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秋葉議員 自由
民主党の
秋葉賢也です。
ただいま議題となりました、自由
民主党・改革クラブ、公明党及びみんなの党共同
提出の
独立行政法人通則法の一部を改正する
法律案につきまして、
提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要について御
説明を申し上げます。
私どもは、独立
行政法人が今後とも公的セクターの重要な一員として、国政上重要な
事務事業ではあるが、
政府直営で実施することがかえってその効率的、効果的執行を阻害しかねないものの実施主体として活用されるべきものであるとの
基本的
認識に立ち、ガバナンスの強化や役
職員の再就職規制、保有資産の見直しなど、包括的な独立
行政法人改革を一体的に行うことがぜひとも必要であると考えております。
このような考え方のもとで、より効率的、効果的な独立
行政法人
制度を実現すべく、私どもは、平成二十年の通常
国会に、今回の
政府提出案の内容ともなっております不要財産の国庫納付義務のほか、評価機関の一元化、業務管理体制の強化、非特定独法の役員の再就職規制等を盛り込んだ独立
行政法人改革のための通則
法改正案を
提出したところであります。
しかし、当時、野党であった
民主党は、独立
行政法人改革の必要性を主張していたにもかかわらず、法案の審査に入ることすら拒否するという、言行不一致で無
責任な対応に終始し、法案は昨年の
衆議院解散により審査未了、廃案となってしまいました。
今回の
政府提出案は、
政府・与党がばらまき
予算のつじつまを合わせるための財源として独立
行政法人の保有資産を召し上げることばかりに目を奪われ、平成二十年の通常
国会に
提出された通則
法改正案の中から、独立
行政法人改革の中核ともいうべき事項のほとんどを先送りし、ほんの一部である不要財産の国庫納付等だけを切り抜きしたつまみ食い法案だと言っても過言ではありません。このような中途半端な
政府提出案に対し、私どもは、平成二十年の
内閣提出案をもとに、より一層内容を強化した通則
法改正案を今回新たに
提出したところであります。
以下、本法案の主な内容について御
説明申し上げます。
第一に、内閣全体としての評価機関の一元化であります。独立
行政法人の業務実績の評価を行う機関として、これまでは各府省におのおの所管の独立
行政法人の業務を評価する評価
委員会がありました。しかし、各府省においてお手盛りの評価を行う
可能性が排除できないことなどから、現行の各府省評価
委員会等を廃止し、
内閣総理大臣が
委員を任命する一元的な評価
委員会を設置し、内閣全体として統一性のとれた厳格な評価ができるように体制を整備することといたしております。なお、評価機関は当該独法に対して第三者である外部の者を任命し、客観性を担保することを
想定しております。
第二に、独立
行政法人の業務実績の評価についての仕組みを改め、手続を
整理しております。その際、独立
行政法人の報告書の経由機関である主務
大臣に業務
運営の改善等のための意見を付する機会を与えるとともに、評価
委員会が主務
大臣に対し勧告ができることとし、その勧告が行われた場合には、主務
大臣は独立
行政法人に対し必要な指示をできることとしております。また、評価
委員会の
内閣総理大臣に対する報告及び意見具申の
制度を設け、評価
委員会の権限そのものを強化するとともに、内閣が独立
行政法人の評価に一元的にかかわっていく仕組みとすることとしております。
第三に、独立
行政法人の長及び監事について、原則として
候補者を公募することとし、任命の際には内閣の承認を要することにしております。また、より公正、透明で適材適所の
人事を徹底させるため、評価
委員会による解任勧告制を導入することとしております。
第四に、独立
行政法人の監事及び会計監査人の職務権限の強化等を図るとともに、会計監査人の任期と同様、監事の任期を財務諸表の主務
大臣承認のときまでとする改正を行うこととしております。
第五に、非特定独立
行政法人の役
職員に係る離職後の就職について、密接関連法人等に対するあっせん並びに法令等違反行為に関連した求職活動及び働きかけの規制を設けるとともに、今回新たに所要の罰則規定を設け、業務の
公正性を確保することとしております。
第六に、独立
行政法人の保有資産について、不要財産を国庫に納付することを義務づけるとともに、それに伴う減資等について所要の規定を整備することとしております。
最後に、今回、新たに保有資産及び財産の状況を評価
委員会の評価の対象に追加することとしております。
以上申し上げてきたように、現行の独立
行政法人
制度に係る
制度の改革を推し進めるためには、
内閣提出案による不要財産の国庫納付だけの改正では甚だ不十分ではないでしょうか。
何とぞ、十分に御
審議の上、御賛同くださいますことをお願い申し上げます。