅君 中川 秀直君 中谷 元君 中村 喜四郎君 永岡 桂子君 長島 忠美君 長勢 甚遠君 二階 俊博君 西野 あきら君 西村 康稔君 額賀 福志郎君 野田 聖子君 野田 毅君 馳 浩君 浜田 靖一君 林 幹雄君 平井 たくや君 福井 照君 福田 康夫君 古川 禎久君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 細田 博之君 町村 信孝君 松浪 健太君 松野 博一君 松本 純君 三ッ矢 憲生君 宮腰 光寛君 村上 誠一郎君 村田 吉隆君 茂木 敏充君 森 英介君 森山 裕君 柳本 卓治君 山口 俊一君 山本 公一君 山本 幸三君 山本 有二君 吉野 正芳君 赤松 正雄君 池坊 保子君 石田 祝稔君 稲津 久君 漆原 良夫君 江田 康幸君 遠藤 乙彦君 大口 善徳君 斉藤 鉄夫君 高木 美智代君 竹内 譲君 遠山 清彦君 富田 茂之君 東 順治君 古屋 範子君 赤嶺 政賢君 笠井 亮君 穀田 恵二君 佐々木 憲昭君 志位 和夫君 塩川 鉄也君 高橋 千鶴子君 宮本 岳志君 吉井 英勝君 浅尾 慶一郎君 江田 憲司君 柿澤 未途君 山内 康一君 渡辺 喜美君 園田 博之君 与謝野 馨君 城内 実君 小泉 龍司君 衛藤 征士郎君 否とする
議員
の氏名 安住 淳君 阿久津 幸彦君 阿知波 吉信君 相原 史乃君 青木 愛君 赤松 広隆君 東 祥三君 網屋 信介君 荒井 聰君 五十嵐 文彦君 井戸 まさえ君 池田 元久君 石井 章君 石井 登志郎君 石毛 えい子君 石関 貴史君 石田 勝之君 石田 三示君 石田 芳弘君 石津 政雄君 石原 洋三郎君 石森 久嗣君 石山 敬貴君 泉 健太君 磯谷 香代子君 市村 浩一郎君 稲富 修二君 稲見 哲男君 今井 雅人君 内山 晃君 打越 あかし君 生方 幸夫君 江端 貴子君 枝野 幸男君 小川 淳也君 小沢 一郎君 小沢 鋭仁君 小野塚 勝俊君 小原 舞君 緒方 林太郎君 大泉 ひろこ君 大串 博志君 大島 敦君 大谷 啓君 大谷 信盛君 大西 健介君 大西 孝典君 大畠 章宏君 大山 昌宏君 太田 和美君 逢坂 誠二君 岡島 一正君 岡田 克也君 岡田 康裕君 岡本 英子君 岡本 充功君 奥田 建君 奥野 総一郎君 奥村 展三君 加藤 学君 加藤 公一君 鹿野 道彦君 海江田 万里君 柿沼 正明君 笠原 多見子君 梶原 康弘君 勝又 恒一郎君 金森 正君 金子 健一君 神山 洋介君 川内 博史君 川口 浩君 川口 博君 川越 孝洋君 川島 智太郎君 川端 達夫君 川村 秀三郎君 菅 直人君 木内 孝胤君 木村たけつか君 吉良 州司君 城井 崇君 黄川田 徹君 菊田 真紀子君 菊池長右ェ門君 岸本 周平君 北神 圭朗君 京野 公子君 工藤 仁美君 櫛渕 万里君 楠田 大蔵君 沓掛 哲男君 熊谷 貞俊君 熊田 篤嗣君 黒岩 宇洋君 黒田 雄君 桑原 功君 玄葉 光一郎君 小泉 俊明君 小平 忠正君 小林 興起君 小林 千代美君 小林 正枝君 小宮山 泰子君 小宮山 洋子君 小室 寿明君 小山 展弘君 古賀 一成君 古賀 敬章君 後藤 英友君 後藤 斎君 後藤 祐一君 郡 和子君
近藤
和也君
近藤
昭一君
近藤
洋介君 佐々木 隆博君 佐藤 ゆうこ君 斉木 武志君 斉藤 進君 齋藤 勁君 斎藤やすのり君 坂口 岳洋君 阪口 直人君 笹木 竜三君 階 猛君 篠原 孝君 柴橋 正直君 下条 みつ君 城島 光力君 白石 洋一君 神風 英男君 首藤 信彦君 瑞慶覧 長敏君 末松 義規君 杉本 かずみ君 菅川 洋君 鈴木 克昌君 鈴木 宗男君 仙谷 由人君 園田 康博君 空本 誠喜君 田島 一成君 田嶋 要君 田名部 匡代君 田中けいしゅう君 田中 眞紀子君 田中 美絵子君 田中 康夫君 田村 謙治君 平 智之君 高井 崇志君 高井 美穂君 高木 義明君 高野 守君 高橋 昭一君 高橋 英行君 高松 和夫君 高邑 勉君 高山 智司君 滝 実君 竹田 光明君 橘 秀徳君 玉木 朝子君 玉木 雄一郎君 玉城 デニー君 玉置 公良君 樽床 伸二君 中後 淳君 津川 祥吾君 津島 恭一君 辻 惠君 筒井 信隆君 手塚 仁雄君 寺田 学君 土肥 隆一君 道休 誠一郎君 富岡 芳忠君 豊田 潤多郎君 中井 洽君 中川 治君 中川 正春君 中島 政希君 中島 正純君 中津川 博郷君 中塚 一宏君 中根 康浩君 中野 寛成君 中野 譲君 中野渡 詔子君 中山 義活君 仲野 博子君 永江 孝子君 長尾 敬君 長島 昭久君 長島 一由君 長妻 昭君 長安 豊君 仁木 博文君 西村 智奈美君 野木 実君 野田 国義君 野田 佳彦君 羽田 孜君 萩原 仁君 橋本 清仁君 橋本 博明君 橋本 勉君 畑 浩治君 鉢呂 吉雄君 初鹿 明博君 鳩山 由紀夫君 花咲 宏基君 浜本 宏君 早川 久美子君 原口 一博君 伴野 豊君 樋口 俊一君 樋高 剛君 平岡 秀夫君 平野 博文君 平山 泰朗君 福嶋 健一郎君 福島 伸享君 福田 昭夫君 福田 衣里子君 藤田 一枝君 藤田 大助君 藤田 憲彦君 古川 元久君 古本 伸一郎君 細川 律夫君 細野 豪志君 本多 平直君 馬淵 澄夫君 前原 誠司君 牧 義夫君 牧野 聖修君 松岡 広隆君 松木けんこう君 松崎 公昭君 松崎 哲久君 松野 頼久君 松原 仁君 松宮 勲君 松本 大輔君 松本 剛明君 松本 龍君 三日月 大造君 三谷 光男君 三村 和也君 三宅 雪子君 三輪 信昭君 三井 辨雄君 水野 智彦君 皆吉 稲生君 宮崎 岳志君 宮島 大典君 向山 好一君 村井 宗明君 村上 史好君 村越 祐民君 室井 秀子君 本村 賢太郎君 森岡 洋一郎君 森本 和義君 森本 哲生君 森山 浩行君 矢崎 公二君 谷田川 元君 柳田 和己君 山尾 志桜里君 山岡 賢次君 山岡 達丸君 山口 和之君 山口 壯君 山崎 摩耶君 山崎 誠君 山田 良司君 山井 和則君 山花 郁夫君 山本 剛正君 湯原 俊二君 柚木 道義君 横粂 勝仁君 横光 克彦君 横山 北斗君 吉川 政重君 吉田 泉君 吉田 おさむ君 吉田 公一君 吉田 統彦君 笠 浩史君 和嶋 未希君 和田 隆志君 若井 康彦君 若泉 征三君 鷲尾 英一郎君 渡辺 浩一郎君 渡辺 周君 渡辺 義彦君 阿部 知子君 照屋 寛徳君 中島 隆利君 服部 良一君 吉泉 秀男君 亀井 静香君 下地 幹郎君 松下 忠洋君 石川 知裕君
————◇—————
日程
第一
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
28
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。
総務委員長近藤昭一
君。
—————————————
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同報告書
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同報告書 〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
近藤昭一
君
登壇
〕
近藤昭一君(近藤昭一)
29
○
近藤昭一
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
総務委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 両
法律案
のうち、まず、
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
通信
・
放送分野
におけるデジタル化の進展に
対応
した規制の整理合理化を図るため、
放送法
、電波法及び電気
通信
事業法について、各種の
放送
形態に対する規制を統合するとともに、無線局の免許及び
放送
業務の認定の
制度
を弾力化する等所要の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、デジタルテレビジョン
放送
の送信設備等の整備を引き続き促進するため、
平成
二十二年十二月三十一日までとされている廃止期限を、
平成
二十七年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
放送法等
一部
改正案
は、四月二十七
日本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、同日に、高度テレビジョン
放送
施設整備法一部
改正案
は五月十一日に、それぞれ本
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、去る十一日両案について原口
総務大臣
から
提案
理由
の
説明
を聴取した後、十三日から
質疑
に入りました。 十九日には、
放送法等
一部
改正案
に対し、石田真敏君外二名から、また西博義君から、それぞれ
修正案
が
提出
され、翌二十日
提出者
からそれぞれ
趣旨
の
説明
を聴取し、両案及び両
修正案
に対する
質疑
を行い、二十一日には参考人から意見を聴取いたしました。二十五日、黄川田徹君外一名から、電波監理
審議
会の建議に関する
規定
の削除を
内容
とする
修正案
が
提出
され、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取した後、両案及び各
修正案
に対する
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。 次いで、順次
採決
いたしましたところ、まず、
放送法等
一部
改正案
に係る石田真敏君外二名
提出
の
修正案
及び西博義君
提出
の
修正案
はいずれも
賛成
少数をもって否決され、黄川田徹君外一名
提出
の
修正案
及び修正部分を除く原案はいずれも
賛成
多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、高度テレビジョン
放送
施設整備法一部
改正案
は
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
30
○
議長
(
横路孝弘
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。谷公一君。 〔谷公一君
登壇
〕
谷公一君(谷公一)
31
○谷公一君
自由民主党
の谷公一です。 私は、
自由民主党
・
無所属
の会を代表し、ただいま
議題
となりました
内閣提出
、
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
立場
から
討論
を行います。(
拍手
) 主要な
法案
の
審議
ごとに
強行採決
がされ、衆議院
議長
もそれに何も異を唱えずに静観するという、目に余る異常な
国会
運営
に歯どめがかかりません。各
委員会
では、不正常のまま次回
委員会
日程
が次々と決まっています。
総務委員会
では、二十五日にこの
放送法
の
採決
が
修正協議
を打ち切る形で
強行
に行われ、昨日には、
理事懇談会
も開かれていないのに、
委員長
の独断で、本日とあしたの
委員会
が立てられました。
理事会
も、
理事懇談会
も、
修正協議
も、
筆頭間協議
も、何もかも無視する巨大
与党
の大
暴走
です。
野党
との
協議
の場が必要ないのなら、もはや、この国は
民主
主義国家ではありません。
民主
主義の
形骸化
にほかなりません。 二十五日の
総務委員会
での
与党
の
暴挙
は、先ほど我が党の山口俊一
議員
、
公明党
の稲津久
議員
、
日本
共産党の塩川鉄也
議員
らが厳しく指摘し、糾弾したとおりです。今や
暴走
特急と化した
与党
は、このまま、
郵政改革法
案の
審議
も、
野党
の意思を無視して
強行
するに違いありません。 横路衆議院
議長
の公正で
民主
的な
議会運営
を強く強く求めます。どうか、
議長
におかれましては、実質的な
民主
主義を取り戻す
責任
と義務が課せられている、そういう思いで取り組んでいただきたいと思います。言うべきときに言うべきことをしっかりと言ってこそ、
議長
の権威が守られるのです。今声を発せずに、いつ発するのでしょうか。 今
国会
には、
政府
より、
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
が
提出
されました。これは、つまみ食い
法案
と称されております。つまり、
自公政権時代
に
提出
された
法案
の一部を切り出し、
自分
の
都合
のいいところだけをつまみ食いして使ったわけであります。 今回の
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
について、私は、隠れみの
法案
と呼称いたします。
政府
は、今度は、
自公政権時代
に準備された
法案
を隠れみのに、これまでの
通信
・
放送
の総合的な
法体系
に関する
審議
の俎上に一度ものせられたことがない、また昨年来よりの
民主党政権
においても具体的な
議論
の形跡もない項目を、突然
法案
に追加してきたのであります。
放送法
制定以来という、六十年
ぶり
という全面的な大
改正
であるにもかかわらず、
改正
策定での過程の
議論
が一般にはほとんど公開されないまま、いえ、そもそも
議論
自体があったのかと、不明なまま突如追加されてきた項目とは、次の三点であります。 一つは、NHK会長が経営
委員会
の新たなメンバーとなること、そして経営
委員
の欠格事由の緩和。二つ目に、電波監理
審議
会の権能強化。三つ目に、クロスメディア所有規制のあり方を含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の
措置
を講ずるものとすると、
法案
の附則に新たに盛り込んできたことであります。 まず最初の、NHK会長が経営
委員会
のメンバーに加わることについて。 昭和三十四年以前は会長が経営
委員会
のメンバーでありましたが、法
改正
により除外されました。その
理由
は、意思決定機関の経営
委員会
と、業務執行機関である会長の権限の均衡を失する可能性があるからというものです。 それでも、NHKの組織は、権限が会長に集中しやすい、
制度
的に独裁的な体制が可能な仕組みであったので、またそのような実例も出てきたので、三年前の
平成
十九年の法
改正
により、経営
委員会
の監督権限の強化を図ったばかりでございます。 NHKの統治機構に関する重大な
改正
が、
政府
内の
審議
会等で具体的な
議論
もなく、唐突な
改正
が行われるようでは、NHKのガバナンスの上からも適切ではありません。 同時に、今回の経営
委員
の欠格事由の見直しについても、納得のいく答弁がなされていません。 現行法で担保している欠格事由、すなわち、任命の日以前一年間において、
放送
の送受信機の製造・販売業者の役員であった者などは任命できないという条文、この立法の
趣旨
は尊重されるべきであり、本
改正
は行うべきではありません。 二点目に、電波監理
審議
会に関する
改正
についてであります。
放送
上の問題については、自主規制機関として
放送
倫理・番組向上機構、いわゆるBPOが機能しています。にもかかわらず、
放送
表現における問題も含めて、
政府
からの独立性のない電波監理
審議
会が独自に調査、
判断
し、建議するという仕組みがなぜ必要なのか。新たな建議の仕組みをつくらなければ何が不
都合
か。
前回
の
放送法改正
の際、問題を起こした
放送
局に対し再発防止計画の
提出
を求めるとの条文案を我々の政権が入れた際には、当時の
民主党
が、行政裁量の範囲が不明確で広過ぎるとの
理由
で削除
要求
し、
修正案
が成立した経緯があります。そのときの
民主党筆頭理事
は、原口
総務大臣
、あなたであったではありませんか。 今回は、そのとき以上に、憲法の保障する表現の自由の侵害、もしくは
放送
現場に十分な萎縮効果を生みそうな項目を盛り込んできました。 本
改正
については、関係団体を初め有識者などから、電波監理
審議
会の権能強化がメディア規制につながりかねないとの懸念が生じるとの意見表明が多数発せられており、先日行われました
参考人質疑
でも、全員から、だれ一人の例外もなく、表現の自由にかかわる問題であることから、慎重に
審議
を進めるべきとの意見が表明され、今回、
政府案
より削除する修正がなされることとなりました。 三番目に、クロスメディア規制のあり方を今後検討すると附則に挿入したことについてであります。 広範な課題を含むクロスメディア規制のあり方を附則にしたこと、今後の
議論
の方向性等、
原口大臣
からは納得のいく答弁が何らなされていません。全く唐突な感じです。 今後、重要な問題を含んでいるだけに、中途半端な形で
法案
に盛り込むことは、必要以上の混乱と疑心暗鬼を招くことになります。多種多様の意見を聞きながら慎重に進める
国民
的な
議論
がなされなければなりません。附則で盛り込むことには
反対
であります。 五月二十四日の報道によれば、
小沢幹事長
が郵政
法案
の今
国会
成立を全国郵便局長会に約束したそうであります。どこの
幹事長
が何をだれに言っても構いませんが、私は次のくだりを読んだとき、怒りを覚え、そして唖然としました。そこには、総会に同席した佐藤泰介参議院
総務委員長
は、最終盤に相当強引なことをやらないといけないと述べ、
強行採決
も辞さない
意向
を明らかにしたと報道されております。 公正でなければならない
国会
の
常任委員長
が公の場でこのような
発言
をすること自体、私には信じられません。この方は、立法府の
常任委員長
としての矜持をお持ちではないのでしょう。この方は、天の声をにしきの御旗にしてせっせと働く中間管理職なのでしょう。ヒラメのように最高実力者の動きを見ながらその指示に唯々諾々と従う、多くの
与党
議員
のお一人なのでしょう。
総務委員会
での
強行採決
も、
法案
成立を約束なさった大
幹事長
の気持ちをそんたくし、功を争うかのように
強行採決
したのでしょう。 鳩山内閣は、時がたてばたつほど、
国民
の
期待
を失い、見放され、
信頼
を失ってきています。時がたてばたつほど、政策のぶれがあらわになり、政策の中身の粗さが、そしてまた政策のもたらす悪影響が明らかになり、危機管理が試されたときも極めてお粗末な
対応
しかできないということが、今回の
口蹄疫
対策で白日のもとにさらされました。このままでは、間違いなく、
日本
が、我が国が壊れてしまいます。 一方、内閣支持率低下に反比例して、
国会
運営
は、強引に、強圧的に、そして暴力的になってきています。焦りといら立ちとおびえが反映され、正常な感覚を失いつつあると言っていいでしょう。
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
32
○
議長
(
横路孝弘
君) 谷公一君、申し合わせの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。
谷公一君(続)(谷公一)
33
○谷公一君(続) 私
たち
は、前政権の施策を隠れみのに何の
議論
もせず、どさくさに紛れて、数の力で
放送法等
を
改正
するようなことに、到底
賛成
などできるわけはありません。 以上申しまして、私の
討論
といたします。 ありがとうございました。(
拍手
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
34
○
議長
(
横路孝弘
君) 野田国義君。 〔野田国義君
登壇
〕
野田国義君(野田国義)
35
○野田国義君
民主党
の野田国義です。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
政府提出
の
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
、
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
賛成
の
立場
から
討論
をさせていただきます。(
拍手
) 今回の
放送法等
の
改正
は、実に六十年
ぶり
の
法体系
の見直しを行うものであります。近年の
放送
や
情報通信
技術の急速な発展により、
通信
と
放送
の融合が進展してきた現実を踏まえ、今日の技術や市場に合った
法体系
に見直しをいたしております。 以下、二
法案
の主なすぐれた点について具体的に申し上げます。 第一に、
放送
関連の四法を
一体
化し、有線テレビジョン
放送
、有線ラジオ
放送
及び電気
通信
役務利用
放送
の間で異なっていた一般
放送
の参入
制度
を、登録を原則とする
制度
に整理している点であります。 この
措置
により、
放送
の種類による参入
制度
の相違が整理合理化されるとともに、新規参入しやすくなる効果が
期待
できるところであります。 第二に、基幹
放送
について、現行の無線局免許のみによる参入
手続
に加えて、無線局の設置、運用のハード部分と
放送
業務のソフト部分を分離することを希望する事業者のために、無線局の免許と
放送
業務の認定による参入
手続
を選択できるようにしているところであります。 第三に、一つの無線局を
通信
と
放送
の双方の目的に利用可能とする免許
制度
に改めている点であります。 これにより、
通信
と
放送
の
融合時代
に即した無線局の利用が可能になり、事業者にとっても経営の選択の幅が拡大をいたします。この結果、
通信
・
放送
が融合した新たなサービスの創出や新規参入など、市場の活性化が
期待
できるところであります。 第四に、
放送
の多元性、多様性を確保するために設けられているマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定化している点であります。 これまで、複数の基幹
放送事業者
に対する出資基準は省令に委任されてきましたが、マスメディア集中排除原則が
民主
主義の健全な発展に資する重要な役割を果たしていることを考えれば、その範囲を法定化し、民意を反映した
国会
のコントロールのもとに置くのは当然の
措置
だと考えます。 第五に、
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の期限を延長している点であります。 地上デジタル
放送
への完全移行が来年七月に迫ってきている中で、移行への準備のペースを緩めるわけにはいきません。本法の延長により、地上デジタル
放送
の施設に対する支援
措置
な
ども
延長されることとなるところであります。
与党
は、
放送法等
改正案
に対して、電波監理
審議
会に調査、建議機能を加える
規定
を排除する
修正案
を
提出
いたしております。
総務委員会
の
審議
を通じて、この電波監理
審議
会に関する
改正
が言論の自由を守るため、あくまでも
放送
行政のあり方等に関して大局的な見地から提言を行うことを想定しているものであるということは理解できましたが、しかし、
参考人質疑
における有識者の皆様からの意見などを踏まえ、修正を行い、今後
議論
を深めていくべきだと思います。 これらが、
日本
の国際競争力強化、経済成長のためにも、一刻も早く成立させるべき
法案
であることを最後に申し上げ、
賛成
討論
を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。(
拍手
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
36
○
議長
(
横路孝弘
君) 西博義君。 〔西博義君
登壇
〕
西博義君(西博義)
37
○西博義君
公明党
の西博義でございます。 私は、
公明党
を代表して、
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、
反対
の
立場
で
討論
いたします。(
拍手
) まず初めに、六十年
ぶり
の大
改正
と言われるこの
法案
について、
与野党
が
修正協議
を行っている最中にもかかわらず、
与党側
が
強行採決
を行ったことに対して、強く抗議をいたします。 まだ
修正協議
の
議論
が始まったばかりの段階でありました。電波監理
審議
会の建議等についておおむね
合意
が得られ、他の修正項目についても検討を始めた矢先の突然の
強行採決
でありました。 事は憲法の表現の自由にもかかわる事項であり、慎重に
協議
を行うべきであります。
修正協議
に応じておきながら、なぜ
修正協議
の結論を待てないのか、甚だ疑問であります。
郵政改革法
案の
審議
入りを急ぐために、重要な
放送法
案の
修正協議
をないがしろにしたというならば、まさに
党利党略
という以外にありません。このたびの
政府
・
与党
の
暴挙
を強く非難するものであります。 さて、今回の
放送法等
の一部
改正
の一部の事項については、初めから拙速さが問題視されていました。
放送法改正案
の大部分の
改正
事項は、
情報通信
審議
会で
議論
され、答申された
内容
を踏まえたものとなっていますが、電波監理
審議
会に建議を付与すること、
日本
放送
協会会長を経営
委員会
の
構成員
とすること、経営
委員
の欠格事由を見直すこと、さらにクロスメディア所有規制のあり方について検討することなどは、突然、
法案
に盛り込まれました。
情報通信
審議
会でも全く
議論
されておらず、ほかにもオープンな
議論
が行われたという事実もありません。これらの電波監理
審議
会の建議や
日本
放送
協会の経営
委員会
の構成などの
改正
内容
については、政策決定過程が極めて不透明であります。
政府
は、現在、今後の
ICT分野
における
国民
の
権利保障等
の在り方を考えるフォーラムを設置し、言論の自由を守るとりでを構築するための
議論
が行われています。みずから設置した機関での
議論
も待たずにこうした
改正
を行うことこそ、
政府
・
与党
の拙速な
姿勢
のあらわれではないでしょうか。
放送法
一部
改正案
の最大の問題は、電波監理
審議
会に、みずから調査
審議
し、建議できる権限を付与したことであります。 建議等ができる重要事項としては、
放送法
の目的
規定
をそのまま条文化しています。つまり、電波監理
審議
会は、「
放送
の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、
放送
による表現の自由を確保することに関する重要事項」及び「
放送
に携わる者の職責を明らかにすることによつて、
放送
が健全な
民主
主義の発達に資するようにすることに関する重要事項」について、みずから調査
審議
し、建議することができるようになります。 これらの
規定
が非常にあいまいで、電波監理
審議
会の権限の及ぶ範囲が明確でないため、
野党議員
ばかりか
与党
議員
からも、表現の自由を脅かすことになるのではないかとの懸念が示されました。先日開かれた
総務委員会
参考人質疑
でも、すべての参考人から、この
改正
は行うべきではないとの強い意見が表明されたところであります。
政府
による
放送
内容
への不当な介入を防ぐため、
放送
行政を監視することが
改正
の
趣旨
であるとしていますが、その
趣旨
が明確な
規定
になっておりません。また、
放送
行政への監視役をゆだねるというものの、電波監理
審議
会の
委員
は
総務大臣
が任命しており、組織的にも
政府
から独立性がある機関ではありません。ゆえに、その役割を託す機関としては問題があります。
放送
による表現の自由を確保する観点から、この
改正
を行うことは断じて許されません。
修正協議
をつぶしたものの、電波監理
審議
会の建議等の問題は、当然、
与党
にとっても看過できるほど軽い問題ではありません。そこで、みずから修正せざるを得ないという失態を演じることになるわけでありますが、その
修正案
が
提案
されたのは、事もあろうに、
委員会
当日の朝の
理事会
でした。そして、出されたばかりの
修正案
について、わずか数十分後に開かれる
委員会
で
審議
を行うよう
野党
に求めるという、
常識
的には考えられない無理な
要求
をしてきたのであります。
与党
は、ルールどおり、
修正案
などは遅くとも前日までに
提案
し、
質問
者に検討する時間を与えるという、最低限の
国会
ルールすら遵守できないのですか。これでは、慎重な
審議
など到底行えるわけがありません。将来に禍根を残す
与党
の
国会
運営
を厳しく糾弾するものであります。 また、
日本
放送
協会の会長を経営
委員会
の
構成員
に加えていることも、十分検討されたのかどうか問題であります。
日本
放送
協会の会長については、意思決定機関である経営
委員会
と業務執行機関である会長の権限の均衡を失する可能性があるとして、
構成員
から除かれた経緯があります。改善が図られてきたといっても、
日本
放送
協会のガバナンスの確立は、まだ十分とは言えません。
政府
が
日本
放送
協会に関するガバナンスに関してしっかり検証せずに
改正
を行おうとする
理由
が、明確ではありません。 また、会長に付与される議決権が及ぶ事項について、みずからに関連する事項が含まれており、経営
委員会
の議決について公正さが確保できるのかどうか、疑問が生じます。
総務委員会
の
政府
答弁を聞いても、なぜ
日本
放送
協会会長に議決権を与えなければならないのか、もう一つ明確な
理由
にはなっておりません。
日本
放送
協会の経営方針の決定をめぐる経営
委員会
と執行部の意見の相違が
改正
の背景にあるといいますが、会長への議決権の付与が問題の解決につながるという関係性が不明であります。会長初め執行部は、基本的に毎回経営
委員会
に出席しており、
発言
も自由にしております。それでも意思の疎通に問題があるのであれば、経営
委員会
の
運営
の問題であり、経営
委員会
の構成の問題ではないはずです。これでは問題のすりかえであります。
公明党
は、憲法が保障する表現の自由を守り、高い
公共性
を有する
日本
放送
協会のガバナンスを確立する観点から、拙速に
改正
が行われようとしている
放送法等
の一部を
改正
する
法律案
には
反対
であることを表明して、私の
討論
といたします。(
拍手
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
38
○
議長
(
横路孝弘
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
39
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。 本案の
委員長
の報告は修正であります。本案を
委員長
報告のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
40
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、本案は
委員長
報告のとおり修正議決いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。 本案の
委員長
の報告は可決であります。本案を
委員長
報告のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
41
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、本案は
委員長
報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
社会保障
に関する
日本国政府
と
アイルランド政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第四
航空業務
に関する
日本国
と
中華人民共和国マカオ特別行政
区との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
42
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第三、
社会保障
に関する
日本国政府
と
アイルランド政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、
航空業務
に関する
日本国
と
中華人民共和国マカオ特別行政
区との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。外務
委員長
鈴木宗男君。
—————————————
社会保障
に関する
日本国政府
と
アイルランド政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同報告書
航空業務
に関する
日本国
と
中華人民共和国マカオ特別行政
区との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同報告書 〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔鈴木宗男君
登壇
〕
鈴木宗男君(鈴木宗男)
43
○鈴木宗男君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、外務
委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、日・アイルランド
社会保障
協定
は、
平成
二十一年十月二十九日、ダブリンにおいて署名されたもので、我が国とアイルランドとの間における年金
制度
への二重加入の問題の解決を図ること等を目的とするものであります。 その主な
内容
は、 年金
制度
について、原則として就労が行われる締約国の法令のみを適用し、五年を超えない見込みで就労する場合には自国の法令のみを適用すること、 両国での年金保険期間を通算すること 等であります。 次に、日・マカオ航空
協定
は、本年二月十日、マカオにおいて署名されたもので、我が国とマカオとの間の定期航空路の開設及び定期
航空業務
の安定的な
運営
を可能にするための法的枠組みについて定めるものであります。 その主な
内容
は、 相手側が指定する航空企業が付表に定める路線において
航空業務
を
運営
する
権利
を相互に許与すること、 相手側が指定する航空企業が使用する燃料の関税等を免除すること 等であります。 両件は、参議院先議に係るもので、五月十九
日本
委員会
に付託され、同日岡田外務
大臣
より
提案
理由
の
説明
を聴取し、二十六日
質疑
を行いました。
質疑
終局後、
採決
を行いました結果、いずれも全会一致をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
44
○
議長
(
横路孝弘
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長
報告のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
45
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長
報告のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第五
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
46
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第五、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。経済産業
委員長
東祥三君。
—————————————
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件及び同報告書 〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔東祥三君
登壇
〕
東祥三君(東祥三)
47
○東祥三君 ただいま
議題
となりました
承認
を求めるの件につきまして、経済産業
委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
平成
十八年十月九日の
北朝鮮
による核実験を実施した旨の発表を契機として、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第一項に基づき、同年十月十四日以降、
北朝鮮
からのすべての
貨物
の
輸入
を禁止する等の
措置
が継続して実施されております。 また、昨年五月二十五日の
北朝鮮
による二回目の核実験を実施した旨の発表を受け、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第一項に基づき、同年六月十八日以降、
北朝鮮
へのすべての
貨物
の
輸出
を禁止する等の
措置
が継続して実施されております。
政府
は、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年四月九日の閣議において、これらの
措置
を継続することと決定いたしました。 本件は、一年間を期限として、四月十四日以降も当該
措置
を講じたことについて、
国会
の
承認
を求めるものであります。 本件は、去る五月二十五
日本
委員会
に付託され、昨日直嶋経済産業
大臣
から
提案
理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、
質疑
を終了したものであります。
質疑
終局後、
採決
を行った結果、
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
48
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。 本件は
委員長
報告のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
49
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本件は
委員長
報告のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
50
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第六は、
委員長
提出
の議案でありますから、
委員会
の審査を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
51
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第六
口蹄疫対策特別措置法案
(
農林水産委員長提出
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
52
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第六、
口蹄疫対策特別措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。農林水産
委員長
筒井信隆君。
—————————————
口蹄疫対策特別措置法案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔筒井信隆君
登壇
〕
筒井信隆君(筒井信隆)
53
○筒井信隆君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 本年四月以来、宮崎県で発生している
口蹄疫
は、関係者の懸命の
努力
にもかかわらず、感染の拡大が続いており、発生農家や周辺地域の農家の経済的、精神的負担ははかり知れず、地域経済にも重大な影響が及んでおり、宮崎県のみならず、国の畜産の崩壊にもつながりかねない深刻な事態となっております。 今回の
口蹄疫
は、その感染力の強さにより爆発的に感染が拡大しており、現地では、殺処分、埋却処理が追いつかない
状況
となっております。このため、
政府
は、殺処分を前提としたワクチン接種という緊急
措置
を実施せざるを得ない
状況
に追い込まれております。 こうした危機的
状況
を踏まえ、本案は、
平成
二十二年四月以降に発生が確認されました
口蹄疫
に起因する事態に対処するため、
口蹄疫
の蔓延を防止する
措置
として、車両等の消毒の義務化、患畜等の死体の埋却等の支援、患畜等以外の家畜の殺処分等について定めるとともに、
口蹄疫
に対処するために要する費用の国による負担、生産者の経営や生活の再建支援等の特別
措置
を講じようとするものであります。 この法律は、公布の日から施行するものとし、
平成
二十四年三月三十一日までの時限立法としており、それまでの間に、効果的な家畜伝染病の発生の予防及び蔓延の防止のあり方等について検討を行い、家畜伝染病予防法の抜本的な見直しを含め、所要の
措置
を講ずるものとしております。 本案は、昨二十六日の農林水産
委員会
において、全会一致をもって
委員会
提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
54
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。 本案を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
55
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————
航空法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
56
○
議長
(
横路孝弘
君) この際、
内閣提出
、
航空法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。国土交通
大臣
前原誠司君。 〔国務
大臣
前原誠司君
登壇
〕
国務大臣(前原誠司君)(前原誠司)
57
○国務
大臣
(前原誠司君)
航空法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 我が国においては、今後、羽田空港及び成田空港における発着容量の拡大、航空機の小型化に伴う多頻度運航の進展、団塊世代の操縦者の大量退職が予測されており、これらに的確に
対応
するため、航空運送事業に従事する操縦者の安定的な確保が喫緊の課題となっております。 また、我が国における航空事故の大半が操縦者に起因して発生しており、その傾向について改善が見られないことから、こうした
状況
を改善するため、現在、技能審査が義務づけられていない自家用航空機等の操縦者を対象とした技量維持を図る仕組みを導入する必要がございます。 さらに、航空身体検査証明の有効期間に係る国際民間航空条約附属書の
改正
を受け、航空運送事業に従事する操縦者の多くを占める定期運送用操縦士の有効期間の適正化を図る等、航空機の航行の安全を確保しつつ、航空会社の負担の軽減に資するための
措置
を講ずる必要があります。 こうした
状況
を踏まえ、本
法律案
を今
国会
に
提出
することとした次第でございます。 次に、この
法律案
の概要について御
説明
申し上げます。 第一に、新たな航空従事者技能証明の資格として、航空会社が主として使用する二人操縦機の副操縦士に特化した准定期運送用操縦士の資格を創設することとしております。 第二に、操縦技能証明を有する者は、飛行前の一定期間内において、航空機の操縦に従事するために必要な知識及び能力を有するかどうかについて審査を受け、これに合格していなければ航空機の操縦等を行ってはならないとする仕組みを導入することとしております。 第三に、国際民間航空条約附属書の
改正
を受け、現在、操縦技能証明の資格ごとに一律に定められている航空身体検査証明の有効期間について、年齢、心身の状態等に応じて定めることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の
規定
の整備を行うこととしております。 以上が、
航空法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
航空法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
58
○
議長
(
横路孝弘
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。阿知波吉信君。 〔阿知波吉信君
登壇
〕
阿知波吉信君(阿知波吉信)
59
○阿知波吉信君
民主党
の阿知波吉信です。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表し、ただいま
議題
となりました
航空法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
) 航空行政の失敗、これこそ
政権交代
に前後して一気に問題噴出となった行政課題です。明らかに前政権の失政です。 例えば、JALは経営破綻、ANAも六百五十億円の大きな赤字を計上するなど、航空産業には赤信号がはっきりともっております。 また、空港にしましても、国際競争力のあるハブ空港が欠如し、今やアジア各国の後塵を拝する
始末
です。羽田と成田を見るまでもなく、我が国の航空ネットワークは大きく分断され、ひたすら
国民
に不便を強いるばかり。また、特別会計のもと、過剰な需要予測に基づき、全国につくり続けた九十八カ所の空港も、有利子負債一・一兆円の関空を代表に、赤字経営が常態化。地方空港では、黒字なのか赤字なのかすらわからない不透明な経営
状況
が続いております。そして、不採算路線から、地方空港から、どんどんと撤退が相次いでいる
始末
。 私は、
日本
の空に向かって叫びたい。
一体
だれがこんな
状況
にしてしまったのか。 しかし、
皆さん
、そのツケを、不良債権を一手に引き受けているのが
鳩山政権
であり、その陣頭指揮に当たっているのが前原
大臣
です。ならば、
皆さん
、問題山積の今こそ、ここに集う
国会
議員
が、一致団結して体制を立て直し、総力でもって国難に立ち向かう、その
姿勢
をはっきりと
国民
に示していこうではありませんか。未来への展望を打ち出していこうではありませんか。 まず、JALの再生につきまして
質問
をいたします。 JALについては、裁判所の関与によって、透明性と衡平性を確保しつつ、企業再生支援機構や政策投資銀行からの支援によって再生を図るという渦中にただいまございます。その目的は、我が国の航空ネットワークを守るということです。 私は、この支援スキームについては、これまで、経営危機を
理由
にした欠航が一便もないこと、何より無事故であること、航空機材の差し押さえなどが海外においても発生していないこと、懸念されていた現金取引や前金取引の
要求
などが起きていないことから、高く評価しております。国際的な信用維持に成功しているのです。 もちろん、JAL自体には大きな
責任
があります。現在も、一月ごとに黒字、赤字を繰り返していますし、再生計画案の
提出
も八月末へと二カ月延期するなど、苦悩が続いております。しかし、今後、社員四万七千人のうち二万人余りの削減、国際線は四割、国内線は三割縮小と、大きな出血を覚悟しての再生なのです。 一たん転んだ会社が、必死に起き上がろうとしております。ならば、
皆さん
、温かい手を差し伸べていこうじゃありませんか。足を引っ張り、石をぶつけ、殺してしまうことは簡単です。しかし、
皆さん
、生かしてこその
政治
ではありませんか。
質問
します。 JALに対する公的支援によって、JALによる過剰な運賃の割引や新型の航空機への買いかえ促進、さらには、成田発にかえて、ホノルルやサンフランシスコなど、羽田空港発の有望な路線が開設されるということから、航空市場における公正競争についての懸念が一部で出ております。 公正競争の確保とJAL再生支援策とのバランス、関係について、
大臣
のお考えをお聞かせください。 次に、
航空法
の
改正
について
質問
します。 准定期運送用操縦士を新設し、二人操縦機の副操縦士の訓練に特化することによって、パイロットの養成期間を現行の三十五カ月から九カ月間短縮可能とし、安全性の向上とパイロットの安定的な確保、効率性の確保が両立されるものとされております。 私は、パイロットの養成については、能力や技能の向上など、安全性の確保が第一だと考えております。本
改正
によってそれが確保され得るのか、
大臣
の所見をお聞かせください。 さらに、航空身体検査の有効期間の延長について
質問
します。
改正案
では、国際標準に合わせて、パイロットが六十歳未満の場合、現在の六カ月ごとの検査を一年に延長するとされております。検査期間を延長する中で安全性がしっかり確保できるかどうか、
大臣
のお考えをお聞きします。 次に、社会資本整備特別会計、空港整備勘定について
質問
します。 空港勘定の収入のうち、六割がJALやANAなど民間航空事業者からの負担です。この資金を使って全国に九十八の空港をつくり続けてきました。これが、世界的にも高額な空港の着陸料や世界でもまれな航空機燃料税という形で、企業経営を圧迫し、国際競争力をそいでおります。 民間企業への高い公租公課、これの改善なくして我が国航空産業の再生はないと考えますが、
大臣
のお考えをお聞きします。 そして、さらに、
大臣
は、これまでにも、特別会計をゼロベースで見直す旨を
発言
されております。特に、この特別会計のうち、航空関係職員の定員が七千百四名で、そのうち航空管制業務が四千四百三十六人とのことですが、これら公務員の給与も、JALとANAなど少数の民間事業者によって大半が維持されているわけです。 私は、公務員の給与は、特定の企業に頼るのではなく、広く税金で賄われるべきであると考えますが、
大臣
のお考えをお聞かせください。 航空管制業務につきましては、イギリス、ドイツ、カナダなど海外の国々では、既に株式会社などの民間法人で実施されております。 受益と負担の関係を明確にすること、また、公務員の総人件費二割削減というマニフェストの実行の観点からも、経営を分離し、民間法人化してみたらいかがでしょうか。重ねて
質問
いたします。 最後に、財源が不足する中で、今後、我が国に国際競争力の高い交通インフラを整備し、我が国成長の基盤としていくためには、空港、道路、港湾、鉄道など、会計別、勘定別の縦割りの現行
制度
を改め、選択と集中による、優先順位に応じた総合戦略が必要となるでしょう。 このためには、まず、国土交通省の中にある旧建設省と旧運輸省の予算や縄張りなどの垣根を取り払う、こういう抜本的な改革が不可欠です。まず、
大臣
には、身内の改革を行っていただきたい。
大臣
には、それを実行する力も権限も備わっております。今後、この改革がありやなしや、
大臣
のお覚悟を確認し、私の
質問
といたします。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔国務
大臣
前原誠司君
登壇
〕
国務大臣(前原誠司君)(前原誠司)
60
○国務
大臣
(前原誠司君) 阿知波
議員
にお答えをいたします。 公正競争の確保とJAL再生支援策のバランスについてお尋ねがありました。
日本
航空は、年間旅客数約五千万人、本邦航空会社の国際線六十九路線の約五割を占める三十四の単独路線、国内線二百四十八路線の約四割を占める九十七の単独路線を運航するなど、我が国の発展基盤である航空ネットワークの重要な部分を担っており、我が国
国民
生活、経済活動にとって必要不可欠でございます。 このため、企業再生支援機構による全面的な支援のもと、裁判所の関与により、透明性、衡平性を確保しつつ、
国民
目線に立った確実な再生を図ることとしております。 一方、公的資金を投入して行われる
日本
航空の再生に向けての取り組みが、航空会社間の公正な競争環境や
日本
航空の構造的な改革を阻害するものであってはならないと考えておりまして、二月の五日に
日本
航空あてに文書を発出し、適切に
指導
監督を行っているところでございます。 今後とも、企業再生支援機構と連携をしながら、公正な競争を確保しつつ、
日本
航空の確実な再生が図られるように取り組みを行ってまいります。 次に、本
法案
により導入される准定期運送用操縦士資格の安全性についてお尋ねがありました。 御指摘のとおり、操縦士の養成においては、必要な操縦技能を担保し、安全性を確保することが重要と考えております。 准定期運送用操縦士は、エアライン機の副操縦士に特化した操縦士資格であり、その養成においては、初期段階からエアライン機の運航環境を想定した訓練が長期かつ重点的に実施されていることから、エアライン機の操縦技能について効果的に付与することが可能であり、現行
制度
と同等以上の安全性が確保できると考えております。 次に、航空身体検査証明の有効期間の見直しによる安全性への影響についてお尋ねがありました。 今回の
改正
により、航空身体検査証明の有効期間については、エアライン機の機長など一部の資格者について延長することとなりますが、医療技術の進歩、検査実績等を踏まえ適切に設定した国際民間航空条約附属書の国際標準に基づき有効期間を設定することとしていること、既に当該有効期間に合わせている諸外国において安全上の問題は特段発生していないこと、さらには、過去の病歴など心身の状態により必要な場合には当該有効期間の短縮ができることとすることなどから、安全上の問題はないと考えております。 次に、公租公課は軽減すべきでないかというお尋ねがありました。 エアラインが負担している公租公課の主なものとしては、着陸料、そして航空機燃料税がございます。 着陸料は、滑走路の利用の対価として航空会社が支払うものであり、これまでも地方航空ネットワーク維持のため政策的に引き下げを実施してきたところでございますけれ
ども
、
平成
二十一年七月より軽減を拡充し、
平成
二十二年度においても継続することとしております。 航空機燃料税は、一般会計を通じて空港整備勘定に繰り入れられ、我が国の国際競争力の強化等を図るため、首都圏空港の整備や安全、安心に係る維持更新など重点的な投資に用いられてきており、航空機燃料税は増加してきたものの、航空機燃料税では不足であるため、一般会計からの繰り入れ等を今まで行ってきたところであります。 公租公課のあり方を含めた空港整備勘定の見直し、首都圏空港の容量拡大やオープンスカイ政策の推進等、今後の航空行政のあり方については、国土交通省成長戦略
会議
で
議論
を重ねて、五月の十七日に取りまとめをいただいたところでありまして、その
議論
を踏まえまして、航空会社の負担軽減を図る観点から、関係省庁と調整し、御
趣旨
のような検討を進めていきたい、このように考えております。 次に、管制業務に従事する職員の給与についてお尋ねがございました。 国土交通省は、各種の管制サービスを行うに当たりまして、その直接の受益者である航空会社から、サービスの対価として、航行援助施設利用料を徴収しているところでございます。 航空管制官等の管制業務に従事する職員の給与についても、管制サービスに係る経費であるため、受益と負担の関係から、サービスの受益者である航空会社が支払う航行援助施設利用料で賄うことが妥当であると考えております。 いずれにいたしましても、特別会計すべてを見直していくというのが現内閣の方針でございますので、この空港整備勘定も聖域なく見直してまいりたいと考えております。 次に、航空管制の民間法人化についてお尋ねがありました。 航空管制業務は、交通警察と同様の性格を有する公
権力
の行使であり、特に、ハイジャック、テロ等への
対応
は国家的な危機管理業務であるとともに、航空機の安全な運航を支える重要な業務であることから、今後、羽田空港の二十四時間国際拠点空港化など首都圏を中心に航空交通の大幅な増加が見込まれる中、より一層安定的な業務の提供が求められます。 また、我が国の空は、在日米軍や自衛隊の空域が複雑に入り組んでおりまして、その中で米軍等と空域に係る交渉や日々の運用調整が必要となるといった我が国特有の事情もございます。 このようなことにかんがみれば、我が国において航空管制業務を国以外の独立した主体に行わせることについては、慎重な検討が必要だと考えております。 なお、業務の
効率化
につきましては、これまでも業務拠点の集約化など効率的な業務
運営
に取り組んできており、今後とも、航空交通の大幅な増加に適切に
対応
しつつ、
効率化
に努めてまいりたいと考えております。 最後に、国際競争力の高い交通インフラを整備していくための、国土交通省における抜本的な改革についてお尋ねがございました。 インフラ整備に当たりましては、縦割りを排除し、総合的に進めていくことが重要だと考えております。このため、
政権交代
後初めての編成となる
平成
二十二年度の国土交通省の予算におきましては、既存予算編成を抜本的に見直し、施策の大転換を図るとともに、事業の効果や妥当性等を十分に吟味しつつ、マニフェストの実現など、重要施策を推進するための予算を重点的に計上したところでございまして、今までのような一律的な横並びの予算編成は全くとっておりません。 また、昨年十月には、国土交通省の重要な政策課題について迅速かつ効果的に対処するため、政務三役のもとに省内から人材を集めた国土交通省政務三役政策
審議
室を設置し、所管産業の国際競争力を向上するための、選択と集中、規制改革などを中心とした成長戦略の取りまとめ作業に当たらせたところでございます。 また、国土交通省は、今まで、四省が一緒になったところでございまして、国際部門は四つございました。これを、我が政権では一つに集約して、当然のことながら、一省としての国際業務に集中できる仕組みに変えたところでございます。 今後とも、
政治
の強いリーダーシップのもと、この成長戦略に沿って、省内の力を結集して、国際競争力の高い交通インフラの整備に精力的に取り組んでまいりたい所存でございます。 以上でございます。(
拍手
)
—————————————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
61
○
議長
(
横路孝弘
君) 三ッ矢憲生君。 〔三ッ矢憲生君
登壇
〕
三ッ矢憲生君(三ッ矢憲生)
62
○三ッ矢憲生君
自由民主党
の三ッ矢憲生でございます。 私は、
自由民主党
・
無所属
の会を代表して、ただいま
趣旨
の
説明
がありました
航空法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
)
航空法
の
質問
に入ります前に、去る四月十三日、本
会議
で
趣旨説明
、
質疑
の行われた高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別
措置
に関する法律の一部を
改正
する
法律案
の取り扱いについてお伺いいたします。 この
法案
は、既に国土交通
委員会
に付託されているにもかかわらず、一カ月以上たった今も全く
審議
が行われておりません。
政府
・
与党
からは一向に
審議
促進の要請もなく、いわばたなざらし状態であります。 この
法案
に関しては、
政府
・
与党
間できちんとした意見調整も行われないままに
国会
に
提出
されたと考えざるを得ませんが、今後、この
法案
の取り扱いをどうするつもりなのか、
政府
としては撤回も含めて
対応
するのか、前原
大臣
の考えをお聞かせいただきたいと思います。 それでは、
航空法
について一問だけお伺いさせていただきます。 本
法案
は、二〇〇六年ICAO
改正
の実施に伴い、欧州、アジアでは既に新たな
制度
が導入されており、全体の方向性、
趣旨
は理解する一方、本
改正
により、副操縦士養成の訓練期間が短縮されますが、
実態
として安全性の確保、向上につながるものか、十分に
審議
する必要性もあります。 航空機事故は、全体の六割以上が操縦士に起因しております。今回の法
改正
により、訓練期間が短縮されますが、どのように安全性が向上するのか、また航空会社の経営にどのような効果をもたらすのか、簡潔に御答弁いただきたいと思います。 さて、五月三日、輸送実績で世界第四位のユナイテッド航空と第六位のコンチネンタル航空が年内の合併を発表し、世界最大の航空会社誕生が報じられました。その背景には、格安航空会社の台頭等により、世界じゅうの航空会社が熾烈な競争を繰り広げている
実態
があります。既に、メガキャリアも、合併やアライアンスの拡大強化によりコストを削減しなければ生き残れない時代に突入しており、
日本
の航空産業も厳しい競争環境のもとに置かれております。 先日の国土交通省の成長戦略
会議
の発表によれば、徹底的なオープンスカイの推進とありますが、本邦航空会社が世界で戦える競争環境を整備せずにオープンスカイを進めれば、コスト競争力の高いアジアの航空会社に需要が奪われ、
日本
の航空産業は淘汰されてしまいます。
民主党政権
の発足後は、羽田のハブ化、オープンスカイ推進といったかけ声は聞こえてきますが、その具体的な戦略、道筋は見えず、ともすれば、ハブ化とオープンスカイが、
手段
ではなく、目的になっていることを危惧するものであります。
政府
は、将来の航空産業のビジョンをどう描き、空港及び航空産業の競争力をどのように高めるのか、その道筋を示す必要があります。前原
大臣
は、どのようにオープンスカイを進め、アライアンスと格安航空会社間で激化する国際競争の中、どのように競争環境を整備していこうとされているのか、明確にお答えいただきたいと思います。 ところで、
民主党政権
発足後八カ月が経過し、
日本
航空の再建問題では、多額の公的資金投入と借金棒引きがなされようとしていますが、今なお更生計画が定まっておりません。 そもそも、
日本
航空の再建について本来
政府
が果たす役割は、
日本
航空のネットワーク全体を残すことではなく、離島路線や地方路線等の
国民
の生活に大きく影響する路線を維持させることです。
日本
航空が有する国際線の大部分は、他社が競合している路線であり、
日本
航空の路線が大幅に縮小されても、競争原理は働き、代替
手段
もあります。公的資金を最小化し、確実に再建させるため、税金投入が必要な路線を具体的に検証し、
国会
、
国民
に示すべきです。 しかしながら、
民主党政権
は、
日本
航空のネットワーク全体を残すのか、
国民
生活に欠かせない国内路線を残すのか、
政府
がどこまで関与するのか、十分な分析も
議論
もしないまま、
国民
のコンセンサスを得ずに進めたために、いまだ計画も決まらない迷走を続けており、この問題は極めて深刻だと考えます。
日本
航空は、一月に経営破綻しましたが、現在の計画では、七千三百億円の債権カット、六千億円のつなぎ融資、三千億円の資本投入、合計で一兆六千三百億円という多額の公的資金の投入、かつ金融機関の借金肩がわりという事態を引き起こしています。そして、今なお、国内、国際合計二百路線以上のほとんどがリストラされないまま、毎日赤字を垂れ流しているんです。 一部には、国内に余計な空港をたくさんつくって、不採算路線を押しつけたことで
日本
航空の経営が厳しくなったと言われております。しかし、実際には、一九九一年から十幾つの地方空港が開港していますが、
日本
航空が就航しているのは、但馬空港ただ一つであります。不採算路線の中心は、収入の変動が大きい国際線が多く、アライアンスの波に乗りおくれた
日本
航空の経営の
判断
のおくれが破綻の主要因なのです。 その見方を誤れば、窮境原因の本質である甘えの体質、親方日の丸の体質は決して変わらず、確実な再建はできません。経営破綻の真の原因を放置したまま、路線削減等のリストラを中途半端にして更生計画を策定すれば、近い将来、
国民
の税金が無駄になると申し上げておきます。 航空行政全般及び
日本
航空の再建にかかわる諸問題について、その火元
責任
が
自民党
政権時代にもあることは否定しません。しかし、今なお更生計画が固まらない現政権の
責任
は極めて大きく、更生計画
提出
が八月に延期され、行政の管理、
指導
が機能していないと思われます。更生計画の策定が延びた原因及び行政
責任
につき、菅
大臣
並びに前原
大臣
からの明確な答弁をお願いします。 そもそも、
政府
が民間企業の経営に介入する場合は、出口戦略を
政府
が明示するべきです。前原
大臣
は、四月二十一日の国土交通
委員会
の集中
審議
で、業界全体の大きな方向性の中で、市場の公平な競争が担保されるように、航空会社間で首を絞め合うようなことがないように、そして
日本
航空の二次破綻がないように路線の見直し、これらにしっかり関与したいと述べています。集中
審議
から一カ月以上が経過し、前原
大臣
は、国土交通行政の
責任
者として、この答弁に即した出口戦略、
日本
航空の事業規模をどう考えているのか、具体的に御答弁いただきたいと思います。 同時に、四月二十一日の集中
審議
で峰崎財務副
大臣
は、一月に入って機構の支援決定前に、おおよその出口戦略を持っておかないと、政策投資銀行のお金をどんな形で融資するにせよ、これは
国民
の税金であるため、
責任
を持って融資できる
状況
にする必要があるという観点から、さまざまな意見を私
自身
は提起したと答弁されました。また、一月十九日以降、本来ならば、もう少し深掘りした成長戦略、どうしたら生き残れるのかについて、方向性は出しておくべきだったと答弁されています。
国民
の税金を預かる財務省として、現在、どのような方向性を出して、どう関与しているのか、また峰崎副
大臣
と同様の認識で相違ないのか、菅
大臣
に明確な答弁をお願いします。 現在、
日本
航空の日々の運航は企業再生支援機構と政策投資銀行の二者によるつなぎ融資で継続され、また、九月末までにはメガバンクへの借りかえ、リファイナンスが必要であります。 前原
大臣
は、四月二十一日に、民間の金融機関によるリファイナンスが確実に行われるような更生計画をしっかり立てていただくと
発言
されました。これは、メガバンクが
政府
保証なしにリファイナンスに応じなければ確実な更生計画とは言えないという
趣旨
の
発言
であります。あわせて、峰崎副
大臣
は、
日本
航空の確実な再建のために、民間銀行もリファイナンスに応じるような抜本的な更生計画の策定が必要不可欠と
判断
していると答弁されています。 もしメガバンクがリファイナンスに応じなかった場合、政策投資銀行が言ってみれば肩がわりするあるいは
政府
保証をつけるというようなことは、私はあり得ないと考えておりますが、菅
大臣
も、峰崎副
大臣
と同様に、九月末のリファイナンスで
政府
保証のように肩がわりするようなことは一切なく、退路を断って、再建が確実な更生計画を策定するという見解に相違ないか、簡潔な御答弁をお願いします。 また、航空産業全体を発展させるために、市場の公平公正な競争環境確保も極めて大きな行政の役割であると考えます。 既に、二月に、前原
大臣
の
発言
や国交省の文書でも、公的資金をバックにした運賃の割引は競争環境をゆがめるとの通達が出されていますが、その対象となるバースデー割引やマイレージのキャンペーンは一つも取り下げられることなく今日に至っております。 前原
大臣
は、さきの集中
審議
で、
公平性
が失われることがあってはならない、やはり何らかの
措置
を考えないといけない問題だと答弁され、公平公正な競争環境の確保について、その重要性と問題意識があることを明確に答弁されています。以来、一カ月以上が経過しましたが、報道では、羽田の国際線発着枠を十月から
日本
航空に二便付与するなど、リストラもせずに、新規路線、事業拡大を認める一貫性のない
対応
が続いています。 いかなる業種も産業も、経営破綻した企業は、まずはリストラに専念し、黒字を確保することが経営の最優先課題であります。 多額の公的資金がつぎ込まれている中で、行政の側で具体的な対策が実行されなければ、市場はゆがめられてしまいます。公的資金を使った再建期間中の新規路線開設等、事業拡大の禁止、
株主
優待券のさらなる発行やマイレージのキャンペーンを含め、公的資金をバックにした割引施策への制限、そして公的資金の最小化によるリスク回避と確実な再建のためにも、代替便のある国際事業の大幅な縮小と、新機材投資の抑制も踏まえた三千億の出資の減額、こういう具体的な政策を実行し、
政府
が産業全体を健全に発展させる環境を整備すべきと考えます。 前原
大臣
が
発言
した、
公平性
が失われない何らかの
措置
とは、いつまでに何を実行されるのか、明確かつ具体的にお答えください。 最後になりますが、
日本
航空の再建にかかわる問題は、昨年秋から、新聞、雑誌、テレビで多くの情報が流れているにもかかわらず、
国会
には必要な情報開示が全くなされないまま現状に至っており、
国会
軽視と言わざるを得ません。 これまで、一月十九日に発表された再生計画詳細の情報開示や、企業再生支援機構、
日本
航空の
参考人招致
を幾度となく申し入れたにもかかわらず、全く
対応
されていない現状は、極めて遺憾であります。透明性、衡平性を重視すると言ったにもかかわらず、これまでの
民主党
の
対応
は不誠実かつ無
責任
きわまりないものであり、
民主党
の
議員
の中にも、この問題に関してはおかしいと思っておられる方も必ずいるはずです。 公的資金の使途を明らかにする情報の透明性や
国会
審議
の充実は、
民主
主義の原点です。一連の不誠実な
対応
につき、強く改善を求めるとともに、この件に関して前原
大臣
の見解をお伺いして、私からの
質問
を終わります。(
拍手
) 〔国務
大臣
前原誠司君
登壇
〕
国務大臣(前原誠司君)(前原誠司)
63
○国務
大臣
(前原誠司君) 三ッ矢
議員
にお答えをいたします。 まず、高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別
措置
に関する法律の一部を
改正
する等の
法律案
の取り扱いについてお尋ねがございました。 本
法律案
は、
政府
として閣議決定を行い、
国会
に
提出
をし、この本
会議
でも
趣旨説明
、
議論
をさせていただいたものでありまして、その
審議
をぜひお願いしたいと考えております。 次に、本
法案
により導入される准定期運送用操縦士資格について、その安全性及び航空会社の経営にもたらす効果についてお尋ねがございました。 准定期運送用操縦士は、エアライン機の副操縦士に特化した操縦士資格であり、その養成においては、初期段階からエアライン機の運航環境を想定した訓練が長期的かつ重点的に実施されることから、エアライン機の操縦技能について効果的に付与することが可能であり、現行
制度
と同等以上の安全性を確保できるものと考えております。 また、当該資格
制度
の導入によりまして、養成期間の短縮など、効率的な操縦士養成が可能となることから、航空会社においては、操縦士養成に係る負担軽減を図りつつ、今後必要となる操縦士数を安定的に確保できるものと考えております。 次に、激化する国際競争の中、どのようにオープンスカイを進め、競争環境を整備していこうと考えているかについてお尋ねがございました。 世界、とりわけアジアの活力を我が国の成長に結びつけていくためには、羽田の二十四時間国際拠点空港化による内際ハブ機能の強化を図るとともに、成田の三十万回化に向けた地元
合意
を機にオープンスカイを戦略的に進めることで、我が国を中心とする国際航空ネットワークの強化を図ることが極めて重要であると考えております。 国土交通省成長戦略
会議
が五月十七日に決定した報告書においては、これらの取り組みを長期的視野に立って総合的に進める観点から、オープンスカイの推進や羽田、成田の容量拡大など、我が国の空港・航空産業の競争力強化に資する多様な施策が盛り込まれているとともに、工程表も示されておるところであります。 国土交通省といたしましては、これらの施策をPDCAサイクルに乗せながら計画的に進めていくことで、国際航空ネットワークの強化と我が国の空港・航空産業の競争力強化両立に向けてまいりたいと考えております。
日本
航空再生計画の策定が延びた原因及び行政
責任
についてお尋ねがございました。 五月二十五日、
日本
航空は、更生計画案の
提出
時期について、当初の本年六月三十日までを八月三十一日までに変更することを東京地方裁判所に申し立て、裁判所よりその決定を受けました。 延期の
理由
としては、路便及び機材の徹底した見直しと適正な組織規模の実現によるコスト削減策を追加的に実施して収益力を強化し、危機
対応
力を高めるとともに、利害関係人と調整を図り、より確実な更生計画案を策定するためであると聞いております。
日本
航空においては、徹底した構造改革を日々着実に進めていることから、更生計画の
提出
を延期しても損失の拡大や二次破綻のおそれは生じないものと考えております。 重要なことは、
日本
航空において、
国民
目線に立った確実な再生が達成されるようしっかりと取り組んでいただくことであり、国土交通省といたしましても、引き続き、企業再生支援機構と連携をして
日本
航空の確実な再生に
努力
をしてまいりたいと考えております。 次に、公平な競争環境の確保と、
日本
航空の確実な再生に向けた出口戦略と事業規模についてのお尋ねがございました。
日本
航空の再生に当たっては、それぞれの会社が適正な路線規模を確保した上で競争していくことが望ましいと考えております。このため、
日本
航空においては、窮境原因の一つでもある不採算路線の見直しを行うことが不可欠であると考えております。 国土交通省といたしましては、四月二十八日に公表された、国際線が約四割の縮小、国内線が約三割の縮小となる路線便数計画をもとに、今後作成される財務三表、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書をよく見ながら、今回の計画が十分なものになっているかを検証していくこととしたいと考えております。 次に、公平な競争を確保するための取り組みについてお尋ねがございました。 国土交通省としては、公的資金を投入して行われる
日本
航空の再生に向けての取り組みが航空会社間の公正な競争環境や
日本
航空の構造的な改革を阻害するものとならないよう
指導
監督を行っていく旨の文書を、二月五日に
日本
航空あてに発出し、この考え方に沿って適切に
対応
しているところでございます。 今後とも、会社更生法、
航空法
、株式会社企業再生支援機構法といった法律に基づきまして、公正な競争が確保されるように、不断の取り組みを行っていきたいと考えております。 最後に、
日本
航空の再建に関する情報開示についてお尋ねがございました。
日本
航空の再建については、情報公開の観点から、可能な限りの情報提供に努めることが重要であると考えております。 今後の更生計画に影響を与える可能性の高い重要な経営情報等については、開示することは困難ですが、
日本
航空においても、例えば裁判所に
提出
した
資料
のうち、管財人が支障がないと
判断
した
内容
等については公表するなど、適時適切な情報公開に努めているものと承知しております。 国土交通省といたしましても、
日本
航空において可能な限りの情報提供が行われるように求めてまいりたいと考えております。 以上です。(
拍手
) 〔国務
大臣
菅直人君
登壇
〕
国務大臣(菅直人君)(菅直人)
64
○国務
大臣
(菅直人君) 三ッ矢
議員
の方から、
日本
航空経営再建問題に関連して、何点か御
質問
をいただいております。 まず最初に申し上げておきたいのは、言うまでもありませんが、航空行政を所管するのは、第一義的には国土交通
大臣
であります。私は、企業再生機構を所管する経済財政担当
大臣
として、また政投銀及び国庫一般を担当する財務
大臣
としての
立場
からお答えを申し上げたいと思います。 まず、
日本
航空の更生計画の
提出
期間が延期された
理由
とその行政
責任
についての御
質問
にお答えをいたします。
日本
航空の再生支援につきましては、基本的には、司法
手続
のもと、管財人たる企業再生支援機構において
判断
されるべき事柄でありますが、更生計画案
提出
時期の延期の
理由
として、
日本
航空の再生をより一層確実なものとする観点から、関係者が十分な調整を行った上で、徹底した路線便の見直しを行い、再建が確実となるよう、抜本的な更生計画案を作成する必要があると機構において
判断
したことによるものと聞いております。 なお、
日本
航空及び企業再生支援機構においては、既に徹底した経営構造改革を日々着実に進めており、更生計画の
提出
を延期しても、経営上の損失が拡大したり、二次破綻のおそれが生じたりするような状態にはないものと承知をいたしております。 また、
日本
航空においては、現状、収益力が回復しており、資金繰りも特段の問題はなく、当面、追加的な資金投入の必要も見込んでいないと聞いているところであります。 さらに、峰崎副
大臣
の答弁を受けて、関連の御
質問
をいただいております。
日本
航空については、一月十九日、企業再生支援機構において支援決定し、事業再生計画が公表されており、再生に向けて一定の方向性が打ち出されているところであります。 この支援決定と同日に、裁判所により会社更生
手続
開始の決定を受けており、現在、事業再生計画を踏まえた更生計画を作成中と聞いております。 財務
大臣
としては、国庫を所管する
立場
から、現在作成されている更生計画が確実な再建につながるものとなるよう注視してまいりたい、このように考えております。 さらに、九月末のリファイナンスで
政府
保証のような肩がわりをするようなことはないだろうなという御
趣旨
の御
質問
をいただきました。 具体的な金融の
内容
は、今後策定される更生計画によって確定することになると聞いております。 実は、
政府
保証については、昨年のある段階で、私はまだ財務
大臣
ではありませんでしたけれ
ども
、交付国債を発行して
政府
保証をあらかじめするといったような案が一部から出てきましたが、率直に言って、私は、それには
反対
をいたしました。 そして、今の
状況
は、御存じのように、企業再生支援機構が管財人となっていて、この企業再生支援機構にはいわば保証する機能も与えられておりますので、その管財人として
判断
をされることは、私は、再生をしていくということにおいて、まさに管財人としての
判断
に基本的には任せている、また、そういう権限になっております。 いずれにせよ、先ほど申し上げたとおり、企業再生支援機構において、再建が確実な抜本的な更生計画案を策定することが不可欠と考えており、今回の更生計画の
提出
時期の延期も、そうした考え方に即した
判断
であると承知をいたしております。 以上です。(
拍手
)
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
65
○
議長
(
横路孝弘
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
議長(横路孝弘君)(横路孝弘)
66
○
議長
(
横路孝弘
君) この際、暫時休憩いたします。 午後八時三十六分休憩
————◇—————
〔休憩後は
会議
を開くに至らなかった〕
————◇—————
出席国務
大臣
財務
大臣
菅 直人君
総務大臣
原口 一博君 外務
大臣
岡田 克也君 農林水産
大臣
赤松 広隆君 国土交通
大臣
経済産業
大臣
臨時代理 前原 誠司君 出席副
大臣
国土交通副
大臣
馬淵 澄夫君