○遠山
委員 大臣、私は、公明党の中で難民問題プロジェクトチームを二〇〇二年に立ち上げて、そこの責任者で、ずっとライフワーク的に難民問題に取り組んできました。当時の、前の政権の与党の中でも、私は、ややちょっと主流から外れたところで、難民の
皆さんあるいは申請者の
皆さん、庇護申請者の
皆さんの立場に立った形で、党からも政策提言を幾つか出させていただいて、その一部が当時実現をしたという経過があります。そういう立場からは、私はこの民主党の公約を非常に評価しているんです、一部を除いて。
今
大臣が、実は、次に私が聞こうと思ったことを
答えられているんですが、難民認定行政を現在の
法務省入国管理局から切り離して、
内閣府の外局に難民認定
委員会という独立した認定行政を専門としたところをつくろうという発想、これは私は非常に大事だと思っております。
というのは、去年も、実際に難民認定された人の数というのは三十人だけでございます。その前の年の五十七名からかなり減っているわけでありまして、もちろん、在特をいただいた方は五百一人とふえているわけですから、庇護された方の総数というのは上がっているわけですが、難民認定数は極めて低い。
これは国際
社会から見れば、
千葉大臣もう御
承知のとおり、いわゆる難民と言われる
方々だけで九百万人以上いるわけです。難民プラス国内避難民、帰還民、無国籍者、そういう人を全部合わせると、UNHCRが公表していますが、何と世界じゅうでは三千四百万人ぐらいの
方々が定住する場所がないという。三千万人以上の
方々が人道的に非常に苦しい
状況の中で、
日本はというと、難民認定は年間三十人。こういう
状況を変えなきゃいけないというのは、恐らく
千葉大臣は野党議員のころにおっしゃっていた。私も、与党議員ですけれども言っていた。今も、野党ですけれども言っているわけです。
だから、そういう立場から、今、
大臣、私はまた前向きな御
答弁だったと思っていますが、法的な対応、
法改正の問題、それから機構改革、こういったところで難民認定行政をより適正なものにするという
努力をぜひしていただきたいということを申し上げたいと思います。
済みません、時間の
関係で最後に一問。大分、途中を飛ばしまして。
大臣、これから第三国定住の
制度が始まっていくわけでございまして、これは一年間に約三十人を定住難民として受け入れる。つまり、難民条約に照らし合わせて認定するのではなくて、もう最初からクオータというか数を決めて、家族ユニットですから約三十人ということですけれども、タイのミャンマー難民が多い難民キャンプから受け入れるということをもう決められて、今その手続が開始をされているところだというふうに思います。
私、
一つ懸念がありまして、第三国定住自体は私はどんどん推進をすべきだという立場です。ただ、その上で、この第三国定住で入ってくる難民が
日本の
社会に入ってきますと、実は、
日本の
社会の中で、庇護された難民、あるいはそれに準ずる外国人の
方々が、
日本の行政から受ける処遇で三種類のグループに分かれちゃうと思うんですね。
一つ目のグループは、先ほど来話題に出ています在留特別許可をいただいた
方々。この
方々は、法的に
日本に滞在できますが、難民として認定されていませんから、認定難民としてのあるいは定住難民としての支援はほとんどない。これが
一つ目のグループです。
二つ目のグループは、難民認定された
方々。この
方々は、一定
程度の行政支援がありますが、実は、これから
日本政府が始める定住難民が享受するサービスと比べると恐らくちょっと少ないと思うんですね。
定住難民として、国策として受け入れるミャンマー難民の
方々は、条約難民のように厳しい審査を通っていないにもかかわらず、
日本語研修や就職訓練や生活支援、いろいろなことを受けることになっているわけですね。
これは、長期的に見ますと、人道的に庇護された在特の外国人、それから、認定された認定難民、そして、定住政策で受け入れられた定住難民、この三種類のコミュニティーができてきてしまう。そうすると、
日本に住む外国人コミュニティーの中で、今は少ないかもしれませんけれども、長くたってくると大きくなってきます。その中で、あつれきとか不協和音とか不平不満の温床になってしまうんじゃないか、こういうふうに思っているんですね。
ですから、ここをどうするかということが非常に大きな課題だと思うんですが、これへの対応策、
対処方針を
法務大臣としてお持ちであれば、お伺いをしておきたいと思います。