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2009-02-09 第171回国会 参議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年二月九日(月曜日) 午後一時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第七号 ─────────────
平成
二十一年二月九日 午後一時 本
会議
───────────── 第一
平成
二十
年度
における
財政運営
のための
財政投融資特別会計
からの繰入れの
特例
に関 する
法律案
(
趣旨説明
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
請暇
の件 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
江田五月
1
○
議長
(
江田五月
君) 御紹介いたします。 本院の招待により来日されました
東ティモール民主共和国国民議会議長フェルナンド・ラサマ・デ・アラウジョ閣下
の御一行がただいま
傍聴席
にお見えになっています。 ここに、諸君とともに心からなる歓迎の意を表します。 〔
総員起立
、
拍手
〕 ─────・─────
江田五月
2
○
議長
(
江田五月
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
川口順子
君から
海外渡航
のため来る十二日から十日間の
請暇
の申出がございました。 これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田五月
3
○
議長
(
江田五月
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、許可することに決しました。 ─────・─────
江田五月
4
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第一
平成
二十
年度
における
財政運営
のための
財政投融資特別会計
からの繰入れの
特例
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 本案について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
中川財務大臣
。 〔
国務大臣中川昭一
君
登壇
、
拍手
〕
中川昭一
5
○
国務大臣
(
中川昭一
君) ただいま
議題
となりました
平成
二十
年度
における
財政運営
のための
財政投融資特別会計
からの繰入れの
特例
に関する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
平成
二十
年度
の
一般会計補正予算
(第2号)においては、急激な内外の
金融経済情勢
の
変化
に
対応
し、
国民生活
と
日本経済
を守る緊急の備えを万全にする観点から策定されました
生活対策
及び
生活防衛
のための
緊急対策
に盛り込まれた
施策
を
実施
するための
経費
を計上しております。 これらの
措置
に必要な
財源
を確保するため、臨時の
措置
として、
財政投融資特別会計
の
積立金
を活用することとしております。 本
法律案
は、これを受けて、
平成
二十
年度
における
財政投融資特別会計
の
財政融資資金勘定
からの
一般会計
への繰入れに関する
特例措置
を定めるものであります。 以上、
平成
二十
年度
における
財政運営
のための
財政投融資特別会計
からの繰入れの
特例
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第でございます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
6
○
議長
(
江田五月
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。
発言
を許します。
大塚耕平
君。 〔
大塚耕平
君
登壇
、
拍手
〕
大塚耕平
7
○
大塚耕平
君
民主党
・新緑風会・
国民新
・
日本
の
大塚耕平
です。 ただいま
議題
となりました
財投特別会計特例法案
について、
関係大臣
に
質問
をさせていただきます。
麻生首相
は、昨年十月三十日に
景気対策
を発表しましたが、それに伴う二次
補正予算案
を昨年中に提出せず、さらには二次
補正予算成立
直後に
衆議院
で来
年度
予算案
の
並行審議
が始まりました。そのため、本
法案
の
審議入り
が本日に至ったことは誠に残念であることを冒頭申し上げます。 さて、本
法案
は、その第二次
補正予算
に含まれる
定額給付金等
の
財源手当て
を行うものですが、御承知のとおり、私
たち会派
は、
定額給付金
には
反対
の
立場
を取っております。もっとも、
景気対策
の
必要性
も十分
認識
していることから、
定額給付金
を除く
部分
については、小異を捨てて大同を重んじ、賛成の
立場
を表明しております。 両院の多数派が異なる
国会
の
現状
をかんがみれば、双方の多数派がそれぞれ譲り合うことが
民意
に従うということであり、
定額給付金
以外の
部分
は
衆議院
の多数派の考えを尊重し、
定額給付金
については参議院の多数派の
意見
を尊重するというのが成熟した
議会
の
対応
と考えます。 そこで、
官房長官
にお伺いいたします。
麻生内閣
として
定額給付金
の
実施
を断念し、その
財源
を
雇用等
の他の
対策
に用いるおつもりはないでしょうか。驚くような前向きな御
答弁
を期待しております。 次に、現在は二次
補正
が必要な
経済状況
であり、かつ、その
状況
に対して
定額給付金
が
効果
的であるという
認識
が本
法案
の
前提
であるため、この点に関して
質問
いたします。
平成
二十
年度
実質経済成長率
の
政府見通し
は
マイナス
〇・八%であるのに対し、
日銀
は
マイナス
一・八%と
予測
しています。両者には大きな開きがありますが、
政府
が
日銀
に比べて楽観的な
現状認識
を抱いている
根拠
を伺います。 また、
政府見通し
では
平成
二十一
年度
にゼロ%に好転するようですが、
日銀
は逆に
マイナス
二%に悪化することを想定しております。さらに、
IMF
の
見通し
では、
平成
二十年の
マイナス
〇・三%から
平成
二十一年の
マイナス
二・六%に大きく悪化することになっています。このように、
日銀
や
IMF
の
景気減速予測
に対して、
政府
が逆に
景気好転
を
予測
している
根拠
は何でしょうか。
政府
、
日銀
、
IMF
の
認識
がこれほど大きく異なることには違和感を感じます。
与謝野大臣
は、現在の
政府見通し
を適切と考えているのでしょうか。 適切と考えているのであれば、
衆議院
で
審議
中の
平成
二十一
年度
予算
を
前提
に
景気好転
を
予測
しているのでありますから、
平成
二十一
年度
補正予算
などは全く念頭にないものと理解してよろしいでしょうか。 あるいは、楽観的過ぎるという
認識
であれば、具体的に
政府見通し
を修正するのでしょうか。その際には、どのような
追加対策
を行うのでしょうか。
平成
二十一
年度
予算成立
後に
補正予算
を編成する
意思
があるのでしょうか。お伺いいたします。
内閣
府においては、
例年どおり
一月十九日に
閣議決定
された
経済見通し
の
公表
をもって、しかも、大いに甘い
見通し
を
公表
して、当面の
仕事
は一段落したかのような雰囲気が感じられます。しかし、
麻生内閣
が現下の
情勢
を百年に一度の未曾有の
危機
とするならば、
内閣
府も平時とは異なる
姿勢
で
仕事
に臨むべきです。
危機
を乗り越えるまでの間、
内閣
府は毎月、
経済見通し
を更新すべきと考えます。
経済財政モデル
に
最新
の
雇用
、輸出、
消費等
のデータを入力すれば簡単に計算できるはずです。
与謝野大臣
には、今後は毎月
最新見通し
を
公表
するつもりがあるかどうかを伺います。 次に、
定額給付金
の
位置付け
と
効果
について伺います。
中川大臣
は、
財政演説
において、
生活対策
及び
生活防衛
のための
緊急対策
として
定額給付金
を計上すると述べていますが、
麻生首相
も
中川大臣
も、
予算委員会等
の場で、再三
景気対策
であるとも
発言
しています。
財政演説
の
説明
と異なることから、改めて
定額給付金
の
位置付け
を伺います。 また、
麻生首相
は、
持続的成長
への
きっかけ
として大きな意義を有するとも
答弁
しています。どのようなメカニズムで
定額給付金
が
持続的成長
への
きっかけ
になるのかを
与謝野大臣
に論理的に御
説明
いただきたいと思います。
定額給付金
は、GDPを〇・二%押し上げるという
説明
が繰り返されています。この点に関し、
中川大臣
は、
地域振興券
の
実績
を
前提
に四割が
消費
に回るとして計算していると
答弁
しています。しかし、
地域振興券
の
実績
は三二%です。四割というのは
過大見積り
ではないでしょうか。
衆議院
において、
内閣
府は、
定額給付金
の
経済効果
を、四割が
消費
に回った場合は〇・一五%、三二%の場合は〇・一二%と
答弁
しています。過大な
前提
を使い、しかも〇・一五%という計算結果を〇・二%とするのは恣意的な
説明
ではないでしょうか。数字の是非とともに、
国会
に対してそういう
姿勢
で臨んでいることに警鐘を鳴らしておきます。
実績
の三二%ではなく四割を使うことについて、
内閣
府は
地域振興券
との違いを強調し、
定額給付金
は
消費性向
の高い低
所得者層
にも
支給
するため、及び
消費性向
が高い
高齢者
が約七百万人増加しているためとしていますが、低
所得者
や
高齢者
に
給付
すると
経済効果
が上がるという考え方ならば、
当該層
に集中的に
支給
する方が適切ではないでしょうか。 もっとも、その一方で
社会保障政策
において
高齢者
や低
所得者
の
負担
を増やしているのは
論理矛盾
であり、右手と左手で違うことをやっていると言えます。
定額給付金
の総額二兆円は、年収二百万円の人を百万人
雇用
でき、
消費税
に換算すれば年間一%分、二か月間であれば全廃できる
金額
です。他の使い方の方が
景気
には
効果
的ではないでしょうか、改めてお伺いいたします。 次に、
国会
で
審議
中にもかかわらず、
定額給付金
の
準備
が既に進んでいることについて伺います。 一月八日の
民主党財政金融部門会議
において、仮に本
法案
が
成立
しない場合、
政府短期証券等
で
資金
を調達し
定額給付金
を
執行
することが可能かどうかを
財務省
にただしたところ、できないと即答しましたが、一月二十九日、伊吹前
財務大臣
がそれとは異なる
見解
を表明されました。 そこで、念のため二月三日の
財政金融委員会理事会
において
財務省
に再度
見解
を求めたところ、次の三点が表明され、書面でも
民主党
に提出されました。正確に読み上げます。 第一に、
政府短期証券
は
年度内
の
資金繰り
の手段であり、同
年度
の
歳入
により償還する必要があるもの。
資金繰り
は、
歳出予算
の
執行
の
判断
の問題とは異なる。 第二に、
政府
としては、
歳入欠陥
を
前提
とした
予算
の
執行
はできない。 第三に、上述の
前提
の有無の
判断
は、
財源法案
の
成立
の
確実性
にかかわる問題であり、
国会
の
意思
に関する事柄であることから、具体的に言及することは差し控えたい。 いずれも
財務省
として重要な
認識
を開陳していますが、とりわけ第二点は明快です。改めて
財務大臣
に伺います。本
法案
が
成立
しない限り、
定額給付金
の
執行
はできないと理解してよろしいでしょうか。 ところで、一方では、
定額給付金
の
事務費補助金
は既に
給付
されたとも聞き及びます。 一月十六日に
鳩山大臣
は、
財源法案
の
年度内成立
が確実と見込まれる
状況
になれば
事務費補助金
は
執行
可能と
発言
。
中川大臣
も二月三日に、
定額給付金支給準備
のための
事務的経費
については
対応
可能と述べています。 そこで、
総務大臣
に伺います。
自治体
はどのような
準備状況
にあるのか、また
自治体
に対して既に
補助金
が
支給
されたのか、
自治体
がこれまでに
自主財源
で
対応
した分について事後的に
補助対象
になるのかを伺います。 また、一月二十八日付けの
補助金交付要綱
の別紙ただし書には、
定額給付
に要する
事務経費
については、
補助金
の
交付決定
前に
執行
したものであっても、
平成
二十年十月三十日に決定された
生活対策
に係るものであれば
補助金
の
対象
として差し支えないという
方針
が明記されています。しかし、昨年十月三十日以降、第二次
補正予算
あるいは本
法案
が
衆議院
で
成立
する以前の諸
準備
は、
法的根拠
を欠く
国庫債務負担行為
であり、
財政法
第十五条
違反
と言えます。 そこで、現在は、
鳩山大臣
のいうところの
財源法案
の
年度内成立
が確実と見込まれる
状況
に該当するのかどうか、
法的根拠
のない
国庫債務負担行為
に対して
補助金
を交付するのかどうか、仮に交付した場合は
財政法違反
であるのかどうかについて、それぞれ
政府
の
認識
を伺います。 あわせて、これらの事実
関係
を確認するため、今後、
補助金
が交付された場合、いつの
時点
の諸
準備
に
対応
したものであるかの
内訳
の開示を求めます。 この問題のみならず、天下り問題においては
法律
を
政令
でゆがめ、
基礎年金
の
国庫
負担
問題においては
法律
を
閣議決定
でゆがめ、
道路特定財源一般財源化
の
閣議決定
については
歳入
のことであって
歳出
のことではないと詭弁を弄すなど、最近の
麻生内閣
の
遵法意識
の
低下
には目に余るものがあります。この点に関する
官房長官
の
見解
を伺います。 ところで、第二次
補正予算
では
定額給付金事務費
として八百二十五億円が計上されています。
費目別
の
内訳
を申し上げれば、
人件費
二百三十三億円、
発送費
二百七十一億円、
給付事務経費
百八十六億円、
事務機器経費
十三億円、
広報関係経費
三十七億円、
システム開発経費
六十五億円、
民生委員等協力手当
十九億円などです。 なぜ
人件費
が新たに発生するのでしょうか。
民間企業
であれば、社員が所定の給与の範囲内で新たに発生した
業務
にも
対応
するのが普通です。
広報関係経費
とは何でしょうか。既存の
広報誌
の記事として掲載すれば済む話です。
事務機器経費
とは何でしょうか。この
業務
を行うために新たに
コピー機
でも購入するのでしょうか。
会議開催経費
とは何でしょうか。
民生委員
にはこういうときに協力してもらうためにふだんから
手当
を
支給
しているのではないでしょうか。この細目を計上した
段階
では
定額給付金
の詳細はまだ決まっていません。
業務要件
も
システム要件
も明らかでない中で、どうやって
システム開発経費
を計上したのでしょうか。
総務大臣
には、八百二十五億円の
積算根拠
に関する
資料提出
を求めます。ちなみに、八百二十五億円は、毎月十万円の
給付
を一年間にわたって六万八千七百五十人に
支給
できる
金額
であることを申し添えます。 また、
鳩山大臣
は、
定額給付金
は
法定受託事務
ではなく
自治事務
であると明言しています。
自治事務
の
経費
を国が
負担
する
根拠
は何でしょうか。その他の
自治事務
についても、今後は国が
経費
を
負担
するのでしょうか。 今回の
対応
は、
地方財政法
第十六条、国は、その
施策
を行うため特別の必要があると認めるときに限り、
地方公共団体
に対して
補助金
を交付することができるという内容が
根拠
になっているそうです。同条のその
施策
とは
地方
が独自に行うものであり、国が企画立案したものではないと考えますが、
見解
を伺います。 その
施策
とは国の
施策
であるという
答弁
の場合には、その
施策
を
施策そのもの
に限定せず、それに伴う
事務費
まで含む
根拠
は何でしょうか。また、
法的根拠
のない
国庫債務負担行為
に係る
事務費
まで面倒を見る
根拠
は何でしょうか。 報道によれば、
市町村議会
において
定額給付金
に
反対
する
意見書
を可決する動きがあるようですが、
自治体
及び
議会
の動向並びに
定額給付金
を
執行
しない
自治体
が出た場合の
対処方針
について伺います。 また、
鳩山大臣
は、
所得制限
は非現実的であり、やらないよう全
市町村
に要請すると
発言
していましたが、具体的に要請したかどうかを伺います。 あわせて、御列席の
官房長官
と各
大臣
が
定額給付金
をお受け取りになるかどうかを改めてお伺いいたします。 最後に、
拙速
かつ稚拙な
検討
で進められた
郵政民営化
のために、実質的には
国民
の資産であるかんぽの宿が二束三文で不公正にたたき売りされた事実が明らかになり、
国民
の
政治不信
を高めています。
麻生首相
は、その
郵政民営化
について、自分はそもそも
反対
だったと
発言
して波紋を呼んでいます。
郵政民営化
と同様に、
拙速
かつ稚拙な
検討
で導入された
定額給付金
についても、後になって本当は
反対
だったと言うのではないでしょうか。 そうならないように、
反対
が多数の
民意
を重んじ、この
法案
の
審議過程
で
定額給付金
を断念し、野党が提案している他の
対策
にその
財源
を用いることを再度強く求めます。 さもなければ、一刻も早く解散・総選挙を行い、
民意
の賛同を取り付けた上で
定額給付金
を
実施
するのが
民主主義
の正道であると申し上げて、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣中川昭一
君
登壇
、
拍手
〕
中川昭一
8
○
国務大臣
(
中川昭一
君)
大塚議員
の御
質問
にお答え申し上げます。
定額給付金
の
位置付け
についての
お尋ね
がありました。
定額給付金
は、
景気後退下
での
生活者
の不安にきめ細かく対処するための
家計
への
緊急支援
であり、あわせて、
家計
に広く
給付
することにより
消費
を増やす
経済効果
もあり、
生活対策
における重要な
施策
の
一つ
と考えております。このような
定額給付金
の目的は当初から何ら変わっておりません。 次に、
定額給付金
は低
所得者
や
高齢者
に集中的に
支給
すべきではないかという
お尋ね
でございます。
定額給付金
は
家計
への
緊急支援
として
実施
するものであることから、
迅速性
が重要であると考えております。このため、すべての方に
給付
するシンプルな仕組みを
原則
としたものであります。 なお、その中で、
住民基本台帳等
の情報に基づいて容易に区分が可能な六十五歳以上の
高齢者
及び十八歳以下の
若年者
に対しては加算を行うこととしております。その結果、
平均所得
の比較的低い世帯に厚い
給付
となっているものと考えております。
定額給付金
以外の
政策
の方が
景気対策
には
効果
的ではないかという
お尋ね
でございます。
定額給付金
による
消費
の喚起は、
景気押し上げ
の極めて大きな要素でもあり、
持続的経済成長
の
きっかけ
としても
大変効果
のあるものと
認識
をしております。もちろん、
雇用
、
中小企業対策
などの
施策
も重要であり、
政府
としては、
生活対策
及び
生活防衛
のための
緊急対策
に盛り込まれた
施策等
を着実に
実施
したいと考えております。
法案成立
前の
定額給付金
の
執行
につきまして
お尋ね
がありました。 第二次
補正予算
に計上された
生活対策
に係る
経費
の
執行
につきましては
原則
として
財源法案
の
成立
が必要と考えており、
定額給付金
の
支給
についても、その
財源
が確保されていないことから当面は
執行
を見合わせることとしております。 ただし、
定額給付金支給
に係る
地方自治体
の
事務経費
など
補正予算
の
年度内執行
に不可欠な
準備経費
につきましては、
補正予算
の
早期執行
の
必要性
や
財政法
の
趣旨等
を総合的に勘案し、
執行
を開始することとしております。 いずれにしましても、まずは
財源法案
の一日も早い
成立
をお願いいたします。 第二次
補正予算成立
前の
定額給付金
の
支給準備行為
につきまして
補助金
を交付することがあるのか、また、それは
財政法違反
であるかどうかについて
お尋ね
がありました。 第二次
補正予算成立
前に
地方自治体
が
準備行為
を行った
段階
において国が
補助金
を交付すべき
債務
を負うものではなく、国が
債務
を負うのはあくまで
予算成立
後、
補助金
の
交付決定
を行うときであることから、御指摘のような
財政法違反
には当たりません。 また、国の
補助金
の
交付対象
は、
予算
が
成立
し
補助金
の
交付決定
がなされた後の
事業
が
原則
としておりますが、
補助金
を所管する省庁の
判断
により、必要があればそれ以前に
事業
を
実施
し、その
事業
に対して
補助金
を支出することについて
法令
上の問題はないものと考えております。
定額給付金
につきましては、その
効果
を十分に上げるためには
早期
かつ確実に行うことが求められております。このため、
補助金交付要綱
において、
給付
に要する
事務経費
については
事務費補助金
の
交付決定
前に
執行
した
経費
であっても
事務費補助金
の
対象
として差し支えないという取扱いとされております。
定額給付金
の受取についての
お尋ね
がありました。 私個人の
対応
につきましては、
関連法案
が
成立
した
段階
で、
地方公共団体
の具体的な運用を踏まえて
検討
したいと考えております。 いずれにいたしましても、
景気回復
のため、必要な
消費
により
内需拡大
に寄与していきたいと考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣河村建夫
君
登壇
、
拍手
〕
河村建夫
9
○
国務大臣
(
河村建夫
君)
大塚議員
の御
質問
にお答えいたします。 まず、
定額給付金
を他の
対策
に使うつもりはないかとの
お尋ね
がございました。
定額給付金
は
生活対策
における重要な
施策
の
一つ
と
位置付け
ており、早急に
実施
する必要があると考えておるところでございます。 もちろん、
雇用対策
も重要であり、
政府
といたしましては、
派遣労働者
、
年長フリーター等
を正規
雇用
した
企業
に対する
助成
、
雇用
の維持に努める
企業
に対する
雇用調整助成金
の拡充、都道府県に過去
最大
の四千億円の基金を創設することによる
地域
の
求職者
の
雇用機会
の
創出等
により
雇用
の安定を図るなど、
生活対策
及び
生活防衛
のための
緊急対策
に盛り込まれた
施策等
を着実に
実施
してまいります。 次に、
麻生内閣
の
遵法意識
についての
お尋ね
がございました。
定額給付金
の
事務費給付
につきましては、ただいま
財務大臣
から
答弁
があったとおり、
財政法違反
ではございません。また、昨年末に施行されました
退職管理政令
につきましては、
国家公務員法
の規定にのっとって制定したものでございます。
基礎年金
については、持続可能な
年金制度
の構築のために二分の一を
国庫
で
負担
するための
法律案
を先般
国会
に提出いたしております。
道路特定財源
につきましては、二十年五月の
閣議決定
で示された
方針
にのっとり、
揮発油税
の
歳入
を
道路整備
に使うという義務付けをやめ、すべて一般
財源
化するための
法律案
を先般
国会
に提出いたしております。
麻生内閣
は
法令
に基づいて適切に
政策課題
に
対応
しており、
遵法意識
が
低下
したとの御批判は何ら
根拠
のないものであります。
定額給付金
を受け取るのかという
お尋ね
がございました。
定額給付金
は、
国民
から納めていただいた税金をこの
経済情勢
の厳しい時期に
国民
の皆さんへ還元する形で
給付
を行って
家計
を助け、併せて
消費
を振興し、
内需
の
拡大
を図るものであって、
生活対策
、
生活防衛
のための
緊急対策
の一環として講じるものであって、
国民
からも
給付
を待っているという声も多くいただいておるところでございます。 私が受け取るかどうか、これはあくまでも個々人の
判断
ではございますが、私といたしましては受け取って、
国内景気
に寄与すべく、
内需拡大
、
消費
の下支えのために有効に使わさせていただきたい、このように考えております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣与謝野馨
君
登壇
、
拍手
〕
与謝野馨
10
○
国務大臣
(
与謝野馨
君)
政府経済見通し
、
追加経済対策
及び
補正予算
についての
お尋ね
がありました。 二十一
年度
政府経済見通し
は、昨年十二月の
閣議了解時点
までに
公表
された
経済指標等
を踏まえて
政府
の
経済財政運営
の下で想定される
経済
の姿を描いており、これに向けて
政府
は
政策
を推進していくこととしております。
日本
銀行、
IMF
の
予測
につきましては、このところの国内外の
経済環境
の急速な
変化
を踏まえて作成されたものと考えられます。
政府経済見通し
におきましては、累次の
経済対策
の
実施
や
原油価格
の
低下等
による
交易条件
の
改善効果
が見込まれるため、
年度
後半には
民間需要
の持ち直しなどにより低迷を脱していくことが期待されるとしております。ただし、世界の
金融経済情勢
の悪化によっては、
景気
の
下降局面
が更に厳しく、また長くなるリスクが存在することについても
認識
をいたしております。 こうした中、二十一
年度
予算
や
関連法案
の
成立
による
事業規模
七十五兆円の
経済対策
の
実施
が我が国の
景気
の
底割れ
を防ぐための
最大
の
景気対策
と考えております。現在は、
平成
二十一
年度
予算等
を
国会
で御承認いただくことが最優先、最重要の
課題
であると考えております。 次に、
経済
の
見通し
の修正及び毎月の
公表
についての
お尋ね
がありました。 足下の
経済状況
が急速に悪化していることにつきましては
政府
といたしましても
認識
しておりますが、
経済見通し
は、
政府
の
経済財政運営
の下で想定される
経済
の姿を描いたものであり、毎月の
経済指標
の
公表等
に合わせてその都度改定されるべきものではないと考えております。 次に、
定額給付金
と持続的な
経済成長
についての
お尋ね
がありました。
定額給付金
は、
家計
に直接広く
給付
することにより、
生活者
の不安にきめ細かく対処し、
消費
を増やす
経済効果
が期待されるものであります。
事業規模
七十五兆円の
経済対策
に盛り込まれた他の
施策
とともに、
景気
の
底割れ
を防ぎ、
持続的成長
につながっていくものと考えております。 次に、
定額給付金
が
追加的消費
に回る
割合
と
経済効果
の
説明
についての
お尋ね
がありました。
地域振興券
を交付した当時に比べますと、現在は
景気後退下
で
所得
が伸びないといった厳しい
経済環境
にあることなどから、貯蓄に回るよりも
消費
される
可能性
が高いと考えられております。また、
地域振興券
には
交付開始
後六か月という
使用期限
がありましたが、
定額給付金
には
使用期限
がなく、追加的な
消費
に回る
割合
がより大きくなる
可能性
があります。したがいまして、
定額給付金
のうち、おおむね四割程度が
追加的消費
に回るとの想定は特段高いものではないと考えております。 なお、
定額給付金
の
経済効果
につきましては、実質GDP成長率を〇・一五ポイント程度押し上げる
効果
があると試算しておりますが、この値を四捨五入して〇・二%ポイント程度と
説明
してきたところであります。 最後に、
定額給付金
を受け取るかどうかについての
お尋ね
がありました。
定額給付金
を受け取るかどうかにつきましては、
関連法案
が
成立
した
段階
で考えたいと考えております。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣
鳩山邦夫君
登壇
、
拍手
〕
鳩山邦夫
11
○
国務大臣
(鳩山邦夫君)
準備状況
でございますが、第二次
補正予算
の
成立
を受けて
市町村
では
準備
を行っておりますが、南さつま市、安芸高田市、長野市は既に
補正予算
の議決を得たようでございます。
給付
リストの作成のためのコンピューターシステムの改修、申請書の
準備
等に着手しているところもございます。 できるだけシンプルな形にしたわけでありますが、
市町村
の大きさ、規模によって
準備
の遅速は出てくると思いますが、いずれにいたしましても、
年度内
の
給付
開始を目指して、
市町村
において急ピッチで
準備
をしていただくようお願いをしているところでございます。
定額給付金事務費
に係る
補助金交付要綱
を一月二十八日に
地方自治体
に通知し、同日施行したところですが、現
時点
では
地方公共団体
からまだ
事務費
の申請を受け付けてはおりません。したがって交付もいたしておりませんが、今日か明日ぐらいに
事務費
申請の一号が出るだろうと
予測
をいたしております。 事後的に
補助対象
になるかということですが、
定額給付金
事業
の
効果
を上げるためには、
早期
かつ確実に行うことが求められます。
生活対策
を決めたのが昨年の十月三十日でございまして、そこにこの
定額給付金
給付
が入ったわけでございますので、それを受けてから
市町村
が
準備
をした
事務費
については
補助対象
とする旨を交付要綱に規定をいたしております。
交付決定
以前の
経費
を
補助対象
とするというような
措置
は、他の補助
事業
における例はかなりあるようでございます。
財源法案
の
年度内成立
が確実と見込まれる
状況
に今あるかと、こういうことでございますが、第二次
補正予算
の
成立
前でありましたが、
事務費補助金
執行
可能時期の目安について、私は
財源法案
の
年度内成立
が確実と見込まれたときと申し上げたわけですが、
定額給付金
の
事務費
など
補正予算
の
年度内執行
に不可欠な
準備経費
については、
事務費
は規模の点でも問題がありませんので
執行
させていただきます。また、
関連法案
につきましては、
財源法案
につきましては、与党の強い決意を承っておりますので、
年度内成立
は確実と私は考えております。 それから、
事務費
の
内訳
についてでございますが、
定額給付金
給付
事務費補助金
は交付要綱に基づいて出すわけでございますが、
補助金
、つまり
事務費
の
補助金
の交付申請をさせますが、その費用分類ごとの
内訳
の提出は求めますが、いつの時期に使うかということまでは求めません。したがって、各市区町村が
年度内
支給
に向けて多くの作業に
対応
していく中で、全団体のあらゆる事務を時系列的に、
時点
別に切り分けてとらえて集計することは事実上困難でございますので、
大塚議員
も御理解いただきたいと存じます。 八百二十五億円の
内訳
でございますが、
定額給付金
の
事務費
は、事務の標準的な内容を想定し所要
経費
を計上しているところでございますが、
事務費
の
内訳
については第二次
補正予算
の
審議
のための資料として既に提出してありますが、再度提出しろというのであれば同じものを再提出いたします。
自治事務
である
定額給付金
の
経費
を国が
負担
する
根拠
でありますが、御承知のように機関委任事務がなくなりまして、
法定受託事務
と
自治事務
しかありません。
法定受託事務
というのは、ごく例外的なものでございます。したがって、
自治事務
である
市町村
あるいは都道府県の
事業
に国が補助をしているケースは極めて多数あるわけでございまして、これは
地方財政法
第十六条の、その
施策
を行うため特別の必要があると認めるときとして国が
市町村
に対して交付する、これが今回の
定額給付金
の
事業
あるいは
事務費
の補助の
根拠
でございます。このような例は枚挙にいとまがないと先ほど申し上げたとおりでございます。
定額給付金
事務以外の
自治事務
についても今後国が
事務費
を
支給
するかという御
質問
でございますが、これは
地方財政法
十六条は、必要があるときというので
事業
費も
事務費
も補助できるというふうになっておりますが、こういう
自治事務
に関する奨励的
補助金
の
支給
については、
地方財政法
九条の
趣旨
もありますので、
事務費
まで補助する必要があるかどうかということについては個別に判定をすることになっていくだろうと思います。
地方財政法
第十六条のその
施策
とは何かというのは、これは、国は、その
施策
を行うため特別の必要があると認めるときと規定しておりまして、その
施策
というのは、国の
施策
遂行のための
必要性
に応じて交付するものでございます。国の
施策
として
地方公共団体
が一定の事務
事業
を行うことを促すために、特別の必要がある場合には国が
補助金
を交付することが認められていると考えております。
財政法違反
かどうかは、先ほど
中川財務大臣
がお答えしたように、
事務費
への
助成
は
財政法
に反するものではありません。国の
施策
を
実施
する上で特別の必要があると思うので
事務費
を交付するわけで、断じて
法律
違反
ではありません。 総務省の
実施
本部には、確かに八市町の
議会
から
定額給付金
の見直しや撤回を求める
意見書
が届けられております。他方、今月五日には、和歌山県町村会から
定額給付金
事業
への大きな期待と
関連法案
の
早期
成立
を求める要望書が三百三十七名の署名付きで提出をされました。また、この六日には、(
発言
する者あり)よろしいですか、この六日には、
地方
六団体から
関連法案
の
早期
成立
を求める緊急申入れが出されたところでございまして、
地方公共団体
においては、
定額給付金
事業
を含む
生活対策
、
経済
・
雇用対策
等の
早期
実施
への期待がどんどん高まってきているところでございます。 次に、
定額給付金
を
執行
しない
自治体
が出てきたらどうかということでございますが、これは
自治事務
でございますから、特定の
市町村
が、うちは
定額給付金
は配らないと、こう決められれば、それはその
市町村
民は
定額給付金
は受け取れませんし、我々は強制することはできません。ただ、
政府
としては全
自治体
で
実施
していただきたいと考えておりまして、そのために
市町村
の
負担
が少ないシンプルな形を構築したわけでございます。
所得制限
に関しては、私は、昨年十月三十日に
生活対策
発表の記者会見で麻生総理
大臣
が述べた、定額減税については
給付
金方式で全世帯について
実施
しますと、こうおっしゃられたわけですが、その形が一番いいと一貫して考えておりまして、
国会
でも私はそのような考えを
答弁
し続けております。 先月二十八日に制定した
定額給付金
給付
事業
費に係る
補助金交付要綱
の中で、
所得
を基準とする
給付
の差異については、これを設けないことを基本とするように
地方公共団体
に私の考えをお示ししたところでございます。 私が
定額給付金
を受け取るかというのは、もちろん受け取るわけでございまして、受け取って追加的な
消費
のために使うわけでございます。私の使い道は、前から申し上げておりますように、私の地元の中の比較的財政力指数の低いうきは市というところに行って高級豚カツかカモなべを食べると、私はそう言い続けているわけです。私が早く高級豚カツが食べられますように、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
江田五月
12
○
議長
(
江田五月
君) これにて質疑は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十三分散会