○橘(慶)
委員 改革の方向性ないし進め方という
意味では、今の御所見は十分理解するわけであります。
私が問題にしているのは、二割というその数字を最初から出してしまうことは非常に危険ではないかということであります。別にこれは御
答弁は要りません。
ただ、申し上げたいのは、この間の義務づけ、枠づけ八百九十二、これは最後まで一生懸命やりましょう、最後の
一つまで一生懸命やりましょう、これはいいわけです。しかし、この二割ということについて、どうかよく吟味されて慎重にお取り組みをいただきたい。このことを私はきょうは申し上げたかったわけでありまして、きょう幾つか申し上げたことについてよく吟味をされて、余り最初から大上段に振りかぶられない方がよろしいと思うということを申し上げて、次の項目に移らせていただきたいと思います。
人事院勧告と
地方との
関係についてということで予定をしておるわけでありますけれ
ども、賃金水準のことについては
人事院の資料でわかっておりますので、
一つ目は飛ばさせていただきまして、二つ目から入ります。
残ったお時間の中、ここからはちょっと波長が変わりまして、どちらかというと私が現場で苦労した話をそのまま苦労話として申し上げ、そのことについて、今度は
政治主導ということでもございますので、今から申し上げることは、どちらかというと今までだと
局長さんや
課長さんで終わっている部分でもありますので、ぜひ
原口大臣、
江利川
総裁さんにお聞き届けいただきたい、そういう思いも含めてお話をさせていただきたいと思います。
地域
手当であります。
これは、今申し上げた
給与の官民の格差、地域における格差を直していこうということで導入をいただいたわけであります。ただ、この支給地につきましては、
平成十八年度の導入におきましては、実は市町村単位に細分化をされて導入されたわけであります。
これは、県といいましても、北海道や長野県、新潟県のように大きな県もあります。しかし、私がおるような富山県というようなところになりますと、言ってみればコンパクトで、みんな一緒に生活できる、要はどこからでも県庁所在地へ通えるような県であります。そういったところで、今まで言ってみれば全県
一つでやっていたものの中に、急に三%という格差が出てきたわけであります。
例えば、在住地が三%のところじゃないところから勤務地が三%のところに行けば、三%いただけます。逆に、三%のところに在住していても、三%外の勤務地へ行けば三%はいただかないわけであります。しかし、
本当にそれだけの格差が県内にあるのかということになりますと、実感としては非常に不審に思うわけであります。
しかし、
総務省さんは、当然これは
地方公務員。
人事院さんの立場でいえば、それは
国家公務員のことだけ決めているんですよとおっしゃるけれ
ども、それを
総務省さんは通達で
地方公務員準拠ということをおっしゃるわけであります。そうなりますと、やはりコンパクトな地域では不合理な
状況がある。
この話は、静岡県、あるいは東京都などでも、実は幾つかの首長さんがお話しされているということもあります。このあたりについて、もちろん、だからといってみんな三%にしてくれという
意味ではありません。ただ、その辺、言ってみれば新たな格差を
地方に生むということについて、何か
手当てなりいい方法ということも、その辺はもう少し応用問題を解くということもあってもいいんじゃないかと思いますが、
原口大臣の御所見を伺います。