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2010-04-09 第174回国会 衆議院 環境委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十二年四月九日(金曜日) 午前十時十一分
開議
出席委員
委員長
樽床
伸二君
理事
太田 和美君
理事
木村たけつか君
理事
山花 郁夫君
理事
横光 克彦君
理事
齋藤 健君
理事
吉野 正芳君
理事
江田 康幸君 石田 三示君 川越 孝洋君 工藤 仁美君
櫛渕
万里君
小林千代美
君
斎藤やすのり
君
田島
一成
君
田名部匡代
君 玉置 公良君 村上 史好君
森岡洋一郎
君 矢崎 公二君 山崎 誠君 吉川 政重君
小池百合子
君
近藤三津枝
君 園田 博之君 古川
禎久
君 山本 公一君 中島 隆利君 …………………………………
環境大臣
小沢
鋭仁君
環境
副
大臣
田島
一成
君
環境委員会専門員
春日 昇君
—————————————
四月七日
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四三号) 同月八日 危険な
気候
を回避するための
法律制定
を求めることに関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第六五五号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第六五六号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第六五七号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第六五八号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第六五九号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第六六〇号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第六六一号) 同(
宮本岳志
君
紹介
)(第六六二号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第六六三号) 危険な
気候
を回避するための
法律
の
制定
を求めることに関する
請願
(
斎藤やすのり
君
紹介
)(第七三六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四三号) ————◇—————
樽床伸二
1
○
樽床委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
小沢環境大臣
。
—————————————
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
小沢鋭仁
2
○
小沢
国務
大臣
ただいま
議題
となりました
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
につきましては、これまで不
適正処理対策
を
内容
とする規制の
強化
を行ってきたところですが、巧妙かつ悪質な不
適正処理
は依然として後を絶たず、また、
廃棄物処理
に対する
不信感
から
廃棄物処理施設
の立地が進まないといった
悪循環
が依然として根強く残っています。一方で、
廃棄物
の
再生利用
が進んできているものの、
排出抑制
や
焼却
する際の
熱回収
は不十分な状況にあります。不
適正処理
の
悪循環
を早急に断ち切ることにより、
廃棄物処理
に対する国民の
信頼
を回復しつつ、長期的な
廃棄物
の
適正処理体制
を構築することは、
循環型社会づくり
を進める上で不可欠です。これらの課題に対処するため、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の主な
内容
につきまして、御
説明
申し上げます。 第一に、
廃棄物
を排出する
事業者
による適正な
処理
を確保するための
対策
の
強化
についてであります。
排出事業者
による不
適正保管
を
未然
に防止するため、
産業廃棄物
を排出する
事業者
は、
事業場
の外において
当該産業廃棄物
の
保管
を行おうとするときは、あらかじめ
都道府県知事
に届け出なければならないこととしております。また、
不法投棄
の件数で約七割、量では約九割を占める
建設系廃棄物
について、
事業形態
が
重層化
、複雑化し、
処理責任
の所在が不明確になっている
建設業
の実態にかんがみ、元請業者を一元的に
排出事業者
とすることとしております。 第二に、
廃棄物処理施設
の
維持管理対策
の
強化
についてであります。
廃棄物処理施設
の適正な
維持管理
を確保し
施設
に対する住民の
信頼
を醸成するため、
廃棄物処理施設
に対し、
都道府県知事
の
定期検査
、及び
施設
の
維持管理情報
について
インターネット等
による公表を義務づけることとしております。また、
許可
を取り消された
最終処分場
について、その
許可
を取り消された者に対し引き続き
維持管理
を義務づけるとともに、
当該維持管理
を行う者及び
維持管理
の代執行を行った
都道府県知事
は、その
最終処分場
に係る
維持管理積立金
を取り戻すことができることとしております。 第三に、
不法投棄等
に対する
罰則
の
強化
についてであります。
不法投棄等
の不
適正処理
の
未然防止
と被害の
拡大防止
を図るため、
法人
の
従業員等
が
不法投棄等
を行った場合の
法人
に対する
罰則
を三億円以下の罰金に引き上げるとともに、立入検査の
対象
を
土地所有者
その他の
関係者
、車両その他の場所にまで、
措置命令
の
対象
を
基準
に違反した
収集運搬
、
保管
にまで、それぞれ拡大することとしております。 第四に、
廃棄物処理業
の
優良化
の推進についてであります。
産業廃棄物処理業者
の
優良化
を促進するため、その
許可
の
更新期間
について、
許可
を受けた者の
事業
の
実施能力
及び実績を勘案したものとすることができることとしております。また、
廃棄物処理業等
の
許可
の
欠格要件
について、
廃棄物処理業者等
が特に悪質な違反を犯して
許可
を取り消された場合を除き、その
役員
が
役員
を兼務する他の
廃棄物処理業者等
に
許可
の取り消しが連鎖しないよう措置することとしております。 第五に、適正な
循環的利用
の確保についてであります。
廃棄物焼却
時の
熱利用
を促進するため、
廃棄物
の
焼却
時に
一定基準
以上の
熱回収
を行う者についての
認定制度
を設けることとしております。また、
発展途上国
では
適正処理
が困難であるが我が国では
処理
可能な
廃棄物
の
輸入
を可能とするため、
輸入
をすることができる者に、国内で
処理
することに相当の
理由
があると認められる
国外廃棄物
を委託して処分しようとする者を追加することとしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上です。
樽床伸二
3
○
樽床委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十六日金曜日午前九時三十分
理事会
、午前九時四十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十六分散会