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2009-11-12 第173回国会 参議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年十一月十二日(木曜日) 午前十時一分開会 ─────────────
委員氏名
委員長
澤
雄二
君 理 事
松浦
大悟
君 理 事
松岡
徹君 理 事
松村
龍二
君
小川
敏夫
君
今野
東君
千葉
景子
君
前川
清成
君
松野
信夫
君
簗瀬
進君
青木
幹雄
君
秋元
司君 林
芳正
君
丸山
和也
君 山崎 正昭君 松 あきら君
仁比
聡平君
福島みずほ
君 江田 五月君 山東 昭子君 ─────────────
委員長
の
異動
十月二十六日
澤雄二
君
委員長辞任
につき、その
補欠
として
松あき
ら君を議院において
委員長
に
選任
した。 ─────────────
委員
の
異動
十月二十六日
辞任
補欠選任
小川
敏夫
君
平田
健二
君
松浦
大悟
君
石井
一君
松野
信夫
君
中村
哲治
君 澤
雄二
君
木庭健太郎
君 十月二十七日
辞任
補欠選任
秋元
司君
浅野
勝人
君 林
芳正
君 森
まさこ
君 十一月五日
辞任
補欠選任
松村
龍二
君
鈴木
政二
君 十一月六日
辞任
補欠選任
鈴木
政二
君
松村
龍二
君 十一月十日
辞任
補欠選任
福島みずほ
君
近藤
正道
君 十一月十一日
辞任
補欠選任
近藤
正道
君
福島みずほ
君 十一月十二日
辞任
補欠選任
福島みずほ
君
山内
徳信
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
松 あきら君 理 事
今野
東君
松岡
徹君 森
まさこ
君
木庭健太郎
君 委 員
石井
一君
千葉
景子
君
中村
哲治
君
平田
健二
君
前川
清成
君
簗瀬
進君
青木
幹雄
君
丸山
和也
君
仁比
聡平君
山内
徳信
君
国務大臣
法務大臣
千葉
景子
君 副
大臣
法務
副
大臣
加藤
公一
君
大臣政務官
法務大臣政務官
中村
哲治
君
事務局側
常任委員会専門
員 山口 一夫君
政府参考人
法務省民事局長
原 優君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
国政調査
に関する件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
(
改正
後の
国籍法
の
施行状況
に関する件) ─────────────
松あきら
1
○
委員長
(
松あき
ら君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言ご
あいさつ
を申し上げます。 去る十月二十六日、本
会議
におきまして
法務委員長
に
選任
されました
松あき
らでございます。 今、
我が国
の内外で山積をする諸
課題
に対して、速やかな
取組
が求められております。
法務行政
、
司法行政
を所管する本
委員会
もその
重要性
がますます一層増していると思っております。 本
委員会
の公正かつ円満な
運営
にしっかりと取り組んでまいる決意でございますので、どうか
委員
の
皆様方
におきましては、御
指導
、そして御
協力
を賜りますように心からよろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
松あきら
2
○
委員長
(
松あき
ら君) それでは、
委員
の
異動
について御
報告
をいたします。 本日までに、
小川敏夫
君、
松浦大悟
君、
松野信夫
君、
澤雄二
君、
秋元司
君、
林芳正
君及び
福島みずほ
さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
平田健二
君、
石井一
君、
中村哲治
君、
浅野勝人
君、
森まさこ
さん、
山内徳信
君及び私、
松あき
らが
選任
をされました。 ─────────────
松あきら
3
○
委員長
(
松あき
ら君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りをいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が三名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松あきら
4
○
委員長
(
松あき
ら君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
今野東
君、
森まさこ
さん及び
木庭健太郎
君を指名いたします。 ─────────────
松あきら
5
○
委員長
(
松あき
ら君)
国政調査
に関する件についてお諮りをいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましても、
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松あきら
6
○
委員長
(
松あき
ら君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
松あきら
7
○
委員長
(
松あき
ら君) この際、
千葉法務大臣
、
加藤法務
副
大臣
及び
中村法務大臣政務官
から発言を求められておりますので、順次これを許します。
千葉法務大臣
。
千葉景子
8
○
国務大臣
(
千葉景子
君) おはようございます。
鳩山内閣
において
法務大臣
に就任をいたしました
千葉景子
でございます。 さきの総選挙において
国民
の
皆様
は
政権交代
を選択されました。これは、景気の停滞による生活不安、年金を始めとする
社会
保障不安など、不安に満ちた
現代社会
の中で、
国民
の暮らしを最優先に考える
政治
により、安心して暮らせる新しい
社会
を目指していこうという
国民
一人一人の意思と期待によるものだと受け止めております。 そして、私が預かる
法務行政
は、
法秩序
の維持と
国民
の
権利擁護
を主たる任務としており、まさに
国民生活
の基盤を成すものでもございます。私は、
国民
の
皆様
の目線に立ち、様々な御意見を虚心坦懐にお聞きしつつ、
法務行政
が、
現代
の
社会情勢
や
国民
の
意識
に沿い、かつ
国民
にとってより一層身近なものとなるよう
全力
で取り組むことにより、
国民
が安心して暮らせる
社会
の実現に向けて邁進する覚悟でございます。
国民
が安心して暮らせる
社会
とするために必要なことは、まずもって、
国民
一人一人の
人権
が十分に尊重されることです。このことは、
鳩山総理
が
所信表明
において、すべての人々が偏見から解放され、分け隔てなく参加できる
社会
、
先住民族
であるアイヌの
方々
の歴史や
文化
を尊重するなど、多
文化
が共生し、だれもが尊厳を持って生き生きと暮らせる
社会
を実現することが私の進める
友愛政治
の
目標
となりますと述べられたことにも表されております。 このような観点から、
具体的施策
として
検討
を進めていますのは、
政府
からの
独立性
を有する
人権救済機関
の創設、いわゆる
個人通報制度
が含まれた
国連人権関係条約
の
選択議定書
の批准に向けた
体制整備
、そして
被疑者取調べ
の
可視化
です。これらを
関係大臣
とも
連携
しながら順次
検討
し、着実に実現してまいりたいと考えております。加えて、
人権尊重
の輪をより一層広げていくため、
地域社会
の
ネットワークづくり
を進めつつ、
人権啓発活動
を効果的に行ってまいります。
司法制度改革
の推進は、
法務行政
が直面する最
重要課題
の一つです。
司法
は、法の支配に基づき、公正かつ透明な
法的ルール
の下で様々な紛争を適正かつ迅速に解決するという、
国民生活
の
最後
のとりでともいうべき役割を担っております。それゆえ、
国民
にとって、より身近で、より利用しやすいものでなければなりません。
国民
に対する
法的支援
の
中心機関
として設立された
日本司法支援センター
、
愛称法テラス
は、言わば
社会
の
セーフティーネット
としてその
重要性
を増しております。とりわけ、
経済
・
雇用情勢
が悪化する中で、
民事法律扶助
に対する需要は急激に増加しておりますし、
国選弁護制度
は
対象被疑者
の
範囲拡大等
への的確な
対応
が求められております。そのため、
日本司法支援センター
の
業務体制
の
充実
と必要な資金の
確保
は喫緊の
課題
であり、これに
全力
で取り組んでまいります。 本年五月二十一日から始まった
裁判員制度
は、
裁判員
の
皆様
に誠実かつ熱心に審理していただいております。この
制度
が引き続き円滑に実施され
社会
にしっかりと定着するよう、
関係機関
と
協力
しつつ、分かりやすく迅速で適正な
裁判
を実現するための
取組
や必要な
広報活動
を進めてまいります。
司法
を支える質、
量共
に
充実
した
法曹
の
確保
にも引き続き取り組んでまいります。その中で、
司法試験合格者
を三千人
程度
とするとの従来の
目標
を達成するためには、
法曹養成
における
問題点
の検証を行い、
法曹養成プロセス
の
改善
を図ることが必要不可欠であると考えております。
関係機関
と
協力
しつつ、これを進めてまいります。 そのほか、
法教育
の普及なども含め、
司法制度改革
の成果が
国民
一人一人にしっかりと伝わるよう努力を積み重ねてまいります。
国民
が安心して暮らせる
社会
を実現するためには、
犯罪
を生まない
社会
を構築していく必要があります。そのためには、
再犯防止
に重点を置いた
施策
を積極的に進めることが極めて大切です。
具体的施策
としては、まず、
刑事施設
の
過剰収容
を解消するため、
施設
、
職員体制
の
整備
を図るとともに、
改善指導等
の効果的な実施に努めます。
刑務所出所者等
に対しては、
関係機関
や民間の
就労支援組織等
と
連携
して総合的な
就労支援
を推進し、高齢、
障害等
により
自立
が困難な方には、
出所
後直ちに
福祉サービス
を受けられるようにするなど、
出所
後の確実な
社会復帰
のための
施策
を進めてまいります。 また、
保護観察対象者
に対する
処遇プログラム
も
充実
させる必要があります。その中で、
保護観察
と手厚い
就労支援
による
再犯防止
を目的とした
自立更生促進センター
については、その着実な
運営
に努めてまいります。さらに、
保護
司の
方々
の
活動
への
支援
を進めつつ、
犯罪者
の
更生
について
地域社会
の
方々
からも御
理解
をいただけるよう工夫を凝らして取り組んでまいります。 一方で、
犯罪
の
被害
に遭われた
方々
の苦しみや悲しみに思いを致し、その心情に十分に配慮した
施策
を講ずることも非常に重い
課題
です。私は、
犯罪被害者
の
方々
の
保護
、
支援
を図るための
制度
の円滑かつ適正な
運用
に努めてまいります。 加えて、
国際テロ
に関する
調査
の
充実
を図ることにより
テロ
の
未然防止
に努めるとともに、
北朝鮮関係
については、
日本人拉致問題等
の重大な問題の解決に向け、
関連情報
の
収集等
を通して積極的に貢献してまいります。また、
団体規制法
に基づく
観察処分
に付せられているオウム真理教についても、その
処分
を適切に実施し、公共の安全の
確保
に努めます。
民事
及び
刑事
の各
基本法
は、
国民生活
に直接影響を与えることから、
法的安定性
を十分に考慮する必要がございます。しかしながら、申すまでもなく、各
基本法
についても、
社会
の
情勢
や
国民
の
意識
の変化に
対応
してその
見直し
を進めていかなければなりません。
選択的夫婦別姓
を始めとする民法の
改正
については、
平成
八年に
法制審議会
の答申がなされたにもかかわらず、いまだ
立法措置
に至っておりませんので、今後積極的に
議論
を進めてまいります。 さらに、現在、
法制審議会
に対して、
債権法
の
見直し
、
公訴時効制度
の
見直し
、
犯罪者
の
再犯防止
及び
社会復帰
を促進する方策などについて、それぞれ諮問しておりますので、それらの御
議論
を踏まえながら順次
検討
を進めてまいります。 また、
国民
の
皆様
の
利便
を高めるため、
全国
の登記所備付け地図の
整備事業
を可能な限り加速するとともに、登記の
オンライン申請
の
利用促進
にも努めてまいります。
我が国
では、古来、諸
外国
との交流や交易の中で豊かな
文化
がはぐくまれてまいりました。
国際化
が進む
現代
にあっては、より多くの
外国人
の
方々
に
日本
を訪れていただき、互いに
理解
し合い影響し合うことが
我が国
の
経済
、
社会
及び
文化等
の発展のために必要であると考えております。 そのため、
入国審査
の
効率化
、
迅速化
を推進するほか、
改正入管法
に基づき、適法な
在留資格
により
我が国
に中長期間
在留
する
外国人
の
利便性向上
のための
在留管理制度
の構築、研修生、
技能実習生
を
保護
する
施策
などに取り組んでまいります。 他方で、
不法入国
を許すことなく厳しく監視し、また、非正規に滞在を続ける者には、
摘発活動
を推進するとともに、積極的な
広報
や適正な
在留特別許可
の
運用
を通じて自発的な
出頭
を促すなどし、その更なる減少に努めてまいります。 近年急増している
難民認定申請
にも適切な
対応
が必要です。現在、
難民条約
上の
難民
には該当しない
申請者
についても、本国の
事情
、経歴、
家族状況
などを個々に考慮して、人道的な配慮が必要な場合には
我が国
への
在留
を特別に認めているところですが、今後とも
申請者
の置かれた
立場等
に十分に配慮した
対応
に努めるとともに、
認定制度
の更なる
向上
を図ってまいります。
国際社会
において確固たる地位を占めるためには、
我が国
にふさわしい
国際貢献
を積極的に進めることが重要です。
法務省
は、
アジア地域
を
中心
に、
国際連合等
に
協力
し、
刑事司法実務家
を
対象
とする
国際研修等
を行うとともに、
基本法令
の起草や
法律実務家
の
人材育成等
を柱とした
法制度整備支援
を行っております。これらの
活動
は、
関係諸国
から強く要望されており、また後世に残る
取組
ですので、重点的に推進してまいります。
最後
に、本
臨時国会
においては、一般の
政府職員
の
給与改定
に伴い、
裁判官
及び
検察官
の
報酬月額等
を改定するための
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を提出させていただくとともに、
裁判官
の
育児休業
について、
配偶者
が
育児休業
をしている場合にも
育児休業
をすることができるようにする等の
措置
を講ずるための
裁判官
の
育児休業
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を提出させていただいております。いずれも、十分に御
審議
の上、速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。
委員長
を始め
委員
の
皆様方
には、平素から
法務行政
の
運営
に格別の御尽力を賜ってまいりました。私は、これまで述べたような諸
課題
に対して、
委員長
を始め
委員
の
皆様
の一層の御
理解
と御
協力
を賜りながら、
法務大臣
として、
加藤
副
大臣
及び
中村大臣政務官
とともに、
全力
を尽くして取り組んでまいる
所存
でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
松あきら
9
○
委員長
(
松あき
ら君)
加藤法務
副
大臣
。
加藤公一
10
○副
大臣
(
加藤公一
君)
法務
副
大臣
を拝命しております
加藤公一
でございます。
委員長
のご
あいさつ
にも御指摘がございましたとおり、
法務行政
の
重要性
ますます増しているところでございます。
千葉大臣
を
政務官
共々しっかりとお支えをし、
委員長
始め
委員各位
の
先生方
の御
指導
をいただきながら、
法務行政
の
充実
に向けて力を尽くしてまいりたいと思います。 どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
松あきら
11
○
委員長
(
松あき
ら君)
中村法務大臣政務官
。
中村哲治
12
○
大臣政務官
(
中村哲治
君)
法務大臣政務官
の
中村哲治
です。
千葉景子法務大臣
、
加藤公一法務
副
大臣
の下、
鳩山政権
の
政務
三役の一員として、
国民
の
皆様
に
法務行政
はよくやっているなと納得していただけるような
行政
の執行に努めてまいります。
委員長
を始め
委員
の
皆様方
の御
指導
を賜りますようよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。(
拍手
) ─────────────
松あきら
13
○
委員長
(
松あき
ら君) それでは、
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
のため、本日の
委員会
に
法務省民事局長原優
君を
政府参考人
として
出席
を求め、その説明を
聴取
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松あきら
14
○
委員長
(
松あき
ら君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
松あきら
15
○
委員長
(
松あき
ら君)
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を議題といたします。 去る
平成
二十年十二月四日の
国籍法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
に基づき、
改正
後の
国籍法
の
施行状況
に関する件について、
政府
から
報告
を
聴取
いたします。
原法務省民事局長
。
原優
16
○
政府参考人
(
原優
君) それでは、
国籍法
の一部を
改正
する
法律
に係る
参議院法務委員会
における
附帯決議
に基づき、同法の
施行日
である本年一月一日から九月末までの間における
施行状況
を
報告
いたします。 まず、
国籍取得
の
届出状況
について
報告
いたします。
改正法
の
施行日
から本年九月末までの間における
改正法
に係る
国籍取得
の
届出件数
は八百八十二件でありますが、このうち、
改正法
の
施行
によって新たに
国籍取得
が可能となった父の
認知
のみで
父母
の婚姻のないものは五百十件となっております。
国籍取得
の
対象
となる子の
国籍
については、フィリピンが五百二十五件と最も多く、続いて韓国・朝鮮が百件、中国が八十三件、タイが六十四件、その他が百十件となっております。 また、国内の
法務局等
にされた
届出
は七百三十五件、
在外公館
にされた
届出
は百四十七件となっております。
処理件数
につきましては、
受理
六百五十二件、不
受理
四件で、現在
審査
中のものが二百二十六件となっております。 なお、本年九月末までの間において、
虚偽
の
届出
をした者についての
罰則規定
が適用されたものはございませんが、先月二十九日に
罰則規定
を初めて適用して送検された事案の報道がございました。 次に、
改正法
の
周知状況
について
報告
いたします。
国籍法
の
改正
及び
改正法
に基づく
国籍取得
の要件については、
法務局等
における
国籍取得
の
相談等
において適切に説明しているほか、
法務省ホームページ
、ポスター及びリーフレット、
政府広報等
により
周知
を図っております。 次に、
国籍取得
の
届出
の
調査方法
について
報告
いたします。
法務省
では、
虚偽認知
による不法な
国籍取得
の
届出
を
防止
するため、
国籍法施行規則
を一部
改正
して、
国籍取得届
に添付する書類を見直すとともに、
国籍取得
の
届出
に係る
調査方法
を
見直し
て、
全国
の
法務局等あて
に
民事局長通達
を発出いたしました。 具体的には、
法務局等
における
届出
の受付後の
調査
として、
父母双方
の
出頭
を求め、
父母
から
認知
に至った
経緯等
の
聴取
をするほか、必要に応じ、
届出人
や
関係者
に対する
文書照会
、現地に赴いての
事情聴取
、
出入国記録
の取り寄せなど
父子関係
の有無を確認するために厳正な
調査
を行うこととしております。 なお、
在外公館
に対する
認知
による
国籍取得
の
届出
は、
在外公館
及び外務省を経由して送付を受ける
法務省民事局民事
第一課において、
通達
に基づき厳正な
調査
を行っております。 次に、
関係機関
との
連携
について
報告
いたします。
法務省民事局
は、不正な
国籍取得
の
防止
及び
虚偽
の
届出
をした者の制裁の
実効性
を
確保
するため、
全国
の
法務局等
に対し、
都道府県警察
及び
地方入国管理局
との間で
虚偽認知
に関する
情報
を交換し共有する
体制
を
整備
するよう指示しており、
法務局等
は、随時、
関係機関
との間で活発な
情報交換
を行いつつ、慎重な
調査
に努めております。
法務省
におきましては、今後も
関係機関
との
連携
を深め、
虚偽認知
に関する
情報収集
に努めるとともに、厳正な
審査
を行うことにより、不正な
国籍取得
の
防止
に努める
所存
であります。 以上、御
報告
申し上げます。
松あきら
17
○
委員長
(
松あき
ら君) 以上で
報告
の
聴取
は終わりました。 本日の
調査
はこの
程度
にとどめ、これにて散会いたします。 午前十時二十三分散会