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2009-11-26 第173回国会 衆議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十一年十一月二十六日(木曜日)     —————————————  議事日程 第七号   平成二十一年十一月二十六日     午後一時開議  第一 裁判官報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 裁判官育児休業に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 万国郵便連合憲章の第八追加議定書万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件  第五 郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件  第六 南東大西洋における漁業資源保存及び管理に関する条約締結について承認を求めるの件  第七 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済等に関する特別措置法案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  裁判官訴追委員選挙  検察官適格審査会委員及び同予備委員選挙  日本ユネスコ国内委員会委員選挙  国土審議会委員選挙  国土開発幹線自動車道建設会議委員選挙  日程第一 裁判官報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 裁判官育児休業に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 万国郵便連合憲章の第八追加議定書万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件  日程第五 郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件  日程第六 南東大西洋における漁業資源保存及び管理に関する条約締結について承認を求めるの件  日程第七 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済等に関する特別措置法案内閣提出)  肝炎対策基本法案厚生労働委員長提出)  一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  国家公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  防衛省職員給与等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  国会議員秘書給与等に関する法律等の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  国会職員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時四分開議
  2. 横路孝弘

  3. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 裁判官訴追委員が一名欠員となっておりますので、その選挙を行うのでありますが、この際、あわせて、検察官適格審査会委員及び同予備委員日本ユネスコ国内委員会委員国土審議会委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員選挙を行います。
  4. 高山智司

    高山智司君 各種委員等選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名されることを望みます。
  5. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 高山智司君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。  議長は、裁判官訴追委員笠浩史君を指名いたします。  次に、検察官適格審査会委員に       高山 智司君    吉田  泉君       山花 郁夫君 及び 平沢 勝栄君 を指名いたします。  また、  北神圭朗君を高山智司君の予備委員に、  石関貴史君を吉田泉君の予備委員に、  太田和美さんを山花郁夫君の予備委員に、  近藤三津枝さんを平沢勝栄君の予備委員に 指名いたします。  次に、日本ユネスコ国内委員会委員に       内山  晃君    市村浩一郎君       山口  壯君 及び 下村 博文君 を指名いたします。  次に、国土審議会委員に       篠原  孝君    神風 英男君       園田 康博君    岡本 充功君       細田 博之君 及び 中谷  元君 を指名いたします。  次に、国土開発幹線自動車道建設会議委員に       細野 豪志君    鈴木 克昌君      小宮山泰子さん    若井 康彦君       石破  茂君 及び 山本 有二君 を指名いたします。      ————◇—————  日程第一 裁判官報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 裁判官育児休業に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  7. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 日程第一、裁判官報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案日程第二、検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案日程第三、裁判官育児休業に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長滝実君。     —————————————  裁判官報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  裁判官育児休業に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔滝実登壇
  8. 滝実

    滝実君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、法務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、裁判官報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  両案は、一般政府職員給与改定に伴い、裁判官報酬月額及び検察官俸給月額改定等を行おうとするものであります。  次に、裁判官育児休業に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、配偶者育児休業をしている裁判官についても、育児休業をすることができる等の措置を講じようとするものであります。  以上三法律案は、去る二十日本委員会に付託され、同日千葉法務大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、昨日、各案に関し各委員から発言がありましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) これより採決に入ります。  まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 万国郵便連合憲章の第八追加議定書万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件  日程第五 郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件  日程第六 南東大西洋における漁業資源保存及び管理に関する条約締結について承認を求めるの件
  12. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 日程第四、万国郵便連合憲章の第八追加議定書万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件、日程第五、郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件、日程第六、南東大西洋における漁業資源保存及び管理に関する条約締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長鈴木宗男君。     —————————————  万国郵便連合憲章の第八追加議定書万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件及び同報告書  南東大西洋における漁業資源保存及び管理に関する条約締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔鈴木宗男登壇
  13. 鈴木宗男

    鈴木宗男君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、万国郵便連合憲章第八追加議定書万国郵便連合一般規則第一追加議定書及び万国郵便条約並びに郵便送金業務約定について申し上げます。  平成二十年八月十二日、ジュネーブで開催された第二十四回万国郵便連合会議において、万国郵便連合運営の向上及び改善等のため、憲章第八追加議定書一般規則第一追加議定書及び新万国郵便条約並びに新郵便送金業務約定が採択されました。  その主な内容について申し上げます。  万国郵便連合に関する両追加議定書及び万国郵便条約については、  連合の文書において使用される「郵政庁」の語を「加盟国」または「指定された事業体」に置きかえること、  加盟国の一時的な分担等級引き上げを可能とする規定を追加すること、  到着料適用料率引き上げを行うこと 等であります。  また、郵便送金業務約定については、  資金洗浄、テロリストに対する資金供与及び金融に係る犯罪への対処のため、指定された事業体は、自国の権限のある当局に疑わしい取引の報告を行うこと、  指定された事業体は、連合電子データ交換システムまたは本約定に従って相互運用性があるシステムを使用すること 等であります。  次に、南東大西洋漁業条約について申し上げます。  南東大西洋における漁業資源保存及び持続可能な利用を確保するための漁業管理機関の設立がナミビアから提案されたことを受け、平成九年十二月、条約作成に向けた第一回準備会合遠洋漁業国及び南東大西洋沿岸漁業国が参加して開催され、平成十三年四月二十日、ナミビアのウィントフックにおいて本条約が採択されました。  その主な内容は、  保存管理措置遵守を確保するために必要な措置をとること、  非締約国の船舶が保存管理措置実効性を損なう方法で漁獲を行った場合には、陸揚げ及び転載を禁止すること、  監視、検査遵守及び取り締まりの制度を確立すること 等であります。  以上三件は、十一月十八日外務委員会に付託され、同日岡田外務大臣から提案理由説明を聴取いたしました。次いで、二十日質疑を行った後、採決を行いました結果、三件はいずれも承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 三件を一括して採決いたします。  三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————
  16. 高山智司

    高山智司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  日程第七とともに、厚生労働委員長提出肝炎対策基本法案委員会審査を省略して追加し、両案を一括議題とし、委員長報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。
  17. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 高山智司君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  日程第七 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済等に関する特別措置法案内閣提出)  肝炎対策基本法案厚生労働委員長提出
  19. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 日程第七、新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済等に関する特別措置法案、ただいま日程に追加されました肝炎対策基本法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長藤村修君。     —————————————  新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済等に関する特別措置法案及び同報告書  肝炎対策基本法案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔藤村修登壇
  20. 藤村修

    藤村修君 ただいま議題となりました各案について申し上げます。  まず、新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済等に関する特別措置法案について、厚生労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種の円滑な実施を図るため、特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害については、予防接種法の二類疾病定期接種に係る給付と同様の救済措置を講ずること、  第二に、輸入ワクチンの使用により生じた健康被害に係る損害賠償等で生じた製造販売業者の損失を、政府が補償することを内容とする契約を締結することができるようにすること、  第三に、政府は、新型インフルエンザ予防接種実施状況等を勘案し、将来発生が見込まれる新型インフルエンザ等感染症に係る予防接種あり方健康被害救済措置あり方等について速やかに検討を加え、所要措置を講ずること 等であります。  本案は、去る十一月十七日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託されました。  本委員会では、翌十八日長妻厚生労働大臣から提案理由説明を聴取し、二十日質疑を行った後、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本委員会において、新型インフルエンザ対策推進に関する決議が行われたことを申し添えます。  以上、御報告を申し上げます。  次に、肝炎対策基本法案について、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本案は、我が国には肝炎ウイルス感染し、あるいは肝炎に罹患した者が多数存在すること、肝炎が適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重篤な疾病に進行するおそれがあることにかんがみ、肝炎対策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は、  第一に、肝炎国内最大感染症であること、現在においても早期発見医療へのアクセスにはいまだ解決すべき課題が多いこと、B型肝炎及びC型肝炎ウイルスへの感染が国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、またはその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがあること、薬害肝炎事件では感染被害の拡大を防止し得なかったことについて国が責任を認め、予防接種禍事件では最終の司法判断において国の責任が確定していること等を踏まえて制定した旨の前文を設けること、  第二に、居住地域にかかわらず肝炎検査及び適切な医療を受けることができるようにすること等の肝炎対策基本理念を定めること、  第三に、政府は、肝炎対策実施するため必要な法制上または財政上の措置等を講じなければならないものとすること、  第四に、厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定するものとし、その策定に当たって、肝炎患者肝炎医療従事者等から構成される肝炎対策推進協議会意見を聞くものとすること、  第五に、国及び地方公共団体は、肝炎患者が適切な肝炎医療を受けることができるよう、経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとすること、  第六に、肝硬変及び肝がん患者に対する支援のあり方については、今後必要に応じ、検討が加えられるものとすること 等であります。  本案は、本日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  なお、本委員会において、肝炎対策推進に関する決議が行われたことを申し添えます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) これより採決に入ります。  まず、日程第七につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、肝炎対策基本法案につき採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————
  24. 高山智司

    高山智司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案国家公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  25. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 高山智司君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  国家公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  27. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案国家公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。総務委員長近藤昭一君。     —————————————  一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書  国家公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔近藤昭一登壇
  28. 近藤昭一

    近藤昭一君 ただいま議題となりました各案につきまして、総務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、各案の要旨について申し上げます。  まず、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の一般職職員給与改定に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、医療職俸給表(一)を除くすべての俸給表について初任給を中心とした若年層を除き俸給月額を引き下げる改定期末手当及び勤勉手当支給割合を引き下げる改定、自宅に係る住居手当の廃止、超過勤務手当支給割合引き上げ改定及び超勤代休制度新設等を行おうとするものであります。  次に、特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に伴い、内閣総理大臣等特別職職員について、一般職職員給与改定に準じた措置を行おうとするものであります。  次に、国家公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院意見の申し出を踏まえ、育児休業等取得要件の拡充を行おうとするものであります。  以上の各案は、いずれも、去る二十日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託され、原口総務大臣から提案理由説明を聴取した後、二十日及び本日一括して質疑を行い、討論採決の結果、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案賛成多数をもって、特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  29. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) これより採決に入ります。  まず、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  30. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、特別職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  32. 高山智司

    高山智司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出防衛省職員給与等に関する法律等の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  33. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 高山智司君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  防衛省職員給与等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出
  35. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 防衛省職員給与等に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。安全保障委員長安住淳君。     —————————————  防衛省職員給与等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔安住淳登壇
  36. 安住淳

    安住淳君 ただいま議題となりました防衛省職員給与等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、安全保障委員会における審査経過及び結果について御報告申し上げます。  本案は、一般職国家公務員の例に準じて防衛省職員俸給月額等改定する等所要措置を講じようとするものであります。  本案は、去る二十日本委員会に付託され、北澤防衛大臣から提案理由説明を聴取し、質疑に入り、本日質疑終局後、討論採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  37. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  38. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  39. 高山智司

    高山智司君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  議院運営委員長提出国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案国会議員秘書給与等に関する法律等の一部を改正する法律案及び国会職員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の三案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  40. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 高山智司君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  国会議員秘書給与等に関する法律等の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  国会職員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出
  42. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案国会議員秘書給与等に関する法律等の一部を改正する法律案国会職員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。議院運営委員長松本剛明君。     —————————————  国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  国会議員秘書給与等に関する法律等の一部を改正する法律案  国会職員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔松本剛明君登壇
  43. 松本剛明

    ○松本剛明君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、提案趣旨を御説明申し上げます。  まず、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告に伴う内閣総理大臣等特別職職員給与改定に準じて、議長、副議長及び議員の歳費月額の改定等を行おうとするものであります。  次に、国会議員秘書給与等に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院勧告に伴う政府職員給与改定に準じて、国会議員秘書の給料月額及び勤勉手当支給割合改定等を行おうとするものであります。  次に、国会職員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職国家公務員育児休業制度の拡充に準じて、配偶者育児休業をしている国会職員についても、育児休業をすることができるようにする等の改定を行おうとするものであります。  各法律案は、本日議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  44. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) これより採決に入ります。  まず、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。  次に、国会議員秘書給与等に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  46. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 起立多数。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————  日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案内閣提出)の趣旨説明
  47. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) この際、内閣提出日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案について、趣旨説明を求めます。国務大臣亀井静香君。     〔国務大臣亀井静香君登壇
  48. 亀井静香

    ○国務大臣(亀井静香君) 日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案趣旨について御説明申し上げます。  この法律案は、郵政民営化について、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、政府において平成二十一年十月二十日の閣議決定に基づきその見直しを検討することとしていることにかんがみ、日本郵政株式会社等の株式の処分の停止等について定めるものであります。  次に、日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、政府は、郵政民営化法第七条第一項本文及び日本郵政株式会社法附則第三条の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならないものとしております。  第二に、日本郵政株式会社は、郵政民営化法第七条第二項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、同様に別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならないものとしております。  第三に、日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定にかかわらず、同様に別に法律で定める日までの間、旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の譲渡または廃止をしてはならないものとしております。  以上のほか、所要の読みかえ規定を置いております。  なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。  以上が、日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  49. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。奥野総一郎君。     〔奥野総一郎君登壇
  50. 奥野総一郎

    ○奥野総一郎君 民主党の奥野総一郎でございます。  民主党・無所属クラブを代表いたしまして、日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案について質問させていただきます。(拍手)  一年生の私に質問の機会を与えていただいたことに感謝をいたします。  郵政事業は、郵便局ネットワークを通じまして、郵便、貯金、保険の三事業、そして、さまざまな公的なサービスを独立採算で全国あまねく提供してまいりました。三事業一体、税金の投入なく事業を維持する郵政事業は、まさに明治の先人の知恵の結晶であり、国民の共有の財産と言うことができると思います。  そのことを私が強く実感したのが、現場での体験でありました。  私は、今から十年以上前、奈良県の過疎地を抱える郵便局で働いたことがございます。そこでは、郵便配達の職員が、新聞の配達もすれば、貯金や保険の集金もする、また、ひとり暮らしのお年寄りに無事かどうか声かけをする、まさに郵便局が地域のライフラインでありました。  こうした郵便局のよさが、小泉・竹中改革により、まさに今失われようとしているのではないでしょうか。  例えば、郵便配達の職員は、現在では、会社が違うという理由で貯金や保険の集金ができなくなっています。また、利益至上の経営を続ける会社にあって、郵便配達の途中でお年寄りに声かけをする余裕があるでしょうか。郵便局が金融の代理店となった結果、膨大なマニュアルを押しつけられて、証券外務の資格の取得まで求められて、廃業していく簡易郵便局が後を絶たないとも伺います。さらに、ゆうちょ銀行、郵便保険会社の株式が処分されてしまえば、地域で唯一の金融機関である郵便局が消えてしまう可能性もあります。現状は、当時の竹中郵政民営化担当大臣が描いたバラ色の民営化とはほど遠いものであります。  そこで、両大臣に伺います。  小泉改革により郵政事業はよくなったのでしょうか。国民の利便性が高まったのでしょうか。民営化の評価、総括をまずお伺いしたいと思います。  私は、郵政事業の民営化を否定しているわけではございません。真に国民の利便性が高まる、よい民営化にしなければならないと申し上げております。そうした観点から、今回の凍結法案は、まさに改革の入り口と言えると思います。  現行法のとおり、ゆうちょ銀行、郵便保険会社の株式を処分すれば、三事業の一体性がさらに失われ、不採算の郵便局への金融サービスの委託が取りやめられて、地域の郵便局の経営が成り立たなくなるおそれがあります。また、同時に、事実上担保されてきた金融のユニバーサルサービスもなくなってしまいます。  国有の金融機関があってはならないという、まさに市場原理主義にとらわれてはならないのです。株式の処分は、直ちに見直さなければなりません。  ここで質問です。  地方では、農協が撤退し、郵便局が唯一の金融機関である地域もあります。そこで、改めて金融のユニバーサルサービスについて亀井大臣に伺いたいのですが、先日閣議決定されました郵政改革の基本方針の中に、「郵便貯金・簡易生命保険の基本的なサービスについてのユニバーサルサービスを法的に担保できる措置を講じる」とございます。具体的にはどのような措置を考えておられるのでしょうか。三事業が引き続き資本関係を持ち続けるのは当然として、金融サービスにもユニバーサルサービスを課すということを法律で明記するということなのでしょうか。ぜひ、確認をお願いいたします。  同じく、基本方針に関しまして、亀井大臣に伺います。  基本方針には、「銀行法、保険業法等に代わる新たな規制を検討する。」とございますが、そもそも、二、三人しかいない小さな郵便局に都市銀行と同じ規制を課している現状が、現場の負担から見ても、お客様の利便性から見ても、不適切ではないのでしょうか。規制は必要最小限にすべきと思いますが、いかがでしょうか。  郵政事業は、これまで独立採算でやってまいりました。公共的な仕事をしながら税金の補助を受けないというのは、大変な経営努力が必要であります。現在の厳しい経済環境のもと、独立採算を維持し続けるには、民間会社としての経営の自由度も認められなければなりません。民営化されたといっても、現在認められている業務は、公社時代とそれほど変わってはいないのです。改革に当たっては、ぜひとも、経営が成り立つよう、経営の自由度を認める制度設計をお願いいたします。  かんぽの宿等の施設の譲渡の凍結に関連して伺います。  これらの施設については、現在、持ち株会社で暫定的に管理されていますが、しっかりと担当会社を決め、経営責任を明確にした上で、収益に貢献できるようにすべきではないでしょうか。亀井大臣に、改革法案でどのように扱われるのか、お伺いをいたします。  郵政事業の経営主体は、この十年間、郵政省から郵政事業庁、日本郵政公社、民営化と、その姿を変えてまいりました。これらの制度改正は、政治の都合で行われたものであり、決して国民の利便性を一番に考えたものではありませんでした。加えて、現場の職員の負担はいかばかりだったでしょうか。今度こそ、真に国民の利便性にかなう、そして二十年、三十年変わることのない、変える必要のない制度を構築すべきであります。  今回の凍結法案は、あくまで当面の暫定措置です。基本方針をもとにこれからつくられる改革法は、国民の声、現場の声をしっかり聞いて、よい民営化に向けて制度設計をしていただきたいと思います。  最後に、よりよい民営化に向けて、改革法案への決意を両大臣に伺い、私の質問を終わりたいと思います。  どうもありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣原口一博君登壇
  51. 原口一博

    ○国務大臣(原口一博君) 奥野議員から二点、私にお尋ねがございました。  まず、現在の郵政民営化に対する認識についてでございます。  古いものでもいいものはいい、そのよさをやはり分社化ありきの民営化が奪ってしまった。六万ページにも及ぶマニュアル、そして毎日変わる指示、これで現場が混乱しています。そして、何よりも、郵政事業における国民の権利が毀損されたのではないか、このように考えています。  かんぽの宿等の一括譲渡では、前経営陣に国民共有の大切な財産であるという認識がなかったということもわかりました。  また、国民や国会で議論される前に、アメリカとの間でも話し合いが行われています。その事実はわかりました。しかし、その中身については、破棄されていて、今なお私たちは知る由もないということを申し添えておきたいと思います。  このような私物化のような事態が生じたことは、ゆゆしき事実と認識しております。  このように、現在の郵政民営化には多くの問題が発生しており、早期に見直しが必要だと認識いたしております。  次に、郵政改革に対する決意についてお尋ねがございました。  私は、現在生じている民営化の問題、これを解消することによって、郵政事業における国民の権利、これをしっかりと保障してまいりたい、このように決意をいたしております。郵政事業に関する国民の権利を、全国あまねく公平にかつ利用者本位で簡便な方法により、郵便、郵便貯金、簡易保険を郵便局で一体に利用できる形で保障したいと考えております。  総務省としては、亀井郵政改革担当大臣と緊密に連携し、郵政事業の抜本的な見直しに取り組む覚悟でございます。どうぞよろしくお願いします。(拍手)     〔国務大臣亀井静香君登壇
  52. 亀井静香

    ○国務大臣(亀井静香君) 議員の御質問にお答えをいたします。  議員御指摘のように、郵政民営化なるものが、憲政の常道を無視した形で御案内のように強行され、その後、進んだ事態は、まさにゆゆしき事態であったとも私は言えると思います。  北海道から沖縄まで、山の中から島まで張りめぐらされた明治以来の国民的財産ともいうべきネットがずたずたにされて、地域社会におけるある意味ではよりどころであった郵便局が、その機能を今失っております。  また、郵便局の中では、御承知のように、狭い局舎の中を三つに仕切られて、職員が行き来できない、お互いに協力はできない、監視カメラが局長を常にねらっているというような、そういう状況の中で、職員の士気も極端に低下をいたしており、住民に対する利便性等も、御案内のように、見る影もない状況になってしまっております。  また、当然のことでありますが、郵便貯金も毎月一兆円近く減り続けておるのが現在の状況であります。何のための民営化であったか、今や明確であります。  そうした国民の財産ともいうべき郵政事業が、残念ながら、その資産の売却を含めて、一部の人たちの利益のために使われていってしまっておる、そうした状況になってしまい、御案内のように、郵便貯金にいたしましても、その出口が問題だとあの論議のときに言われたにもかかわらず、八割は国債に充てられておる、そういう状況から、あのときの論議は一体どこに行ったのでしょうか。  そうした状況を思い切って、根本的に見直していくという閣議決定がなされて、今、齋藤次郎という、すばらしい能力を持っておる社長のもとで新たな出発を始めております。  そうして、今この事業を、郵政事業を、民営化した前の状況に戻す気は全然ございません。地域社会のために、また日本のために、あるいは世界のためにこれを役立てていく、そうした事業のために何をするか、今この検討を開始しております。  そのためには、やはり、株式を凍結していくという仕組みをどうしてもつくっておかなければならないので、法案の提出となっておるわけであります。  ユニバーサルサービスの展開のためには、郵便貯金あるいは簡保等につきましては、銀行法あるいは保険業法の適用にかわる新たな規制等も措置をしていかなければならないと考えております。  また、かんぽの宿等についての御質問もありましたけれども、国民的財産ともいうべきものを今後しかとこれを活用していく、そういう観点から検討を今始めておるところでもあります。  議員御指摘のように、もう我々は、この事業を、皆様方の御協力をいただいて、ぜひ自公の皆さん方も御協力をください、国民的な協力のもとで、見事に新しい事業として再生をさせる覚悟でございます。  以上でございます。(拍手)     —————————————
  53. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 中谷元君。     〔中谷元君登壇
  54. 中谷元

    ○中谷元君 民間ができることは民間に、地方ができることは地方に、これは、我が国が構造改革の基本方針として掲げてきた明確な旗であります。  郵政民営化は、郵政事業の将来を見据え、政府が全株保有した郵政事業会社と郵便局会社によって、全国あまねく地域にユニバーサルサービスとして郵政事業を提供すると同時に、三百五十兆円にも上る郵貯、簡保の保有資金を日本経済や産業転換に有効に活用すべく、経営の自主性、創造性、効率性を高め、国民の利便性の向上を図るためにつくられた法案でございます。  郵政民営化から三年たちました。今、郵政会社の職員の意識、仕事の仕方はどんどん変わっています。より国民目線、国民感覚に近くなっております。一方で、地方の郵便局におけるさまざまな課題、懸案が残されていることも事実であります。  民営化していかに三事業を一体的に運用していくのか、この郵政事業の抜本見直しにつきましては、自由民主党は、郵政民営化推進に関する検討・検証プロジェクトチームを立ち上げ、検証、見直しを進めてまいりました。  この作業では、郵政グループはもとより、地域の郵便局長、関係省庁、民間金融会社、多くの利用者などから意見を伺い、論点整理をし、日本郵政グループとしての対応、検討が必要なもの、政府によって検討が必要なもの、法改正の検討が必要なもの、この三項目に分類して、郵政事業のあるべき姿を目指し、現在、次期通常国会に向けまして、新たな郵政改革のための法案の提出に向けて準備を進めております。  一方、政府、鳩山政権は、郵政事業の経営ビジョン、三事業会社の経営形態、株式保有等について、将来、どのような考え方を持っているのでしょうか。就任後の閣僚の発言を伺いました。今、担当大臣からも答弁を伺いました。各担当閣僚間の考えもばらばらで、聞いている我々国民にはさっぱり理解できないものであります。  今、国会に郵政株式凍結法案が提出されましたが、目的が明確でない上に、今後どのようなことを志向するのかも不明確であります。現時点において、具体的な経営ビジョンも示されないまま、株式売却の凍結のみを行い、またそれを長引かせれば、一体どうなるでしょうか。日本郵政株式会社の経営、金融市場、経済界に混乱をもたらすものではないでしょうか。  鳩山政権では、一体どのような検証を行った結果、株式売却凍結法案の提出を決定されたのか、まず、原口大臣、亀井大臣にその根拠、過程、そして各郵政会社の経営形態、将来像をお示し願いたいと存じます。  次に、なぜ、今、郵政株式処分凍結法案が必要なのかということを伺います。  現在の郵政事業は、日本郵政を持ち株会社として、郵便局会社、郵便事業会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命の四社で構成され、その持ち株会社である日本郵政の株式は財務大臣が一〇〇%保有をしております。いわば、株式売却の判断は鳩山政権にゆだねられていると言えるものであり、総理や原口大臣、亀井大臣が売るなと言えば売りませんし、齋藤社長が売らないと言えばだれも株を買うことができません。株式市況の動向などで移行期間中に売却できないというのであれば、そのときに延長すればいい問題であります。  次期通常国会においては、鳩山政権が目指す郵政事業の全体像を明らかにするとしておりますが、その間、株式が売却されるおそれがどこにあるのでしょうか。常識的には、全体図が決まってから株の売却の判断をすべきであり、今の時点で法律による株の売却凍結は時期尚早であります。  現実問題として、法律案があろうがなかろうが、現体制で、現政権でこれから株式が売却されるという可能性があるのかどうか、原口大臣に答弁を願います。  次に、十月二十日に閣議決定された郵政改革の基本方針についてお聞きいたします。  民主党、社民党、国民新党三党の連立合意では、郵政民営化の見直し目的として、国民生活の確保と地域社会の活性化とうたっておられますが、株式売却をとめることで、逆に郵便局の全国網を維持することが難しくなるおそれがあります。  というのは、日本郵政の〇八年度末の純資産は八兆一千四百七十一億円。三分の二の株式売却でも、政府は数兆円規模を得られるはずであります。  そもそも、金融二社の売却益のうち一兆円超は、過疎地を含めた郵便局ネットワークを維持するために使う社会・地域貢献基金の原資に充当すべきと民営化の際に考えられた制度であります。この売却益がなくなるわけですから、全国津々浦々、公平にサービスを提供するコストをだれが負担するというのでありましょうか。税金でしょうか。事業仕分け人会議では、恐らく株を売却すべきだというふうに判定をするのではないでしょうか。  また、閣議決定には、郵便局ネットワークを地域のワンストップ行政の拠点にするとありますが、その経費は、地方自治体が負担をすることになるのでしょうか。今後の社会・地域貢献基金の原資についてどうするのか、両大臣にお答えをいただきたいと存じます。  また、日本郵政の経営形態について、株式会社の形態を残すとありますが、一方、株式を政府が一〇〇%保有し続ける特殊会社の構想も漏れ聞くところでございます。国が絶対的な株式保有比率を握る株式会社は、民間企業ではありません。もし、株を売らず、事実上国営化を志向するのであれば、民営化時の目的を全面否定するものであり、金融二社については、再び民業圧迫と巨大な資金がほとんど政府内に滞ることに対する批判は避けられません。  近かろうが、遠い将来だろうが、構いません。将来、政府は日本郵政の株式を売却するのかしないのか、原口大臣、亀井担当大臣に、それだけを明確にお答えください。  次に、社長人事であります。  民主党はこれまで、日銀総裁人事等で官僚OBの登用は拒否すると言ってきました。これが一転して、かつてミスター大蔵省と呼ばれた齋藤次郎元大蔵事務次官を日本郵政社長に起用されました。これは、民主党マニフェストでうたう脱官僚、天下り禁止と大きく矛盾するものではありませんか。  鳩山政権が郵政民営化を中止して再国有化を目指しているのであれば、日本郵政株式会社は民間企業でなくなり、齋藤社長は天下りでなくなります。そうすれば、国が公務員を再雇用したということになり、鳩山総理の答弁は理にかなって納得がいくものでありますが、本当に政府は郵政事業を再国有化するつもりなんでしょうか。  さらに、総理は、齋藤社長就任について、皆さんと同じような驚きを感じたところがある、いわゆる元官僚ではないかと、人間だって皆さんそうでしょう、十四年たてば中身はいろいろ変化するのは当然でないかと語りました。やめてから十四年たったからいいということでございますか。  齋藤氏の経歴は、旧大蔵省退任後に研究情報基金理事長に就任しました。同基金は、大蔵省肝いりの金融機関などの出資により設立された法人です。初代理事長は大蔵省銀行局長であり、代々の事務次官が、次官経験者にふさわしい天下りポストが空席になるまで、雨宿りや腰かけをするための法人と国会で取り上げられたこともあります。その後、情報基金顧問、東京金融先物取引所理事長、同社長を務め、退官後はミスター渡り鳥といえる十四年であります。  このような方が、日本郵政株式会社という民営化された企業のトップとして本当にふさわしいのか、だれが見ても天下りではないかと思うのが自然でございますが、平野官房長官にこの点をお伺いいたします。  さらに続けますと、この東京金融取引所の後任の社長は、またまた旧大蔵省出身の太田省三氏であります。初代から四代続けて旧大蔵省出身がトップについておりますが、官房長官、これをどう受けとめておられますか。これは、OBが部下を呼び寄せる裏わたりではありませんか。  ことし二月の予算委員会において、民主党の細野豪志議員はこう発言しておりました、あっせんがなくても、自動的に再就職する仕組みは残ると。先に天下った官僚OBが個人的に後輩を呼び寄せる。官僚OBたちが集まって、官僚OB同士による再就職、民主党が以前裏ルートと批判した人事が大手を振って行われているのを、政権政党民主党は見過ごすおつもりでございますか。  このような再就職はわたりには当たらないと考えておられますか。また、所管の大臣のあっせんなら、天下り、わたりということはないのでしょうか。原口大臣と平野官房長官に、それぞれの認識と見解を御説明いただきたいと思います。  最後に、郵政法案には、かんぽの宿、メルパルクの譲渡、廃止の停止とありますが、四年前の郵政選挙の後、民主党は郵政改革法案を国会に提出しており、この案の中では、メルパルク、かんぽの宿など施設を廃止し、郵政公社の経営の効率化を図るとあります。提出者は原口総務大臣でありますが、原口大臣、あなたは、二〇〇五年十月六日の本会議において、郵政公社及び郵便貯金会社は一層の経営の合理化に努めることとして、両施設の廃止を訴えています。  原口大臣、両施設がだめだとお考えではなかったのではないですか。現在も日本郵政収益を圧迫するかんぽの宿をいつまで日本郵政グループに経営させるおつもりなのか。無駄撲滅を最優先に取り組む鳩山政権でございますが、事業仕分け人の対象となれば、即刻廃止すべき事業となるのは間違いありません。原口大臣、日本郵政グループが赤字を覚悟でかんぽの宿を経営し続けなければならない必然性を御説明ください。  以上、鳩山政権の初の国会であるこの臨時国会において、株式売却の法案の質疑に立たせていただきましたが、売却後の姿も明示できない状態で、いわば郵政事業の将来がたなざらしにされるとも言えるこのことには、疑念を抱かざるを得ません。  目的が明確でない上に、将来像も提示しないままの、やみくもな見直し、凍結といった手法は、我が国の郵政事業の将来の姿を大きく左右し、単なるスクラップだけで、その先を明示されないことは、国益と国民生活を軽視しているとしか言わざるを得ません。  我々自由民主党は、現在、次期通常国会に向け、新たな郵政改革のための法案の提出に向けて準備を進めております。今なぜ郵政凍結法案の議論が必要なのか、与野党を超えた良識ある御判断、御議論をお願いいたしまして、質問といたします。  どうもありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣平野博文君登壇
  55. 平野博文

    ○国務大臣(平野博文君) 中谷議員の質問にお答えをいたします。  三問、御質問をいただいたと思っております。  まず第一点は、民主党のマニフェストと天下りに関する質問でございます。  民主党のマニフェストは、定年まで働ける環境をつくり、国家公務員の天下りのあっせんは全面禁止する、これが民主党のマニフェストでございます。  これを踏まえて、鳩山内閣におきましては、総理みずから、天下りのあっせんを根絶すると閣議で平成二十一年九月の二十九日に明言をされております。組織の改廃等に伴う、離職せざるを得ない場合を除き、天下りを全面禁止することを現内閣の方針としておるところでございます。  したがいまして、現内閣の方針は、民主党のマニフェストに沿ったものであり、何ら矛盾をするものではございません。  次に、二点目の御質問でございますが、日本郵政の社長人事についての御質問でございます。  そもそも、天下りとは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいい、わたりとは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることを複数繰り返すことと定義をいたしているところであります。  日本郵政の社長人事は、日本郵政の全株を保有する株主である政府がその権利と責任に基づき選任したものであり、府省庁によるあっせんはないことから、天下りには当たらないものと考えております。  今回の人事につきましては、まず担当の亀井郵政改革担当大臣において適任と判断されたものでございます。齋藤氏につきましては、十四年前に退官後、民間の勤務経験を持ち、これまでの職務で高い統率力を発揮されてきたのに加え、実直で信頼される人物と理解をいたしているところでございます。  最後の質問でございますが、職員OBや大臣のあっせんによる再就職についての御質問でございます。  職員OBのあっせんにより、退職した公務員が同一府省庁出身者が何代にもわたって務めてきた特定の団体等のポストに再就職をする場合には、当該府省庁の団体に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査をしていく必要があると考えております。なお、先ほど申し上げたように、日本郵政の人事は、政府が選任したものであり、あっせんではなく、天下りにも該当はいたしません。  なお、大臣を含む政務三役によるあっせんについては、先ほどから申し上げましたように、鳩山内閣において、総理みずから天下りのあっせんを根絶すると閣議で明言されておりますところから、政務三役が職員の再就職のあっせんをするということは当然認められないものと考えております。  以上でございます。(拍手)     〔国務大臣原口一博君登壇
  56. 原口一博

    ○国務大臣(原口一博君) 中谷議員にお答えいたします。  まず、郵政事業の見直しに関するこれまでの検証過程、郵政グループの経営形態、将来像、各事業会社の経営形態についてお尋ねがございました。  一言で言うと、私たちは、郵政事業における国民の権利を保障したい、こう考えています。そこは、中谷議員と認識は同じじゃないでしょうか。現場を見てください、現場がどうなっているか。承継計画で皆さんが立てられたものから大幅に乖離しています。中間決算、ごらんになってください。まさに手数料で成り立っている郵便局が、今のような状況で、本当に分社化ありきの民営化でいいんだろうか、それを私たちは見直したい、こう考えています。  そして、検証ですが、正直言ってこれは苦労しています。先ほどアメリカとの協議の紙がないということを申し上げました。これに加えて、なぜ、あの簡保の施設が、六千円しかしないと言われたものが六千万円で売られるのか、その過程について紙がないんです。検証さえできないようなガバナンスを私たちは変えたい、こう考えておるところでございます。  そして、十月二十日、郵政改革の基本方針を閣議決定いたしました。この郵政改革の基本方針に沿って、現在、郵政グループの見直し後の具体的な経営形態について検討をしているところでございますが、その中の第一のものは、国民の権利を守り、三事業一体でサービスを供給できるということでございます。  凍結法案の提出理由及び現政権での株式売却の可能性についてお尋ねがございました。  今問われていることは、日本郵政のネットワークの維持、そして持続可能性でございます。現在の民営化法のスキームでは、将来、地域の郵便局における金融サービスの維持が困難になるおそれがあるため、この民営化法の根本となっている株式売却を凍結した上で、閣議決定した方針に従った見直しを行うものといたしております。  株式売却については、別の法律で定める日が定まったときには株式の譲渡の可能性についての検討を行ってまいります。  また、天下りについてお話がありました。  官房長官がお話をしたとおりでございます。私たちは政治任用ということを言っています。わたりとおっしゃいましたけれども、もしわたりだと仮定すると、それを認めてきたのは我が政権ではないということだけ申し上げておきたいと思います。  次に、かんぽの宿が赤字でも経営を継続していく覚悟についてお尋ねございました。  日本郵政株式会社において、平成二十三年度の黒字化を目指し、経営改善計画を実施しており、下半期においても、これまでの収支改善策に加え、宿泊単価の見直し等、一層の収益増加に取り組むこととしております。  簡易保険の施設、保険の施設には福利厚生施設が必ずあります。多くの保険会社のビジネスモデル、ごらんになってください。これを単なる赤字だとして切り捨てることは当たらない。  私が五年に言ったことをもとにおっしゃっていますが、五年に私が指摘したことをよく読んでください。むちゃくちゃな根拠でたくさんつくったからむちゃくちゃなバルク売却をしていいことにはならない、こう考えております。(拍手)     〔国務大臣亀井静香君登壇
  57. 亀井静香

    ○国務大臣(亀井静香君) 中谷議員からは三点、私に対する御質問があったかと思います。  なぜ凍結法案を出したのかということでありますが、私どもはこの郵政事業を抜本的に見直す予定であります。そのためには、株の売却を凍結していくというきちっとした仕組みをつくっておく必要がある、そう考えたからであります。  将来像、経営形態等については、先ほどの議員の御質問にもお答えいたしましたけれども、現在、もとの経営形態なり、あるいは事業に戻す気はありません。現在それを検討中でございますので、それに従った経営形態が生まれてまいります。そういう中で、株式の処分をどうしていくのか、保有の形態をどうしていくのかということも当然そうした中で決まっていくことであります。  それから、今後の社会・地域貢献のための原資をどうするかということでございますけれども、今百五十億の原資が積まれておりますけれども、今後は、事業の見直し、新しい展開の中でそうした原資は積み上げていき、地域に貢献する形で使っていく予定でございます。  以上でございます。(拍手)     —————————————
  58. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 西博義君。     〔西博義君登壇
  59. 西博義

    ○西博義君 公明党の西博義でございます。  ただいま議題となりました日本郵政株式会社郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案に対しまして、公明党を代表いたしまして質問をいたします。(拍手)  まず、議題に入る前に、与党の国会運営及び委員会運営について一言申し上げます。  先週は、中小企業等金融円滑化法案をめぐる強行採決で国会が空転いたしました。財政金融委員会で円満に二十日の採決を与野党間で大筋合意されていたにもかかわらず、急に、十九日採決、緊急上程すると与党が態度を変えたためでございます。  さらに、混乱に拍車をかけたのが、私の所属する総務委員会において、給与法案、郵政株式の売却停止法案を趣旨説明の後わずかそれぞれ一時間で採決しようという日程を、与野党協議も経ずに与党だけで勝手に決めたことでございます。  総務大臣の所信表明や所信に対する質疑もされていない状況でした。私たち野党は、給与法案に関して、期限があることを考慮し、審議日程については譲歩しておりました。すなわち、こちらから二十四日に採決する日程を提示していたことは、関係議員はよく御存じであると思います。ところが、あろうことか、どさくさに紛れて郵政株式の売却停止法案まで採決しようとしたことは限度を超えていると言わざるを得ません。  もともと、三十六日間という短い会期を設定して、公式行事も予定されているのに、法案を詰め込んできた国会運営に問題があります。  人事院総裁の人事についても、十一月四日というタイミングで人事案を国会に提示し、法律の期限である十一月十日に間に合わせるためには、翌日の五日か翌々日の六日に衆議院、土日を挟んで九日に参議院で同意しなければならないという、物理的に無理な運営をしております。  最低限必要な審議時間すら確保できない日程を組んだのはほかならぬ与党であり、国会を混乱させたのは与党側の失態であります。審議拒否などと言う前に、議会のルールにのっとり、しっかりした国会運営をするべきであると申し上げます。  さて、日本郵政の社長人事について質問します。  西川氏の後任として、元大蔵事務次官の齋藤氏が就任し、日本郵政の新体制が発足しました。  さて、民主党のマニフェストでは、「天下り、渡りの斡旋を全面的に禁止する。」としています。しかし、ここに来て、政務三役や官僚OBがあっせんした場合は天下りやわたりには当たらないと、この問題を恣意的に変更しようとしております。  私は、これまで、公明党の国会対策委員長代理として国会同意人事に携わってきました。第百六十八回国会以降、天下りを理由に不同意になった人事案件が六件あります。平成十九年十一月十四日に、労働保険審査委員と運輸審議委員、公害健康被害補償不服審査委員を選任した際の三つの国会同意人事について、今、政府が主張している基準に照らして、これらは天下りやわたりに該当するのかしないのか、お答えいただきたい。  また、そのときの主張どおり天下りやわたりに該当するとすれば、今回の日本郵政社長人事とどう違うのか、この点を明確にされたいと思います。  民主党の主張には整合性がありません。日本郵政社長に見られる人事は、選挙公約違反でございます。政務三役や官僚OBによるあっせんで、同一の企業や団体に、継続してもしくは頻繁に公務員が再就職をする場合や複数の公務員が再就職する場合でも、天下りやわたりとは言わないのでしょうか。お答えください。  これこそ、民主党が根絶しようとしている政官癒着の問題ではないかと思います。民主党は、自分の都合に合わせて、みずから主張したルールを曲げないよう、公正に対処すべきであります。  日本郵政株式会社の定款によると、第二十四条に指名委員会が設置されており、第二十五条では、指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定するとして権限が明記されております。  新聞報道では、丹羽宇一郎日本郵政前社外取締役が、今回の人事は株式会社組織のガバナンスを無視していると述べ、会社法に沿った手続を求めたとされています。まず、選任のプロセスについて、なぜ会社法の手続に沿って行われなかったのか、伺いたいと思います。  また、日本郵政の定款では、第九条に、臨時株主総会は、必要がある場合に随時、法律に定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集するとされています。この規定に基づいて、いつ、どこで、だれが行ったのか、事実関係について正確に示されたい。  十月二十日に閣議決定された郵政改革の基本方針や今回の社長人事が民営化を柱とする郵政改革とどう両立するのか、明確な説明をお聞きしたい。  基本方針によれば、「郵政事業の機動的経営を確保するため、株式会社形態とする。」と記載されています。持ち株会社と、郵便、郵便貯金、簡易保険、窓口の四分社体制をどう見直すのか、不明です。将来、ゆうちょ銀行やかんぽ生命がどうなるのかはっきりしないのに、どうして賛否を下せと言うのか、理解できません。新たな郵政会社の詳細な姿を提示されるよう求めますが、お答えをいただきたい。  新しい株式会社は、公社とどう違うのでしょうか。従業員の身分以外、どのような点が異なるのか、よくわかりません。銀行法や保険業法の対象から外れ、特別な法律のもとに置かれるわけですから、自由度は失われる可能性があります。昔の公社に限りなく近い存在になるのではないでしょうか。  基本方針では、「機動的経営を確保するため、株式会社形態とする。」としていますが、新しい株式会社ではどのように機動的経営を確保するのか、公社との比較でお答えください。  郵政改革を抜本的に見直し、郵便局ネットワーク網の公共性を重視して軌道修正しようとしていますが、それでも、将来の国民負担を避けるための経営改革を行い、同時に民間との公平な競争を確保するという民営化の基本原則は守られるべきではないかと思います。  原口大臣は、日本郵政に関して、市場のチェックを受けるべきであるとして株式上場の方針を示されています。市場のチェックを受けるのは、民間と公平な関係になければなりません。民業圧迫との批判もあります。民間との公平な競争をどう確保するのか、お考えを示されたい。  民営化の基本原則を守らなければ、株式会社といっても、ひとりよがりな存在になりかねません。基本方針では、「銀行法、保険業法等に代わる新たな規制を検討する。加えて、国民利用者の視点、地域金融や中小企業金融にとっての役割に配慮する。」としております。財政投融資を利用した政策金融とどこが違うのか、明確にされたい。二十四万人の大世帯である日本郵政グループが、株式会社の形は維持されても、実態は官業へと後退するのではないかという懸念が大いにあります。  政府は、郵政事業の見直しの具体的な内容をまとめた郵政改革法案(仮称)を来年の通常国会に出す方針であるといいますが、新たな郵政改革の全体像が提示されていない現在、判断する材料が十分ではありません。  法律で日本郵政の株式の処分を義務づけしなくても、株主の方針は明確であり、事実上、株式の売却は行われません。これは、連立政権の約束を優先するために提案されているだけであります。郵政の将来像を明確に示されないまま、このような中途半端な法案を議論する意味がないと思いますので、今国会は撤回されて、通常国会で郵政改革法案とともに提出されるべきではないでしょうか。  以上、本法案に対する質問を終わります。(拍手)     〔国務大臣平野博文君登壇
  60. 平野博文

    ○国務大臣(平野博文君) 西議員から二問、御質問をちょうだいいたしました。  まず第一点は、十九年十一月の労働保険審査委員等の国会同意人事に関して、天下りやわたりに該当するのか、こういう御質問でございます。  先ほども御質問にお答えをいたしましたが、改めまして、まず、天下りとは、壊れたレコードのようでございますが、府省庁が退職後の職員を企業、団体に再就職させることをいい、わたりとは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることを繰り返すということを定義いたしております。  御指摘の労働保険審査委員、運輸審議委員、公害健康被害補償不服審査委員を含め、国会の同意を求める人事案件は、国の審議会等の重要なポストであり、先ほど申し上げました企業、団体等には当てはまらない、こういうことでございます。  さらに、これらの人事は、任命権者である各大臣等が適材適所という考え方から能力ある人材を登用させようとするものであり、府省庁があっせんする再就職には当たらない。したがいまして、これらの人事は、天下り、わたりには該当しないと考えております。  なお、その当時、私も、この国会において、同意人事の担当としてその職務に当たっておりました。そのときのあれでは、天下りだから反対した、こういうことではございません。特に、民主党が不同意とした三つの同意人事案件につきましては、これらの審議会等における委員の構成、さらには、個別候補者の経歴、適性等を総合的に判断したものでございます。  次に、二点目の質問でございます。  先ほども御説明申し上げましたが、政務三役や官僚OBによるあっせんについての質問でございます。  同じことを申し上げますが、天下りとは、府省庁が企業、団体等に再就職させることを申し上げているわけであります。あっせんとは、職員があっせんするものを申し上げております。  したがいまして、政務三役によるあっせんにつきましては、内閣においては、官民人材交流センターによるあっせん、すなわち組織の統廃合に基づくもの以外は禁止をする、こういうことでございまして、政務三役が職員の再就職をあっせんすることは当然認められないものと考えておるところでございます。  また、職員OBのあっせんにより、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって領域を占める、こういうことについての、特定の団体等のポストに再就職する場合には、当該府省庁の当該団体に対する行政上のチェック、すなわち権限、契約、補助金等の関係を十分に精査していく必要があると考えておるところでございます。  以上、二点の御質問にお答えいたしました。(拍手)     〔国務大臣原口一博君登壇
  61. 原口一博

    ○国務大臣(原口一博君) 西議員から三点お尋ねがございました。  まず、今回の日本郵政の取締役の選任プロセスについてお尋ねがございました。  今回の日本郵政の取締役の選任は、会社法第三百四条の規定に基づき、日本郵政株式会社の株主総会において、唯一の株主でございます国が、株主総会の目的である取締役の選任に対し議案を提出したものでございます。  次に、日本郵政株式会社定款第九条、株主総会の招集についてお尋ねがございました。  今回の日本郵政株式会社の株主総会の招集は、十月二十八日の定例の取締役会において、取締役の選任を目的とした株主総会を招集すること及び招集権者を西岡会長に変更することが決議されております。これを受け、西岡会長が株主総会を招集されたものでございます。  次に、民間との公平な競争の確保等についてお尋ねがございました。  郵政事業は、国民生活に密着したサービスを提供するものであり、当該サービスに対する国民の権利を保障する観点から、郵政民営化の見直しに当たっては、郵政事業の公益性を確保する、これが一方です、もう一方は、今お話しのように、市場、これに大きな影響を与えない、民間企業としてのガバナンスをバランスよく確保することが重要だと考えております。  今後、郵政民営化の具体的な方向の検討に入ることになりますが、見直しに当たっては、今委員御指摘のように、民間との公平な競争の確保にも配慮しつつ、日本郵政グループが発展性のある、国民の要望にこたえられる、そういう企業になるよう進めてまいりたいと考えております。  よろしく御理解をお願いいたします。(拍手)     〔国務大臣亀井静香君登壇
  62. 亀井静香

    ○国務大臣(亀井静香君) 西議員の御質問にお答えいたします。  日本郵政についての社長人事は適法、適切に行われたものでありまして、わたりとか天下りとは一切関係ございません。適切な人材である齋藤次郎氏を政府責任を持って株主として選任し、社長に任命されたものでございます。  基本方針との関係という御質問もございましたけれども、社長は、閣議において決定をされました郵政見直しの基本方針を踏まえて、現在、鋭意社長の仕事に取り組んでおるわけでございます。  新しい郵政会社の姿についてというお話でございますが、これは、現在鋭意検討しておりますが、来年の通常国会におきまして基本法を提出いたします。  それと、公社との違い、それは、株式会社と公社が違うのは、これは当たり前の話でございまして、機動的な経営を展開していく上において公社ではなく株式会社が適当だ、そういう判断に基づいておるわけでございます。  それと、政策金融との違い等の御指摘もありましたけれども、新しい郵政事業は、地域における中小企業に対する金融、あるいは預金者に対する金融等々について、これをしっかりと視野に入れて、現在の信金、信組、地銀との競合関係、これをどう整理していくか、どういう協力関係をつくっていくかということも現在検討しておる最中でございます。  以上が議員の御質問に対する答えでございます。以上でございます。(拍手)     —————————————
  63. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 塩川鉄也君。     〔塩川鉄也君登壇
  64. 塩川鉄也

    ○塩川鉄也君 私は、日本共産党を代表して、郵政民営化凍結法案について質問をいたします。(拍手)  まず、郵政民営化は何だったのかという問題です。  四年前の総選挙で、自民党は、郵政を民営化すれば、社会保障の充実、地方経済の立て直し、戦略的外交の推進、安全保障の確立などにもつながるという荒唐無稽なバラ色の大宣伝をいたしました。しかし、郵政民営化を本丸とした小泉構造改革がもたらしたものが貧困と格差の拡大であったことは、今や明白であります。  加えて、今回の郵政民営化の背景にアメリカ、外資の要求があったことも明白であります。アメリカは、九五年の簡保廃止要求を皮切りに、毎年のように対日年次改革要望書で郵政の民営化を要求してきたのであります。ゆうちょ銀行、かんぽ生命の株式売却を凍結、停止せずに実施すれば、国民共有の通信・金融インフラとして運営されるべき郵政事業が外資の支配下に置かれる事態も想定されるのであります。  以上、二点について両大臣の答弁を求めます。  しかも、民営化の中で、国民共有の財産を食い物にする新しい利権と腐敗が次々に明らかになったのであります。かんぽの宿など郵政資産をたたき売りしようとしたのは、規制緩和の旗振り役だった宮内義彦氏が会長を務めるオリックスグループにほかなりません。郵貯カード事業との提携で利益を上げたのは、西川善文前日本郵政社長の出身銀行である三井住友グループだったではありませんか。  こうした新たな利権の解明を徹底的に行うべきであります。両大臣の答弁を求めます。  総務省に特別な調査チームをつくって、徹底的に解明する考えはありませんか。  次に、民営化によるサービス低下の問題です。  民営化後、待ち時間が長くなった、手数料が値上がりした、身近な簡易郵便局が閉鎖をされたなど、利用者、国民の苦情、不満の声が噴出しています。約八割の郵便局で郵政民営化前に比べ来客数が減ったとの全国郵便局長会アンケートもあります。民営化による郵便局のサービス低下の現状、要因についての認識を伺います。  郵便局サービス低下の要因の一つに、郵便局会社と郵便、郵貯、簡保を分割した四分社化があることも明らかです。例えば、ゆうちょ銀行の窓口のある郵便局では、保険金の受け取りに郵便局会社とゆうちょ銀行の窓口を行き来しなければならなくなりました。また、郵便局に寄せられた郵便の苦情がたらい回しされています。こうした四分社化の弊害についての認識を伺います。  郵便配達の拠点となる集配郵便局の統廃合がもたらしたサービス低下も深刻です。  兵庫県の郵政産業労働組合支部の利用者アンケートによれば、七割の利用者が土曜、休日の時間外窓口の廃止で不便になったと回答しています。また、郵便配達が夕刊より遅くなり、毎日の配達時間が不規則になったなどの苦情も寄せられています。こうした郵便の現状についてどのように受けとめているか、お答えいただきたい。  地方、過疎地の問題は深刻です。  郵便サービス低下を引き起こした集配郵便局の統廃合と並行して、郵便貯金、簡保の外務サービスも統廃合されました。身近な郵便局の職員が減らされた上に、分社化で、配達途中の郵便外務員による貯金サービスもできなくなりました。こうしたサービス低下のしわ寄せを最も受けたのは、地方、過疎地にほかなりません。答弁を求めます。  最後に、郵政民営化の見直しの方向についてです。  私たちは、株式の売却を停止し、三つの基本点で郵政の民営化を根本から見直すべきだと考えます。  第一は、郵政民営化によって取り払われた郵便貯金と簡易生命保険のユニバーサルサービス義務の復活であります。国民共有の財産である郵便局ネットワークにおいて、郵便、郵便貯金、簡易生命保険の基本的なサービスを全国あまねく公平に、そして利用者本位に簡便な方法で提供することを法的に確保すべきです。  第二は、四分社化の見直しであります。三事業一体で経営されていた郵政事業が四分社化されることで、サービスの一体的な提供が阻害された上に、郵便局ネットワークの存続も危うくされたのであります。分社化をやめ、一社体制に戻すべきです。  第三に、経営の目的の見直しであります。郵便局ネットワークは、国民生活に不可欠なサービスを提供する国民の共有のインフラとして営々と築き上げられてきました。この国民共有の財産を利潤追求の道具とするのではなく、公共の福祉のさらなる増進のために効率的に活用することを経営の目的とするべきです。  以上、三点について大臣の見解を求めて、質問を終わります。(拍手)     〔国務大臣亀井静香君登壇
  65. 亀井静香

    ○国務大臣(亀井静香君) 塩川議員の御質問を聞いておりまして、時代が大きく変わったな、こうした感慨を強くいたしております。日本共産党におかれても、塩川議員におかれましても、郵政事業が置かれておる現在の認識、またそれに至る状況についての御認識、私と全く同じでございます。  また、今からこの事業をどう展開していくかということにつきましても、私が今お聞きしておりました限りにおきましては、私どもが考えている方向と極めて一致をいたしておるわけでございまして、我々としては、今後、議員の御意見もお聞きしながら、先ほどの御答弁でも申し上げましたように、かつての事業に戻すのではなくて、地域のため、国民のため、日本のために、この郵政事業が大きく飛躍していくために、私どもは全力を尽くしていくつもりでございます。  共産党だけではなくて、自民党も公明党の皆さん方等も、ぜひ知恵とお力をちょうだいしたい、このようにお願いいたします。  以上でございます。(拍手)     〔国務大臣原口一博君登壇
  66. 原口一博

    ○国務大臣(原口一博君) 塩川議員にお答えをいたします。  塩川議員とは総務委員会で、かんぽの宿等の不透明な売却、一緒に追及させていただきました。まさにおっしゃるとおりだと思います。  この民営化の成果、それはほとんどありません。むしろ逆に、切り捨てと地方格差の拡大、これが理念なき郵政民営化の今の現状であります。  そして、かんぽの宿等の一括譲渡の問題については、前経営陣に、国民共有の財産であるという認識さえなかった。自公政権のもとにおいても、業務改善命令を何回出していますか。私たち現政権の総務省としても、しっかりとこの問題について追及を続け、そして、適切に運営されることを監督する総務省には責任があります、日本郵政グループに。その責任を果たし、前経営陣の問題も含め、企業のガバナンスのあり方そのものについて厳しく対応していく所存でございます。  また、民営化によるサービス低下の問題についてお尋ねがございました。  議員御指摘の、サービスの低下に対する国民の皆様方の御指摘については、私も方々のところから伺っております。このようなサービス低下がなきように、まさに郵政事業を抜本的に見直しをし、そして国民の権利を保障する、もう塩川議員も御案内のとおりです。  一年前、ここに座っていらっしゃる当時の与党の心ある方々も、このままじゃだめだ、一緒に株式売却凍結をしようじゃないかとおっしゃったことを、塩川議員も御案内のとおりであります。国民の利用者本位の簡便な方法により、私たちの日本郵政を再生させていこうではないか、このように考えておりますので、御協力よろしくお願いいたします。(拍手
  67. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  68. 横路孝弘

    議長横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時四十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣        総務大臣  原口 一博君        法務大臣  千葉 景子君        外務大臣  岡田 克也君        厚生労働大臣  長妻  昭君        防衛大臣  北澤 俊美君        国務大臣  亀井 静香君        国務大臣  平野 博文君  出席副大臣        内閣府副大臣  大塚 耕平君      ————◇—————  去る二十四日は、会議を開くに至らなかったので、ここに議事日程掲載する。  議事日程 第六号   平成二十一年十一月二十四日(火曜日)     午後一時開議  第一 裁判官報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 検察官俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 裁判官育児休業に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 万国郵便連合憲章の第八追加議定書万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件  第五 郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件  第六 南東大西洋における漁業資源保存及び管理に関する条約締結について承認を求めるの件  第七 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済等に関する特別措置法案内閣提出