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赤澤委員 ありがとうございます。
やはり強く感じたことは、箇所づけの話に戻らせてもらえば、報道などでも、私どももそう思いますけれども、重点選挙区と思われるところについては伸び分が大きい。それは、ほかのBバイCとかミッシングリンクとかいろいろな基準を入れても同じように扱われておかしくないところがそうなっておらず、何かほかの配慮で重点区があるんじゃないかというような感じを現に受けるわけで、
総務省の特交の場合はそういったことにはならないという
大臣の決意があったわけでありますから、ぜひそのとおりにやっていただきたい。だれが見てもそういう疑いのないような配分をぜひしていただきたいものだというふうに申し入れておきたいと思います。
それで、同僚の
委員の
先生方から多く
質問が出されまして、
地方税法、あるいは
地方交付税法の主要な論点についてはもうかなり御
審議がある、私ももちろん関心を同じくするものでありますが、そこについては極力避けてきょうは
質問したいと思うんです。
ただ、私の思いとして幾つか申し上げますと、これはさんざん同じことを聞かれて答えておられるのでお答えは結構でありますけれども、
地方税法について言えば、
個人住民税の
扶養控除見直しというのは
国民にとっては不意打ちになっているのではないかと感じます。マニフェスト違反と言えるのではないか。あるいは
暫定税率を、当分の間ということで、減税すると言っていたのにしなかったのは、やはりマニフェスト違反じゃないか。
さらには、
トリガー税制と言われるものについては、これは
市場の動向に
税率が左右されるということで、自治体の
税収、あるいは財源が不安定にならないかという問題。そして、これは
大臣がお答えになりましたけれども、
トリガー発動時の
地方税収減の補てん、これはちゃんとやるということでありましたけれども、やはり自治体としてみれば、その点はまだ非常に不安を感じる
部分であるだろう。もう少しきちっと
制度的なたてつけなり、何らかの確約、保証がないと、自治体からすれば非常に不安を禁じ得ない。
また、たばこ税についても、
大臣の方はいろいろな
議論は中であったとおっしゃるけれども、必ずしも
国民から十分見える形でたばこ税の増税が
議論されているとは言えないんじゃないか、拙速で非常に大幅な値上げに見えるといった点も御
指摘をさせていただきたいところであります。
あと、交付税については、
税法と比べると、私どももこれはやらざるを得ないなという感じを強く持つものでありますけれども、
税収減の補てんについては七割が赤字
地方債である臨財債でやっているとか、あるいは国税五税の繰入率を上げると
大臣おっしゃって挑戦をされたわけですけれども、なかなかそこがうまくいかず、その道筋が不透明であるといった点も残されております。そういう
意味では、この
交付税法の改正についても問題がないわけではないという感じがいたします。
以上、もう既に繰り返されてきた論点でありますので、いろいろとお答えいただいているけれども、私どもとしてはやはりここには問題があると強く感じるということを申し上げて、きょうの
質問に入っていきたいというふうに思います。
まず冒頭は、
地域主権です。
これについては、
大臣からいろいろなところで、定義についてどういうことだと大分
議論になったものですから、
お話をいただいておりますけれども、まだまだ紙の形できちっと
政府の統一見解が出ているとまでは言えないというふうに私は理解しておりまして、そんな中で伺いたかったのは、
地方財政健全化法に基づいて再生団体とか早期健全化団体とかいろいろなものが指定されますけれども、この国の関与です。
これについては一部では自治体の自立に任せるべきだという声もある。あるいは、平成十七年三月に策定された集中改革プランを公共団体に要請するという十七年指針が出されております、これに基づいて自治体は総人件費改革とか公共サービス改革、
地方公会計改革といったものを進めていくという
やり方になっているわけです。
こういう現在進行中の
地方行
財政改革の取り組みについては
地域主権との
関係でこのままでいいのか、これを推し進めていくのか、あるいは
地域主権ともなれば別の
やり方があるのか、その辺について、簡潔で結構ですので、
大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。