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江藤委員 ですから、先ほど申し上げました
猶予の方向で検討に入っていただいている、これは一歩前進です。でも、
猶予では無理です。これはいずれ払わなければなりません。ですから、ある程度そういう支払い能力が
畜産農家につくまでの間は、国税、消費税、それからいわゆる所得税、法人税、これについては免除する、それぐらいの思い切った方策を
地元は期待しております。
そして、なかなか難しいのはわかりますけれ
ども、
地元は動き出しているんですよ、今
お話がありましたように。例えば、農協の例を御紹介しましょうか。農協は、生活費であったり経営支援資金であった場合は、ほとんど無審査で貸していますよ、
尾鈴農協。それがどれほど農協の経営に圧迫になるかなんということは二の次です。おれたちはつぶれるかもしれないとみんな言っていますよ、農協は。それは、どれだけ農協の
皆さん方が
畜産農家との距離が近いか、真剣に彼らのことを考えているか、この証左だと私は思う。
畜連についても、
尾鈴農協、児湯農協、西都農協の三つで経営しているわけですけれ
ども、子牛の競り市は
出荷できませんでした。だけれ
ども、希望者には、
出荷したとみなして一頭当たり二十万円を仮渡金として差し上げましょうということで、お金を出しているんです。本当になけなしの金ですよ。地方ではこれだけ頑張っているんですから、国ももう一歩二歩前に出てくださいよ。ぜひ
お願いします。
この税金は、先ほど言いましたが、
猶予というのであればだめですね。この際チャラにしてください、緊急事態ですから。今お返事はいただけないんでしょうけれ
ども、ぜひ政務三役で御検討していただくことを
お願いします。
全然時間が足りませんけれ
ども、三番目について
お尋ねをいたします。
出荷の延期等に伴い経営継続に支障が生じないよう、日本政策金融公庫より、無利子の運転資金の融資を速やかに行うこと。これは
山田副
大臣が若干触れられました。二十億から百億に枠を広げたこと、悪いと思いません。枠が広がった、いいことだと思いますよ。それから、対象区域が広がった、これも私はいいことだと思います。感謝申し上げます。
だけれ
ども、では実際この金が使われるかというと、残念ながら使われません。
宮崎県が新しいこれに近い
制度資金をつくりました。
現場の
方々は、
宮崎県の資金の方がよっぽど使いやすいので、県の方に申し込みをする。だけれ
ども、国の顔も立てぬと悪いしなと。やはり政権
与党にはみんな気を使うんですよ、正直なところ。
私はここで提案をいたします。この資金について一番やらなきゃいけないこと、これは貸し付け
条件の緩和であります。貸し付けの限度額は、個人で二千万、法人で八千万、こうなっています。農協が、経済連が一千万乗せていますから、三千万、九千万に前回はなりましたけれ
ども、経営体もでかくなっていますから、こんな金額ではとても足りません。せっかく百億に広げたんだったら、この貸し付け
条件をよくしてくださいよ。しかも、融資期間はたった五年、据置期間はたった二年。無理です。
地元の声を聞いてまいりました。十五年、二十年にしてほしいと。これを思い切って十五年、二十年にしてほしい、それぐらいの時間がかかりますよ、今回のダメージは。それほど傷は深いんです。(発言する者あり)県のは七年です。経営継続資金は、乳用牛は十万円。笑いますけれ
ども、二年でも長いとありがたいんですよ。
経営継続資金についても、乳用牛十万円、その他の畜種についても金額が入っていますけれ
ども、こんな金額では、とてもじゃないけれ
ども、やれません。ですから、貸し付け
条件の見直し、これをきょうから早速、政治主導で、政務三役で検討に入ってください、これを
お願いします。きょうは御
答弁はできないと思いますので、御
答弁は求めません。
これについては、飛んで申しわけないんですが、三ページ目の三十一、三十二項目、いわゆる
口蹄疫発生によって影響を受けるさまざまな関連産業、商店街とか運送業であるとか、いろいろあります。そして、地域経済への多大なる打撃についても、これに準ずるような温かい
制度資金の導入ができるように、御検討を進めていただきたいということをあわせて
お願いをしておきます。もう時間がないので、済みません、
答弁は求めません。
四番目について申し上げます。
発生農場の患畜及び
疑似患畜の殺処分、埋却について、
家畜伝染病予防法を改正し、全額を国庫で行うこと。
国有林という話がありましたけれ
ども、国有林は使えないということは大体御
理解がいただけたと思います。防風林に埋めますと、一メートルで水が出ます。
確認しました。そして、漁業問題もここで
発生しています。そういうことであれば防風林は使えません。山に行くとなると、物すごく遠いので、移動距離が長くなるとリスクが高いです、患畜を運ぶわけですから。
ですから、やはり農地を買い取るしかないんですよ。ところが、農地を買い取りたくても、農地は自己資金で買わなきゃいけないことに今なっています。農地が見つかっても買えない人がいるんです。これはやはり国が面倒を見てください。
そして、きのうの朝、川南町長さんと
お話をしましたら、現在
発生している分の埋却地については何とかめどがついたという
報告を受けました。よかったですね、頑張られましたねと。もう疲労こんぱいですよ。本当に一軒一軒
農家を歩いて
お願いをして、頼んで、地域のためだから協力してくれ、本当に畳のへりに頭をこすりつけるようにして、
関係団体、農協の人もそうですよ、県の人も働いたかもしれない。そういう
人たちの
努力によってこの埋却地は確保された。きのう、何か政務官は十六ヘクタールとかいう
答弁をされたようですけれ
ども、まだふえるかもしれませんよ。
そして、酪
農家は草地に埋めました、
自分の牧草を植えるところに。そこにまた牧草を植えられますか。酪
農家にとっては、そこはお墓ですよ。その上にまた牧草をまいて、北海道の
先生方だったらわかるでしょう、またトラクターを走らせて牧草を刈り取って、それを新しい牛に食わせますか。できませんよ。トラクターに乗るたびに涙が出るでしょう。ですから、埋却地については国が全部面倒を見てほしい、このことを
要求します。
それから、この埋却についてはいろいろ問題があります。平成十六年十二月一日に
大臣が公表したものがありますね。
口蹄疫に関する特定
家畜伝染病防疫指針、これによると、いわゆる査定する人間が来てからじゃないと埋められないというふうになっているわけですが、実際にはそんなものを待っていられません、
蔓延してしまいますから。どんどん殺処分して、どんどん今埋却を進めております。
家伝法自体が昭和二十六年にできた法律ですから、古いんですよ。これは早速、直しましょう。
畜産の形態も変わりました。経営規模も変わりました。ですから、そんな私が生まれていないときのような法律がいまだに生きていて、それが基本になって指針がつくられている、このこと自体も私は問題だろうと思います。
このことについては、副
大臣、今度は御
答弁を求めますので、お考えを簡略に
お願いします。