○高木(美)
委員 このとき、三党の合意で成立しましたときに、これは我が党の田端
議員の当時の
発言でございますけれども、「きょうは本当に、記念すべきといいますか、我が国における歴史的な第一歩である、こういうふうに思っております。今回の与野党修正協議というものが合意された、相調ったということについては、本当に私も喜んでいる一人であり、また、
関係の
皆さん方、努力されたこの提案者の
皆さんには大変敬意を表したいと、心から喜んでいる次第でございます。」「
政治力というものがここで発揮された一つの大きな実績だ、そういう
意味で、今回の修正協議というものを
国民の一人として喜んでいきたい、」大変何度も喜びという言葉が出てまいります。というぐらいに、この
公務員制度改革につきましては、
国民の皆様の、このままでいいのか、こうした思いに対しまして、志を一つに合わせて成立を見たという、まさに画期的な第一歩でございました。
ここに盛り込まれた基本方針にのっとってこれから
公務員制度改革をこのように推進していこうという合意をした、いわばプログラム法であると私は
考えております。ただいまも、官房長官より、この基本法を踏まえて今後
議論していかなければならないとした趣旨の御
答弁をいただいたところでございます。
そこで、きょうお配りをしました資料をごらんいただきたいと思います。
私は、昨晩、官房長官に
質問をさせていただくということで、再度整理をしてみました。これまでも二時間余り、本
会議も含めまして
質問にも立たせていただきましたが、この整理をしまして、実は私はもう愕然といたしました。
この内容につきましては、「法施行後一年以内を目途に法制上の措置を講ずるとされているもの」、これがこの基本法に盛り込まれた内容でございます。この中に約十一項目、ずっと書いてございます。
この十一項目のうち、例えば最初の、第四条第一項、この規定にかかわらずこの法律の施行後一年以内をめどとして講ずる、これは
内閣人事局についての規定でございますが、今回の改正案におきまして、目標時期の部分を削除されております。そしてまた、官房長官が
政府全体を通ずるこうした
人事管理について
説明する責任を負う等々の内容、またさらには、
総務省、
人事院その他の
行政機関が
公務員の
人事行政に関して担っている
機能について、
内閣官房が新たに担う
機能を実効的に発揮する
観点から必要な範囲で
内閣官房に移管するものとすること、これは今回の
法案では措置されておりません。
またあわせて、第五条の第四項にあります、
幹部職員等に係る府省ごとの定数の設定及び改定、これも措置されていない。また、
幹部候補育成課程に関する統一的な基準の作成及び運用の管理、これも措置がない。課程対象者に対する研修のうち
政府全体を通ずるものの企画立案及び実施、これも措置がない。第四の、課程対象者の府省横断的な配置がえに係る調整、これも措置されておりません。また、管理
職員を任用する場合の選考に関する統一的な基準の作成及び運用の管理、これも措置がない。管理
職員の府省横断的な配置がえに係る調整、これも措置がない。
幹部職員等以外の
職員の府省横断的な配置に関する指針の作成、これも措置がない。
あるのは、適格性の審査及び候補者名簿の作成、これだけでございます。
そしてその先の、
幹部職員及び課程対象者の
人事に関する情報の管理、これも措置がない。公募に付する
幹部職員等の職の数についての目標の設定等を通じた公募による任用の推進、これも措置がありません。官民の
人材交流の推進についても措置されておりません。
私は、これを見ながら、もう本当に驚きました。
官房長官は、この資料をごらんになった感想をどのようにお持ちでしょうか。