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2010-04-07 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十二年四月七日(水曜日) 午前九時三分
開議
出席委員
委員長
田中けいしゅう
君
理事
井戸まさえ
君
理事
大泉ひろこ
君
理事
小宮山洋子
君
理事
松本 大輔君
理事
村上 史好君
理事
井上 信治君
理事
平井たく
や君
理事
高木美智代
君 荒井 聰君
石毛えい子
君
磯谷香代子
君
市村浩一郎
君
大島
敦君 逢坂 誠二君 岡島 一正君 岸本 周平君 後藤 祐一君 笹木 竜三君 園田 康博君
田村
謙治
君 津村
啓介
君 寺田 学君 中島 正純君 橋本
博明
君
古川
元久
君 渡辺 義彦君 甘利 明君 小渕 優子君 金田 勝年君 鴨下
一郎
君
小泉進次郎
君 橘
慶一郎
君 中川 秀直君 長島 忠美君 塩川 鉄也君
山内
康一
君 …………………………………
議員
塩崎
恭久
君
議員
柴山 昌彦君
議員
菅原 一秀君
議員
山内
康一
君
国務大臣
(
公務員制度改革担当
)
仙谷
由人君
内閣
府副
大臣
大島
敦君
内閣
府副
大臣
古川
元久
君
内閣
府
大臣政務官
田村
謙治
君
内閣
府
大臣政務官
津村
啓介
君
総務大臣政務官
階 猛君
内閣委員会専門員
上妻
博明
君
—————————————
委員
の異動 四月七日
辞任
補欠選任
浅尾慶一郎
君
山内
康一
君 同日
辞任
補欠選任
山内
康一
君
浅尾慶一郎
君
—————————————
四月六日
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
塩崎恭久
君外四名
提出
、
衆法
第九号)
幹部国家公務員法案
(
塩崎恭久
君外四名
提出
、
衆法
第一〇号)
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三二号) 三月二十六日
憲法
の
改悪反対
、九条を守ることに関する
請願
(
志位和夫
君
紹介
)(第五二二号)
憲法改悪反対
に関する
請願
(
服部良一
君
紹介
)(第五四六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三二号)
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
塩崎恭久
君外四名
提出
、
衆法
第九号)
幹部国家公務員法案
(
塩崎恭久
君外四名
提出
、
衆法
第一〇号) ————◇—————
田中けいしゅう
1
○
田中委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案並び
に
塩崎恭久
君外四名
提出
、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
及び
幹部国家公務員法案
の各案を一括して
議題
といたします。 これより各案について順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
仙谷国務大臣
。
—————————————
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
仙谷由人
2
○
仙谷国務大臣
このたび
政府
から
提出
いたしました
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
社会経済
の変化に対応し、複雑多様化する
行政課題
に迅速かつ果断に取り組み、省益を超えた
国民本位
の
行政
を
実現
するためには、
内閣
による
人事管理機能
の
強化
を図り、
内閣主導
で適材適所の
人材
を登用する必要があります。また、あわせて、
公務員
の
天下り
の
あっせん
の
根絶
に対応して、
退職管理
の一層の
適正化
を図ることが必要であります。 このため、
幹部職員人事
の
内閣
一元管理
に関する
規定等
を創設し、
内閣官房
の
所掌事務
及び
内閣人事局
の
設置
に関する
規定
の
整備
を行うとともに、
官民人材交流センター
及び再
就職等監視委員会
の廃止並びに再
就職等規制違反行為
の
監視等
を行う
民間人材登用
・再
就職適正化センター
の
設置
に関する
規定
の
整備等
を行うこととする本
法律案
を
提出
する次第でございます。 次に、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
内閣
による
人事管理機能
の
強化
を図るため、
幹部職員人事
の
一元管理
に関する
規定等
を創設することとします。 具体的には、
幹部職
への
任用
は、
内閣官房長官
が
適格性審査
を行った上で作成する
幹部候補者名簿
に記載されている者の中から行うものとし、
内閣
の
重要政策
を
実現
するため
内閣
全体の視点から適切な
人材
を登用する必要があるときは、
内閣総理大臣
または
内閣官房長官
が
任命権者
に
協議
を求めることができることとするほか、これ以外の場合にあっても、
任命権者
が
内閣総理大臣
及び
内閣官房長官
との
協議
に基づき行うこととしております。
幹部職員
の
公募
については、
任命権者
との
協議等
を経て
内閣総理大臣
が実施することとします。 また、
幹部職員
の弾力的な
任用
を可能とするため、各
府省
の
事務次官級
の
官職
、
局長級
の
官職
及び
部長級
の
官職
は同一の職制上の段階に属するものとみなすこととしております。 第二に、
内閣
による
幹部職員人事
の
一元管理
を担う
体制
として、
内閣官房
に
内閣人事局
を
設置
することとします。
内閣人事局
は、
行政機関
の
幹部職員
の任免に関し、その適切な実施の
確保
を図るために必要となる企画及び立案並びに調整に関する
事務
をつかさどることとし、あわせて、
国家公務員制度改革推進本部
の
事務局
を廃止し、その
機能
を統合することにより、
公務員制度改革
を総合的かつ集中的に推進するための
体制
を
整備
します。 第三に、
国家公務員
の適正な
退職管理
を図るため、
官民人材交流センター
及び再
就職等監視委員会
を廃止し、
官民人材交流
の支援、再
就職等規制等
の適切な運用の
確保
などを行う
民間人材登用
・再
就職適正化センター
を
設置
することとします。同
センター
のもとに、
独立性
のある
第三者機関
である再
就職等監視
・
適正化委員会
を
設置
し、再
就職等規制違反行為
の
監視等
を行わせることとします。 第四に、これらに関連し、
自衛隊法等
について所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同いただきたくお願いを申し上げます。(
拍手
)
田中けいしゅう
3
○
田中委員長
次に、
提出者塩崎恭久
君。
—————————————
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
幹部国家公務員法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
塩崎恭久
4
○
塩崎
議員
自由
民主党
・
改革クラブ
、みんなの党を代表して、ただいま
議題
となりました
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
及び
幹部国家公務員法案
の
提案理由
を
説明
させていただきます。 今回
鳩山内閣
が
提出
いたしました
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
は、
政権交代
前、
野党時代
の
民主党
が唱えていた脱
官僚依存
、
天下り
の
根絶
といった
主張
とは、百八十度
逆方向
でございます。かつての
民主党
の
主張
は一体どこに行ってしまったのかと言わざるを得ません。 かつて
安倍内閣
で、
天下り
の
根絶
を目的として、各省庁による再
就職あっせん
を禁止し、
官民人材交流センター
に一元化する
法案
を
提出
した際、
民主党
は、
センター
は
天下りバンク
だと
主張
し、強く批判をしていました。しかし、今回の
政府提出法案
を見ますと、むしろ、
センター
を再
就職あっせん機関
として位置づけ直し、恒久化しようとするものであります。また、その後の
裏下り
の横行などに対しても何らの
措置
が講じられておりません。
福田内閣
では、
公務員制度改革
の全体像の
プログラム
を定める
国家公務員制度改革基本法案
が
与野党
を超えた
修正協議
を経て成立し、
内閣人事局
の
設置
については
麻生内閣
で
法案
を
提出
いたしました。残念ながら、この
法案
は、
審議
に入ることさえできず、廃案となりました。 今回の
政府提出法案
では
内閣人事局
についての
規定
が置かれていますけれども、その
内容
は、
麻生内閣
の
法案
よりはるかに後退をし、何の力もない、無力な
内閣人事局
をつくろうとするものになっています。
基本法
で、
内閣人事局
には、
総務省
、
人事院
その他
機関
の
機能
を移管すると定めているにもかかわらず、
基本法
を無視し、
機能
を一切移管しておりません。そして、あろうことか、
基本法違反
を免れるため、
基本法自体
を改正し、
プログラム
を先送りしようとしております。これは、かつて
基本法
が
与野党
を超えた合意の上に成立した経緯を考えれば、およそあり得ない暴挙であります。
幹部
の
人事制度
についても、
政治主導
の確立や、年齢や
官民
を問わず
やる気
と
能力
のある人が集まる
霞が関
の
実現
とはほど遠い
内容
です。すなわち、
幹部
を
一般職
の範囲内にとどめるという、
基本法
の
趣旨
に反する
内容
になっているのです。 我々は、このような
政府提出法案
を、断じてこのまま成立させるわけにはいかない。このため、本来あるべき
公務員制度改革
の
内容
を
法案
にまとめ、
提出
をいたしました。 以下、その
概要
を
説明
いたします。 第一に、
内閣人事局
には、
総務省
、
人事院
、
財務省
から、
幹部人事
の一元化のために必要な
機能
を移管いたします。
総務省
の
定員管理機能
、
人事院
の
級別定数管理機能
、
財務省
の
給与
に関する
機能
などです。また、
内閣人事局
には、新設の
機能
として、総
人件費管理
の
機能
も持たせ、
人件費管理
を徹底させます。 第二に、
幹部
の
人事制度
については、
幹部
は
一般職
とは別扱いの
幹部職
とし、新たに
幹部公務員法
を制定いたします。 三十万人の
国家公務員
のうち、〇・二%に当たります約六百人の
幹部職員
については、
能力
・
実績主義
だけではなくて、
内閣
との
一体性
の
確保
にも配慮した
人事管理
を行うこととし、
政権
のニーズにこたえた
人事配置
を可能にします。 優秀な若手や
民間人
を
幹部
に抜てき登用するためには、当然、
幹部ポスト
にある人を
幹部
から外す
人事
が必要です。このため、
幹部公務員法
では、
内閣
による
行政
の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するとき、
幹部
を、
幹部
より一
ランク下
である
管理職
の最上位にまで降格することができる
制度
を設けています。
幹部公務員法
では、このほか、
幹部職員
の
適格性審査
、
公募
、
給与
などについて定めております。 また、
事務次官
などの
ポスト
は廃止し、この際、
幹部ポスト
全体を再整理することとしております。 第三に、
給与体系
全体の
改革
を実行しない限り、総
人件費改革
はできません。
民主党
がマニフェストで掲げた
国家公務員人件費
の二割削減など、全くの絵そらごとです。このため、我々の
法案
では、ことしじゅうに、
給与制度
の抜本的な
見直し
を行い、法制上の
措置
を講ずることを定めています。 第四に、
天下り
について、まず、いわゆる
裏下り
を
根絶
するため、
あっせん禁止違反
に
刑事罰
を科すこととしています。 また、
官民人材交流センター
が従来行ってきた再
就職あっせん
は、
分限免職
時を含めて直ちに廃止し、
センター
は、
給与体系
の
抜本見直し
とあわせて廃止することとしています。 以上のように、我々の提案する
法案
は、正しい
政治主導
を確立しようとするものです。正しい
政治主導
とは、真に
国家国民
のために働いてくれる、
やる気
と活力と
能力
のある
霞が関
の
実現
ということでもあります。この
法案
は、そのための
幹部制度
、
内閣人事局
の仕組みなどを構築し、
天下り
の
根絶
も本当に
実現
するための
制度
を定めるものであります。
政府案
と我々の
提出
した
法案
で、どちらが真に
改革
を
実現
しようとするものであるかを真摯に御検討いただき、我々の
提出
した
法案
に御賛同賜ることを強くお願い申し上げて、私の
趣旨説明
を終わります。(
拍手
)
田中けいしゅう
5
○
田中委員長
これにて各案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る九日金曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十五分散会