○吉川沙織君 何とも言えない御
答弁をいただきましたが、この
資料の裏に付けております経営の予備的診断の参考例の一番上の部分だけだったら、素人の私でも何かできそうな感じのすごく簡単な簡便なものだというふうに拝察をいたします。
平成十五年に一部改定をされて、事業についての予備的診断、経営
状況についての予備的診断という観点から予備的診断の参考例として改定が行われたということを今御
答弁いただきました。
これ、「事業についての予備的診断」で、事業の意義、第三セクター方式の活用の意義等でよく分からないんですね。「第三セクター方式で事業を実施することが適当と認められる場合にあっては、「2経営
状況についての予備的診断」へ進み、それ以外の場合にあっては、「3今後の方向性」へ進むこと。」、これは
資料をちょっとお付けしていないんですが、この「今後の方向性」を見ると、これもまた至極抽象的な、経営努力を行いつつ存続、事業
内容等の見直しを行った上で存続、再建を行いつつ存続、
廃止又は完全民営化若しくは事業の民間譲渡、その他となっていて、これもちょっとよく分からないわけですが、結果、これでAと診断を受けたがために経営改善が遅れてしまった、Aということに対して安住をしてしまった。
もしかしたら、経営が悪いということは当事者であればもちろん分かると思うのですが、
総務省が作ってくれた、旧
自治省が作ってくれたこの流れ図によってABCのうちAというお墨付きをもらったのであれば、問題はあるのは分かっているけれども、もうちょっと先送りしようかなみたいな
考え方がなきにしもあらずだったのではないかと思います。
この点についてはいろいろとお聞きしたいことがありましたので何点か質問を用意をさせていただいていたのですが、ちょっと時間がございませんので、申し訳ございませんが次の質問に移らせていただきたいと思いますし、別の機会にこの点については質問をさせていただければと思います。
最後に、政策評価のテーマ選定の在り方について、まず厚生労働省にお
伺いをさせていただきたいと思っております。
平成十九年の六月十九日の閣議決定、経済
財政改革の基本方針二〇〇七によって、政策評価の重要
対象分野というものは経済
財政諮問会議がテーマを提示する形となっています。しかしながら、経済
財政諮問会議というこの会議を関与させることでテーマが
財政の論理に縛られる可能性が強いということも考えられるのではないかと思います。
例えば、
我が国の生活保護制度では、本来保護を受けられる人の一〇%から二〇%程度しか捕捉していないとの
指摘が多くの研究者からなされているところでございます。こうしたいわゆる漏給問題に着目して評価を行った場合、評価方法にもよりますが、評価結果が
財政支出増につながる可能性があります。すると、こういうテーマは担当府省の自己評価でも経済
財政諮問会議でも取り上げられないのではないかという懸念があります。
例えば、厚生労働省当局はこの漏給問題を政策評価として取り上げるお考えはありますでしょうか、ないでしょうか。