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原口国務大臣 放送法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案
理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した
制度の
整理合理化を図るため、各種の放送形態に係る
制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の
制度を弾力化する等、放送、
電波及び電気通信
事業に係る
制度について所要の改正を行う必要があります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、放送に係る
制度の
整理合理化を図るため、放送関連の四つの法律を
一つに統合するとともに、放送を基幹放送と一般放送に区分し、放送の業務の参入について、基幹放送は認定、一般放送は登録とするとともに、放送の業務と電気通信設備の設置、運用を一の者で行うことも、それぞれを別の者が担うことも選択可能にする一方、地上放送において放送の業務と無線局の設置、運用を一の者が行う場合には、無線局の免許のみで足りる現行の
制度も併存させることとしております。
第二に、放送の多元性、多様性等を確保するため、基幹放送について、いわゆるマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定化し、複数の基幹放送
事業者への出資に関しては、一定の
範囲内において定める水準を超えないことを原則とすることとしております。
第三に、放送については、このほかに設備の維持、重大事故が発生した場合の報告、放送番組の種別の公表、有料放送の提供条件の説明、再放送同意をめぐる紛争に係る電気通信紛争処理
委員会によるあっせん及び仲裁等に関する規定を整備することとしております。
第四に、
電波利用に係る
制度の合理化、弾力化を図るため、主たる
目的に支障のない
範囲で、
一つの無線局を通信及び放送の双方の
目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び
目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、
電波監理審議会による
意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
第五に、電気通信
事業に係る
制度の
整理合理化を図るため、いわゆるコンテンツ配信
事業者等と電気通信
事業者との間における電気通信役務の提供をめぐる紛争等に係る電気通信紛争処理
委員会によるあっせん及び仲裁、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信
事業者の接続会計に関する規定を整備するとともに、有線放送電話に関する法律の廃止及びこれに伴う規定の整備等を行うこととしております。
第六に、附則において、
政府は、この法律の施行後三年以内に、表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための
制度のあり方について、放送の健全な発達を図り、国民にその効用をもたらすことを保障する観点から、新聞社、通信社その他のニュースまたは情報の頒布を業とする
事業者と基幹放送
事業者との
関係、いわゆるクロスメディア所有規制のあり方を含めて
検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない
範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電気通信紛争処理
委員会の
委員の任命に関する改正規定等は公布の日から、
電波監理審議会による
意見の聴取に関する改正規定等は公布の日から起算して三月を超えない
範囲内において政令で定める日から、免許を要しない無線局に関する改正規定等は公布の日から起算して六月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の提案
理由及び内容の概要であります。
続いて、
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案
理由及び概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、デジタルテレビジョン放送の送信設備等の整備を引き続き促進するため、
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の廃止期限を
平成二十七年三月三十一日まで延長するものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の提案
理由及び概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことを
お願いいたします。