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小川勝也君 おはようございます。
民主党・新緑風会・
国民新・
日本に所属しております
民主党の
小川勝也でございます。
質問時間をたくさんいただきましたので、たっぷり前置きをお話をさせていただきたいというふうに思います。
実は、この
法案を
農林水産省の方から
説明を受けたときに、非常に懐疑的で、どちらかというと、ぴんとこない、なぜこの
法案を我々が審議しなければならないのか、正直そのぐらいのインパクトを持って私は
説明を受けました。
しかしながら、御案内のとおり、
衆議院で
修正を経て、私
たちは結果的にこの
法案に賛成することになりました。しかしながら、私が考えておる様々な疑問、
懸念は払拭されておりません。と申し上げますと、最終的には賛成するんだけれども、反対のような
議論をしなければならないので、幾ばくかの
説明が必要だということになります。
なぜぴんとこなかったかといいますと、いろいろあるわけでありますが、特に私の選挙区であります
北海道は、たくさんの
農家経営戸数があったにもかかわらず、ほとんどが
農地の
所有権の
移転という形で大
規模化が成功した
日本の中において数少ない
事例であるから、このことがまず一番大きかったのかと思います。
そして、今の
高橋理事の
視察報告にもありましたように、
農業というのは
土づくりであります。すなわち、借りた
農地にどこまで精魂込めた
土づくりができるのか、資本が投下できるのか。自分の
土地である方がずっと使うという意味で精魂込めた
土づくりができる、それはだれも否定しないでありましょう。
そしてまた、これも
視察報告にありましたとおり、あるいは特に
林業関係の問題に接するときに、特に不在村林地の
権利所有関係の
煩雑化、これが大変大きな
課題となっておりますところに、今回
改正される
農地法の将来像を見たときに、今もまさに
高橋さんから御
報告があったように、どんどん
相続を経て
筆数が増えていく
懸念があるわけで、
農業委員会や
担い手の
方々が後で苦労されるようなことをなぜ今しなきゃならないのか。
そしてまた、後で
大臣と
議論いたしますけれども、今回の
改正の一部の
目的に、
農外からの
参入者を賃
貸借ということで
農業分野に受け入れて
効率的な
農業経営をしてもらおうというふうに考えたときに、言うまでもなく、また今
報告にありましたとおり、大
規模あるいは合理的な
経営をするということは既存の
農家に
競争力の面で非常に
マイナス面の
影響を与えるということであります。
そういう
考え方から申し上げますと、
新規参入する、合理的な
経営をする、
消費者がそれで
利益を享受する、このことはいいわけでありますけれども、いわゆるところの
家族経営とのすみ分けがしっくりいっていない中、このことに踏み込んだときに、まさに
競争社会、まさに今私
たちがこの
農業分野だけではなく、
世の中全体として抱えている大きな問題にこの
農業分野も入っていってしまうのではないか、こんな
事柄を考えますと、なぜ今
農地法改正なのか、こんな思いで
説明を聞いたわけであります。
まだまだ
懸念はあります。私は、教科書で習った
農地解放、
自作農主義あるいは
耕作者主義、大変すばらしいことだなと。特に、
北海道は戦前、大
土地所有制の本格的な場所でもありました。そういった
事柄を、一人一人の
耕作者に
農地を分け与え、そしてそこで一生懸命
耕作をして
家族を養い子供を育てていけ、何とすばらしいことなんだろうというふうに単純に思いました。なぜそのことがいけないのか、
所有者と
耕作者が
イコールになるように努力をしながら様々な施策を加えていくわけにいかないんだろうか、これが正直な感想であります。
そしてまた、
耕作しない代わりに貸せばいいんだ、こういうこの
法改正の
流れでありますが、私は、だれが何と言おうと、一番偉いのは
所有して
耕作する、一番いけないのは
所有して貸さない人、その間が段階的にあってしかるべきだと思うんですが、今回の
改正は、いや、貸せば
耕作すると同じぐらいの
ポイントがあるよというような
内容、このことが大変納得いかない。そして、いろいろな
議論の
流れを考えますと、いろいろな
懸念もあるわけで、例えば
貸し手側と借り手側いて、私
たちの党内の
議論の中でも、多分借りる人は
法人系、貸す人は元
農家、どう考えても
貸し手側のことをしっかり配慮するということにみんなの主眼があるわけであります。
しかし、
農業というのが、後で触れますけれども、
国民の
食料をしっかりと提供していただくという崇高な使命を帯びた産業であると考えるとするならば、我々が大切にしなければならないのは
耕作者であって、
農地所有者ではない、このことが頭から離れないわけであります。いや、そんなこと言ったって民法の規定がある、だから
所有者と
耕作者は
イコールにできないんだ、これはいろんな方がおっしゃいますけれども、
法律は
国民、国のためにあるわけでありますので、もし
改正が必要な
法律であればちゅうちょすべきではない、私はそこまでも考えるわけであります。
様々な問題がある中で、現在の
状況を放置していいとは思いません。しかし、様々な
法律があって
現状があって、今回の
法改正は
法律状況よりも現実の方が
法律を若干逸脱したような
流れになってきたので
法律が後追いでそこにかぶせていくというような、そんな
流れを感じ取るということを考えますと、私は、
法律のいい
部分、悪い
部分、
運用に問題があったのかなかったのか、もっとしっかり総括すべきだというふうにも思います。
また、後で
議論になるかと思いますけれども、このことによって
新規参入をする方はできるだけ
効率のいいところを借りたい、すなわち
耕作放棄地を解消するための爆発的な
起爆剤にもなりにくい。そして、様々な
農業の抱えている
問題点を考えたときに、この
農地制度だけ変えたのではまだまだ不十分であるということも付け加えなければならないというふうに思います。
後で詳しく聞きますけれども、私は、今回のこの
農地法改正の原因となったのは、
周回遅れの
小泉改革的発想、このことが原点にあったのではないかなというふうに思っています。しかしながら、ある程度衆で
修正をしていただきましたので、何とかみんなの英知を合わせれば最悪の
法改正にはならずに済むのかな、あるいは、
大臣がいろいろな
答弁をしていく中で、私が賛成しなければならない立場にあって、今回賛成することが後代に向けて顔向けができないことではなく、まあまあ仕方のないことだったというふうに私が安心できるような
答弁をしていただければ有り難いというふうに思います。
冒頭申し上げましたとおり、私は
北海道の
農業事情にある程度精通をしておりますけれども、府県の
農慣習、
農業的思考回路には少し劣っている
部分もあるかもしれないので、今回苦渋の選択をさせていただきました。また、今回の
改正が行われた後でも、抜本的な
農業の
改革、すなわち私どもが主張しております直接
所得補償方式の導入など、まだまだ安心して
農業が営める
世の中をつくっていけるチャンスがあるということで今回の
議論に入らせていただきたいというふうに思っているところであります。
さて、
衆議院での
議論も経過しておりますので、
ポイントは明らかになってきているんだというふうに思います。まず、
法人等の
参入の具体的な姿、どういう形で
法人が参画してくるのか。あるいは、大きな
課題となっていくでありましょう
借地利用後の回復の問題、そしてトラブルの問題。あるいは、先ほど触れましたけれども、
貸し手側の
利益をどう守っていくのか。あるいは、大きな
課題であります
農地転用の問題。そして、全国で
活躍をいただいております
農業委員会のあるべき姿、今後どういう
方向性で
活躍をしていただかなければならないのか。このことは後ほど
金子委員が特に集中的に
質問をいたします。
耕作放棄地がどうなっていくのか。あるいは、
中長期的課題として、
借地借地でずっと
営農を続けてきた
株式会社が十年、二十年、三十年たった後、ここまでまじめに一生懸命やってきたんだから保有させてもいいじゃないかという
議論が必ず巻き起こってまいります。このことに対する対処。あるいは、最終的には、
農地と
農業、
食料自給の全体の像がこの
農地法とどう結び付くのか。
様々な
課題があるわけでありますけれども、私は参議院の先頭バッターとして大きな視点から、今回の
改正の
目的、原点の
議論になりますけれども、
農地はだれのものかという
議論、そして今
改正がもたらす未来像についてどういった像をそれぞれ
石破大臣、
農林水産省、私どもが結んでいくのか、そんなことで
議論をさせていただきたいというふうに思います。
前置き大変長くなりましたが、
質問をさせていただきたいというふうに思います。
今も
趣旨説明にございましたように、
耕作者主義という大切なテーマがございました。私が学校で習ったという余計なことまで申し上げましたけれども、なぜこの
耕作者主義を廃する必要があるのか、まず御
答弁をいただきたいと思います。