○大西(健)
委員 民主党の大西健介でございます。
私は、
政策秘書の時代から大変、一緒にお
仕事をさせていただきまして御指導いただきました長
妻大臣、そして
山井政務官にこうして
質問できることを大変感慨深く感じております。私の初
質問、一部野党欠席のままで行われることは大変残念でありますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
さて、長
妻大臣は消えた年金や居酒屋タクシーといった多くの造語や新語をこれまで生み出してこられましたけれども、先ほどもお話に出ておりましたけれども、最近では、
育児に積極的に参加する
男性のことを
イクメンと呼ばれております。私も、
イクメンを目指す、三カ月の息子がいる新米の父親として、きょうは、
議題となりました
子ども手当の
法案について
質問させていただきたいと思います。
まず、給食費の未納と
子ども手当について
質問させていただきたいと思います。
去る一月三十日、鳩山総理が、視察先の山梨県だったと思いますけれども、学校給食費の未納者に対して
子ども手当の減額を検討する旨の発言を行いました。このほかに、群馬県太田市長の清水市長や各方面から給食費の未納問題と
子ども手当の相殺を求める声というのが上がっております。
最初に私は明確にしておきたいと思うんですけれども、給食費の未納の問題というのはあくまで
子ども手当の
制度を根幹から揺るがすものではないということであります。
第一に、現在の
児童手当においても給食費の未納は相殺できないことになっております。そして次に、未納率は、額でいうと〇・五%と極めて低く、そしてその中でさらに故意で払っていないという方に限ればもっと低くなると思います。そして、未納問題というのは、本来徴収の強化で対応すべきものであって、
子ども手当とは直接の関係のないものでありますから、私は、本来はこの問題、
子ども手当の
制度とは切り離して
考えるべきだとは思っております。
さはさりながら、総理の発言というのは大変重いものがあると思いますし、また、
子ども手当というのは
子供のために配っているんだから、その中からなぜ給食費を払うことができないのかという非常に素朴な市民の声が一方であるということも事実であります。その声にこたえていくということもこの
委員会の役割ではないかな、私はこんなふうに感じております。
そして、
法案を見ますと、
法案では
子ども手当というのは差し押さえ
禁止債権になっております。ただし、これについては、一たん
受給者の預金債権に振り込みが行われた後には、その預金口座を差し押さえすることが可能だという法理があります。
きょう、お手元に資料を配付させていただきました。資料一というのをごらんいただきたいと思います。
これは、鳥取県が
児童手当の振り込み口座を差し押さえをして、そして自動車税等を徴収したという事例が国会で取り上げられたときの
会議録でございます。
この
会議録を読み進みますと、二ページ目になりますけれども、当時の舛添
大臣がこのように答弁をされております。
法律論を純粋に言うと、振り込み先の預金債権を差し押さえするということは
法律的には可能である、しかし、この
児童手当の
趣旨が生かされるようにやるべきだというふうな答弁をされております。
これを読んでいきますと、まさにこの事例では、
児童手当は
子供のために本来使われるものであるけれどもそこから市税を持っていったということで、やり方がひど過ぎるのではないかという話でありますけれども、逆に、
子ども手当というのは
子供に使われるものですから、それが給食に使われるならば、同じように振り込み先の預金債権から給食費を払ってもらうことというのはできないのかなというふうに私は
考えるところであります。
そこで確認をしたいのですけれども、これは県税の
児童手当の振り込み先預金から県税を強制執行したという事例でありますけれども、租税の場合、それから例えば公営住宅の賃料、あるいは公立保育園の保育料、そして公立学校の給食費、このそれぞれの場合について、
子ども手当の振り込み先の預金から強制徴収は可能かどうかということについて、簡潔に
お答えをいただけますでしょうか。