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2009-06-26 第171回国会 参議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年六月二十六日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十三号
平成
二十一年六月二十六日 午前十時
開議
第一
児童扶養手当法
の一部を
改正
する
法律案
(
島田智哉子君外
八名
発議
) 第二
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
(中
村哲治
君外八名
発議
) 第三
港則法
及び
海上交通安全法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
株式会社日本政策投資銀行法
の一部を改 正する
法律案
(
衆議院提出
) 第五
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 第六
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
尾立
源幸
君外五名
発議
) 第七
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
尾立源幸
君外五名
発議
) 第八
日本放送協会平成
十九年度
財産目録
、貸 借
対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
臓器
の
移植
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
子ども
に係る
脳死
及び
臓器
の
移植
に関する
検討等
その他適正な
移植医療
の
確保
のための
検討
及び
検証等
に関する
法律案
(趣
旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
江田五月
1
○
議長
(
江田五月
君) これより
会議
を始めます。 この際、
日程
に追加して、
臓器
の
移植
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
子ども
に係る
脳死
及び
臓器
の
移植
に関する
検討等
その他適正な
移植医療
の
確保
のための
検討
及び
検証等
に関する
法律案
について、
発議者
から順次
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田五月
2
○
議長
(
江田五月
君) 御
異議
ないと認めます。
衆議院議員冨岡勉
君。 〔
衆議院議員冨岡勉
君
登壇
、
拍手
〕
冨岡勉
3
○
衆議院議員
(
冨岡勉
君)
提出者
の一人の
冨岡勉
でございます。 ただいま
議題
となりました
臓器
の
移植
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。
現行
の
臓器
の
移植
に関する
法律
は、
平成
九年十月に
施行
され、十一年余りがたち、これまでの間に
脳死下
における
臓器移植
は八十一件が
実施
され、多くの命が救われるという実績を上げることはできましたが、
年間症例数
においては
欧米諸国
の数十分の一にも満たない
状態
が続いております。例えば、
日本
と
アメリカ
における
心臓移植
の
実施件数
では、
平成
二十年の一年間で、
日本
が十一例であるのに対し、
アメリカ
では二千百六十三例と、約二百倍もの開きが生じております。 一方、
移植医療
をめぐっては、
病気腎移植
の問題や
臓器売買事件
が明るみになりましたが、これらの問題の
背景
には、
臓器移植
を希望する
患者
の数に対して
移植術
に使用される
臓器
の圧倒的な
不足
がございます。このため、健康な
身体
に
メス
を入れ、
家族
から
臓器
を取り出すという
生体
間の
臓器移植
が年々
増加
し、
死体
からの
臓器移植
の
件数
を大幅に上回る結果になっております。健康な
身体
に
メス
を入れるような
移植医療
は、本来避けるべき
医療
であります。 また、国内での
臓器移植
が期待できないとしまして、海外で
臓器移植
を受ける方も増えております。
移植術
に使用する
臓器
の
不足
は諸
外国
においても同様であり、一部の国では
外国人
への
臓器提供
に門戸を閉ざす
措置
を講ずるようになりました。 昨年五月に開かれた
国際移植学会
では、
イスタンブール宣言
として、
臓器売買
、
渡航移植
の
原則禁止
を決定しました。この
宣言
では、自
国民
の
移植
は
自国
内で行うべきとし、
移植ツーリズム
を
防止
すべく、
自国
内での
臓器提供
を推進するよう各国に要請しています。また、
世界保健機関
においても同様の方向で
検討
されています。
国際世論
の一部からは、
日本
は現在、大人、
子供
を問わず
臓器移植
が受けられない
状態
であり、その結果、
他国
に渡航し、
他国人
の
臓器
を
移植
しており、たとえその国の
ルール
に従った
渡航移植
であっても
移植ツーリズム
とみなさざるを得ないとも言われております。
現行法
では、
本人
の
書面
による
意思表示
が
臓器移植
に必要であるため、十二年にわたり
意思表示カード
の
普及
に努めてまいりましたが、
内閣
府の
世論調査
で示されるとおり、
提供意思
を記入した
カード
を常時所持していると答えた人は数%にとどまっており、
臓器提供
をしたい
意思
が反映されていないのが
現状
であります。 他方、一日千秋の思いで
臓器
の
提供
を待たれている多くの
患者
さんがおられます。これらの
患者
は、
臓器
を
移植
する
機会
があれば普通の
生活
に戻れるほどの回復が可能であります。にもかかわらず、
我が国
の
臓器移植
に係る
要件
によって、諸
外国
のような
臓器
の
提供
を受ける
機会
が奪われ、命を落とされる
患者
が多く存在しているのは、真に
国会
における不作為の結果と言っても過言ではありません。
現行法
を
改正
するに当たり、
国民
に対し平等に、
臓器
を
提供
する
権利
、
提供
しない
権利
、
移植
を受ける
権利
と受けない
権利
をそれぞれひとしく保障することが必要であります。 それでは、
脳死
は人の死でありましょうか。
日本
以外の
先進国
では、
脳死
は人の死とされております。
臨時脳死
及び
臓器移植調査会
、
脳死臨調
は、
平成
四年に
脳死
を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容されていると答申しています。また、最近の
世論調査
では、
脳死
を人の死と回答する割合が約六割に達しております。しかし、
日本
では
脳死
は人の死であることに対していまだ様々な考え方があり、
脳死
を受け入れられない方々が
脳死判定
を拒否できるように、
本案
では
脳死判定
をするかどうかを
家族
の
判断
にゆだねることとしています。
一般
的に、
脳死判定
には、
頭部外傷
などの
重症脳障害
の
患者
の予後不良を診断するための
脳波計
などを用いて行う
臨床的脳死判定
と、
臓器移植
を行う際のみに行われる
法的脳死判定
がありますが、これらをきっちりと区別する必要があります。
臓器提供
に係る
法的脳死判定
では、
脳幹反射
の消失や無
呼吸テスト
などの
法的脳死判定基準
に従い、主治医とは異なる二名の専門医が一度
判定
を行い、六時間後に二度目の
法的脳死判定
を下した場合のみを
脳死
を人の死としています。すなわち、
脳死
が人の死であるのは、
本案
の場合も
現行法
と同じく、
臓器移植
に関する場合だけに適用されるものであり、
一般
の
医療現場
で一律に
脳死
を人の死にするものではありません。 今回、
本案
においては、
臓器移植法
における
本人
の生前の
意思
を尊重する理念を生かしつつ、
臓器
の
提供
が認められる
要件
について、新たに、
本人
の
意思
が不明の場合にも、年齢を問わず
家族
が
書面
により
臓器
の
提供
を承諾した場合を加え、諸
外国
と同様に
臓器移植
が認められる
要件
をそろえようとするものであります。
本案
の
概要
について御説明申し上げますと、第一に、
臓器
を
提供
できる
要件
について、
本人
が生前に
書面
によって
臓器
の
提供意思
を表示している場合に加え、
本人
が
臓器
の
提供
を拒否する
意思
を表示している以外の場合で、遺族が
書面
により承諾している場合とすることとしております。これにより、
成人
の
移植機会
が
増加
するとともに、
小児
にも
臓器移植
を受ける
機会
が生まれるものと考えます。同時に、
家族
が
法的脳死判定
後にも
臓器提供
をしたくないときには、その
権利
は保障され、そのような場合には
臓器提供
されることなく、その後の
医療保険
の適用も保障されております。 第二に、
本人
が
臓器提供
の
意思
を表示する場合において、親族に対して優先的に
臓器
を
提供
する
意思
を表示することができることとしております。 第三に、
虐待
を受けた
児童
から
臓器
が
提供
されることがないよう適切な方策を
検討
し、必要な
措置
を講ずることとしております。 第四に、国及び
地方公共団体
は、
移植医療
に関する啓発及び知識の
普及
に必要な施策を講ずることとしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、
公布
の日から一年を
経過
した日から
施行
することとしております。 最後に、
本案
に対してちょうだいいたしました様々な御
意見
について御説明させていただきます。
小児
の
脳死判定
は難しいのではないかとの御
意見
があります。
小児
の
脳死判定
は決して難しくありません。ただし、
小児
の脳の
特殊性
を考慮して、二回目に行う
脳死判定
について、
成人
の四倍である二十四時間以上の間隔を空けて行うこと等、
成人
の
脳死判定基準
より更に厳しい
基準
を適用することを
検討
いたします。 また、
小児
の
長期脳死
があるのではないかとの御
意見
があります。 報道で紹介されている
長期脳死
の
お子様
は、
脳死判定
の
専門家
による無
呼吸テスト
を含む法的な
脳死判定
が行われていません。したがって、法的な
脳死判定
が行われていないこのような
お子様
から
臓器
を
摘出
することは絶対にありません。
臓器
を
摘出
する際に
全身麻酔
を掛けるのではないかとの御
意見
があります。
摘出手術
をする際に、神経を刺激すると筋肉が動くので、
臓器
を傷つけないようにするために
筋弛緩剤等
を投与することがありますが、生きている方の痛みを取るための
麻酔
とは異なります。 どうぞ
先生方
、十分な
審議
の上、
本案
に御理解賜り、何とぞ御賛同いただきますよう心より、心よりお願い申し上げ、私からの
趣旨説明
とさせていただきます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
4
○
議長
(
江田五月
君)
川田龍平
君。 〔
川田龍平
君
登壇
、
拍手
〕
川田龍平
5
○
川田龍平
君 ただいま
議題
となりました
子ども
に係る
脳死
及び
臓器
の
移植
に関する
検討等
その他適正な
移植医療
の
確保
のための
検討
及び
検証等
に関する
法律案
につきまして、
発議者
を代表して、その
趣旨
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
現行
の
臓器
の
移植
に関する
法律
は、一九九〇年から議論されたいわゆる
脳死臨調
を経て、一九九四年に
議員立法
として
衆議院
に提出され、最終的に一九九七年に
参議院修正
を経て成立いたしました。
法律
の
施行
後十二年がたとうとする中、
衆議院
においてこれまでに四つの
改正案
が提出され、六月十八日の
衆議院
本
会議
でいわゆる
A案
が可決されたところであります。 しかしながら、
臓器
の
移植
及びこれに使用されるための
臓器
の
摘出
は人間の尊厳の保持及び人権の保障に重大な影響を与える
可能性
があり、特に
小児
の
脳死判定
、
臓器
の
摘出
及び
臓器移植
については、その
脳死判定基準等
について
専門家
の間でも
意見
が大きく異なっております。また、被
虐待児
からの
臓器提供
の
防止
についても、多くの
小児科医
から
臓器摘出
までの短い時間で正確な
判断
ができるかどうか不安の声が寄せられております。さらに、
臓器提供
は
提供
する側の
小児
にとって有益な
医療行為
ではないことから、
臓器摘出
に関し親による
意思表示
の代理、あるいは親の
関与
がどこまで認められるものかという問題もあります。 こうした
問題認識
を
背景
として、拙速な
小児
の
臓器移植
の拡大については、医師や
専門家
のみならず、
国民
の間からも懸念の声が聞こえております。このような
状況
の中で、
小児
の
特異性
を踏まえた
脳死判定
及び
臓器移植
に関する課題について
対応策
を確立しないままに
小児
の
臓器移植
が開始されるとなると、大きな社会問題が生ずるおそれがあります。 また、
生体移植等
の
在り方
について、いわゆる
A案
においては触れられておりませんが、非常に重要な点であることは間違いありません。特に
我が国
においては、諸
外国
に比べ
生体移植
に対する
依存度
は高くなっているにもかかわらず、これまで
生体移植
の
在り方
について十分な
検討
がなされてきたとは言えず、その
規制
についても
厚生労働省
の
ガイドラインレベル
でなされるのみです。
脳死下
における
臓器提供
が八十一例にとどまる一方で、本来、
移植医療
のあるべき姿ではないはずの
生体移植
が行われております。こうした
環境
が続く限り、
脳死下
の
臓器提供
の
是非
についての真剣な議論が阻害され、
脳死移植
は増えないといった指摘もされているところであります。
生体移植
の
在り方
について早急な
検討
が求められております。 そこで、本
法律案
においては、今後
我が国
が
子ども
の
脳死
及び
臓器移植
についてどう対応していくべきか、具体的には
子ども
についての
脳死判定基準
、
臓器
の
提供
に関する
子ども
の
自己決定権
と親の
関与
が認められる場合、
虐待
を受けた
子ども
からの
臓器摘出
を
防止
するための
仕組み等
、広い視野から総合的に
検討
しなければならない問題について、
臨時子ども脳死
・
臓器移植調査会
を
内閣
府に設置し、各界から
識見
の優れた方を
委員
にお願いして、一年を掛けて
検討
することといたしました。あわせて、
生体移植
に関する
制度等
の
在り方
についても、一年を
目途
に
検討
することを行うとするとともに、適正な
移植医療
の
確保
のための
検証等
を進めることとしております。 次に、本
法律案
の
内容
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、
脳死
した
子ども
の
身体
からの
移植術
に使用されるための
臓器
の
摘出
その他
子ども
に係る
臓器
の
移植
に関する
制度
については、
子ども
に係る
脳死
の
判定基準
、
臓器
の
提供
に関し、
子ども
の
自己決定
及びその親の
関与
が認められる場合並びに
虐待
を受けた
子ども
の
身体
からの
臓器
の
摘出
を
防止
するために有効な
仕組み
の
在り方
を含めて
検討
が加えられ、必要があると認められるときは
所要
の
措置
が講ぜられるものとしております。そして、この
検討
を行うに当たっては、
内閣
府に一年間設置され、
子ども
に係る
脳死
及び
臓器
の
移植
について優れた
識見
を有する
者等
の
学識経験
を有する者十五人以内で
組織
される
臨時子ども脳死
・
臓器移植調査会
において専門的な
調査審議
が行われることとしております。 第二に、死亡した者の
身体
からの
組織
の
摘出
及び
当該組織
の
移植
に関する
制度
、
生体
からの
臓器
及び
組織
の
摘出
並びに
当該臓器
及び
組織
の
移植
に関する
制度等
については、この
法律
の
施行
後一年を
目途
として
検討
が加えられ、必要があると認められるときは
所要
の
措置
が講ぜられるものとしております。 第三に、
臓器
の
移植
に関する
法律
の一部
改正
であります。国は、
臓器
の
移植
に関し、
臓器
を
提供
する
意思表示
の
有効性
、
脳死
の
判定
の
適正性
及び
当該判定
に関する
意思表示
の
有効性等
の
調査
及び分析を通じて、
移植医療
の適正な
実施
を図るための
検証
を遅滞なく行い、その結果を
個人情報
の
保護
に留意しつつ公表するものとしております。また、
脳死判定等
に関する記録の
保存期間
を二十年とするとともに、国は、
移植術
を受けた者の適切な
健康管理
に資するため、その者の健康に関する
情報
に係るデータベースが整備されること等により、その者その他
関係者
がその者の
当該移植術
後の
健康状態
を的確に把握することができるよう必要な
措置
を講ずるものとしております。このほか、
死体
からの
臓器
の
摘出
及び
当該臓器
を使用した
移植術
は、
厚生労働省令
で定める
基準
に適合する病院又は
診療所
において行わなければならないこととしております。 なお、この
法律
は、
原則
として、
公布
の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行
することとしております。 以上が本
法律案
の提案の
趣旨
及び主な
内容
でございます。 私は、生後六か月のときから
血液製剤
を使用してきました。
移植医療
の価値、そしてまた、最新の
医療
を受け一日でも長く生きたい人々の気持ちも、当事者として大変よく分かります。 私自身、命が最優先される社会を実現したい、そう思って
国会議員
になりました。 この
参議院
は、再考の府、良識の府です。本件につきましても、すべての命がひとしく尊重されるために、
是非
、様々な角度から
審議
をし尽くしていただきたい。どうか皆様、よろしくお願いします。(
拍手
) ─────・─────
江田五月
6
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第一
児童扶養手当法
の一部を
改正
する
法律案
(
島田智哉子君外
八名
発議
)
日程
第二
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
中村哲治
君外八名
発議
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長辻泰弘
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
辻泰弘
君
登壇
、
拍手
〕
辻泰弘
7
○
辻泰弘
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
児童扶養手当法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、近年の
規制緩和
の流れを
背景
とした非
正規雇用
の
増加
と
経済情勢
の急激な悪化に伴い、
生活
に困窮する
父子家庭
が増大を続けている中で、本来、収入の低い一人
親家庭
に対する
支援
は、男女の別を問わず必要であるにもかかわらず、
現行
の
児童扶養手当制度
の
対象
が
母子家庭等
に限定され、
父子家庭
が
対象外
とされていることにより、
父子家庭
に対する必要な
経済的支援
がなされないままに放置されている
現状
にかんがみ、当分の間、
父子家庭
に対しても、
児童扶養手当
に相当する
給付
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
父子家庭
が
児童扶養手当
の
対象外
とされてきた
経緯
及び
理由
、
父子家庭
に対して
児童扶養手当
に相当する
給付
を行う
必要性
、
父子家庭
に対する
給付
を附則に
規定
する
理由
、
児童扶養手当
の一部
支給停止措置
を廃止する
必要性
、
児童扶養手当
の
受給申請
時における手続、運用を見直す
必要性
、本
法律案施行
に要する
経費
及びその
財源確保策
、
日本
の
子供
の
貧困率
が
OECD加盟国
の平均より高い
理由等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づいて
内閣
から
意見
を聴取いたしましたところ、
政府
としては
反対
である旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
生活保護法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
生活保護
を受ける一人
親世帯
に対する
母子加算
が、
平成
十七年度から段階的に削減され、本年四月に完全に廃止されたことにより、
母子世帯等
の
養育者
が
生活
に困窮している
現状
にかんがみ、
母子世帯等
の
養育者
に対する
母子加算
を復活させるため、
平成
二十一年十月以降、当分の間、
生活保護法
による
保護
の
基準
において、
母子加算
が完全に支給されていた
平成
十六年度以前における
制度
に則した
加算
を行うよう必要な
措置
を講ずるものであります。
委員会
におきましては、
母子加算
が廃止された
経緯
、
理由
とその評価、
最低生活費
における
母子加算
の位置付け、
生活保護制度
の
在り方
に関する
専門委員会
における
審議
の
経過
と
内容
、
母子加算廃止
の根拠とされた
一般母子世帯
と
生活保護受給母子世帯
の
消費水準比較
における
基礎データ等
の
適格性
、
母子加算
を復活させる
法律案
を提出した
理由
、本
法律案施行
に要する
経費
及びその
財源確保策
、
党首討論
における
母子加算廃止
に関する
麻生内閣総理大臣
の発言の
妥当性
、
生活保護
を受給する
母子世帯等
に対する
支援
を拡充する
必要性等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づいて
内閣
から
意見
を聴取いたしましたところ、
政府
としては
反対
である旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
8
○
議長
(
江田五月
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
9
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
10
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
百三十
賛成
百三十
反対
〇 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
江田五月
11
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第三
港則法
及び
海上交通安全法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長田
村
耕太郎
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
田村耕太郎
君
登壇
、
拍手
〕
田村耕太郎
12
○
田村耕太郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、近年の海難の
発生状況
、
船舶
の
大型化
や
外国船舶
の
増加
といった
海上交通
に係る
環境
の
変化等
を踏まえ、
船舶交通
の
安全性
の向上を図るため、各海域の特性に応じた追越しの
禁止
、
最低速力
の
確保等
の新たな
航法
の設定、安全な
航行
を援助するため、
海上保安庁長官
又は
港長
が行う
危険防止
のための
情報提供
及び
勧告
に係る
規定
の
整備等
、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
船舶
の安全な
航行
に必要な
勧告制度
の
導入等航法ルール
以外の
補充的措置
の
在り方
、
外国船舶
への
航法
に関する
周知方法
、
船舶交通
の安全に資する
船舶自動識別装置
の
導入状況
、
効果等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
13
○
議長
(
江田五月
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
14
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
15
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十八
賛成
二百二十八
反対
〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
江田五月
16
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第四
株式会社日本政策投資銀行法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第五
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
衆議院提出
)
日程
第六
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第七
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
尾立源幸
君外五名
発議
) 以上四案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
財政金融委員長円より子
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
円より子
君
登壇
、
拍手
〕
円より子
17
○
円より子
君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
株式会社日本政策投資銀行法
の一部を
改正
する
法律案
は、
日本政策投資銀行
が
危機対応業務
を行う上でその
財務内容
の
健全性
を
確保
するため、
政府
による出資及び
政府
からの国債の
交付等
について定め、あわせて
政府保有株式
の全部を処分する時期の
変更等
を定めようとするものであります。 なお、
衆議院
において、
日本政策投資銀行
に対し国が一定の
関与
を行うとの観点から、
政府
はその
株式保有
の
在り方等
について
検討
を行うこと等の
修正
が行われております。 次に、
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
銀行等
をめぐる
経済情勢
の
変化
を踏まえ、
銀行等
の
業務
の健全な運営を
確保
するため、
銀行等保有株式取得機構
による買取りの
対象
を
上場投資信託等
に拡大しようとするものであります。 次に、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
は、いわゆる
オーナー課税制度
については、
中小企業
に過大な負担を生じさせるものであり、
中小企業
の
活性化
を阻害する要因となっていること等にかんがみ、これを廃止しようとするものであります。 次に、
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
中小企業
者等
の経営を一層
支援
するため、
中小企業
者等
の法人税の軽減税率を更に一一%又は一二%へ引き下げようとするものであります。
委員会
におきましては、四
法律案
を一括して
議題
とし、
日本政策投資銀行
に対する国の
関与
の
在り方
、
銀行等保有株式取得機構
の株式買取り
状況
に対する評価、
オーナー課税制度
を廃止する意義、
中小企業
者等
の法人税の軽減税率を引き下げる
理由等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。 四
法律案
につきまして、
質疑
を終了いたしましたところ、民主党・新緑風会・
国民
新・
日本
を代表して大塚耕平理事より、
法人税法
改正案
及び
租税特別措置法
改正案
それぞれに対し、
施行
期日を
公布
の日に改める等の
修正
案が提出されました。 また、
法人税法
改正案
及び
租税特別措置法
改正案
について、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づいて
内閣
から
意見
を聴取いたしましたところ、
政府
としては両
法律案
に
反対
である旨の
意見
が述べられました。 次いで、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して大門実紀史
委員
より、
日本政策投資銀行
法
改正案
及び
銀行等
株式保有
制限法
改正案
に
反対
、
法人税法
改正案
及び
租税特別措置法
改正案
の両原案及び両
修正
案に
賛成
する旨の
意見
が述べられました。 討論を終了し、まず、
日本政策投資銀行
法
改正案
及び
銀行等
株式保有
制限法
改正案
について、順次
採決
の結果、両
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
法人税法
改正案
及び
租税特別措置法
改正案
について、順次
採決
の結果、両
法律案
の
修正
案及び
修正
部分を除く原案はいずれも多数をもって可決され、両
法律案
は
修正
議決すべきものと決定いたしました。 なお、
日本政策投資銀行
法
改正案
及び
銀行等
株式保有
制限法
改正案
に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
18
○
議長
(
江田五月
君) これより
採決
をいたします。 まず、
株式会社日本政策投資銀行法
の一部を
改正
する
法律案
及び
銀行等
の
株式等
の
保有
の
制限等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
採決
いたします。 両案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
19
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
20
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十八
賛成
二百十六
反対
十二 よって、両案は可決されました。 ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
江田五月
21
○
議長
(
江田五月
君) 次に、
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
及び
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
報告
はいずれも
修正
議決
報告
でございます。 両案を
委員長
報告
のとおり
修正
議決することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
22
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
23
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十八
賛成
百三十
反対
九十八 よって、両案は
委員長
報告
のとおり
修正
議決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
江田五月
24
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第八
日本放送協会平成
十九年度
財産目録
、貸借
対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。総務
委員長
内藤正光君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔内藤正光君
登壇
、
拍手
〕
内藤正光
25
○内藤正光君 ただいま
議題
となりました案件につきまして、総務
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本件は、
日本
放送協会の
平成
十九年度決算の書類であり、放送法の定めるところにより、会計検査院の検査を経て
内閣
から提出されたものであります。 その
概要
は、
一般
勘定が、同年度末における資産総額七千八百五十三億円に対し、負債総額は二千六百二十三億円、資本総額は五千二百二十九億円となっております。 また、同年度中の損益の
状況
は、経常事業収入が六千八百四十七億円、経常事業支出が六千四百十六億円であり、差引き経常事業収支差金は四百三十一億円となっており、これに経常事業外収支及び特別収支の差金を加えた当期事業収支差金は三百七十五億円であります。このうち、八億円は資本支出に充当し、三百六十七億円は翌年度以降の財政安定のための財源として繰り越しております。 なお、本件には、「記述すべき
意見
はない」旨の会計検査院の検査結果が付されております。
委員会
におきましては、放送の不偏不党と番組編成における公平公正の
確保
、取材・編集に当たっての放送倫理の徹底、放送番組の政治からの自主自律の
確保
とBPOの放送倫理
検証
委員会
の
意見
書に対するNHKの対応、NHKオンデマンドの推進と著作権処理、難視聴解消のための衛星放送の
在り方
、
生活保護
世帯等に係るデジタル放送移行後のテレビ視聴の
確保等
について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本件は
全会一致
をもって是認すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
26
○
議長
(
江田五月
君) これより
採決
をいたします。 本件を
委員長
報告
のとおり是認することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
27
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
28
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十七
賛成
二百二十七
反対
〇 よって、本件は
全会一致
をもって
委員長
報告
のとおり是認することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
江田五月
29
○
議長
(
江田五月
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十二分散会