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2009-06-05 第171回国会 参議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年六月五日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十七号
平成
二十一年六月五日 午前十時
開議
第一
バイオマス活用推進基本法案
(
衆議院提
出)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
国家公務員等
の
任命
に関する件 一、
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説
明) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
江田五月
1
○
議長
(
江田五月
君) これより
会議
を開きます。 この際、
国家公務員等
の
任命
に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、
食品安全委員会委員
、
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
、
預金保険機構理事
、
労働保険審査会委員
、
中央社会保険医療協議会委員
及び
運輸審議会委員
の
任命
について、本院の同意を求めてまいりました。 これより
採決
をいたします。 まず、
食品安全委員会委員
に
吉川泰弘
君を
任命
することについて
採決
をいたします。 内閣申出のとおり同意することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
2
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
3
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を報告いたします。
投票総数
二百二十五
賛成
百
反対
百二十五 よって、同意しないことに決しました。 ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
江田五月
4
○
議長
(
江田五月
君) 次に、
食品安全委員会委員
に
小泉直子
君を、
預金保険機構理事
に
田邉昌徳
君を
任命
することについて
採決
をいたします。 内閣申出のとおり同意することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
5
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
6
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を報告いたします。
投票総数
二百二十八
賛成
二百二十一
反対
七 よって、同意することに決しました。 ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
江田五月
7
○
議長
(
江田五月
君) 次に、
食品安全委員会委員
に
長尾拓
君、
廣瀬雅雄
君、
野村一正
君、
畑江敬子
君及び
村田容常
君を、
情報公開
・
個人情報保護審査会委員
に
中村晶子
君を、
預金保険機構理事
に
波多野睦夫
君を、
労働保険審査会委員
に
伊藤博
元君を、
中央社会保険医療協議会委員
に
小林麻理
君及び
森田朗
君を、
運輸審議会委員
に
松田英三
君を
任命
することについて
採決
をいたします。 内閣申出のとおり同意することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
8
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
9
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を報告いたします。
投票総数
二百二十八
賛成
二百二十八
反対
〇 よって、
全会一致
をもって同意することに決しました。 ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
江田五月
10
○
議長
(
江田五月
君) 次に、
預金保険機構理事
に
井上美昭
君を
任命
することについて
採決
をいたします。 内閣申出のとおり同意することの
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
11
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
12
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を報告いたします。
投票総数
二百二十九
賛成
二百二十四
反対
五 よって、同意することに決しました。 ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
江田五月
13
○
議長
(
江田五月
君) この際、
日程
に追加して、
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田五月
14
○
議長
(
江田五月
君) 御
異議
ないと認めます。
石破農林水産大臣
。 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
、
拍手
〕
石破茂
15
○
国務大臣
(
石破茂
君)
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
につきまして、御説明申し上げます。
世界
の
食料需給
が
逼迫基調
で推移すると見込まれる中、
食料
の多くを海外に依存している
我が国
においては、
国内
の
食料供給力
を
強化
し、
食料自給率
の
向上
を目指していくことが喫緊の
課題
となっております。このため、
国内
の
農業生産
の重要な
基盤
である
農地
について、優良な
状態
で
確保
し、最大限に
利用
されるようにしていくことが求められております。 しかしながら、
農業従事者
の
減少
、
高齢化等
が進む中で、
我が国
の
農地
については、
耕作放棄地
の
増加
に
歯止め
が掛からない
現状
にあります。また、
経営
する
農地
が分散している
状態
にある中で、
転用期待等
により
農地価格
が
農業生産
による
収益
に見合う水準を上回る
傾向
にあるなど、効率的な
利用
に必要な
集積
が困難な
状況
にあります。 このような
農地
をめぐる
課題
を克服し、将来にわたって
食料
の
安定供給
を
確保
していくため、
我が国農地制度
を抜本的に見直すこととし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
農地法
の一部
改正
であります。 同法の
目的
について、
農地
は
耕作者
自らが
所有
することを最も適当とするとの
考え方
を、
農地
の効率的な
利用
を促進する
考え方
に改めるとともに、
農地
について
権利
を有する者の
責務
として、
農地
の適正かつ効率的な
利用
を
確保
しなければならない旨を明確にすることといたしております。 こうした
考え方
の下、
農地
を優良な
状態
で
確保
していくため、国又は
都道府県
の行う
農地転用
について
法定協議制度
を導入するとともに、
農地
の
違反転用
に関する
行政代執行制度
の
創設
と罰則の
強化
を行うなど、
農地
の
転用規制
を見直すことといたしております。 また、
農地
の
有効利用
を促進するため、
地域
における
農業
の
取組
を阻害するような
農地
の
権利取得
を排除した上で、
農地
の
貸借
について、その適正な
利用
が担保される場合に
許可基準
を緩和することとするほか、
農業生産法人要件
について
出資制限
の
見直し
を行うこととしております。さらに、
遊休農地
に関する
措置
を拡充することといたしております。 第二に、
農業経営基盤強化促進法
の一部
改正
であります。
農地
のより効率的な
利用
に向け、その
集積
を一層促進するため、
市町村
の承認を受けた者が、
農地
の
所有者
からの
委任
を受けて、その者を代理して
農地
の貸
付け等
を行うことを
内容
とする
農地利用集積円滑化事業
を
創設
するほか、
農用地利用集積計画
の策定の
円滑化
、
特定農業法人
の範囲の
拡大等
の
措置
を講ずることとしております。 第三に、
農業振興地域
の
整備
に関する
法律
の一部
改正
であります。 優良な
農地
の
確保
を確実なものとするため、国及び
都道府県
が、それぞれ
確保
すべき
農用地面積
の目標を定めることを
法律
上明確にしつつ、国は、その
達成状況
が著しく不十分な
都道府県
に対し、
内容
を示して必要な
措置
を講ずるよう求める仕組みを
整備
することとしております。 第四に、
農業協同組合法
の一部
改正
であります。
農地
の
貸借
についての
規制
の
見直し
に伴い、
農業協同組合
自らが、
農地
の
貸借
により
農業経営
を行うことができることとしております。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を提出いたしましたが、
衆議院
におきまして、
農地法
の
目的規定
において、
農地
が
地域
における貴重な資源であること、
耕作者
自らによる
農地
の
所有
が果たしてきている重要な
役割
も踏まえること等を明確化するとともに、
農業生産法人
以外の
法人
による
農地
の
賃貸借等
の設定の
許可
については、その
法人
の
業務
を執行する
役員
のうち一人以上の者がその
法人
の行う
農業
に常時従事すると認められることを必要とする等を
内容
とする
修正
が行われております。 以上、
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げた次第であります。(
拍手
) ─────────────
江田五月
16
○
議長
(
江田五月
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。
発言
を許します。主
濱了
君。 〔主
濱了
君
登壇
、
拍手
〕
主濱了
17
○主
濱了
君
民主党
の主
濱了
であります。 ただいま議題となりました
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
民主党
・新緑風会・
国民新
・
日本
を代表して
質問
いたします。 様々な数値を見ますと、誠に残念ではありますが、
日本
の
農業
は間違いなく衰退していると言わざるを得ません。この
認識
の下に
質問
をいたします。 今、
日本農業再生
のために私どもがやるべきことは、
日本
に合った
農業
を
展開
することであります。
食料
の
生産
はもちろんのこと、
伝統文化
や
食文化
の継承、豊かな自然を守り、あるいは
国土
の保全や災害の防止をも担う、すそ野が広く層の厚い多様な
担い手
による
農業
の
展開
を図ること、すなわち、
政府
の言う
一定規模
以上の
農家
に限定することなく、多様な
担い手
による
農業
の
展開
を図ることであると
考え
ます。
石破大臣
は、
WTO農業交渉
などで多様な
農業
の共存を主張されています。
農産物輸出国
からの一律
自由化
の要求に対して、
食料輸入国日本
として国益を損なうことのない対応が認められてしかるべきとの主張であると思っています。
日本
の一戸
当たり
の
耕地面積
は、EUの九分の一、米国の九十九分の一、オーストラリアの千八百六十二分の一と
格差
があります。
日本
の
国土
は狭小、そして急峻です。
欧米
の大
規模農業
だけを目指すのではなく、
WTO
における
欧米
に対する主張同様、
国内
においても
日本
の
国土
に合った
独自スタイル
の
農業
をこそ目指すべきものであると
考え
ます。
日本
の
国土
に合った
独自スタイル
の
農業
の
展開
について、
石破大臣
、伺います。 さて、米の
生産調整
について、
石破大臣
は
報道番組等
では踏み込んだ
発言
をされています。しかし、国会など公の場では、廃止か存続か、
選択制
かその他の道か、この重要問題について、
農政トップ
の
石破大臣
は何ら答えていない、うまくかわしているという印象です。
農家
は混乱しています。ついては、公のこの本
会議
で、米の
生産調整
をどのような理由から、どのように、いつまでに見直そうとしているか、
石破大臣
、伺います。 なお、
民主党ネクスト農水大臣
が
公開討論
を求めています。お
考え
はいかがでしょうか、併せて伺います。 さて、本題の
農地法等
の
改正法案
について伺います。
政府
は、
法案提出
の
背景
として、限りある
農地
が有効に
利用
されていないことを挙げています。具体的には、
耕作放棄地
の
増加
に
歯止め
が掛からないこと、
耕作
する
農地
が分散して非効率なこと、
農地転用
の
期待
などが
利用集積
を阻んでいることであります。 しかし、このほかにも、
農産物
の
貿易自由化
を進めたこと、あるいは働いても働いても
所得
が上がらない不十分な
所得対策
などの原因も
考え
られます。ついては、これまでの
農業政策
と
農地政策
をどのように分析、評価され、今般の
法案提出
に及んだのか、
石破大臣
、伺います。
農地法
の
目的規定
の
改正
は、当初の
政府原案
では、
農地制度
の
基本
を
所有
から
利用
に再構築し、
法人
を
農地
の新たな
受け手
に位置
付け
ようとするものでありました。まさに
農地法
を根本から変えるものであり、かつ将来的には
一般企業
による
農地
の
所有権
の
取得
に道を開きかねない
内容
でありました。
衆議院
の
審議
の中で、
民主党
は大幅な
修正
を求め、その結果、
農地
の
権利
の
取得
を促進すべき対象が
耕作者
であることが
目的規定
において明確にされたと
考え
ています。 ついては、
農地法
の
目的規定
の
衆議院
での
修正
の
趣旨
は、今後とも
耕作者
による
農地
に関する
権利
の
取得
が大原則であること、このことを確認いたしたいと思います。また、この場合の
耕作者
は、
農作業従事要件
を満たすことが必要であると
考え
ますが、改めて確認をしたいと思います。併せて伺います。
修正
後の
法案
では、
一般企業
など
農業生産法人
以外の
法人
であっても、地主との間で
農地
を適正に
利用
していないと認められる場合に
契約
を解除する旨の
契約
がなされているとき、継続的かつ安定的に
農業経営
を行うとき、かつ
法人
の場合、
業務執行役員
の一人以上が
農業
に常時従事するときは、
農地
を借りることができるようになります。また、
農地
の
貸借期間
が二十年以内から五十年以内に大幅に延長されます。
農地
の
流動化
は進みます。 一方、
企業等
への長期の貸
付け
により、
貸し手農家
の離農など
集落機能
の低下や
農村
の衰退を来すおそれがあります。このため、働けばそれに見合う
所得
を得ることができ、個々の
農家
で
後継者
が育つような
所得補償
などの
所得対策
を進めることが不可欠であります。 私は、
農業者
の
所得対策
を併せて講じなければ、
農政
が目指している
農業
、
農村
の
再生
は難しいと
考え
ます。
石破大臣
、御
所見
を伺います。 次に、
一般企業
の
農地取得
について伺います。
一般企業
による
農地
の
所有権取得
について、
農水省
は、
衆議院
の
審議
を通じ、
農地法改正法案
第三条第二項第二号により
法人
の
農地取得
は
農業生産法人
に限定されること、あるいは
農地
から得られる
収益
が低い
現状
から、
企業
の
農地所有ニーズ
は高くないとして、現段階ではあり得ないと答弁しています。 しかし、今後の
国内
外の
食料事情
の急激な変化や、まじめに取り組む
参入企業
による
営農実績
の積み重ねを根拠として、
一般企業
に
農地
の
所有権
を認めるべきであるとの
議論
が起きる
可能性
はないとも限りません。 このような
可能性
を考慮してもまだ、
一般企業
による
農地
の
所有権取得
はあり得ないとの
認識
に変わりがないとすれば、
基本方針
たる
食料
・
農業
・
農村基本法
にその旨明記するべきと
考え
ます。いかがでしょう。なお、
一般企業
は、同法及び
食料
・
農業
・
農村基本計画
に規定する
担い手
に該当するか否か、併せて伺います。 次に、
耕作放棄地対策
について伺います。
現行
の
一般企業
の
農地リース方式
、
特定法人貸付事業
は、
耕作放棄地
の
解消対策
として行われています。今般の
法改正
でこの
事業
は廃止され、今後
一般企業
は、
地域
の限定なく
農地
を借りることが可能になります。その結果、より
条件
の良い
農地
に需要が集中し、
耕作放棄地
など
条件
の悪い
農地
はこれまで以上に
引受手
がいなくなるという事態が想定されます。
石破大臣
、いかがお
考え
でしょうか。 次に、
農地転用
について伺います。
農地転用
は、最近でも年間二万ヘクタールほどあります。四百六十万ヘクタールしかない
農地
がこれ以上
減少
しないよう
転用規制
を
強化
する必要があります。 今般の
法改正
では、
農地法
においては、
公共用地
への
転用
に関する
事前協議制度
の導入など、また、農振法においては、
農用地区域
から
農地
を除外する際の
要件
の追加など、
農地転用
の
規制
を
強化
しています。
他方
、現実の
農地転用
の
許可
は、二ヘクタールから四ヘクタールまでは
都道府県
の
法定受託事務
、二ヘクタール以下は
都道府県
の
自治事務
に整理されています。これらの
農地転用
の
許可
は、
地方自治法
に基づき約二割の
市町村
に
委任
され、さらに
委任
を受けた
市町村
の約九割が
農業委員会
に再
委任
している実態にあります。
食料
・
農業
・
農村基本法
第二十三条で、
農地
の
確保
は国の
責務
とされています。このことから、
面積
にかかわらず、
農地転用
の
許可
は
基本
的に国の
事務
として再編し、
農地転用
の
規制
の
強化
と併せ、厳格に運用するべきと
考え
ます。
石破大臣
、御
所見
を伺います。 次に、
農業委員会
について伺います。
農業委員会
は、
市町村合併
などで広域化し、
農業委員
一人
当たり
の
農地面積
が増大しています。加えて、
行政改革
や三位一体の
改革
による厳しい
行財政事情
により、
農業委員
及び
事務局職員
の
減少
が顕著になっています。 今般の
法改正
により、
農業委員会
の
業務
は、
農地
の
適正利用
の
調査
や
耕作放棄地対策
を
中心
に、
法令業務
が大幅に増え、現在の
体制
のままで十分対応できるか懸念されます。現場の
農業委員会
も、組織の
拡大
や活動の
強化
が不可欠であると強力に訴えています。
農業委員会
が
法改正
によるすべての
役割
を的確に果たすためには、
農地
の
確保
は国の
責務
であるという
基本的認識
に立ち、国として、国の機関と同程度の
体制
を
整備
するべきであると
考え
ます。ついては、
農業委員会
の
現状
についての御
認識
と
農業委員会
の
体制整備
についての御
所見
を、
石破大臣
、伺います。 今般の
法改正
では、
農地利用集積円滑化事業
を
創設
し、
農地
の
所有者
から
委任
を受け、
所有者
を代理して、
担い手等
に
農地
を面的に再配分することにしています。 先般、
農林水産委員会
で視察した静岡県磐田市の
南部地域
では、
農業関係者
が一体となって取り組んだ結果、百九十ヘクタールもの
面的集積
が実現したということであります。しかし、このような先進地でも、
高齢化
と
農地
の
引受手
の
確保
が
課題
となっています。 加えて、米を
中心
に採算が取れない
状況
が続いています。一所懸命働いても、それに見合う
所得
が得られない、ゆえにやむを得ず
後継者
が離れていく、こんな
現状
であります。
農地
の出し手は多いが
受け手
は少ない、このような
状況下
で、新設の
農地利用集積円滑化事業
、既存の
農地保有合理化事業
、加えて
農地集積加速化事業
、新年度の
補正予算
で
農水省予算
の約三分の一を占める三千億円が計上されています。それぞれの
事業
の
役割
と、これら
事業
により
農地
の
面的集積
がどの程度進むと見込んでおられるのか伺います。 以上で私の
質問
を終わります。 なお、御答弁が不十分な場合には、再
質問
させていただきますことを申し添えます。(
拍手
) 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
、
拍手
〕
石破茂
18
○
国務大臣
(
石破茂
君) 主
濱議員
の御
質問
にお答えをいたします。 まず、
日本
の
国土
に合った独自の
スタイル
の
農業
の
展開
についての
お尋ね
をちょうだいをいたしました。
我が国
の
農業
は、狭隘で急峻な
国土条件
の中で、
経営規模
の
拡大
や
生産性
の
向上
を図ってまいりました。しかしながら、御指摘のように、
欧米諸国
の
農業
との
経営規模
の
格差
は依然として大きい
状況
にあります。このような中で、
高齢化
が進展し
規模拡大
が緩やかで脆弱な
生産構造
となっております
土地利用型農業
の
構造改革
を早急に進め、
地域
の実情に応じた形で意欲と能力のある
担い手
を育成し、こうした
担い手
が
農業生産
の
相当部分
を担うような
農業構造
を確立する必要があります。 一方、
経営規模
の大小にかかわらず、
農家
が
創意工夫
を凝らし
所得
の
向上
を目指していくことも重要であります。
農業生産
において、新鮮さや
品質
などをセールスポイントに
付加価値
の
向上
に努めていただくことや、
農産物
の加工や直売などを通じて
消費者ニーズ
に即した
食料品
を供給していただくことも重要であります。 こうした観点から、それぞれの
地域
で多様な
農業
を行う方々の
創意工夫
を生かした
取組
を支援するため、
産地づくり交付金
を活用した
地域
の特色ある
水田農業
の
展開
、野菜、果樹、畜産・酪農など、新鮮さや
品質
など国産の強みを生かした
営農展開
、
農業
の
生産基盤
である
農地
や
農業用水
の
整備
、中
山間地域等
直接
支払交付金
による
条件不利地域
への支援など、きめ細かく総合的な施策を
展開
しております。 こうした
取組
を通じて、
小規模農家
や中
山間地域
の
農家
も含め、一人一人の
農業者
の持てる力を十分に引き出すことにより、
国内農業
の
食料供給力
を高めていきたいと
考え
ております。 次に、米の
生産調整
についての
お尋ね
であります。 米の
消費量
は昭和三十七年の半分に
減少
しております。今の
国民
の
消費量
であれば、
水田
の六割で
生産
が可能であります。このような
状況
の中、
水田
全体で
主食用米
を作れば、
価格
は下がり、
農業
で生活している大
規模生産者
の
経営
であっても成り立たなくなります。
他方
、
世界
の
食料需給
が中長期的に逼迫するおそれがある中で、
日本
の
自給率
は四〇%となっており、
水田
の残り四割において
自給率
の低い
大豆
、
麦等
の
生産
を支援し、
主食用米
の
需給バランス
を取るとともに、
自給率
の
向上
につなげていく必要があります。これが
生産調整
であります。 このようにして
我が国
は
生産調整
を実施してまいりましたが、
他方
、
我が国
の
米政策
については、
生産調整実施者
に
不公平感
があり、
農村
に一種の
閉塞感
があること、
水田農業
の
構造改革
が遅れていること、
大豆
、
麦等
の
戦略作物
の作
付け
が定着、
拡大
しなかった面があることなどの論点がございます。 このため、現在行っております
アンケート調査
や第二次
シミュレーション
の結果を踏まえ、二十一年度からの
水田フル活用
の
実施状況
も検証しながら、
生産調整実施者
の
不公平感
が解消されること、
担い手経営
の安定、発展や
農業経営者
の
創意工夫
につながること、大幅な
過剰在庫
の発生を回避することを
基本
に、
生産調整
の在り方について
検討
してまいりたいと
考え
ております。 具体的には、今月中にも再開される
農政改革特命チーム
の
議論
の中で、第二次
シミュレーション
の結果を公表し
政策
の選択肢を示した上で、
国民
的な
議論
を喚起しながら
検討
を進め、夏をめどに
農政改革
の
基本方向
に関する
中間取りまとめ案
を取りまとめてまいりたいと
考え
ております。 なお、
民主党
の
筒井信隆議員
から私に対し、
公開討論会開催
の申入れがございました。私としても、
筒井議員
と
意見交換
をさせていただきたい旨の御連絡をいたしました。具体的な
議論
の進め方については現時点では決まっておりませんが、各方面との整合も図りつつ、今後十分に
筒井議員
とも
議論
を行いながら、
農政改革
の
検討
を行ってまいりたいと
考え
ております。 次に、今回の
法案提出
の
背景
についての
お尋ね
であります。
農業政策
については、
食料
・
農業
・
農村基本法
並びにこの
基本法
に基づいて定められる
食料
・
農業
・
農村基本計画
を通じて実施しているところであります。しかしながら、
我が国農業
の
状況
を見ますと、
農業従事者
の
高齢化
、
農地面積
の
減少
、
農業所得
の
減少
など、人、物、金のあらゆる面で
減少
、
低落傾向
にあり、これに
歯止め
を掛け、
我が国農業
を持続可能なものとする
農政改革
が必要であります。 特に、
農地政策
については、
現行
の
農地制度
が前提としております
農地改革
が、
農村
の
民主化
という
我が国
の
社会経済構造
の大変革をもたらしたことを始めとして、戦後
農政
に大きな
役割
を果たしてきたことも事実であります。しかしながら、
農業従事者
の
減少
、
高齢化等
により
耕作放棄地
が増大するなど、現在では
現行制度
が当初予定していなかった重大な
課題
も生じております。 今回の
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
は、このような
農地
をめぐる
課題
を克服し、将来にわたって
食料
の
安定供給
を
確保
していくため、
我が国農地制度
を抜本的に見直すとの
考え方
に立つものであります。具体的には、
農地
について、
転用規制
の
見直し等
によりその
確保
を図るとともに、
農地
の
貸借
についての
規制
の
見直し
、
農地
の
利用集積
を図る
事業
の
創設等
により、その
有効利用
を促進することとするものであります。 次に、
農地法
の
目的規定
についての
お尋ね
であります。
政府原案
における
農地法
の
目的規定
の
改正
は、
改正
後における
農地法
の
内容
全体をとらえ、
法律
の究極の
目的
、その
目的
を実現するための
具体的措置
や
内容
を整理し、条文化したものでありました。しかしながら、今回の
改正
においても、
農地
の
権利取得者
は
耕作者
であるべきという
考え方
を何ら変更するものではありませんでした。
衆議院
における
目的規定
の
修正
は、このような
考え方
を明確に規定したものであると理解しております。 なお、
耕作者
の意味については、
現行農地法
においても、
耕作
の
事業
、すなわち
農業
を行う者であることは当然でありますが、必ずしも
農作業
に従事しなければならないとはなっておりません。 次に、
所得対策
についてであります。
我が国農業
は、
遊休農地
の
増加
、
農地面積
の
減少
、さらには
農業所得
の半減、
高齢化
などにより、産業としての持続
可能性
そのものが危うい
状況
になっていると
認識
しております。このような中で、
農地
については、これを
確保
し、最大限に活用する観点から、今回の
農地制度
の
改正
を行うものであります。 もちろん、
農地制度
の
改正
のみをもって
農業
、
農村
の
再生
が実現できるとは
考え
ておりません。現在、
政府
におきましては、
農業政策
の抜本的な
見直し
を
検討
するため、
農政改革
関係閣僚会合を設置し、今後の
農政
の在り方について
議論
を行っており、四月十七日には
農政改革
の
検討
方向が取りまとめられました。 この
検討
方向におきましては、今後の
農政
の主な
検討
項目と
検討
方向を示しておりますが、この中で、
農業所得
については、加工・
業務
用需要への対応、高
付加価値
化、
生産
・流通コストの低減等により、戦略的に
所得
の最大化を図る方策を
検討
することといたしております。今後は、この方向に沿って、
農業所得
の問題を正面から受け止め、増大を実現する方向で
検討
を行います。 なお、このような産業
政策
としての
農政
と併せ、
農業
集落機能
の低下に対応し、将来にわたり
地域
社会を維持していく
事業
を
展開
する
地域
マネジメント
法人
を育成するとともに、農山漁村が本来有する自然環境の保全など様々な機能の
向上
を図る活動への支援についても
検討
いたします。
一般企業
による
農地
の
所有権取得
についてでありますが、
食料
・
農業
・
農村基本法
は
政策
の
基本
的方針を規定するものであり、実体的な
規制
は
農地法
などの個別法において規定するべきものであります。今回の
法案
では、
法人
の
所有権取得
については、
農業生産法人
に限定し、
農業生産法人
以外の
法人
については
所有権
の
取得
は認めないことを法文上も明確に規定をいたしております。 なお、
一般企業
であっても、効率的かつ安定的な
農業経営
を目指して
経営
改善に取り組む者であれば
担い手
として位置
付け
られます。このことは、現に
農地
を
利用
しない形で営農が行われている畜産等において、既に
農業生産法人
以外の
法人
が認定
農業者
の認定を受け、
地域
の
担い手
として活動している事例があることからも明らかであります。
耕作放棄地対策
についてでありますが、従来の
特定法人貸付事業
では、
農業生産法人
以外の
法人
が
農業
を行う
地域
について
耕作放棄地
等が相当程度存在する区域に限定しておりました。今回の
法案
では、
農地
を
利用
する者の
確保
、
拡大
の観点から、このような
農業
の実施
地域
の制限を外します。 ただし、このような
措置
と併せて、
条件
の良い
農地
に借受けの需要が集中し
地域
の土地
利用
に混乱が生ずることのないよう、周辺の
地域
における
農地
の
農業
上の効率的かつ総合的な
利用
の
確保
に支障を生じさせない新たな基準も設けることといたしております。今回の
改正
では、
農地
について、
貸借
の形態であれば、農協や
企業
に加えNPO
法人
など多様な
法人
に参入の道が開かれることから、
耕作放棄地
の
有効利用
に資するものと
考え
ております。
農地転用
の
規制
強化
、厳格な運用についてでありますが、
食料
・
農業
・
農村基本法
は二十三条で、国は、
国内
の
農業生産
に必要な
農地
の
確保
及びその
有効利用
を図るため、必要な
措置
を講ずると定める一方、三十七条で、国及び地方公共団体は、
食料
、
農業
及び
農村
に関する施策を講ずるにつき、相協力すると定めております。この
考え方
に沿い、
農地
の
確保
については、国が法体系を
整備
し、具体の
農地転用
の
許可
事務
を国と地方が規模に応じて
役割
分担をいたしております。
我が国
の
食料
、
農業
をめぐる
状況
の中で、
農業生産
の重要な
基盤
である
農地
を
確保
する必要性は高まっており、
確保
に向け国もこれまで以上に積極的に
役割
を果たします。 このため、御
審議
いただいております
農地法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
農地転用
の
許可
事務
に係る国と地方との
役割
分担を従来どおり維持するとともに、
都道府県
又は
市町村
、
農業委員会
が
農地転用
許可
制度について適正な運用を行っていない場合に、国が
都道府県
に対して是正の要求を行うものとする制度を設ける等の
措置
を講じました。この
改正
を現場で十分に機能させていくため、
農地
行政を担う農林水産省、地方公共団体、
農業委員会
の関係者が、いま一度、
農地
を守るという原点に立ち返ってこれらの制度の執行に当たるよう強く意識
改革
の徹底を図ってまいります。 近年、
市町村合併
の進展等に伴い、
農業委員会
については、数だけではなく、
農業委員
、
事務
局の職員数も
減少
する一方、その活動区域は広域化しております。今回の
法律
改正
により、従来からの
農地
の
権利取得
の
許可
等の
業務
に加え、
遊休農地
対策の
業務
が大幅に拡充されるなど、これまで以上に
農業委員会
は重要な
役割
を担います。 このため、今回御可決いただければ、
改正
に伴い
拡大
する
業務
についても
農業委員会
がその機能を十分発揮し、適切に執行できるよう、例えば、
農地
の
利用集積
等を推進することにより委員会の
事務
を事実上補助する者を拡充する等必要な
措置
を講じます。 最後に、
農地利用集積円滑化事業
等についてでありますが、今回の
法案
では、
農地
について、面的にまとまった形で
担い手
に
集積
することを促進するため、
市町村
、
市町村
公社、
農業協同組合
等が
農地
の
所有者
から
委任
を受け、その者を代理して
農地
を貸し
付け
る仕組みとして
農地利用集積円滑化事業
を新たにつくることにいたしております。 この仕組みは、
農地
を
担い手
に
集積
するために、一度
農地
の
権利
を
取得
し
担い手
に転貸、売却する
農地保有合理化事業
のように、
農地
の保有リスクを伴わないことから、
市町村
等としても取り組みやすく、これまで以上に
円滑化
されると
考え
ております。 今回の
補正予算
におきましても、このような仕組みを活用し、
面的集積
につながる貸出しを行った
農地
所有者
に対し、年間十アール
当たり
最高一万五千円の交付金を最長五年分交付する
事業
を
措置
しております。この
事業
は、
受け手
にとっても、個々の貸し手ではなく仲介する組織と一元的に対応することとなり、その負担が軽減されるとともに、借入
農地
が
一定規模
の団地に面的にまとまることにより効率的な
農作業
が可能となり、
生産性
が大きく
向上
するものであります。 また、
農地保有合理化事業
については、
農地
の売渡し又は買入れを希望する
農業者
を
中心
として引き続きニーズはあるものと
考え
ており、これについても推進をしてまいります。 なお、今回の
農地集積加速化事業
により、
平成
二十七年度までに
担い手
に面的に
集積
しようとしている目標
面積
百万ヘクタールのうち半分であります五十万ヘクタールを
集積
しようとしているところであります。 以上であります。(
拍手
)
江田五月
19
○
議長
(
江田五月
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
江田五月
20
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第一
バイオマス活用推進基本法案
(
衆議院提
出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長平野達男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔平野達男君
登壇
、
拍手
〕
平野達男
21
○平野達男君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本
法律案
は、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、バイオマスの活用の推進に関し、
基本
理念を定め、国、地方公共団体、
事業
者及び
国民
の
責務
を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の
基本
となる事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、
提出者
の
衆議院
農林水産委員長遠藤利明君より
趣旨説明
を聴取した後、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
22
○
議長
(
江田五月
君) これより
採決
をいたします。 本案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
23
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
24
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を報告いたします。
投票総数
二百二十七
賛成
二百二十七
反対
〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
江田五月
25
○
議長
(
江田五月
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十分散会