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2009-04-21 第171回国会 参議院 文教科学委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十一年四月二十一日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十日     辞任         補欠選任      佐藤 正久君     中曽根弘文君  四月二十日     辞任         補欠選任      大石 尚子君     松野 信夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         中川 雅治君     理 事                 佐藤 泰介君                 鈴木  寛君                 関口 昌一君     委 員                 青木  愛君                 神本美恵子君                 亀井 郁夫君                 友近 聡朗君                 那谷屋正義君                 西岡 武夫君                 藤谷 光信君                 松野 信夫君                 横峯 良郎君                 西田 昌司君                 山内 俊夫君                 義家 弘介君                 浮島とも子君                 山下 栄一君        発議者      鈴木  寛君    委員以外の議員        発議者      水岡 俊一君        発議者      藤末 健三君        発議者      大島九州男君    事務局側        常任委員会専門        員        渡井 敏雄君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○国公立高等学校における教育実質的無償化  の推進及び私立高等学校等における教育に係  る負担軽減のための高等学校等就学支援金の  支給等に関する法律案鈴木寛君外六名発議)     ─────────────
  2. 中川雅治

    委員長中川雅治君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、大石尚子君が委員辞任され、その補欠として松野信夫君が選任されました。     ─────────────
  3. 中川雅治

    委員長中川雅治君) 国公立高等学校における教育実質的無償化推進及び私立高等学校等における教育に係る負担軽減のための高等学校等就学支援金支給等に関する法律案議題といたします。  発議者鈴木寛君から趣旨説明を聴取いたします。鈴木寛君。
  4. 鈴木寛

    鈴木寛君 ただいま議題となりました法案趣旨説明を申し上げます。  国公立高等学校における教育実質的無償化推進及び私立高等学校等における教育に係る負担軽減のための高等学校等就学支援金支給等に関する法律案趣旨説明。  ただいま議題となりました国公立高等学校における教育実質的無償化推進及び私立高等学校等における教育に係る負担軽減のための高等学校等就学支援金支給等に関する法律案につきまして、その提案趣旨及び内容概要について御説明申し上げます。  民主党は、さきの参議院通常選挙において、公立高校学費などの実質無償化私立通学者学費負担大幅軽減提案いたしました。  高等学校専修学校高等課程等への進学率は九八%に達し、これらの教育機関が準義務教育的な役割を担っている現状にかんがみれば、その教育費に係る保護者負担軽減し、もって次代を担う子供たち教育機会を保障し、教育格差の解消を図ることは極めて重要な課題であります。  殊に、経済情勢の悪化は家計を直撃し、高等学校等への進学に伴い教育費が急増する世帯にとって、その負担抜本的軽減を図ることは喫緊の課題となっております。  また、日本政府は留保しておりますが、国際人権A規約における中等教育に係る条項第十三条の2(b)においても、「すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」と定められております。今回提案いたしておりますいわゆる高校無償化法案は、こうした理念の具体化を図るものであり、後期中等教育無償化実現に向けた第一歩と考えております。  以下、主な内容について御説明申し上げます。  第一に、本法律案は、高等学校等生徒保護者高等学校等就学支援金支給すること等により、国公立高等学校における教育実質的無償化推進し、あわせて私立高等学校等における教育に係る負担軽減を図り、もって高等学校等における教育機会均等に寄与することを目的としております。  第二に、本法律案において就学支援金支給対象となる学校種は、高等学校中等教育学校後期課程特別支援学校高等部高等学校課程に類する課程を置く専修学校及び各種学校並びに高等専門学校としております。  第三に、就学支援金支給は、原則として当該生徒が二十歳に達する年度までの三年間とし、一定の場合には支給月数の調整あるいは追加ができることとしております。  支給額は、国公立高等学校については、学校種等に応じて授業料標準額として政令で定める額までの範囲内で、また、私立高等学校等については、公立の全日制高等学校授業料標準額に相当する政令で定める額までの範囲内で、納めるべき授業料の額としております。特に、私立高等学校等の場合、世帯収入額一定以下のときは、その二倍までの範囲内で支給することとしております。  第四に、就学支援金支給市町村長が行うこととし、支給を受けようとする保護者は、住所地市町村長に申請し、支給の決定を受けることとしております。  第五に、就学支援金支給に要する費用は全額を国庫が負担することとしております。  以上が本法律案提案趣旨及び内容概要でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。  以上でございます。
  5. 中川雅治

    委員長中川雅治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時五分散会