○枝野
国務大臣 ただいま議題となりました
私的独占の
禁止及び
公正取引の
確保に関する
法律の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
私的独占の
禁止及び
公正取引の
確保に関する
法律、いわゆる独占
禁止法については、昨年成立した一部改正法の附則第二十条第一項において、「審判手続に係る
規定について、全面にわたって見直すものとし、
平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の
措置を講ずるものとする。」とされております。
また、同法案に係る衆議院及び参議院の
経済産業委員会の附帯決議においては、「審判手続に係る
規定については、本法附則において、全面にわたって見直すものとし、
平成二十一年度中に行う検討の結果所要の
措置を講ずることとされているが、検討の結果として、現行の審判制度を現状のまま存続することや、
平成十七年改正以前の事前審判制度へ戻すことのないよう、審判制度の抜本的な制度変更を行うこと。」とされております。
今回は、これらの附則等を踏まえ、
公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、
公正取引委員会が排除
措置命令等の行政処分を行おうとする際の意見聴取のための手続の
整備等の所要の改正を行うため、ここにこの
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。
第一に、独占
禁止法違反に対する排除
措置命令等について、
公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの
規定を廃止します。
第二に、裁判所における専門性の
確保等を図る観点から、独占
禁止法違反に対する排除
措置命令等に係る抗告訴訟等については、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、三人または五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととしております。また、その控訴審である東京高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うことができることとしております。
第三に、適正手続の
確保の観点から、排除
措置命令等に係る意見聴取手続について、その主宰者、予定される排除
措置命令の内容等の説明、
公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧及び謄写に係る
規定等の
整備を行うこととしております。
なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。