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2010-03-26 第174回国会 衆議院 環境委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十二年三月二十六日(金曜日) 午前九時四十分
開議
出席委員
委員長
樽床
伸二君
理事
太田 和美君
理事
木村たけつか君
理事
橋本 博明君
理事
横光 克彦君
理事
齋藤 健君
理事
吉野 正芳君
理事
江田 康幸君
石田
三示君
大谷
信盛
君
川越
孝洋
君 工藤 仁美君
櫛渕
万里君
小林千代美
君
斎藤やすのり
君
田島
一成
君
田名部匡代
君 玉置 公良君 村上 史好君
森岡洋一郎
君 矢崎 公二君
山崎
誠君 吉川 政重君
小池百合子
君
近藤三津枝
君 園田 博之君 古川
禎久
君 山本 公一君 中島 隆利君 …………………………………
環境大臣
小沢
鋭仁君
環境
副
大臣
田島
一成
君
環境大臣政務官
大谷
信盛
君
環境委員会専門員
春日 昇君
—————————————
三月二十四日
大気汚染防止法
及び
水質汚濁防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三五号) 同月二十六日 危険な気候を回避するための
法律制定
を求めることに関する請願(
五十嵐文彦
君
紹介
)(第五三四号) 同(
石田
三
示君紹介
)(第五三五号) 同(
川越孝洋
君
紹介
)(第五三六号) 同(
河野太郎
君
紹介
)(第五三七号) 同(
山崎誠
君
紹介
)(第六二四号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
大気汚染防止法
及び
水質汚濁防止法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三五号) ————◇—————
樽床伸二
1
○
樽床委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
大気汚染防止法
及び
水質汚濁防止法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
小沢環境大臣
。
—————————————
大気汚染防止法
及び
水質汚濁防止法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
小沢鋭仁
2
○
小沢
国務
大臣
おはようございます。 ただいま
議題
となりました
大気汚染防止法
及び
水質汚濁防止法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 かつて我が国では
高度経済成長期
に深刻な
公害
が発生し大きな社会問題となりましたが、
大気汚染防止法
や
水質汚濁防止法等
の
制定
、
地方公共団体
及び
事業者
による
対策等
の成果として、
大気環境
及び
水環境
の
状況
は顕著に改善されてまいりました。 しかしながら、近年、
地球温暖化
を初めとする
環境
問題の
多様化
、
地方公共団体
や企業における経験豊富な
公害防止担当者
が多数退職しつつあること等を背景として、
公害防止対策
を取り巻く
状況
が構造的に変化しています。 こうした中、昨今、一部の
事業者
において、
大気汚染防止法
及び
水質汚濁防止法
の
排出基準
の超過があった場合に、
ばい煙
や排水の
測定
結果を改ざんする等の不
適正事案
が発生しています。さらに、
公共用水域
において発見される
水質事故
の件数の増加が見られるところです。 こうした現状にかんがみ、
事業者
及び
地方公共団体
による
公害防止対策
の効果的な実施を図るため、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の主な
内容
につきまして、御
説明
申し上げます。 第一に、
ばい煙量等
の
測定
結果の未
記録等
に対する
罰則
の
創設
についてであります。
ばい煙排出者
及び
排出水
を
排出
する
者等
に対し、
ばい煙量
または
排出水
の
汚染状態等
の
測定
結果の
記録
に加え、その
記録
の保存を義務づけるとともに、これらの義務に違反して、
記録
をせず、虚偽の
記録
をし、または
記録
を保存しなかった者に対する
罰則
を設けることとしております。 第二に、
事業者
の
責務規定
の
創設
についてであります。
事業者
は、
ばい煙
または
排出水
の
排出
の
規制等
に関する
措置
のほか、その
事業活動
に伴う
ばい煙
または汚水の
排出等
の
状況
を把握するとともに、
ばい煙
の
排出抑制
または
水質汚濁
の
防止
のために必要な
措置
を講ずるようにしなければならないこととしております。 第三に、
大気汚染防止法
に基づく
改善命令等
の
発動要件
の見直しについてであります。
都道府県知事
は、
ばい煙排出者
が
排出基準等
に適合しない
ばい煙
を継続して
排出
するおそれがあると認めるときは、
ばい煙発生施設
の構造の
改善等
を命ずることができることとしております。 第四に、
水質汚濁防止法
に基づく
事故
時の
措置
の対象の追加についてであります。
公共用水域
に多量に
排出
されることにより人の健康または
生活環境
に係る被害を生ずるおそれがある
物質
を製造等する
施設
を設置する工場または
事業場
の
設置者
に対し、
事故
によりこれらの
物質
を含む水が
排出
された場合等における応急の
措置
及び
都道府県知事
への届け出を新たに義務づけることとしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上であります。
樽床伸二
3
○
樽床委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る三十日火曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十四分散会