○直
嶋国務大臣 外国為替及び
外国貿易法第十条第二項の
規定に基づき、
北朝鮮からの
貨物につき
輸入承認義務を課する等の
措置を講じたことについて
承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国は、平成十八年十月九日の
北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を初めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、同年十月十四日より、四度の延長
措置を経て、平成二十一年四月十三日までの間、
北朝鮮からの輸入の
禁止等の
措置を厳格に実施してまいりました。しかし、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する
北朝鮮の
対応や、六者会合、国際連合安全保障
理事会等における国際社会の動き等その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成二十一年四月十日の閣議において、引き続き、
外国為替及び
外国貿易法に基づき、
北朝鮮からの輸入の
禁止等の
措置を実施することとしました。なお、諸懸案の解決に向けた
北朝鮮側の
姿勢に大きな変化が見られない中で、これまで四回にわたり半年間の継続が繰り返されてきた点を考慮し、今回はこれらの
措置の延長期間を一年間といたしました。
これらの
措置のうち、同法に基づき国会の
承認が必要な
措置について、
承認を求めるべく、本件を提出した次第です。
次に、本件の要旨を御説明申し上げます。
本件は、
外国為替及び
外国貿易法第十条第一項の
規定による平成二十一年四月十日の閣議決定に基づき、同年四月十四日より平成二十二年四月十三日までの間、
北朝鮮からのすべての
貨物の輸入について
経済産業大臣の
承認を受ける義務を課す
措置を講じたことに加え、
北朝鮮から第三国へ輸出する
貨物の売買に関する仲介貿易取引について
経済産業大臣の許可を受ける義務を課す
措置を講じたことについて、同法第十条第二項の
規定に基づいて国会の
承認を求めることを内容とするものであります。
以上が、本件の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
次に、
外国為替及び
外国貿易法第十条第二項の
規定に基づき、
北朝鮮を
仕向地とする
貨物につき
輸出承認義務を課する等の
措置を講じたことについて
承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
平成二十一年五月二十五日、
北朝鮮が再び核実験を実施した旨の発表を行いました。
このような
北朝鮮の行動は、
北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル能力の増強をしていることとあわせ考えると、我が国の平和及び安全に対する重大な脅威であります。
政府は、
北朝鮮に対し厳重に抗議し、断固として非難するとともに、諸般の情勢を総合的に勘案し、
北朝鮮に対しさらなる厳格な
措置をとることが必要と判断しました。本
措置の一環として、平成二十一年六月十六日の閣議において、
外国為替及び
外国貿易法に基づき、
北朝鮮を仕向け地とする
貨物の輸出を
禁止する等の
措置を講じることとしました。同法に基づき、これらの
措置について
承認を求めるべく、本件を提出した次第です。
次に、本件の要旨を御説明申し上げます。
本件は、
外国為替及び
外国貿易法第十条第一項の
規定による平成二十一年六月十六日の閣議決定に基づき、同年六月十八日より平成二十二年四月十三日までの間、
北朝鮮を仕向け地とする
貨物の輸出について
経済産業大臣の
承認を受ける義務を課す
措置を講じたことに加え、
北朝鮮を仕向け地とする第三国からの
貨物の移動を伴う
貨物の売買に関する仲介貿易取引を行うことについて
経済産業大臣の許可を受ける義務を課す
措置を講じたことについて、同法第十条第二項の
規定に基づいて国会の
承認を求めることを内容とするものであります。
以上が、本件の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。