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2009-04-21 第171回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十一年四月二十一日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月十日
辞任
補欠選任
佐藤
正久君
中曽根弘文
君 四月二十日
辞任
補欠選任
大石
尚子
君
松野
信夫
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
中川
雅治
君 理 事
佐藤
泰介君
鈴木
寛君 関口 昌一君 委 員 青木 愛君
神本美恵子
君 亀井 郁夫君 友近 聡朗君
那谷屋正義
君 西岡 武夫君 藤谷 光信君
松野
信夫
君
横峯
良郎君 西田 昌司君 山内 俊夫君
義家
弘介
君
浮島とも子
君 山下 栄一君
発議者
鈴木
寛君
委員
以外の議員
発議者
水岡 俊一君
発議者
藤末 健三君
発議者
大島九州男
君
事務局側
常任委員会専門
員 渡井 敏雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
国公立
の
高等学校
における
教育
の
実質的無償化
の
推進
及び
私立
の
高等学校等
における
教育
に係 る
負担
の
軽減
のための
高等学校等就学支援金
の
支給等
に関する
法律案
(
鈴木寛
君外六名
発議
) ─────────────
中川雅治
1
○
委員長
(
中川雅治
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
大石尚子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
松野信夫
君が選任されました。 ─────────────
中川雅治
2
○
委員長
(
中川雅治
君)
国公立
の
高等学校
における
教育
の
実質的無償化
の
推進
及び
私立
の
高等学校等
における
教育
に係る
負担
の
軽減
のための
高等学校等就学支援金
の
支給等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者鈴木寛
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
鈴木寛
君。
鈴木寛
3
○
鈴木寛
君 ただいま
議題
となりました
法案
の
趣旨説明
を申し上げます。
国公立
の
高等学校
における
教育
の
実質的無償化
の
推進
及び
私立
の
高等学校等
における
教育
に係る
負担
の
軽減
のための
高等学校等就学支援金
の
支給等
に関する
法律案趣旨説明
。 ただいま
議題
となりました
国公立
の
高等学校
における
教育
の
実質的無償化
の
推進
及び
私立
の
高等学校等
における
教育
に係る
負担
の
軽減
のための
高等学校等就学支援金
の
支給等
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
について御説明申し上げます。 民主党は、さきの
参議院通常選挙
において、
公立高校
の
学費
などの
実質無償化
と
私立通学者
の
学費負担大幅軽減
を
提案
いたしました。
高等学校
や
専修学校高等課程等
への
進学率
は九八%に達し、これらの
教育機関
が準義務
教育
的な役割を担っている現状にかんがみれば、その
教育費
に係る
保護者
の
負担
を
軽減
し、もって次代を担う
子供たち
の
教育機会
を保障し、
教育格差
の解消を図ることは極めて重要な
課題
であります。 殊に、
経済情勢
の悪化は家計を直撃し、
高等学校等
への
進学
に伴い
教育費
が急増する
世帯
にとって、その
負担
の
抜本的軽減
を図ることは喫緊の
課題
となっております。 また、
日本政府
は留保しておりますが、
国際人権A規約
における
中等教育
に係る条項第十三条の2(b)においても、「すべての適当な方法により、特に、
無償教育
の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して
機会
が与えられるものとすること。」と定められております。今回
提案
いたしておりますいわゆる
高校無償化法案
は、こうした理念の
具体化
を図るものであり、
後期中等教育
の
無償化実現
に向けた第一歩と考えております。 以下、主な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、本
法律案
は、
高等学校等
の
生徒
の
保護者
に
高等学校等就学支援金
を
支給
すること等により、
国公立
の
高等学校
における
教育
の
実質的無償化
を
推進
し、あわせて
私立
の
高等学校等
における
教育
に係る
負担
の
軽減
を図り、もって
高等学校等
における
教育
の
機会
均等に寄与することを目的としております。 第二に、本
法律案
において
就学支援金
の
支給対象
となる
学校種
は、
高等学校
、
中等教育学校後期課程
、
特別支援学校高等部
、
高等学校
の
課程
に類する
課程
を置く
専修学校
及び
各種学校
並びに
高等専門学校
としております。 第三に、
就学支援金
の
支給
は、原則として
当該生徒
が二十歳に達する年度までの三年間とし、
一定
の場合には
支給月数
の調整あるいは追加ができることとしております。
支給額
は、
国公立
の
高等学校
については、
学校種等
に応じて
授業料
の
標準額
として
政令
で定める額までの
範囲
内で、また、
私立
の
高等学校等
については、
公立
の全
日制高等学校
の
授業料
の
標準額
に相当する
政令
で定める額までの
範囲
内で、納めるべき
授業料
の額としております。特に、
私立
の
高等学校等
の場合、
世帯収入額
が
一定
以下のときは、その二倍までの
範囲
内で
支給
することとしております。 第四に、
就学支援金
の
支給
は
市町村長
が行うこととし、
支給
を受けようとする
保護者
は、
住所地
の
市町村長
に申請し、
支給
の決定を受けることとしております。 第五に、
就学支援金
の
支給
に要する費用は全額を国庫が
負担
することとしております。 以上が本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。 以上でございます。
中川雅治
4
○
委員長
(
中川雅治
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会