○中野(譲)
委員 今の話に関連をするんですけれども、ちょっと時間が押していますので、お話だけをさせていただきます。
そうしたら、その意思があるかどうかの確認をどこがするのかという話なんですね。
在外公館についてちょっとお話を伺いましたら、
在外公館は、刑務所に入られた場合に、全世界でいくと、おおむね一年に一回はその
受刑者のもとに足を運ぶということらしいんです。
タイは今のところは二回ほど足を運んでいらっしゃるということなんですね。
ただ、その中で、私がちょっと腑に落ちないのは、
タイも含めてほかの国では、それは、この
条約の中で、こういうような
条約がありますよ、こういう申請をすれば本国で刑を受ける
可能性がありますよということの
説明が何語でされているかということです。英語であったり、ほとんど、スタンダードは多分英語なんでしょうけれども、要は、
日本語ではないわけですね。そうすると、その
相手国で、刑務所なり
相手国のしかるべきところからまずは情報はきちっと
受刑者に対して認知をさせるという前提でありますが、果たしてそこがどこまで徹底されているかどうかということは、どうやら領事館の方ではわからない。
もう一点は、英語がどのくらい皆さん堪能かわかりませんが、仮に、ある
意味こういう専門的なものを英語の文章だとか英語で
日本人の方が
説明を受けたときに、ああ、これはそういうものなんだというふうに理解ができるかどうかというのは、私は非常にこれは問題ではないのかなと思っているんです。
ですから、先ほど
政務官は、分母の考え方はいろいろあるよと。ただ、分母の考え方のときに、例えば海外の
日本人の方々が、果たしてこの
制度をしっかりと理解している上で、私は申請をする、私は申請をしないというような
意見を、意思を述べられているかどうかというところは非常にあやふやであるということが一つ大きな問題だと私は思うんです。
それで、御提案なんですけれども、
法務省の方では
日本語のハンドブックというのをつくっていらっしゃいます。しっかりしたものをつくっていらっしゃいますから、例えば、まず刑を受けられたときに、何らかの形で、ベストな形は、その
在外公館の方が刑務所まで赴いて、その
日本語のハンドブックによって
邦人保護の観点から
説明をする。もしもそれが地理的、費用的に難しいのであれば、例えば、その冊子をその方に送りまして、そこに、例えば、これについてもしも御関心なり申請の意思があれば、ぜひ御連絡をしてくださいということで、
在外公館として、もう一歩踏み込んだ上でアクションを起こすようなことを一つのスタンダードとしてつくるべきではないのかなと。今、これは、日・
タイで結ぶときに、
タイは
努力義務ですから、
タイの刑務所が必ずしもしっかりと
日本の
受刑者にインフォームするかどうかというのはわからないわけですよ。
ですから、そこの部分で、先ほど午前中の
平沢委員に対する答弁もありましたけれども、ハンドブックを渡すのであればそれを徹底して、
日本人のもとには、やり方は別として、必ずハンドブックが手元に届くということは、これは
在外公館全体として御
検討をいただくというのが一つ必要ではないのかなと思っているんですけれども、その辺、
岡田大臣、よろしいですか。