○下村
委員 それでは、北教組の問題に移ります。
先ほど、道教委の問題、それから、札幌委のはしごを外さないでほしいという話を申し上げましたが、それというのも、
文部科学省がこの問題についてきちっとフォローアップしなければ、これは正しい
調査結果が出ないのではないかということを我々は半分危惧している
部分があります。
それは、これまで北海道
教育委員会と北教組の間には、不正常な関係、はっきり言えば癒着があったということが、今までも国会とか道議会で
指摘をされ、したことがありました。その代表例が、道教委が北教組との間で
教職員の勤務の扱いについて締結した四六協定である。
この協定書には、長期休業中の帰省の場合は自宅研修、ですから休業じゃなくなっちゃうわけですね。こういう扱いをするなどの、法令の趣旨を損なう
内容のものが含まれている。日教組や北教組は、
教師は労働者との立場であり、四六協定の
内容も、いかにして
教員が楽をするかという
内容に尽きており、
子供たちのためによい
教育環境を整えようという意識は全く感じられない。
こういう中で、道教委が、我が党が二月十八日に行った現地
調査の際に、この四六協定については、平成二十年十二月二十七日以降、効力のないものとして取り扱うと北教組に通告をした、明確に道教委としては四六協定はもう効力はないということで通告した、こういうふうに聞いていたわけであります。
それ以外、この四六協定にも、道教委や地教委などと
教職員団体との間で、
教職員の休暇承認、修学旅行の回復措置や教研集会への参加などについての確認書などが交わされており、その中に、法令に照らし不適切な
内容を含む確認書などがあることが明らかになっているわけですけれども、しかし、今申し上げたように、四六協定は効力のないものとして扱うと北教組に通告し、また、不適切な確認書などについても平成十五年五月ですべて是正が図られており、その後、この種の新たな確認書などの締結は行っていないと
説明している。
しかし、昨年の北教組の大会資料を分析したところ、北教組が道教委との交渉の結果、各種の見解や確認、回答などを引き出し、実態的に協定書や確認書の破棄が無効化され、見解や確認、回答などがあらゆる場面で新たな裏協定化している事実が判明した。
まず、北教組は大会資料の中で、平成二十年十二月の道教委との交渉の結果、協定書にかかわる道教委見解を示させたとしている。ですから、この協定書から道教委見解に変わっただけなんですね。なおかつ、この道教委見解というのは、ほぼ四六協定と同一
内容である。道教委は、四六協定を無効と通告しながら、新たに同様の
内容の見解を北教組に示したことになる。
それで、お手元に資料があります。お手元の資料は、これは自民党の政調会で作成した、四六協定と、その後、実際破棄したと言っていたわけですが、道教委と北教組との話し合いの中で、この「協定書」にかかわる「道教委見解」というのは、これは北教組の方の書いている見解ですが、これを読むと、ほとんど四六協定と変わっていないんですね。
例えば、1の「通常の勤務日における勤務の扱いは次のとおりとする。 (1)通常の勤務日において、
教職員が授業の準備、整理、研修および生活指導に関する業務を行う場合は、勤務時間内であっても校長の承認を得て
学校外において処理することができる。」これは、その後の道教委見解でも同様のことがやはり記されております。
同じように二枚目をごらんになっていただきたいと思うんですが、例えば、四六協定のところの3ですね。「
学校行事は、原則として日曜・休日には実施しない。」「やむを得ずに行う場合には、代休措置を講ずるものとする。」これに対して、(7)のところで、「「やむを得ず週休日や休日に
学校行事を行う場合」は、時間外勤務を命ずる場合と同様、
教職員の意向を十分に尊重し合意を得るよう努めなければならない」。今、親
たちの、
保護者たちのことを考えれば、休みの日に
学校行事をするというのは常識であるというふうに思うんですが、北海道ではその常識がいまだに常識になってないというので改めて驚きましたけれども、こういう実態があるわけですね。
それから、四六協定の4のところですけれども、「
教職員には原則として時間外勤務を命じないものとする。但し、やむを得ず時間外勤務を行なう場合は、次の業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。」ということで、その後の(8)に
対応すると思いますが、道教委見解もほとんど変わっていないということです。
また、その下の四六協定6のところですね。「前記3、4、5について」云々、「
教職員の意向を十分尊重しなければならない。」同じように、見解のところの(10)ですが、「
教育職員の意向を十分尊重し、合意を得るよう努めなければならない」ということで、この時間外勤務についても、あるいは修学旅行等、宿泊を伴うそういう場合にも、
教職員の十分な意向、合意を得てやらなければならないということが書いてあるわけです。
それから最後、三ページ目ですが、四六協定の11、「勤務条件にかかわるものは、すべて交渉事項とし、」それが、(14)のところ、道教委見解ですが、「「勤務条件に関する事項は、交渉事項であること」「いわゆる管理運営事項であっても、勤務条件の維持改善のために十分話し合っていくこと」。」ということですね。
実質的には四六協定を破棄したといっても、北教組の見解によれば、この道教委見解、何ら変わらないということになるわけですが、これについて
文科省としてどのように把握され、また理解されているか、お聞きしたいと思います。