○近藤正道君 検討してくださいよ、それは。ちゃんと検討して、しっかりと
説明責任をやっぱり果たしていただきたい。皆さんは執行する、この制度を予定どおり実施する
立場で、つまりあらゆるやっぱり国民の疑問、
意見に対してしっかりとこたえてやっぱり回答する責務があると思うんですね。是非それをやっていただきたいというふうに思っています。
残りの時間で
一つお聞きしたいんですけれども、刑事
訴訟法の三百二十一条の一項の二号、言わば検面の二号書面のことなんですね。結局、
裁判員制度は公判中心で直接主義、口頭主義、これを徹底してやる、伝聞法則については非常に厳格に取り扱うということなんでございますけれども。
この間も、だから
裁判員制度をやることによって捜査はどうなるんですか、変わるんですか、変わらないんですかという、そういう
質問が民主党の
前川さんの方からあったというふうに思うんですが、この二号書面は今度の
裁判員制度の中でも全く変わらなかった。結局、幾ら公判中心だ、直接主義、口頭主義だといっても、ちょっと違うものが出てくると、公判で違う証言が出てくると、すぐ二号書面が法廷に出てくる、
裁判所はそれをさっとやっぱり採用すると。こんなことになると、一体何のための
裁判員制度、公判中心主義なのかというふうに私は思えてならない。
せめて、
裁判員制度を導入するんなら、この二号書面の制度、こんなものは廃止すべきだという
議論だってたくさんあるわけですよ。しかし、残念ながら廃止はされなかったと。せめて、この二号書面については
取扱いを非常に、今までの
ように、安易と言っちゃ言い過ぎかもしらぬけれども、簡単に
裁判所は採用しない、あくまでも公判で出てきた証言によってそこで心証を取ると。二号書面が出されて、それを採用して、そして
裁判官が自宅へ持って帰って調べるなどという、そういうことはしないわけですから、私は、二号書面の
扱いは従来と大きく変わっていいんではないかと。それは、三百二十一条の一項二号は今までどおりあるけれども、運用は大きく変わっていいんではないか、あるいは捜査だってやはり大きく変わっていいんではないかと。二号書面が安易に許されるから、
裁判員制度になっても密室でもって徹底的にやっぱり取調べはやる、調書を積み上げる、それがまさに調書
裁判の
一つの元凶になっていく。
だから、二号書面の
扱いだって変わっていいし、捜査だって私は変わって当然だというふうに思うんですが、
法務省の刑事
局長と最高裁の刑事
局長、お二人からお答えをいただきたい、こういうふうに思います。