○平(将)
委員 公募の対象になるのかもしれませんが、やろうと思えば今までどおり、
仕組み上はできないことはない、あとは
運用でどうするかという話だと思います。
ちょっと時間がないので、次に行きたいと思います。公務員しか応募しない公募もよくありますから。また……(発言する者あり)済みません、ちょっとやじらないでください。気が散りますから。
倒産防止について、あともう一件
指摘をしておきたいのは、今回、法的整理とあわせて
私的整理を入れる、これは重要なことだと思います。
先ほど
答弁ありましたけれども、これは詐欺みたいなものを防ぐために、ある程度
要件をつくらなきゃいけないんですが、その反面、
私的整理というのは法的整理みたいにかっちりしていないわけですよ。だから、例えば
皆さんの挙げている
事由は、
弁護士なりなんなりが
債務は返せませんという
通知をした場合はその適用内だというようなことかと思いましたが、これをどこまで見るかというのがすごい大事で、
実態はそこまでかっちりしたものを
弁護士は送ってきません。今後、窓口は私になりますといって、
弁護士からファクスがぺらっと来るわけですね。しかも、後でちょっと話をしますけれども、
弁護士の最近のモラルハザードは目に余るものがあって、過払い
請求の件はまた後でやりますが、紙一枚送っておいて、ほったらかしというのがすごい多いんですよ。そうこうしているうちに、もう連絡も何もとれなくなっちゃったということが多いんです。
ですから、これは
答弁は要りませんが、確かに、詐欺みたいなものはブロックしなきゃいけない反面、では、現場感覚として
私的整理というのはどの時点で認定をするのかというところは、よく
議論をして詰めてください。余り厳格でもいけないし、余り緩くてもいけないということだと思うし、
弁護士が入ったから安心だと思ったら大間違いですよ、正直言って。
弁護士が一枚、今後、窓口は私になったということで、実際、そこで全くすべてのものがストップをして機能しなくなるという現場もありますので、ぜひその辺はしっかり
議論をしていただきたいと思います。
それでは、関連をしてちょっと、この間、大塚副
大臣との貸金業法の
議論が途中で終わっちゃったので少し話をしたいと思います。
公の
部分の金融と民間の
部分というのは当然両方あって、相互補完をして回っているわけなんです。そういった中で、今、公的なことをどんどん整備をしておりますが、では、民間の方はどうだというと、貸金業法の
改正といって、
二つ大きな柱があって、
一つはグレーゾーン金利、高目の金利はもうだめよ、金利の
上限を下げるという規制と、あと総量規制ということで、年収の三分の一までというのをこの六月から完全にやりますよと。
私が大塚さんに問題提起をしたのは、確かに多重
債務者の問題もあって、それで命を落とす悲惨なこともたくさんあって、そこは手当てをしなければいけない。それに対して全く異論はないです。しかしながら、その反面、ノンバンクといったものが、
中小企業、零細
企業の短期小口の資金、無担保の、無保証の、それのつなぎ資金を担ってきたのも間違いないんですよ。間違いない。
だから、消費者金融でお金を借りて、多重
債務になって命を落とすという不幸なことは国として必ずしっかりやらなきゃいけないけれども、しかしながら、銀行でお金を借りられない、実際ノンバンクで仕入れ資金を調達しているという人は、これを完全施行したら、ある日突然、金が借りられなくなるわけですよ。そうすると、ビジネスが破綻をして、そちらの方でまた新たに悲惨なことが起きかねない、そういうことを私は副
大臣と話をしました。そうしたら、副
大臣から、いやいや、完全にやらせてもらいます、十の激変緩和措置がありますから、十分配慮していきますという
議論でありました。
しかしながら、本当にそれで大丈夫なのかといった
議論を、続きをちょっとさせていただきたいと思います。
まずは、大きな枠として、グレーゾーンというのがありました。利息制限法と出資法の間。ここのマーケットが大体どのぐらいの規模があったのかというのが
一つ。もう
一つは、ここのマーケットで、これはちょっと統計のとり方によって数字があるかどうかわかりませんが、いわゆる問題債権。そのグレーゾーンと言われる中で、問題債権というのは、わかる数字で結構ですから、どのぐらいあるんだといった
部分。また、総量規制を導入します。今、実際にお金を借りている人のうちの何割、何万人がこの影響を受けるんでしょうか。
この辺のことを、田村
大臣政務官、お願いします。