○大塚耕平君 いや、
高木さんね、あの当時は
金融庁の立場だった、今は民間人としてと、これが問題なんですよ。もうまるで
金融庁時代に言っておられたことと今の立ち居振る舞い、お
考えというのが違っているとしたら、いや、それは大変残念なことであります。おまけに、先ほど自己紹介にあったように、実は
金融庁長官の後に民営化準備室副室長としてお入りになって、郵政
改革を国会や政治の意思に従って適切に進めるお立場だったんですよ。
郵政民営化法案、成立したときの附帯決議には、「コンプライアンス面での態勢を確立すること。」と「透明性の高いルールの下、積極的な情報公開に努めること。」、こういう附帯決議が付いて、あなたは副室長として、いわんや元
金融庁長官として郵政
改革を適切に進めるためのお目付役だったわけですよ。
ところが、
平成十八年一月には郵政
株式会社の
代表取締役となって、今は副
社長になっておられると。今は郵政の幹部のお立場で、その当時のことは別の人格なので忘れましたということであるとすると、だから天下りは問題なんですよ。これを天下りだというふうには断言はいたしませんけれ
ども、私は、私
たちは官僚組織必要だと思っているんですよ。優秀な官僚の
皆さんには、当初の公僕としての使命感を忘れずに人生を全うしていただきたいなという思いで公務員
改革のことも申し上げている。だから
高木さんも、
金融庁の幹部として郵政
改革について持っておられた思いを今、副
社長になられたとしても、その思いを持っていただかないと、御自分の中で多分葛藤があるはずなんですよね。なきゃ、また残念なことですし。
そういう観点で今日はおいでいただいたんですけれ
ども、例えばかんぽの宿、実は西川さんが随分責められていますけど、私は、西川さんは堂々と国会に出てきて実に毅然とした態度で、さすが大物バンカーだなという気がいたしておりますが、西川さんよりあなたの
責任の方が重いですよ。準備室副室長として道筋を見届け、あれあれっと思っていたら今度は
役員になって、
役員の中で、せんだっても大門さんがこの
委員会で取り上げたカード事業の決裁書なんかも、西川さんの下にはあなたの判こがあってですね。
あなたは東京海上の事件のときに、東京海上に対して、ある保険
会社を合併しろと言って強要をしたと、私
たちはそういうふうに理解しているんですけれ
ども。
森さんという副
社長が、半分脅しまがいだがと言われたのは心外であると、本当にそんなことをさせるんですかというふうに反論したのに対して、例えば、本件が破談になった場合、期待を持たせたその保険
会社の契約者を不安に陥れ、契約者利益を害することになる、破談によって破綻すればなおさらだと。つまり、東京海上はそんな受け入れられませんと、
金融庁に強要されて合併するのは受け入れられませんと言っていた。そのことを破談とおっしゃったんですが、破談になって破綻すればなおさらだと。契約者の利益を害したとは言えないかもしれないが、公益には反すると。森副
社長は、公益に反するなんてどこに書いてあるんですかと、業法の。書いてありますよと。社会的、経済的に公益を害した場合には処分をすると書いてあると。業法の百三十三条にわざわざ公益と書いているのは業法の
目的以上に裁量権があるということだと、あなたがおっしゃっているんです。保険行政を混乱させたということ、その結果、保険
制度、健全性に悪影響を与え、契約者の不利益をもたらしたということになると。森副
社長が、契約者の不利益とは言えないと言ったではないか、行政は今回の当社の行動で何が問題となるのかと反論されたのに対して、あなたは、行政に対して期待を抱かせたことだと、物すごい発言をしているんですよ。
私、今回改めて保険業法、つまりかんぽ
株式会社は今、これ保険業法の傘下にあるんですよ。百三十二条、百三十三条、あなたが
金融庁の幹部として東京海上に対して強権を発動するために盾に取った保険業法の百三十二条と百三十三条には何て書いてあるかというと、百三十三条は、確かに、
内閣総理大臣は、保険
会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、業務の一部の停止若しくは取締役、
執行役の解任を命じ、免許を取り消すことができると書いてある。これを盾に取ったわけですよ。そして、その中に公益を害する行為をしたときと書いてある。
今回のかんぽ
株式会社なんか、明らかに公益に害していますよ。あなたは、御自分が
金融庁長官として、あるいは長官に上り詰めるまで
金融庁のキャリアの幹部として行ってきた言動と、その後、郵政の準備室副室長になられて今日の副
社長のお立場、ゆうちょ銀行においては
社長ですよ、その立場で今行っておられることに自己矛盾は感じませんか。