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2009-05-13 第171回国会 参議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年五月十三日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十三号
平成
二十一年五月十三日 午前十時
開議
第一 第三
海兵機動展開部隊
の
要員
及びその家 族の
沖縄
から
グアム
への
移転
の
実施
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の協 定の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院
送付
) 第二
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
公共サービス基本法案
(
衆議院提出
) 第四
高齢者
の居住の
安定確保
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
三六 号)(
趣旨説明
) 一、
日程
第一より第四まで 一、第三
海兵機動展開部隊
の
要員
及びその
家族
の
沖縄
から
グアム
への
移転
の
実施
に関する日
本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
両院協議会
の
協議委員
の選挙 一、第三
海兵機動展開部隊
の
要員
及びその
家族
の
沖縄
から
グアム
への
移転
の
実施
に関する日
本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
両院協議会
参議院協議委員議長報告
─────・─────
江田五月
1
○
議長
(
江田五月
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
閣法第
三六号)について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田五月
2
○
議長
(
江田五月
君) 御
異議
ないと認めます。
国務大臣河村内閣官房長官
。 〔
国務大臣河村建夫
君
登壇
、
拍手
〕
河村建夫
3
○
国務大臣
(
河村建夫
君) ただいま
議題
となりました
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御説明申し上げます。
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
、いわゆる
独占禁止法
については、
平成
十七年の一部
改正法
の附則第十三条において、
施行
後二年以内に、新法の
施行状況
、
社会経済情勢
の
変化等
を勘案し、
課徴金
に係る
制度
の
在り方
、
違反行為
を排除するために必要な
措置
を命ずるための
手続
の
在り方
、
審判手続
の
在り方等
について
検討
を加え、その結果に基づいて
所要
の
措置
を講ずるものとするとされております。
施行
後二年以内の
見直し
の結果、公正かつ自由な
経済社会
を
実現
するために
競争政策
の
積極的展開
を図ることが必要であることにかんがみ、
排除型私的独占
、
一定
の不公正な
取引方法等
に対する
課徴金制度
の
導入
、
企業結合
に係る
届出制度
の
見直し等
の
所要
の
改正
を行うため、
政府
といたしましては、
独占禁止法等
の一部を
改正
する
法律案
を第百六十九回
国会
に
提出
いたしましたが、
継続審査
となった後、百七十回
国会
において廃案となり、成立を見るに至りませんでした。しかしながら、一刻も早くその
実現
を図るために、
所要
の修正を加えた上で、ここにその
法律案
を提案し、御審議願うこととした次第であります。 次に、この
法律案
について、その主な
内容
を御説明申し上げます。 第一に、
課徴金
の
適用対象
について、
排除型私的独占
及び
優越的地位
の
濫用
など
一定
の不公正な
取引方法
を新たに
課徴金
の
対象
とすることとしております。 第二に、不当な
取引制限
において、
主導的役割
を果たした
事業者
に対する
課徴金
を割り増す
制度
を
導入
することとしております。 第三に、
課徴金減免制度
について、
減額対象事業者数
の拡大、
企業グループ
内の
事業者
の
共同申請制度
を
導入
することとしております。 第四に、
課徴金
の
納付
を命ずる
手続
について、
会社分割等
により
事業
を承継した
会社
に対して
納付
を命ずる
制度
の
導入等
をすることとしております。 第五に、
企業結合
に係る
届出制度等
について、
会社
の
株式取得
に係る
事前届出制度
の
導入
、
株式取得会社
の
届出基準
の
変更
、
合併
、
分割
及び
事業等
の譲受けの
届出
に係る
規定
の
見直し等
をすることとしております。 第六に、不公正な
取引方法
による侵害の
停止
又は予防に関する
訴訟
上の救済を円滑化するため、
文書提出命令
の
特則
を
導入
することとしております。 第七に、不当な
取引制限
の
罪等
に対する
懲役刑
を引き上げることとしております。 なお、これらの
改正
は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から
施行
することとしております。 以上が
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。 御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございました。(
拍手
) ─────────────
江田五月
4
○
議長
(
江田五月
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
轟木利治
君。 〔
轟木利治
君
登壇
、
拍手
〕
轟木利治
5
○
轟木利治
君
民主党
の
轟木利治
です。 私は、
民主党
・
新緑風会
・
国民新
・
日本
を
代表
し、ただいま
議題
となりました
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。 今回の
改正
は、最大の眼目であった
中小企業等
に不当な
不利益
を与える
不当廉売
、
優越的地位
の
濫用等
の不公正な
取引
が
課徴金
の
対象
とされたことは、
民主党
がかねて求めてきた
方向性
と合致し、評価できるものです。しかし、今回の
改正
でも重要な宿題が先送りされたことは極めて残念です。四月二十四日の
衆議院経済産業委員会
で付された
附帯決議
については、それを解決していく道筋を付けるものであり、是非とも積極的に
附帯決議
に沿った
方向
での
検討
を要望いたします。また、
制度
の
見直し
を
検討
する際には、併せて
検討
すべき
課題
も提起するものです。
審判手続
に係る
規定
について、昨年
提出
された
法案
では、
平成
二十年度中に
検討
を加え、その結果に基づいて
所要
の
措置
を講ずるとされていましたが、本
法案
では単に
平成
二十一年度中にと変えられているにすぎません。本
法案
について昨年から何も
進展
も見せず、そのまま一年間先送りされてしまうのはなぜでしょうか。
民主党
はこれまでも、公正、透明な
審判手続
を求めてまいりましただけに、実質的な先送りは極めて残念です。
現行
の
審判手続
については、
審判
官と
審査官
が人事的に厳密に分離されていません。これでは検察官が裁判官を兼ねているようなものであるというように、抜本的な
見直し
を求める声が根強くあります。 一筋の光は
附帯決議
です。そこでは、
現行
の
審判制度
を
現状
のまま存続することや、
平成
十七年
改正
以前の
事前審判制度
へ戻すことのないよう、
審判制度
の抜本的な
制度変更
を行うとしています。これは読みようによっては、
現行
の
不服審査
型の
審判方式
を取らず、さりとて旧法の
事前審査
型の
審判方式
にも戻さないことと受け止められます。どのような
方式
を模索されようとしているのでしょうか。この点について今後どのように
検討
しようとしているのか、
官房長官
の
見解
をお聞きいたします。
審査手続
についても、
調査
の
密室性
や、
事前通知
から
排除措置命令
が出されるまでの期間が短いなど、疑問視する声は根強くあります。
民主党
は独自の
独禁法改正案
をまとめています。この中では、
審判
に相当する
機能
を裁判所に担わせるよう提案しています。また、公正、透明な
手続
を担保するため、
審査手続
の
可視化
や
供述調書
の
写し
の
提供
、
供述
や任意の
事情聴取
など、
調査
を受ける際の
弁護士
の立会いなどを取り入れようと提案しています。
刑事手続
や他の
行政処分
についてこのようなことが
導入
されていないことをもって認められないとの主張はだんだんと
根拠
が薄弱になっていくのではないでしょうか。
我が国
の
独禁法
では、
課徴金減免制度
、リーニエンシーという実質的な
司法取引
を
刑事手続
に先駆けて
導入
いたしました。
米国
やEUなどとの国際的な
整合性
を図るという
観点
では、
可視化
や
調書
の
写し
の
提供
、
弁護士
の立会いなど
検討
すべきと考えますが、この点について
官房長官
はどのような
見解
をお持ちでしょうか。
民主党
は、従前より、いわゆる不公正な
取引
についても
課徴金
の
対象
にすべきと主張してまいりました。今回の
改正
により
一定
の不公正な
取引
、すなわち
共同
の
取引拒絶
、
差別対価
、
不当廉売
、
再販価格
の拘束、
優越的地位
の
濫用
に
対象
が拡大されることになります。
課徴金
の
対象
を拡大したことは評価しますが、これからの
課題
は、
課徴金
の
対象
となる
行為類型
について分かりやすく示すことであると思います。
課徴金
が課せられれば、
事業者
には付随して
公共入札
の
指名停止
や
株主代表訴訟
などのリスクが伴います。それだけに、適法か違法か、その
境界線
を分かりやすくすべきであり、
公正取引委員会
としての考え方を示した
ガイドライン
が整備されるべきと考えますが、その予定と盛り込まれるべき
内容
についてお聞かせください。 とりわけ
不当廉売
の
構成要件
については、
競争
上の安売りとの区別がはっきりせず、
価格競争
を萎縮させかねないとの
指摘
があります。
現行
の
告示
は、供給に要する費用を著しく下回る
対価
で供給するということに続いて、そのことによって、他の
事業者
の
事業活動
を困難にさせるおそれがあることという甚だあいまいな文言が付いています。もっと具体的な
基準
を示すべきと考えますが、
官房長官
の
見解
はいかがでしょうか。
経済危機
の
影響
は、弱い立場にある
下請企業
や
中小企業
に最も打撃を与え、元々ぎりぎりの
納入価格
が更に切り詰められるという悲鳴が聞こえています。大
企業
による不当な値引きや押し付け販売、
サービス
の強要など、不公正な
取引
を
禁止
することで
中小企業
の
利益
を守ることは喫緊の
課題
であると思います。 こうした
下請いじめ
をなくすため、
民主党
は、
中小企業いじめ防止法
を本院に
提出
しています。その
内容
は、大
企業
による
中小企業
に対する
取引
上の
地位
を不当に利用する
行為
を防止し、大
企業
と
中小企業
の
取引
を公正なものにすることによって
中小企業
の
利益
を保護するものです。
現行
の
下請法
ではカバーできていない銀行など
金融機関
による
信用供与
についても
取引
の
対象
に含めています。 今回、
優越的地位
の
濫用
が
課徴金
の
対象
となったことで
一定
の
抑制効果
は期待できますが、
景気悪化
の
しわ寄せ
は
最後
に
下請企業
にやってきます。
中小企業いじめ防止法
や
下請法
の
見直し
も
検討
されてしかるべきと考えます。この点について、
官房長官
の
見解
はいかがでしょうか。 さらに、
独禁法
では
課徴金
の
対象
となる
優越的地位
の
濫用
が、
下請法
では勧告のままとなっています。
両者
の
平仄
を合わせることについては
見解
はいかがでしょうか。
平成
十年の
改正
によって、
企業結合
の
対象
については、
国内限定
を廃止して
外国企業
についても
規制
の
対象
となりました。このところ
経済危機
によって、一時ほどではないにしても、
世界
的な
企業
の
MアンドA
の潮流は
我が国
の
企業
にも大きな
影響
を及ぼすようになっています。
企業活動
がグローバルに展開される今日にあって、
我が国独禁法
が
国内
の
企業結合
に限定せず、
外国企業
の
企業結合
についても
適用対象
に加えることは評価するものです。しかし、理屈の上ではそうだとしても、これが本当に
実効
あるものなのかという点については疑問を持つところでございます。 その具体的な
事例
として、
資源大手BHPビリ
トンによる同
リオ・ティント
の
買収
をめぐり
公正取引委員会
が
独占禁止法
に基づき
買収計画
の
提出
を求める
報告命令
を出したことが挙げられます。
平成
二十年二月、
BHPビリ
トンは
リオ・ティント
に
買収
を提案し、
世界有数
の
資源メジャー
である
両社
の統合が
実現
すれば、
世界
の
鉄鉱石
の
市場
が
寡占状態
になり、
資源価格
の高騰が
国民
の
生活
を直撃することは容易に想定されました。
両社
の
合併
が
我が国
の
市場
をゆがめると判断された場合には、
公正取引委員会
は
BHPビリ
トンに対して
資産売却
など
排除措置命令
を出すことができます。実際には、
経済環境
の激変もあり、
BHPビリ
トンによる
買収
は事実上撤回され、
排除措置命令
を出すまでには至りませんでした。 このケースで架空の話をするつもりはありませんが、
外国企業
の
結合
まで
対象
とする以上は、
排除措置命令
が
実効
ある形で貫徹することが重要であると思います。元々、
独禁法
が
国内市場
を
対象
としてきたことと今日の
企業活動
がグローバル化していることとの間には様々なギャップがありますが、この
BHPビリ
トンによる
リオ・ティント
の
買収
は典型的な
事例
であると思います。 今は
世界
的な
MアンドA
の動きは鎮静化していますが、
景気
が回復すれば
世界
的な
資源
の
争奪戦
はまた激しいものになります。今後もこのような事態が起こることは容易に想定されます。今後、
外国企業結合
の
規制
について
実効
を期するためにどのようなことを考えているのか、
公正取引委員会委員長
の
見解
をお聞きします。
現行法
では、
課徴金
と
刑事罰
が
併存
、併科されています。今回の
法改正
に至る
独禁法基本問題懇談会報告
においては、
課徴金
と
刑事罰
の
在り方
についても
検討
され、引き続き
課徴金
と
刑事罰
を
併存
、併科することが適当であるという
趣旨
の
報告
がされています。
我が国
の
市場
に見合った
制度設計
としてはそうしたものになると考えますが、今回の
改正
には見逃すことのできない論点を含んでいると思います。 それは、今回の
改正
により、不当な
取引制限主導的企業
への
課徴金割増し
が
導入
されたことです。具体的には五割を加算するもので、絶対水準から見れば過大なものではないとも言えましょう。しかし、今回の
改正
によって、
課徴金割増し
については
行政
上の
制裁
としての
性格
が強まるようになったと考えます。となると、
課徴金
と
刑事罰
の
併存
、併科について、
両者
の
性格付け
をめぐる
検討
がもっとなされてもおかしくないと考えます。
課徴金
と
刑事罰
の
在り方
についてどのように
検討
していくのか、
公正取引委員会
の
委員長
にお聞きしたいと思います。 以上、公正かつ自由な
競争
を促進し、
消費者
の
利益
を
確保
するとともに、
国民経済
の民主的で健全な発達を図るという
独禁法
は、まさに
市場経済
に関する
基本法
であり、それが
我が国
の
市場
に見合ったものにすべく、これから真摯で活発な
議論
が展開されることを望むものです。 なお、
民主党
は新たな
代表
の下で新しい
政権
を目指すことになりますが、
国民
の
生活
が第一の政治を
実現
して、
経済
、
社会
を根本から立て直すこと、そして
政権交代
によって
我が国
に
議会制民主主義
を定着させること、この二つは
民主党
に課せられた歴史的な使命であることは何ら変わりはないことを表明し、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣河村建夫
君
登壇
、
拍手
〕
河村建夫
6
○
国務大臣
(
河村建夫
君)
轟木議員
の御
質問
にお答え申し上げます。 まず、
審判制度
の
見直し
につきまして、引き続き
検討
を行うこととした
理由
及び今後の
検討方針
についての
お尋ね
がございました。
審判制度
の
在り方
については、
制度見直し
の
方向性
について
関係
各
方面
において様々な御
意見
があり、いまだ
結論
が出ていないことから、引き続き
検討
を行うこととしたものであります。 今後は、
審判制度
を廃止すべしとの
意見
、裁判と
審判
を併用すべしとの
意見
、また
行為類型
に応じて
手続
を分けるべしとの御
意見等
について、
衆議院経済産業委員会
における
附帯決議
の
趣旨
を尊重しつつ、
関係
各
方面
の
意見
を聞きながら、
平成
二十一年度中に
結論
を得るべく精力的に
検討
してまいりたいと、このように考えております。 次に、
審査手続
における
手続
の
可視化
や
供述調書
の
写し
の
提供
、
弁護士
立会いに係る
検討
についての
お尋ね
がありました。
審査手続
における
手続
の
可視化
については、
供述人
が真実を
供述
することに消極的になる、また、特に
優越的地位
の
濫用事件
などでは、
違反事業者
の報復を恐れ、被害を受けた
中小企業
からの協力が得られなくなるなど、
真相解明
に
妨げ
となる
可能性
があるために適当でないと考えております。 また、
供述調書
の
写し
の
提供
や
事情聴取
の際の
弁護士
立会いについては、
独占禁止法基本問題懇談会
におきまして、
我が国
の
刑事手続
や他の
行政調査
でも認められていないこと、
供述調書
の
写し
の
提供
や
事情聴取
の際の
弁護士
立会いを認めることにより、
真相解明
の
妨げ
となる
可能性
があること、欧米と
我が国
では
司法制度
の
在り方
全体が異なっていることなどから、これらを認めていない
現行
の
制度運用
では問題がないと、このような判断がされておるところであります。 次に、不公正な
取引方法
に関する
ガイドライン
の整備についての
お尋ね
がございました。 不公正な
取引方法
については、
公正取引委員会
において従来から
ガイドライン
を公表しており、その中で、例えば
共同
の
取引拒絶
が原則として違法となることなどを明らかにしております。
改正法案
の
施行
により、不公正な
取引方法
を
規定
する
告示
を
改正
する必要があることから、
告示
の
改正
に伴う
見直し
を含め、
現行
の
ガイドライン
に見直すべき点があるかどうかについて、必要に応じて
検討
してまいりたいと思います。 次に、
不当廉売
の
規制基準
についての
お尋ね
がありました。
不当廉売
については、
公正取引委員会
において従来から
ガイドライン
を公表しており、その中で、
事業活動
を困難にさせるおそれがあるとは、現に
事業活動
が困難になることは必要ないこと、具体的に
廉売
を行う
事業者
の
事業規模
や
廉売商品
の数量などを考慮して個別に判断されることなどを明らかにしておるところであります。 次に、
中小企業いじめ防止法案
や
下請法
の
見直し
についての
お尋ね
がございました。
民主党
御
提出
の
中小企業いじめ防止法案
につきましては、
国会
における
議論
にゆだねられているものと考えております。
政府
といたしましては、現下の厳しい
経済情勢
の下では
下請企業
に不当な
しわ寄せ
が生じやすくなっていると考えております。かかる
状況
の下、
独占禁止法
及び
下請法
を厳正に執行し、
下請取引等
の
適正化
に努めており、
下請法
についてはその
施行状況
を勘案して、今後必要な対応を
検討
してまいります。
最後
に、
課徴金
に関し、
独占禁止法
と
下請法
の
平仄
についての
お尋ね
がございました。
下請法
は、迅速かつ効果的に
下請事業
を保護する
観点
から、
下請事業者
の
利益
の回復が円滑に行われるように、
独占禁止法
とは別の
手続
を定めるものとして制定されたものであり、かかる
観点
から成果を上げてきたものと考えております。
政府
といたしましては、今後とも、かかる
下請法
の特徴を活用し、迅速かつ効果的に
下請事業者
の
利益
の保護を図ってまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
政府特別補佐人竹島一彦
君
登壇
、
拍手
〕
竹島一彦
7
○
政府特別補佐人
(
竹島一彦
君)
轟木議員
から私に二問の御
質問
をちょうだいいたしました。 まず、
外国企業
に係る
企業結合
に対する
規制
の
実効性
についての
お尋ね
がございました。
現行
の
企業結合規制
では、
我が国
の
市場
に対する
影響
の大きさから見て、本来、
届出
が行われるべき
外国企業
に係る
企業結合
が必ずしも
届出
の
対象
となっていないわけでございますが、今回御審議いただく
独占禁止法改正法案
におきましては、
株式取得
について
事後報告制
から
事前届出制
への
変更
、
外国企業
に係る
企業結合
の
届出基準
の
見直し
を行うこととしております。 これらによりまして、
外国企業
に係る
企業結合
を的確に捕捉するとともに、海外の主要な
競争当局
の
企業結合規制
との
整合性
が図られ、
外国当局
との一層の
連携
が可能となります。そのことによりまして、
企業結合規制
の
実効性
が高まるものと考えております。
公正取引委員会
といたしましては、今後とも、
外国企業
に係る
企業結合
について、
外国当局
との
連携
も図りつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。 次に、
課徴金
と
刑事罰
の
関係
についての御
質問
がございました。
議員
御
指摘
のように、
主導的役割
を担った
事業者
に対して
課徴金
を割り増すことによって
課徴金
の
行政
上の
制裁
としての
機能
は強まりますが、
課徴金
は、
違反行為
の
抑止
を図り
独占禁止法
の
禁止規定
の
実効性
を
確保
するために
金銭的不利益
を課す
行政
上の
措置
でございまして、今回の
改正
で
行政
上の
制裁
の
機能
が強まるとはいえ、なお道義的な非難を
目的
とする
刑事罰
とは
趣旨
、
目的等
を異にするものでありますことから、これらを併科することについて特段の問題はないと考えております。 以上でございます。(
拍手
)
江田五月
8
○
議長
(
江田五月
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
江田五月
9
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第一 第三
海兵機動展開部隊
の
要員
及びその
家族
の
沖縄
から
グアム
への
移転
の
実施
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外交防衛委員長榛葉賀津也君
。 ───────────── 〔
審査報告書
及び議案は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
榛葉賀津也君登壇
、
拍手
〕
榛葉賀津也
10
○
榛葉賀津也君
ただいま
議題
となりました在
沖縄海兵隊
の
グアム移転
に係る
協定
につきまして、
外交防衛委員会
における
審査
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 この
協定
は、
日本国政府
が第三
海兵機動展開部隊
の
要員
約八千人等の
沖縄
から
グアム
への
移転
に際し二十八億ドルを上限とする
資金提供
を行うこと、
米国政府
が
普天間飛行場代替施設
の完成に向けての具体的な
進展
のあることなどを条件に
海兵隊
の
グアム移転
に必要な
措置
をとること、
米国政府
が
日本国政府
から
提供
された
資金等
を
グアム移転事業
にのみ使用すること等を定めるものであります。
委員会
におきましては、
中曽根外務大臣
及び
浜田防衛大臣
に対し
質疑
を行うとともに、
沖縄
県に
委員
を派遣して、
米軍基地
の
現状視察
及び
関係地方自治体
との
意見交換
を行ったほか、四名の
参考人
から
意見
を聴取いたしました。
沖縄
県における
意見交換
では、地元の方々から、
グアム移転
の着実な
実施
と
負担軽減
の
実現
、
嘉手納飛行場以南
の
施設
・区域の返還問題、
普天間飛行場
の
危険性除去
と
騒音軽減
、同
飛行場代替施設
の
建設問題等
に関する
意見
が述べられました。
委員会
における
質疑
の主な
内容
は、
グアム移転
に伴い削減される在
沖縄海兵隊
の
実員数
、本
協定
を
国会承認条約
とした経緯、
グアム移転
が
我が国
の
抑止力
に与える
影響
、
グアム移転経費
を
我が国
が
負担
をする
理由
と二十八億ドルの
積算根拠
、本
協定
が
米国議会
の
承認
を必要としない
理由
、
家族住宅建設事業等
の
民活事業
の
検討状況
、
沖縄米軍基地返還
による
経済効果
と
跡地利用計画
、新
輸送機オスプレイ
の
普天間飛行場代替施設
への配備の
可能性等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、討論に入りましたところ、
民主党
・
新緑風会
・
国民新
・
日本
の
一川理事
より
反対
、自由
民主党
及び
公明党
を
代表
して
公明党
の
浜田委員
より
賛成
、
日本共産党
の
井上委員
より
反対
、
社会
民主党
・
護憲連合
の
山内委員
より
反対
する旨、それぞれ
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、
本件
は
賛成少数
により
承認
すべきものでないと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
11
○
議長
(
江田五月
君) これより
採決
をいたします。
本件
の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
12
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
13
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
百五
反対
百三十三 よって、
本件
は
承認
しないことに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
江田五月
14
○
議長
(
江田五月
君) ただいまの結果、
本件
について、本院は
衆議院
から
両院協議会
を求められることになります。 ─────・─────
江田五月
15
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第二
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
経済
産業
委員長
櫻井充君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び議案は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔櫻井充君
登壇
、
拍手
〕
櫻井充
16
○櫻井充君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
審査
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
化学物質
の管理の一層の充実が求められている
国内
外の動向等にかんがみ、包括的な
化学物質
管理
制度
の
導入
、流通過程における適切な
化学物質
管理の
実施
及び国際的動向を踏まえた
規制
の合理化のための
措置
等を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、既存
化学物質
の安全性点検の進捗
状況
、第一種特定
化学物質
の限定的使用許可の際の安全性
確保
の方策、すべての
化学物質
について、製造数量・輸入数量等
届出
の
対象
とするに当たっての
中小企業
への配慮の必要性等について
質疑
が行われたほか、環境
委員会
との連合
審査
会を開会いたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
17
○
議長
(
江田五月
君) これより
採決
をいたします。 本案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
18
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
19
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
二百三十八
反対
〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
江田五月
20
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第三
公共サービス基本法案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。総務
委員長
内藤正光君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び議案は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔内藤正光君
登壇
、
拍手
〕
内藤正光
21
○内藤正光君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、総務
委員会
における
審査
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、公共
サービス
が
国民
生活
の基盤となるものであることにかんがみ、公共
サービス
に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、その基本的施策を定めることにより公共
サービス
に関する施策を推進し、もって
国民
が安心して暮らすことができる
社会
の
実現
に寄与しようとするものであります。
委員会
におきましては、
衆議院
総務
委員長
赤松正雄君から
趣旨説明
を聴取した後、公共
サービス
の
実施
に関する責任の明確化、公共
サービス
の
提供
における
国民
の
意見
の反映、公共
サービス
を担う臨時・非常勤職員の処遇改善の必要性、公共
サービス
の
実施
に従事する者の労働環境の整備等について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
22
○
議長
(
江田五月
君) これより
採決
をいたします。 本案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
23
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
24
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
二百三十八
反対
〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
江田五月
25
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第四
高齢者
の居住の
安定確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。国土交通
委員長
田村耕太郎君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び議案は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔田村耕太郎君
登壇
、
拍手
〕
田村耕太郎
26
○田村耕太郎君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通
委員会
における
審査
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
高齢者
の居住の安定の
確保
を一層推進するため、それに必要な基本方針について、新たに国土交通大臣と厚生労働大臣が
共同
で策定することとするなどの拡充、同基本方針を受けた都道府県による
高齢者
居住
安定確保
計画の策定、デイ
サービス
センター等の
高齢者
居宅
生活
支援
施設
と一体となった
高齢者
向け優良賃貸住宅の供給の促進等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、本
法律案
による住宅・福祉施策の
連携
の意義、
実効性
、ケア付き住宅の供給促進効果、増加が見込まれる介護
施設
、
高齢者
向け住宅ニーズに対する供給側の対応策、
高齢者
の居住ニーズに応じた住み替え及びバリアフリー化の促進等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
27
○
議長
(
江田五月
君) これより
採決
をいたします。 本案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
江田五月
28
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
江田五月
29
○
議長
(
江田五月
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
二百三十八
反対
〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
江田五月
30
○
議長
(
江田五月
君) これにて休憩いたします。 午前十時四十二分休憩 ─────・───── 午後一時三十六分
開議
江田五月
31
○
議長
(
江田五月
君) 休憩前に引き続き、
会議
を開きます。 先ほど
衆議院
から、第三
海兵機動展開部隊
の
要員
及びその
家族
の
沖縄
から
グアム
への
移転
の
実施
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件について、
国会
法第八十五条第一項の
規定
により、
両院協議会
を求められました。 これより、
本件
に関する
両院協議会
の
協議委員
十名の選挙を行います。 つきましては、本選挙は、その
手続
を省略し、
議長
において指名することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田五月
32
○
議長
(
江田五月
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
本件
に関する
両院協議会
の
協議委員
に浅尾慶一郎君、池口修次君、石井一君、一川保夫君、小川勝也君、白眞勲君、広中和歌子君、水岡俊一君、井上哲士君、近藤正道君を指名いたします。 これより直ちに
両院協議会
協議委員
の正副
議長
を選挙されることを望みます。
両院協議会
の結果の
報告
を待つため、暫時休憩いたします。 午後一時三十八分休憩 ─────・───── 午後三時四十一分
開議
江田五月
33
○
議長
(
江田五月
君) 休憩前に引き続き、
会議
を開きます。 第三
海兵機動展開部隊
の
要員
及びその
家族
の
沖縄
から
グアム
への
移転
の
実施
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
両院協議会
参議院
協議委員
議長
から
報告
書が
提出
されました。 この際、
報告
を求めます。
協議委員
議長
浅尾慶一郎君。 ───────────── 〔
報告
書は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔浅尾慶一郎君
登壇
、
拍手
〕
浅尾慶一郎
34
○浅尾慶一郎君 第三
海兵機動展開部隊
の
要員
及びその
家族
の
沖縄
から
グアム
への
移転
の
実施
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
両院協議会
の経過及び結果について御
報告
申し上げます。 本院
協議委員
は、先ほどの本
会議
におきまして、
議長
より指名されました後、直ちに
協議委員
議長
及び副
議長
の互選を行い、その結果、
協議委員
議長
に私、浅尾慶一郎が、副
議長
に小川勝也君が選任されました。 なお、
衆議院
におきましては、河野太郎君が
協議委員
議長
に、三原朝彦君が副
議長
に選任されました。
両院協議会
の初会の
議長
はくじにより決することとなっておりますので、開会に先立ち抽せんを行いました結果、本院側
協議委員
議長
の私、浅尾慶一郎が
議長
に当選いたしました。 協議会におきましては、
衆議院
側の三原朝彦君から、
我が国
及び極東の平和と安全のための
抑止力
を維持しながらも
沖縄
県民が強く希望する
海兵隊
要員
の
移転
の促進及び過重な基地
負担軽減
に資する等の
理由
で
承認
、次に、本院側一川保夫君から、
政府
が説明責任を全く果たしていないこと、地元の
負担
が実際に軽減されるのか不明であること、
グアム移転
等と
普天間飛行場
の代替
施設
問題がワンパッケージとなっていること、巨額の経費を
負担
する
理由
が明確でないこと等の
理由
によって
承認
しないと、それぞれ議決の
趣旨
の説明が行われました。 次に、協議に移りましたところ、本院側
協議委員
の
民主党
・
新緑風会
・
国民新
・
日本
の白眞勲君、
日本共産党
の井上哲士君、
社会
民主党
・
護憲連合
の近藤正道君から、また、
衆議院
側
協議委員
の自由
民主党
の松浪健四郎君、
公明党
の西博義君から、それぞれ種々の発言があり、双方において熱心な
意見交換
が行われました。 かくて協議終結に当たり、本院側の小川勝也君から、
両院協議会
として参議院側が
指摘
した問題点を踏まえ、参議院の議決どおり本
協定
を
承認
しないよう、
衆議院
側に要請する旨の
意見
が述べられました。また、
衆議院
側の松島みどり君からは、本
協定
は、
抑止力
を維持しながらも
沖縄
の
負担軽減
に資するものであり、
衆議院
の議決どおり
承認
願いたい旨の
意見
が述べられました。 結局、
意見
の一致を見るに至らず、成案が得られませんでした。 なお、前回の
両院協議会
から懸案事項となっております今後の
両院協議会
の
在り方
については、両院において建設的な
方向
で
検討
し、今
国会
中に成案を得るよう衆参両院の
議長
に御
報告
を申し上げることについて合意をいたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
江田五月
35
○
議長
(
江田五月
君) 第三
海兵機動展開部隊
の
要員
及びその
家族
の
沖縄
から
グアム
への
移転
の
実施
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきましては、両議院の
意見
が一致いたしませんので、憲法第六十一条の
規定
により、
衆議院
の議決が
国会
の議決となります。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十六分散会