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2009-06-26 第171回国会 参議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十一年六月二十六日(金曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第三十三号   平成二十一年六月二十六日    午前十時開議  第一 児童扶養手当法の一部を改正する法律案   (島田智哉子君外八名発議)  第二 生活保護法の一部を改正する法律案(中   村哲治君外八名発議)  第三 港則法及び海上交通安全法の一部を改正   する法律案内閣提出衆議院送付)  第四 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改   正する法律案衆議院提出)  第五 銀行等株式等保有制限等に関する   法律の一部を改正する法律案衆議院提出)  第六 法人税法の一部を改正する法律案尾立   源幸君外五名発議)  第七 租税特別措置法の一部を改正する法律案   (尾立源幸君外五名発議)  第八 日本放送協会平成十九年度財産目録、貸   借対照表及び損益計算書並びにこれに関する   説明書     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、臓器移植に関する法律の一部を改正する   法律案及び子どもに係る脳死及び臓器移植   に関する検討等その他適正な移植医療確保   のための検討及び検証等に関する法律案(趣   旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 江田五月

    議長江田五月君) これより会議を始めます。  この際、日程に追加して、  臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案及び子どもに係る脳死及び臓器移植に関する検討等その他適正な移植医療確保のための検討及び検証等に関する法律案について、発議者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 江田五月

    議長江田五月君) 御異議ないと認めます。衆議院議員冨岡勉君。    〔衆議院議員冨岡勉登壇拍手
  4. 冨岡勉

    衆議院議員冨岡勉君) 提出者の一人の冨岡勉でございます。  ただいま議題となりました臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。  現行臓器移植に関する法律は、平成九年十月に施行され、十一年余りがたち、これまでの間に脳死下における臓器移植は八十一件が実施され、多くの命が救われるという実績を上げることはできましたが、年間症例数においては欧米諸国の数十分の一にも満たない状態が続いております。例えば、日本アメリカにおける心臓移植実施件数では、平成二十年の一年間で、日本が十一例であるのに対し、アメリカでは二千百六十三例と、約二百倍もの開きが生じております。  一方、移植医療をめぐっては、病気腎移植の問題や臓器売買事件が明るみになりましたが、これらの問題の背景には、臓器移植を希望する患者の数に対して移植術に使用される臓器の圧倒的な不足がございます。このため、健康な身体メスを入れ、家族から臓器を取り出すという生体間の臓器移植が年々増加し、死体からの臓器移植件数を大幅に上回る結果になっております。健康な身体メスを入れるような移植医療は、本来避けるべき医療であります。  また、国内での臓器移植が期待できないとしまして、海外で臓器移植を受ける方も増えております。移植術に使用する臓器不足は諸外国においても同様であり、一部の国では外国人への臓器提供に門戸を閉ざす措置を講ずるようになりました。  昨年五月に開かれた国際移植学会では、イスタンブール宣言として、臓器売買渡航移植原則禁止を決定しました。この宣言では、自国民移植自国内で行うべきとし、移植ツーリズム防止すべく、自国内での臓器提供を推進するよう各国に要請しています。また、世界保健機関においても同様の方向で検討されています。国際世論の一部からは、日本は現在、大人、子供を問わず臓器移植が受けられない状態であり、その結果、他国に渡航し、他国人臓器移植しており、たとえその国のルールに従った渡航移植であっても移植ツーリズムとみなさざるを得ないとも言われております。  現行法では、本人書面による意思表示臓器移植に必要であるため、十二年にわたり意思表示カード普及に努めてまいりましたが、内閣府の世論調査で示されるとおり、提供意思を記入したカードを常時所持していると答えた人は数%にとどまっており、臓器提供をしたい意思が反映されていないのが現状であります。  他方、一日千秋の思いで臓器提供を待たれている多くの患者さんがおられます。これらの患者は、臓器移植する機会があれば普通の生活に戻れるほどの回復が可能であります。にもかかわらず、我が国臓器移植に係る要件によって、諸外国のような臓器提供を受ける機会が奪われ、命を落とされる患者が多く存在しているのは、真に国会における不作為の結果と言っても過言ではありません。  現行法改正するに当たり、国民に対し平等に、臓器提供する権利提供しない権利移植を受ける権利と受けない権利をそれぞれひとしく保障することが必要であります。  それでは、脳死は人の死でありましょうか。日本以外の先進国では、脳死は人の死とされております。臨時脳死及び臓器移植調査会脳死臨調は、平成四年に脳死を人の死とすることについてはおおむね社会的に受容されていると答申しています。また、最近の世論調査では、脳死を人の死と回答する割合が約六割に達しております。しかし、日本では脳死は人の死であることに対していまだ様々な考え方があり、脳死を受け入れられない方々が脳死判定を拒否できるように、本案では脳死判定をするかどうかを家族判断にゆだねることとしています。  一般的に、脳死判定には、頭部外傷などの重症脳障害患者の予後不良を診断するための脳波計などを用いて行う臨床的脳死判定と、臓器移植を行う際のみに行われる法的脳死判定がありますが、これらをきっちりと区別する必要があります。臓器提供に係る法的脳死判定では、脳幹反射の消失や無呼吸テストなどの法的脳死判定基準に従い、主治医とは異なる二名の専門医が一度判定を行い、六時間後に二度目の法的脳死判定を下した場合のみを脳死を人の死としています。すなわち、脳死が人の死であるのは、本案の場合も現行法と同じく、臓器移植に関する場合だけに適用されるものであり、一般医療現場で一律に脳死を人の死にするものではありません。  今回、本案においては、臓器移植法における本人の生前の意思を尊重する理念を生かしつつ、臓器提供が認められる要件について、新たに、本人意思が不明の場合にも、年齢を問わず家族書面により臓器提供を承諾した場合を加え、諸外国と同様に臓器移植が認められる要件をそろえようとするものであります。  本案概要について御説明申し上げますと、第一に、臓器提供できる要件について、本人が生前に書面によって臓器提供意思を表示している場合に加え、本人臓器提供を拒否する意思を表示している以外の場合で、遺族が書面により承諾している場合とすることとしております。これにより、成人移植機会増加するとともに、小児にも臓器移植を受ける機会が生まれるものと考えます。同時に、家族法的脳死判定後にも臓器提供をしたくないときには、その権利は保障され、そのような場合には臓器提供されることなく、その後の医療保険の適用も保障されております。  第二に、本人臓器提供意思を表示する場合において、親族に対して優先的に臓器提供する意思を表示することができることとしております。  第三に、虐待を受けた児童から臓器提供されることがないよう適切な方策を検討し、必要な措置を講ずることとしております。  第四に、国及び地方公共団体は、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずることとしております。  なお、この法律は、一部を除き、公布の日から一年を経過した日から施行することとしております。  最後に、本案に対してちょうだいいたしました様々な御意見について御説明させていただきます。  小児脳死判定は難しいのではないかとの御意見があります。  小児脳死判定は決して難しくありません。ただし、小児の脳の特殊性を考慮して、二回目に行う脳死判定について、成人の四倍である二十四時間以上の間隔を空けて行うこと等、成人脳死判定基準より更に厳しい基準を適用することを検討いたします。  また、小児長期脳死があるのではないかとの御意見があります。  報道で紹介されている長期脳死お子様は、脳死判定専門家による無呼吸テストを含む法的な脳死判定が行われていません。したがって、法的な脳死判定が行われていないこのようなお子様から臓器摘出することは絶対にありません。  臓器摘出する際に全身麻酔を掛けるのではないかとの御意見があります。  摘出手術をする際に、神経を刺激すると筋肉が動くので、臓器を傷つけないようにするために筋弛緩剤等を投与することがありますが、生きている方の痛みを取るための麻酔とは異なります。  どうぞ先生方、十分な審議の上、本案に御理解賜り、何とぞ御賛同いただきますよう心より、心よりお願い申し上げ、私からの趣旨説明とさせていただきます。(拍手)     ─────────────
  5. 江田五月

    議長江田五月君) 川田龍平君。    〔川田龍平登壇拍手
  6. 川田龍平

    川田龍平君 ただいま議題となりました子どもに係る脳死及び臓器移植に関する検討等その他適正な移植医療確保のための検討及び検証等に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  現行臓器移植に関する法律は、一九九〇年から議論されたいわゆる脳死臨調を経て、一九九四年に議員立法として衆議院に提出され、最終的に一九九七年に参議院修正を経て成立いたしました。法律施行後十二年がたとうとする中、衆議院においてこれまでに四つの改正案が提出され、六月十八日の衆議院会議でいわゆるA案が可決されたところであります。  しかしながら、臓器移植及びこれに使用されるための臓器摘出は人間の尊厳の保持及び人権の保障に重大な影響を与える可能性があり、特に小児脳死判定臓器摘出及び臓器移植については、その脳死判定基準等について専門家の間でも意見が大きく異なっております。また、被虐待児からの臓器提供防止についても、多くの小児科医から臓器摘出までの短い時間で正確な判断ができるかどうか不安の声が寄せられております。さらに、臓器提供提供する側の小児にとって有益な医療行為ではないことから、臓器摘出に関し親による意思表示の代理、あるいは親の関与がどこまで認められるものかという問題もあります。  こうした問題認識背景として、拙速な小児臓器移植の拡大については、医師や専門家のみならず、国民の間からも懸念の声が聞こえております。このような状況の中で、小児特異性を踏まえた脳死判定及び臓器移植に関する課題について対応策を確立しないままに小児臓器移植が開始されるとなると、大きな社会問題が生ずるおそれがあります。  また、生体移植等在り方について、いわゆるA案においては触れられておりませんが、非常に重要な点であることは間違いありません。特に我が国においては、諸外国に比べ生体移植に対する依存度は高くなっているにもかかわらず、これまで生体移植在り方について十分な検討がなされてきたとは言えず、その規制についても厚生労働省ガイドラインレベルでなされるのみです。脳死下における臓器提供が八十一例にとどまる一方で、本来、移植医療のあるべき姿ではないはずの生体移植が行われております。こうした環境が続く限り、脳死下臓器提供是非についての真剣な議論が阻害され、脳死移植は増えないといった指摘もされているところであります。生体移植在り方について早急な検討が求められております。  そこで、本法律案においては、今後我が国子ども脳死及び臓器移植についてどう対応していくべきか、具体的には子どもについての脳死判定基準臓器提供に関する子ども自己決定権と親の関与が認められる場合、虐待を受けた子どもからの臓器摘出防止するための仕組み等、広い視野から総合的に検討しなければならない問題について、臨時子ども脳死臓器移植調査会内閣府に設置し、各界から識見の優れた方を委員にお願いして、一年を掛けて検討することといたしました。あわせて、生体移植に関する制度等在り方についても、一年を目途検討することを行うとするとともに、適正な移植医療確保のための検証等を進めることとしております。  次に、本法律案内容概要について御説明申し上げます。  第一に、脳死した子ども身体からの移植術に使用されるための臓器摘出その他子どもに係る臓器移植に関する制度については、子どもに係る脳死判定基準臓器提供に関し、子ども自己決定及びその親の関与が認められる場合並びに虐待を受けた子ども身体からの臓器摘出防止するために有効な仕組み在り方を含めて検討が加えられ、必要があると認められるときは所要措置が講ぜられるものとしております。そして、この検討を行うに当たっては、内閣府に一年間設置され、子どもに係る脳死及び臓器移植について優れた識見を有する者等学識経験を有する者十五人以内で組織される臨時子ども脳死臓器移植調査会において専門的な調査審議が行われることとしております。  第二に、死亡した者の身体からの組織摘出及び当該組織移植に関する制度生体からの臓器及び組織摘出並びに当該臓器及び組織移植に関する制度等については、この法律施行後一年を目途として検討が加えられ、必要があると認められるときは所要措置が講ぜられるものとしております。  第三に、臓器移植に関する法律の一部改正であります。国は、臓器移植に関し、臓器提供する意思表示有効性脳死判定適正性及び当該判定に関する意思表示有効性等調査及び分析を通じて、移植医療の適正な実施を図るための検証を遅滞なく行い、その結果を個人情報保護に留意しつつ公表するものとしております。また、脳死判定等に関する記録の保存期間を二十年とするとともに、国は、移植術を受けた者の適切な健康管理に資するため、その者の健康に関する情報に係るデータベースが整備されること等により、その者その他関係者がその者の当該移植術後の健康状態を的確に把握することができるよう必要な措置を講ずるものとしております。このほか、死体からの臓器摘出及び当該臓器を使用した移植術は、厚生労働省令で定める基準に適合する病院又は診療所において行わなければならないこととしております。  なお、この法律は、原則として、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容でございます。  私は、生後六か月のときから血液製剤を使用してきました。移植医療の価値、そしてまた、最新の医療を受け一日でも長く生きたい人々の気持ちも、当事者として大変よく分かります。  私自身、命が最優先される社会を実現したい、そう思って国会議員になりました。  この参議院は、再考の府、良識の府です。本件につきましても、すべての命がひとしく尊重されるために、是非、様々な角度から審議をし尽くしていただきたい。どうか皆様、よろしくお願いします。(拍手)      ─────・─────
  7. 江田五月

    議長江田五月君) 日程第一 児童扶養手当法の一部を改正する法律案島田智哉子君外八名発議)  日程第二 生活保護法の一部を改正する法律案中村哲治君外八名発議)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。厚生労働委員長辻泰弘君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔辻泰弘登壇拍手
  8. 辻泰弘

    辻泰弘君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、児童扶養手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、近年の規制緩和の流れを背景とした非正規雇用増加経済情勢の急激な悪化に伴い、生活に困窮する父子家庭が増大を続けている中で、本来、収入の低い一人親家庭に対する支援は、男女の別を問わず必要であるにもかかわらず、現行児童扶養手当制度対象母子家庭等に限定され、父子家庭対象外とされていることにより、父子家庭に対する必要な経済的支援がなされないままに放置されている現状にかんがみ、当分の間、父子家庭に対しても、児童扶養手当に相当する給付を行おうとするものであります。  委員会におきましては、父子家庭児童扶養手当対象外とされてきた経緯及び理由父子家庭に対して児童扶養手当に相当する給付を行う必要性父子家庭に対する給付を附則に規定する理由児童扶養手当の一部支給停止措置を廃止する必要性児童扶養手当受給申請時における手続、運用を見直す必要性、本法律案施行に要する経費及びその財源確保策日本子供貧困率OECD加盟国の平均より高い理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、政府としては反対である旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、生活保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、生活保護を受ける一人親世帯に対する母子加算が、平成十七年度から段階的に削減され、本年四月に完全に廃止されたことにより、母子世帯等養育者生活に困窮している現状にかんがみ、母子世帯等養育者に対する母子加算を復活させるため、平成二十一年十月以降、当分の間、生活保護法による保護基準において、母子加算が完全に支給されていた平成十六年度以前における制度に則した加算を行うよう必要な措置を講ずるものであります。  委員会におきましては、母子加算が廃止された経緯理由とその評価、最低生活費における母子加算の位置付け、生活保護制度在り方に関する専門委員会における審議経過内容母子加算廃止の根拠とされた一般母子世帯生活保護受給母子世帯消費水準比較における基礎データ等適格性母子加算を復活させる法律案を提出した理由、本法律案施行に要する経費及びその財源確保策党首討論における母子加算廃止に関する麻生内閣総理大臣の発言の妥当性生活保護を受給する母子世帯等に対する支援を拡充する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、政府としては反対である旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  9. 江田五月

    議長江田五月君) これより両案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  10. 江田五月

    議長江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  11. 江田五月

    議長江田五月君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           百三十     賛成             百三十     反対               〇    よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  12. 江田五月

    議長江田五月君) 日程第三 港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。国土交通委員長田耕太郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔田村耕太郎登壇拍手
  13. 田村耕太郎

    田村耕太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、近年の海難の発生状況船舶大型化外国船舶増加といった海上交通に係る環境変化等を踏まえ、船舶交通安全性の向上を図るため、各海域の特性に応じた追越しの禁止最低速力確保等の新たな航法の設定、安全な航行を援助するため、海上保安庁長官又は港長が行う危険防止のための情報提供及び勧告に係る規定整備等所要措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、船舶の安全な航行に必要な勧告制度導入等航法ルール以外の補充的措置在り方外国船舶への航法に関する周知方法船舶交通の安全に資する船舶自動識別装置導入状況効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  14. 江田五月

    議長江田五月君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  15. 江田五月

    議長江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  16. 江田五月

    議長江田五月君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十八     賛成           二百二十八     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  17. 江田五月

    議長江田五月君) 日程第四 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案  日程第五 銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも衆議院提出)  日程第六 法人税法の一部を改正する法律案  日程第七 租税特別措置法の一部を改正する法律案   (いずれも尾立源幸君外五名発議)  以上四案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。財政金融委員長円より子君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔円より子登壇拍手
  18. 円より子

    円より子君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案は、日本政策投資銀行危機対応業務を行う上でその財務内容健全性確保するため、政府による出資及び政府からの国債の交付等について定め、あわせて政府保有株式の全部を処分する時期の変更等を定めようとするものであります。  なお、衆議院において、日本政策投資銀行に対し国が一定の関与を行うとの観点から、政府はその株式保有在り方等について検討を行うこと等の修正が行われております。  次に、銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案は、銀行等をめぐる経済情勢変化を踏まえ、銀行等業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による買取りの対象上場投資信託等に拡大しようとするものであります。  次に、法人税法の一部を改正する法律案は、いわゆるオーナー課税制度については、中小企業に過大な負担を生じさせるものであり、中小企業活性化を阻害する要因となっていること等にかんがみ、これを廃止しようとするものであります。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案は、中小企業者等の経営を一層支援するため、中小企業者等の法人税の軽減税率を更に一一%又は一二%へ引き下げようとするものであります。  委員会におきましては、四法律案を一括して議題とし、日本政策投資銀行に対する国の関与在り方銀行等保有株式取得機構の株式買取り状況に対する評価、オーナー課税制度を廃止する意義、中小企業者等の法人税の軽減税率を引き下げる理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  四法律案につきまして、質疑を終了いたしましたところ、民主党・新緑風会・国民新・日本を代表して大塚耕平理事より、法人税法改正案及び租税特別措置法改正案それぞれに対し、施行期日を公布の日に改める等の修正案が提出されました。  また、法人税法改正案及び租税特別措置法改正案について、国会法第五十七条の三の規定に基づいて内閣から意見を聴取いたしましたところ、政府としては両法律案反対である旨の意見が述べられました。  次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史委員より、日本政策投資銀行改正案及び銀行等株式保有制限法改正案反対法人税法改正案及び租税特別措置法改正案の両原案及び両修正案に賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、まず、日本政策投資銀行改正案及び銀行等株式保有制限法改正案について、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、法人税法改正案及び租税特別措置法改正案について、順次採決の結果、両法律案修正案及び修正部分を除く原案はいずれも多数をもって可決され、両法律案修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、日本政策投資銀行改正案及び銀行等株式保有制限法改正案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  19. 江田五月

    議長江田五月君) これより採決をいたします。  まず、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案及び銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  20. 江田五月

    議長江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  21. 江田五月

    議長江田五月君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十八     賛成            二百十六     反対              十二    よって、両案は可決されました。     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  22. 江田五月

    議長江田五月君) 次に、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも修正議決報告でございます。  両案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  23. 江田五月

    議長江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  24. 江田五月

    議長江田五月君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十八     賛成             百三十     反対             九十八    よって、両案は委員長報告のとおり修正議決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  25. 江田五月

    議長江田五月君) 日程第八 日本放送協会平成十九年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。総務委員長内藤正光君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔内藤正光君登壇拍手
  26. 内藤正光

    ○内藤正光君 ただいま議題となりました案件につきまして、総務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本件は、日本放送協会の平成十九年度決算の書類であり、放送法の定めるところにより、会計検査院の検査を経て内閣から提出されたものであります。  その概要は、一般勘定が、同年度末における資産総額七千八百五十三億円に対し、負債総額は二千六百二十三億円、資本総額は五千二百二十九億円となっております。  また、同年度中の損益の状況は、経常事業収入が六千八百四十七億円、経常事業支出が六千四百十六億円であり、差引き経常事業収支差金は四百三十一億円となっており、これに経常事業外収支及び特別収支の差金を加えた当期事業収支差金は三百七十五億円であります。このうち、八億円は資本支出に充当し、三百六十七億円は翌年度以降の財政安定のための財源として繰り越しております。  なお、本件には、「記述すべき意見はない」旨の会計検査院の検査結果が付されております。  委員会におきましては、放送の不偏不党と番組編成における公平公正の確保、取材・編集に当たっての放送倫理の徹底、放送番組の政治からの自主自律の確保とBPOの放送倫理検証委員会意見書に対するNHKの対応、NHKオンデマンドの推進と著作権処理、難視聴解消のための衛星放送の在り方生活保護世帯等に係るデジタル放送移行後のテレビ視聴の確保等について質疑が行われました。  質疑を終局し、採決の結果、本件は全会一致をもって是認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  27. 江田五月

    議長江田五月君) これより採決をいたします。  本件を委員長報告のとおり是認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  28. 江田五月

    議長江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  29. 江田五月

    議長江田五月君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十七     賛成           二百二十七     反対               〇    よって、本件は全会一致をもって委員長報告のとおり是認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  30. 江田五月

    議長江田五月君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十二分散会