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姫井由美子君 ありがとうございます。
ちょっと古いデータなんですけれども、
平成十四年に調べたデータに、どういった方が
フランチャイズ契約をしているかということで、約四割の方が元会社員、
つまり脱サラをして入っているわけですね。
つまり、例えば私が今していますコンビニエンスのフランチャイズであれば、Aタイプと言われる土地は自分が提供する人は三百万円、Cタイプと言われる土地もすべて出していただくという方は六百万円。
つまり、それは退職金かあるいは一生懸命節約をしてためたお金か、脱サラしてそれを握り締めてフランチャイズの契約をするわけですね。
実は、事業者としての経験が全くない者、あるいはコンビニ以外ですと主婦であるとかがいろんな
フランチャイズ契約の当事者となるケースが多いわけで、契約を結ぼうとしたからもう対等という
部分はやはりかなり無理があると思いますし、もう一つよく比べられるのが、いわゆる投資目的の取引、株を買うとか、これは元々リスクがある取引なので自己責任でやるべきだ。自己責任がかなり
強化されているわけですけれども、しかし、やっぱりこういった知識や情報に乏しい
一般投資者が事業者からのうまい口車、勧誘によってその取引
関係に引き込まれてしまってトラブルに遭うことが多いですよね。
これと、あるいはその
フランチャイズ契約も、先ほど言いました詐欺まがい商法みたいな形との微妙な線があるかもしれませんけれども、でも、やはりこれは本当に私はすき間の中のすき間ではないかと思います。こういった
加盟店、フランチャイジーの方々は実は
消費者ではないということで中小企業庁に行かれ、しかし、でも実際は、
フランチャイズ契約というものにすべて納得をして説明を受けて契約したではないかということでなかなか取り扱ってはもらえず、しかも、実際は労働者よりも非常に労働条件が悪い中で、でも、契約者としての自由もない中で救ってもらえるところがないわけですね。
つまり、人権といいますか、生存権自身が今危ない状態になっています。
そういったことで、フランチャイジーの方々と今コンビニの方を中心にコンビニ
加盟店ユニオンという、オーナーの方々ばかりですけれども、そういった
組織をいたしまして、自分たちの生存権をちゃんと聞いてくれる窓口を本部と持ちたいというふうに言っていますけれども、実際本部の方は、やはり労働法で言う労働者ではない、使用
関係がないから労働組合としての交渉権に窓口は開かないということで、実はもうどこにも行き場所がないわけですね。
是非、そういった方々の問題を、
消費者として、契約を結ぶ、締結時ですね、そこから後の数週間あるいは一か月ぐらい
消費者庁で
保護していただければというふうに強く要望したいと思います。
それで、今日は
公正取引委員会の竹島
委員長に来ていただきましてありがとうございます。
質問の順番を入れ替えまして、その
フランチャイズ契約についてということで先に
質問したいと思うんですけれども、
フランチャイズ契約というものは独立した事業者同士の契約です。しかし、今言いましたように、実際はかなり契約時で
加盟店と本部では情報において格差があるし、圧倒的なやっぱり強さでもって本部が契約をするというのが実際の場ではないかと思います。
そして、
公正取引委員会では
平成十四年にガイドライン等作成いたしまして、この優越的地位の濫用についても細かく具体的にそれを整備していただきました。そして、今年の六月二十二日にセブンイレブン・ジャパンに対する排除措置命令が出て以来、
フランチャイズ契約自体をめぐるトラブルもいろいろなことがあるということが明らかになってきたわけですけれども、実は今、
公正取引委員会が立入
調査に入っているということがマスコミに報道されたのが二月の中旬、それから排除措置命令が出るこの間に、いろんなフランチャイジー、
加盟店の方々が、実際こういった被害がありましたというようなことをマスコミ等あるいは
名前や顔を出して明らかにしていったところ、この排除措置命令が出た後になりまして、来年の八月末で契約を解除するという一方的な通告を受けるなど、今まさにいろんな被害に遭っているわけです。
これに対して、
フランチャイズ契約をめぐるトラブルももちろんですけれども、いろんな様々なめぐるトラブルの
実態調査を是非お願いしたいのと、何かこういった、今言われましたように、どこにも救いの窓口がない、今まさにすき間に追いやられている
フランチャイズ契約、かつて当事者だったそのフランチャイズ
加盟店の方々を何か救う、打てる
対策はないのでしょうか。竹島
委員長に伺いたいと思います。