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国務大臣(
鳩山邦夫君)
定額給付金の支給の事務を担当する
大臣として、ただいまの南野先生の
お話は気持ちの上で全く同じでございます。
ただ、五千万件を超す
申請があるのでありましょう。そして、
市町村の
事務負担の軽減という面からも徹底してシンプルな形を求めてあるいは要請をしてまいりますので、基本としては
住民基本台帳に載っている方あるいは外国人登録原票に載っている方にのみ
定額給付金をお支払いをするということになっております。
先生御承知のように、
平成十六年にできましたDV
被害者を支援する措置でございまして、新しい
居住地に
住民登録をしても、そのことが加害者に伝わらないように
住民票の閲覧もさせないというような支援策が取られているわけでございまして、これはすべての
地方自治体に要請をしてあるいは
周知徹底を図って、そういう気の毒な方々が新しい住居地で
住民登録をしていただくことが何よりも望ましいわけでございます。シェルターというような場所でも、
居住の実態とか
居住の
意思があれば
住民登録はできるだろうと思いますので、DV
被害者の方々にとにかくそういう形で、これは二月の十五日ぐらいまで、つまり一日が基準日ですから、十五日ぐらいまでに
住民登録をしていただければ、二月一日付けで転入という扱いにできるわけでございます。
ですから、
地方自治体には十六年の支援策のことを改めて申しますし、できる限りDV
被害者の方々の相談に乗って懇切丁寧に
説明するように申し上げたいと思っております。
問題は、やっぱり二重
給付というのは、これはそれこそ会計検査院が問題にするような事柄になるわけですね。ですから、加害者のところに
被害者や保護されているお子さんの分が行かないようにすることが何よりも大切だと思っております。ですが、そうはいいましても、新しい住居地に
住民登録する勇気がないというような
ケースがあるんだろう、転々としていないとという気持ちの方々がおられるんではないかと、そういう
ケースの場合、何かいい方法がないか。これは、今事務方とも私は徹底的に話し合っているわけでございまして、そういう一番気の毒な方、
総理のおっしゃる二つの目的でいえば、まさに
緊急支援が一番必要な方々に行かないという事態を何とか避ける方法はないかと検討いたしております。
一つの方法としては、どうしても
住民登録ができないという
ケースの場合に、この補正で成立をいたします
地域活性化・
生活対策臨時交付金を充てなさいと、充ててくださいという要請はできると思います。ただ、この場合は
定額給付金じゃなくて別の予算の方から同額のものをもらうという形になります。