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2009-06-18 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十一年六月十八日(木曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  六月十七日     辞任         補欠選任         富岡由紀夫君     徳永 久志君      藤末 健三君     直嶋 正行君      牧山ひろえ君     松浦 大悟君      水岡 俊一君     大島九州男君      佐藤 正久君     鶴保 庸介君      丸川 珠代君     尾辻 秀久君      森 まさこ君     義家 弘介君  六月十八日     辞任         補欠選任         直嶋 正行君     藤末 健三君      尾辻 秀久君     礒崎 陽輔君      林  芳正君     西田 昌司君      義家 弘介君     森 まさこ君      白浜 一良君     魚住裕一郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         円 より子君     理 事                 尾立 源幸君                 大久保 勉君                 大塚 耕平君                 小泉 昭男君                 椎名 一保君     委 員                 池口 修次君                 大島九州男君                 川上 義博君                 喜納 昌吉君                 徳永 久志君                 藤末 健三君                 松浦 大悟君                 水戸 将史君                 峰崎 直樹君                 礒崎 陽輔君                 末松 信介君                 鶴保 庸介君                 中山 恭子君                 西田 昌司君                 藤井 孝男君                 森 まさこ君                 荒木 清寛君                 魚住裕一郎君                 大門実紀史君    委員以外の議員        発議者      直嶋 正行君    衆議院議員        発議者      大野 功統君        発議者      山本 明彦君        修正案提出者   竹本 直一君    国務大臣        財務大臣     与謝野 馨君    副大臣        財務大臣    石田 真敏君    事務局側        常任委員会専門        員        大嶋 健一君    政府参考人        財務省主計局次        長        真砂  靖君        財務省主税局長  加藤 治彦君        国税庁次長    岡本 佳郎君        文化庁文化部長  清木 孝悦君        厚生労働大臣官        房審議官     杉浦 信平君        農林水産大臣官        房政策評価審議        官        今井  敏君        経済産業大臣官        房審議官     西本 淳哉君        経済産業省製造        産業局次長    立岡 恒良君        中小企業庁事業        環境部長     横尾 英博君        国土交通大臣官        房審議官     佐々木 基君        国土交通省自動        車交通局技術安        全部長      内藤 政彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣  提出衆議院送付) ○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する  法律案衆議院提出) ○銀行等株式等の保有の制限等に関する法律の  一部を改正する法律案衆議院提出) ○法人税法の一部を改正する法律案尾立源幸君  外五名発議) ○租税特別措置法の一部を改正する法律案尾立  源幸君外五名発議)     ─────────────
  2. 円より子

    委員長円より子君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、丸川珠代君、水岡俊一君、佐藤正久君、富岡由紀夫君及び牧山ひろえ君が委員辞任され、その補欠として尾辻秀久君、大島九州男君、鶴保庸介君、徳永久志君及び松浦大悟君が選任されました。  また、本日、白浜一良君が委員辞任され、その補欠として魚住裕一郎君が選任されました。     ─────────────
  3. 円より子

    委員長円より子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第六五号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として財務省主計局次長真砂靖君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 円より子

    委員長円より子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 円より子

    委員長円より子君) 租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第六五号)を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 水戸将史

    水戸将史君 民主党の水戸将史でございます。  租税特別措置法の一部改正をするということで何点か挙げられておりますけれども、時間が限られておりますので、私は、交際費課税あと贈与税非課税制度について、この二点を取り上げさせていただいて順次大臣の御見解を求めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  まず、交際費課税についてでございますけれども、御案内のとおり、そもそも企業支出をする交際費支出原則課税ということになっておりますが、租税特別措置法で一部これを非課税にしていこうということで、その枠が設定をされております。それはもう言うまでもないことでありますけれども、そういう中で、これは平成に入りましていろいろな形で、その時々の社会的な状況があったのでしょう、ある意味ころころ変わっているというか、ころころ改正になっているんですね。  そもそも交際費課税をするというその意義というのは何なのか、簡潔にお答えください。
  7. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 先生お尋ね交際費損金にしない、課税対象とするという制度は、我が国の場合、昭和二十九年に導入されております。その当時の説明、今も引き続き私ども考えておりますのは、当時から交際費については本来の経費性のものであるというにもかかわらず、やはり一定のいろいろな社会的な問題も指摘されておりまして、乱費の抑制という観点が必要ではないか。それから、社外流出を安易に認めるということもこの性格上、特に問題がある資本蓄積を促進するためには不要の社外流出は避けるためにも損金性を否定する方が適当ではないかといったことで、この今の制度が創設されたものと承知しております。
  8. 水戸将史

    水戸将史君 今の御答弁からして、じゃ課税することによって極力、なるべく交際費支出を抑えていこうと、そういうことが意図するものでありますか、どうでしょうか。もう一度。
  9. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 御指摘のとおり、基本的にはやはり交際費支出を原則的にはなるべく抑えていただくというのが課税趣旨でございます。
  10. 水戸将史

    水戸将史君 今の御答弁にもございました。確かに企業法人がいろんな企業活動をする中において無駄遣いはなるべく抑えてもらいたい、また企業利益を、内部留保を充実させていきたいとか企業体質強化を図っていくと。そういうことによって内部留保が増えれば当然課税対象も増えますから、それだけ税金が上がるということになるんでしょう。  実際、交際費支出課税することによって交際費支出そのものがある意味抑えられているのかと。これ抑制効果があるのかどうかに関しましてはいかがでしょうか。
  11. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 何分古い時代から続いておる制度でございますので、そのある場合とない場合の今日的比較は非常に難しいと思いますが、最近の改正の中身に応じてどのような変化があったということは若干私ども調べさせていただいております。平成六年、平成十年、平成十五年と交際費関係課税の若干の改正が行われました。平成十年のときに、いわゆる損金算入割合を引き上げ、課税強化を若干したときには対象となる中小企業交際費支出が減少したという状況が見られました。それ以外、平成六年と十五年は課税強化課税緩和それぞれありますが、それほど大きな変化が見られないということで、顕著にその影響がある場合は、私どもが把握しているのは一回だけでございます。
  12. 水戸将史

    水戸将史君 大臣にちょっとお伺いしたいんですが、皆さんのお手元にお配りした、これは財務省からいただいた資料をあえて今日も御提示をさせていただきました。一ページ目と二ページ目なんですね。つまり、一ページ目は交際費支出額のこれ年度の推移です。二ページ目は、ここに書いてありますとおり、損金算入制度をこれを導入することによってどれだけの税収が上がってきたかということの推移であります。  これを御覧いただいて、いわゆる交際費課税をするということが実際に交際費支出にどうつながっていくかということが若干読み取れるんですけれども、もちろんその都度制度が、先ほど、ころころころころ小手先の手直しをしておりますものですから、一概にすべてこれ相関的に見れませんけれども。これどう見ても交際費支出というものは、この税金を捕捉するということよりも、その当時、その時々の景気動向によって交際費支出というのは変わっていくのではないかというふうに見受けられるんですけれども大臣、どう思われますか。
  13. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 当然、経済状況との相関はあります。それと、やはり一度課税対象にしますとその影響はもう分からなくなるという意味もあるんですけれども、全体から見れば必要な交際費は使っていくと。ただ、交際費を出すかどうかというのは、やっぱり会社の状況次第であるという側面は、先生の御指摘のとおりあると思います。
  14. 水戸将史

    水戸将史君 今のお話のとおり、もちろんその時々の経済状況景気動向によって企業活動というのは当然上向きになったり、また下向きになったりすると。そういう中でいかにその支出を抑えていくかということも当然その時々の企業判断もありますし、また、もうからなくても企業戦略上やはりいろんな形で交際費を増やしていこうというインセンティブも働くことも考えられます。  ですから、今私が申し上げたいのは、この交際費支出課税をすることによって交際費を抑えていこうというような直接的なものは、余りここでは認識することが非常に難しいんじゃないかと。いわゆる交際費課税交際費支出関係というのは、もっともっとそれ以上に、その時々の社会的な要因によって左右されるものではないかと私はそう思うんです。  実際そういう中において、先ほど申し上げましたとおり、平成になって何度もこれ交際費支出に対する課税の方針が変わっているんですね。そもそもその土台というのは、昭和五十七年度の改正によりまして資本金五千万円以下の法人は三百万まで、資本金一千万円以下の法人は四百万までは、これは交際費支出原則損金算入と、いわゆる経費として認めますよということが、これ土台として出発しているんですね。それが平成六年度になりまして、このいわゆる五千万円以下の法人に対して三百万円、一千万円以下の法人に対しましては四百万円のいわゆる控除枠、これは経費として認めますよと、交際費として経費として認めますよという部分に関して、一〇%相当分はそれは駄目だと、定額控除部分に対して一〇%相当額はこれは経費として認めませんよと。また、平成十年にはさらに、今言った定額控除部分に対して二〇%相当額はこれは経費として認めませんよと、いわゆる損金算入ですよという、そういうような形である意味課税強化されているんですね。  これ、一〇%、二〇%というその根拠は何なんでしょうか。
  15. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 今御指摘の、当初の一定枠内は完全に損金算入できるというものから、一〇%若しくは二〇%分は損金にしない、益金算入するという制度を導入いたしました。これは、当時の議論の中で、やはり一定額の枠内といえども企業はその支出については慎重に精査をしていただきたい、やはり自己負担を、一定割合自己負担をしていただくことによって、その交際費支出が真に必要かどうか、自分で負担する分痛みを伴うことによってより真剣に議論がなされるんじゃないか。それから、当時諸外国も、フランスを除いてはいわゆる損金算入交際費の全額を損金算入を認めている国は主要国ではございません。むしろだんだん課税強化の方向になっておりまして、そういうことも含めて一定割合益金算入するようにお願いすると。  ただ、先生おっしゃいました一〇、二〇のこの辺のところは、やはりその時々の状況に応じて、どの程度負担を求めるのがいいのかということを政府・与党の税制改正プロセスの中で最終的に御判断をいただいたということでございます。
  16. 水戸将史

    水戸将史君 客観的な根拠というか妥当性がよく分からないんです、今の説明を伺っても。なぜ、そもそもこの部分だけは損金算入として認めますよということを昭和五十七年度に設定をしながら、平成六年度はその中の一〇%部分は駄目よ、平成十年度はその中の二〇%部分は駄目よと。さらに、これ平成十五年度になるとまた一〇%に戻しているわけですね。十五年度になぜこれは戻したんですか。
  17. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 十五年度の税制改正の全体の性格が、若干当時やはり経済状況が余り良くなくて、少し経済のために税制全体の負担軽減を図るという大きな枠組みがございました。多年度税収中立ということで、十五年度に相当な、一兆円、ちょっと記憶があれですが、相当規模減税を先行して、そのときに研究開発税制とか各種の負担軽減措置を図ったところです。その一環で、中小企業負担軽減という趣旨も踏まえて、景気の問題もありましたけれども負担軽減ということでこの措置をとらせていただいたと承知しております。
  18. 水戸将史

    水戸将史君 若干視点を変えますが、今回の改正、一億円以下の法人に対しましては六百万円。今まで四百万円だったんです。二百万円プラス上乗せをして、それに対して非課税をすると、非課税であるということでございますが、今回のこの経済危機対策一環としてということで、税制上の措置で今回の改正があるわけでございますけれども減税規模は大体二百億円程度だという試算がされておりますが、このいわゆる四百万から六百万の非課税措置を設けることによってどの程度経済効果に資するのか、具体的にそういう統計等があれば教えてください。
  19. 横尾英博

    政府参考人横尾英博君) お答え申し上げます。  中小企業につきましては、大企業と異なりまして販売促進の手段が限られていることから、この交際費というのは事業活動にとって不可欠なものと考えられるところでございます。売上高階級別に一社当たり交際費支出額を算出をしてみますと、大体交際費支出額売上高には正の相関関係がありまして、実際中小企業の方から営業基盤の拡大あるいは新規顧客の開拓のためには交際費の枠を是非拡大してほしいという声を伺っておりますので、今回の措置に伴いまして、追加的な交際費支出によって売上げ増加というのを期待しているところでございます。  今回の措置によりましてどの程度この交際費支出が拡大するかということでございますが、委員指摘のとおり、経済状況あるいは個別の企業状況にも左右されるものですから一概に申し上げるのは困難でございますが、私ども一定の前提の下で試算をいたしますと、資本金五千万円以上一億円未満、ここの企業で平均の交際費支出額が約四百七十万円ということになります。ここは、したがいまして四百万円を超える七十万円分、これが言ってみれば自己負担分ということになります。今回の措置の下で同じような自己負担支出できる交際費支出額というのを試算をしますと、プラス三十九万円、すなわち五百九万円ということになります。  したがって、このプラスの三十九万円というのが一社当たりでございますが、これにつきまして、資本金五千万円以上一億円未満企業について、これは利益を上げている企業が約三万一千五百社ございますので、これを掛け合わせますと、マクロベースでは約百二十三億円の交際費支出増加ということが試算をされるところでございます。  また、交際費の多くは飲食店消費をされるだろうというふうに考えてございますが、これも産業連関表を用いて分析をいたしますと、飲食店売上げが一増加しますと産業全体で〇・九三の派生需要が追加的に発生をするという試算をしてございます。
  20. 水戸将史

    水戸将史君 ということは、百二十三億円分支出が増えるという、企業支出ですね、交際費に回る支出が百二十三億円増えるということを今御説明いただきまして、それはほとんど飲食だからそれが〇・九三掛けるというような意味、そういう意味合いですか。
  21. 横尾英博

    政府参考人横尾英博君) 交際費支出で百二十三億円で、これに伴いまして〇・九三、つまり計算しますと百十四億円が追加的に派生需要として発生をするということでございますので、これを単純に足しますと二百三十七億円ということになります。
  22. 水戸将史

    水戸将史君 税収が二百億円ぐらい減るということですね、二百万円のこの枠を広げることによって、交際費の枠をですね。しかし、経済波及効果が二百三十七億円ぐらいプラスになるというようなお話でございました。  さはさりながら、先ほど申し上げましたとおり、四百万から六百万円に幅を広げたといえども、やっぱり先ほど言ったような一〇%分は駄目よというものがくっついているんですね。先ほど言ったように、余り明快なというか、その一〇%をなぜここに入れるのかどうかということについても非常に分かりづらい御説明でございましたけれども大臣、どうですか、もういっそのこと、この一〇%は要らないんじゃないですか。どうでしょう。
  23. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 私が自民党に、税調にお願いしたのは、こういう際だから、交際費は、青天井とは言わないけれども青天井近いところまでできないかということをお願いしてみたんですが、そうはいかないというんで六百万のところに落ち着いたという経緯があります。  こういうときはやっぱり消費を盛んにする、あるいは中小企業中堅企業等営業経費を本当に非課税損金算入として認めてあげるということが私は必要だと思っておりましたが、交際費高度成長期高度成長時代からいろいろな歴史がありまして、景気のいいときは仲間内で飲み食いをしてしまうとかといういろんな弊害が指摘をされて今の制度に落ち着いたということで、結局、今回は四百万、六百万しかならないのかと、一〇%も残っているのかと、そういう点は確かにあるんですけれども、まあ気は心ということでございます。
  24. 水戸将史

    水戸将史君 本当に何か温かいような御答弁でございますけれども、しかし私は、一〇%、二〇%というこのいわゆる設定が非常にある意味誤解を招くというか、これは課税庁サイドの論理かもしれませんけれども、結局、そういうものを一たび取っ払っちゃうと、またなかなかそういうものを設定しづらいということが確かにある。  だからこそ、そもそもなかったものに対して一〇%分、二〇%と、パーセンテージでその部分は本来ならば交際費支出として認める部分だけれども、その一〇%分、二〇%分をこれを認めないという、非常に何か屋上屋的な、屋上屋という言い方はちょっとおかしいですけれども、何か訳の分からない、認めておきながらもその分は駄目よという、何かそういうような理屈で、こんなものはやっぱりもっと簡素化をすべきだったら一〇%、二〇%は取っ払って、というのは、残す理由というのは、それを残しておけば、いつでも、まあ悪い言い方をすれば、一〇%、二〇%上げることできるよという、いわゆる裁量行政、そういうものがどうしてもここに見え隠れするんじゃないかという、そういう誤解を招きかねないと思うんですけど、どうでしょう。
  25. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 事実関係経緯から、先生おっしゃいますように、最初一定の枠は非課税だと言っておいて、後で課税にしてということで、一番最初からの経緯がやや二転しているようでございますが、実は元々、交際費原則課税にするという精神からは、その原則課税を緩める意味で四百万までは九〇%損金算入をするということで、そこのところ、結果的には、精神的な趣旨という意味ではおかしくはないと思っています。  ただ、私ども、一〇%にこだわるわけではございませんが、考え方として交際費経費であるという部分は、これはもうもちろん認めておるわけです、基本は。それを租税特別措置課税をさせていただいている。それで、じゃ四百万までの部分も実は本当に経費かというと、本人がどうしても飲み食いする便益、受益がある部分は、お客様に接待する分についてはそれはあれですけれども自分、社長さん自らもどうしても飲み食いを付き合う意味での便益部分がありますので、その部分を何%にするのが適当かどうかは別にして、一定割合は負担していただくというのも一つの考え方ではないかと。  ただ、最終的にはこれはもう政治、政策判断でございますので、また御議論をしていただいて、どういう税制にするかということだと思います。
  26. 水戸将史

    水戸将史君 そういう形で、我々が政権担った場合にはこの一〇%は排除していきたいなという気がしております。  いずれにいたしましても、こういう形で交際費とちょっと連動する部分がありまして、皆さんのお手元にお配りをした三ページ目、四ページ目、もう時間がないので私の方から説明しますが、四ページ目、使途秘匿金というのがあるんですね。いわゆる使用目的が分からない、定かではない、不透明であるという、そういうもののお金の、それを総称したものが使途秘匿金と言うんですけれども、今、使途秘匿金に対する課税の在り方というのは、簡潔にどういう課税措置がとられているんですか。
  27. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 使途秘匿金相手を秘匿するわけで、この相手課税も阻害するという問題がございますので、まず使途秘匿金そのもの損金算入を認めないと。さらに、その支出額の四〇%相当額法人税として加算をして納めていただく、その支出側で納めていただくという形になっております。
  28. 水戸将史

    水戸将史君 使途秘匿金に対しては、かなり課税庁もこれに対しては非常に重たい形で課税をしていこうということになるんですけれども、この三ページ目と四ページ目、ちょっと細かいんで、数字が羅列しておりますけれども、この共通点は、いわゆる三ページ目は交際費支出する企業ベースと、あと業種ベースで載せているんですね。四ページ目は使途秘匿金業種ベース法人数等々載っているんです。これを見て共通点というのは、いわゆる交際費支出の多い業種というのと使途秘匿金の多い業種というのがこれ大体似通っているんですね。建設業を始めとして製造業とか、あとはサービス、卸売というふうになっていくわけでありますが、これは、交際費支出もこれ見れば一目瞭然なんですね。  いわゆる交際費支出が多い業界は使途秘匿金支出も多いという関係ありまして、なおかつ、この四ページ目の使途秘匿金の中で、総合的に、もちろん絶対的なベースが違いますけれども、全法人の中で中小企業関係が四分の三ぐらい占めるんですね、使途秘匿金。もちろん、企業活動上なかなか表に出すことができない、説明がすることをしづらい、そういうお金の使い道というのは中にもあるかもしれません。  しかし、これから世の中はより一層課税の公平性、透明性を高めていこうという中でありますんで、私としては、先ほどいみじくも大臣におっしゃっていただいたとおり、交際費の枠はある程度もっともっと広げて、使途秘匿金とかこういうものに関してはもうちょっとこれはきついものとして、やはり課税の在り方を再検討、こういうこと二つを比べた場合でも再検討していった方がいいんじゃないかと、それが今の時代に、ニーズにこたえるような課税の在り方ではないかと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
  29. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 企業にとっては、どうしても使った先を明らかにしたくないというケースは現実にあって、これはやっぱり日本の商慣習とかそういうことから私は生じているものだと思っております。  したがいまして、税法でこういう問題をどこまで解決できるのかという問題が一つあると思いますが、私個人は、先生言われるように、交際費をもう少しおおらかに認めてあげた方がいいんではないかと思っておりますが、なかなか、交際費の長い歴史、使途秘匿金の長い歴史からいって現状のようなことになっておりますが、しかし、その背景にあるのは日本の商慣習であるということも我々知っておかなければならないことじゃないかと思っております。
  30. 水戸将史

    水戸将史君 大臣とそんなに私、見解、認識が変わるわけではありません。もっともっとおおらかにする部分と、締めるべき部分は締めていこうというような形で差別化を図っていく必要があると。税制もそういうめり張りを付けていく必要があるかなということをここであえて私の方から意見として申し上げさせていただきたいと思っております。  もう時間がありません。贈与税の非課税制度についてお話をさせていただきたいと思います。  今回の改正案は、五百万円を更に上乗せをして贈与した場合、五百万円を上乗せをして、その五百万円といっても、住宅取得に関してのお金に対しては贈与税は非課税にしようというような措置でございます。  こうすることによって、これも景気刺激策の一環として、いわゆる生前贈与を促すという形で、持っているお金をなるべく市場に拠出できるような、そうした働きかけを今回の措置によって高めていこうと、それを促していこうという形でやっているわけでありますけれども、こうすることによって、景気刺激策、どのような効果がもたらされるのかと。また、この制度を活用することによって生前贈与する人が今以上にどの程度増えるのかということを、その根拠を含めて簡潔にお答えいただきたいと思います。
  31. 佐々木基

    政府参考人(佐々木基君) お答えいたします。  今回の非課税措置経済効果の件でございます。  私どもといたしましては、今回の措置によりまして、いわゆる頭金のような必要な手持ち資金の用意ができる。そういうことによりまして、新たな住宅を取得したり、あるいはリフォームが進むと。あるいは、元々取得する予定でございました住宅につきまして、より広いものあるいはより質の高いもの、こういったものを取得するという動機が働きまして住宅投資の拡大が期待できるんじゃないかというふうに思っておるところでございます。  そこで、経済効果でございますけれども、私どもといたしましては、今回の五百万円の非課税措置の創設によりまして、住宅取得等資金の贈与者につきましては年間約五・七万人に上り、住宅投資につきましては年間約二千八百億円増加、これによる経済波及効果は約五千四百億円、また雇用創出効果は雇用者増約三・三万人ということを見込んでおります。  この経済効果の推計についてでございますけれども、贈与税につきましては過去何回か制度改正を行ってきておりまして、直近のところでは平成十八年に、いわゆる五分五乗方式による五百五十万までの非課税措置が廃止されまして相続時精算課税制度に一本化されると。このときに、この特例を設けている方がかなり減少しているということが見られまして、こういった実績でございますとか、あるいはいろんなアンケート調査に基づきまして住宅投資額のモデルというのをつくっておりますが、こういったものを用いて、さらには産業連関表を用いて計算をしたところ、先ほどのような数字に推測しているということでございます。
  32. 水戸将史

    水戸将史君 本来、元々贈与税というものは相続税と一体化されたものでありまして、ある意味格差是正のための資源の再配分機能を果たす役割を持っていると言われております。今回この五百万円を上乗せしたことによって、格差是正をするため、資源の再分配機能を果たすためということに水を差すんじゃないか、格差を拡大するんじゃないかという批判もあるんですけど、これについて大臣はどう思われますか。
  33. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) そういう意見もありますし、格差は、実は貯蓄を見ますとやっぱり高齢者のところに非常に貯蓄が偏っているという面があります。それから、本当にお金が必要な子育て世代、そういう年齢階層の方は貯蓄がないという、お金が使えないと。我々が目指したのは実はもうちょっと大きい贈与税の話でございまして、やはり年齢階層の高い方の貯蓄が実際に消費に回ると、消費をするのは若い方であると、こういうことによって消費、需要を伸ばそうと、そういう実は意図があったんですが、なかなかその理屈がうまく与党の方で御承認いただけなかったということで、まあ住宅ならば形がはっきりしているのでやろうということになりましたけれども、私個人の希望としては、住宅にせよ、もう少し大きいものにした方がいいんではないかと思っておりましたけれども、やはり自民党あるいは与党の税調も、金持ち優遇だという批判が出てくるのではないかということを非常に恐れてこの水準に落ち着いたわけでございます。
  34. 水戸将史

    水戸将史君 大臣自らは、個人的な御意見としては、これ五百万円じゃなくてもっともっと金額が大きければよかったというお気持ちと、住宅以外でももっともっといろんな部分に関して、それに対する贈与でお金もらうんだったらそれはいいと、それはもっともっと幅を広げてもいいというような形で、政府としては、財務省としてはというか、大臣自らはそういう形で働きかけていたと、今までの経過はそうなんですか。
  35. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 元々経済対策を、案を練り出しましたときに、私は経済財政政策担当大臣財務大臣でなかったものですから比較的自由に物が考えられたということもありまして、証拠の残るものであったら何に使っても贈与税は非課税にしたらいいんじゃないかと、そうすることによって高齢者の貯蓄が年齢階層の低い方に移ると、そういうことを言ったんですけれども財務省的にとか、あるいは与党税制調査会的に言うと、それは実は今回も余り相手にされなかったということでございます。
  36. 水戸将史

    水戸将史君 別に大臣が自民党のせいにしているわけじゃないとは思うんですけれども、党の方で金持ち批判に耐えられないというような大きな勢力というか圧力があって、とどまるところ五百万円がやっとだったということでありますが、じゃ、この党の方の金持ち批判というものに関してはどういう御見解なんですか。
  37. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 確かにそういう批判は多分出てくるだろうと私は思いますけれども、やっぱりこういう緊急な経済状況、特に需要の落ち込み、消費の落ち込みがあったときに、高齢者の貯蓄というのは統計上は少なくても大変大きいものがあって、その貯蓄が貯蓄されたまま消費に回らないという状況を放置しておいて本当に経済対策になるのかという問題を考えておりました。  特に、政府が大きな予算を作ったと、補正予算を作ったといっても、金融部分を除きますと十二兆でございまして、やっぱり個人の消費が主導する、特に金融資産が一千五百兆とも言われているときには、個人の貯蓄が消費に回ると、こういうことがやっぱり経済対策としては非常に力になると。そういうことで、そういう認識で実はそういうことを主張したわけですけれども、やっぱり与党の方は、そうはいっても金持ち優遇という非常に政治的には打開しづらい状況が出てくると、そういう御主張であったので、当面はそれに従ったわけでございます。
  38. 水戸将史

    水戸将史君 何か大臣のじくじたる思いが伝わってくるようですけれども、僕はどちらかというと大臣考え方の方がいいのかなという気が、個人的にはですね。やはりもっともっとこれ、これはどうしても中途半端にしか見えない、五百万円というのはですね。だったら、やらない方がいい、やるんだったらもっとばあんとやった方がいいというのが緊急経済対策の一つの要素かなと思っておりますけれども、非常に中途半端な感は否めません。  そういう中で、もう時間がありませんので、これ是非大臣に聞きたかったんですが、この贈与税の流れの中では、もちろん相続税本体があってその一つの流れで贈与税というものが体系的に組み立てられているんですね。私も昨年の五月の段階で額賀大臣にも御質問しました。これ平成二十年、昨年の一月の閣議決定も、また五月二十九日の額賀大臣答弁でも、相続税は抜本的に見直すんだと、遺産取得課税方式に改めていくような、そういう方向性を示しているわけでありますが、あれから今に至るまでどうなりましたか。
  39. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 相続税の大体の方向というのは今般の税法の附則に書いてありまして、これは現行の相続税の税額は、相続税の総額は遺産総額と法定相続人等により計算する仕組みになっておりますけれども、今の方式というのは五十年以上続いているわけでございまして、その見直しというのはなかなか容易ではないと思いますが、今後、課税方式は国会でも議論をしていただきたいと思いますし、また国民的な議論に基づいて、近い将来予想される税制抜本改革の中できちんと取り上げ、時代に合ったものに直していく必要があると思っております。
  40. 水戸将史

    水戸将史君 財務大臣が昨年十一月の段階で財務大臣になったならばもっと違った方向になったかもしれませんが、これも自民党なんですね、結局は、相続税に対して待ったを掛けたのは。そういう流れがありました、確かに、昨年の五月の段階までは。しかし、今の景気動向を含めて、今課税強化すべき時期かというような理屈でこの相続税の改革に対して待ったが掛かっているんですね。  実際、大臣、最後にもう一度お答えいただきたいんですが、相続税、今までの流れの中ではやはり全体の四%分ぐらいしか税金を掛けられていない、捕捉されていないわけですね。年々年々その納付率も悪くなってきている。これは、やはり相続税を見直して課税強化していこうという方向性で進んできたと思うんですが、大臣としては相続税に対しては課税強化ということで進めるべきであると思っていらっしゃるか。
  41. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 課税強化という意味ではなくて、課税の公平性からどうすべきかという議論の方が多分正しいんではないかと私は思っております。
  42. 水戸将史

    水戸将史君 もう終わりにしますから。  ころころころころ方向性を変えないで、やはり首尾一貫したようなその方向性の中でやらないと国民がますます戸惑ってきますので、是非、その方向性を明らかにして、これからも取り計らっていただきたいと思います。  以上です。
  43. 尾立源幸

    尾立源幸君 民主党の尾立でございます。  それでは、研究開発税制についてまず冒頭お聞きをしたいと思います。  今回の租特改正法案に盛り込まれております研究開発税制の拡充、この内容について改めて簡単に御説明をいただきたいと思います。    〔委員長退席、理事大塚耕平君着席〕
  44. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 現行の試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、当期の法人税額の二〇%を上限として税額控除を可能にする、それから、控除をし切れないものは一年に限って繰り越すということになっております。  先生指摘の今回の改正点でございますが、非常に企業収益が減少して法人税額も低下しておりますので、先ほど申し上げました法人税額の二〇%という天井のままでは絶対額が小さくなる、それから、さらには、引き切れない部分のウエートが大きくなれば一年で処理できないのではないかということがございますので、この二十一年度及び二十二年度につきましては、今回、時限的に控除の上限額を先ほど申し上げました法人税額の二〇%から三〇%に引き上げる。それから、二十一年、二十二年度両年において控除し切れなかったものにつきましては二十四年度まで、一年ではなくて二十四年度まで繰り越すことが可能にできるようにするという措置をお願いいたしております。
  45. 尾立源幸

    尾立源幸君 それでは、単純に今法人税率三〇パーと仮定した場合に、この租特を利用すれば最大何%減に法人税はなることになりますか。その結果、何%に法人税率はなる、お答えください。
  46. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 三〇%の二割でございますので、六%が現行でございます。ですから、それを控除できますれば二四%まで減るということになります。それが三〇%ということは九%になりますので、それを、三〇から九を控除すれば二一というところまで減少いたします。
  47. 尾立源幸

    尾立源幸君 このように、相当法人税率の実質下げ効果がある税制なんですけれども、私どもは前々から、この租税特別措置の効果が本当に検証が十分にできているのかと、ここに疑問を持って、峰崎委員を筆頭に租税特別措置の透明化法案というものを出させていただいて、先日も衆議院で審議をさせていただいたところなんですけれども財務省としてはこの検証はどのように行っていらっしゃるんでしょうか。行っていなければ、ないで結構でございます。
  48. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 私ども政府全体で研究開発の所掌をする経産省を通じてそういった客観的な状況は報告をいただいておりますが、私ども独自でそういった直接的な調査ということはいたしておりません。
  49. 尾立源幸

    尾立源幸君 今お聞きになったように、財務省自体、査定側では独自の効果の検証は行っていない。すなわち、要求側の経済産業省の調査、効果の検証、その報告を基に査定をしているということなんですが。  そこで、非常に問題なわけでございます。なぜかといいますと、経済産業省が平成十七年四月二十八日に出しております「研究開発促進税制経済波及効果について」というレポートがございます。これは委託調査結果なんですけれども経済産業省、今日来ていただいておりますか。質問はしていないんですが、これ株式会社UFJ総研に委託をされていますが、ちなみに幾らで委託されたか、これお分かりですか、当時。分からない。  分からなきゃ分からないで結構です。
  50. 西本淳哉

    政府参考人(西本淳哉君) 恐縮でございます。幾らで委託調査に出したか、今ちょっと把握しておりません。
  51. 尾立源幸

    尾立源幸君 恐らく数千万のオーダーなんじゃないかと思いますが、また後で分かれば教えていただきたいと思います。直接関係ないのでそこは飛ばしますが。  皆様方にお配りをさせていただいた資料の一ページ目がその中の抜粋でございまして、二、研究開発投資の活性化というタイトルが付いているものでございます。これによりますと、平成十六年度の民間研究開発投資は、対前年度比六・二%増加、金額で七千三百億円増の十二兆四千七百億円に達する見込みと書かれております。しかし、二ページ目をおめくりをいただきたいんですが、実際の平成十六年度の民間の研究開発投資は前年度から、つまり前年度というのは十五年から十六年の「企業等」という、下線を私引かせていただいているところなんですが、十一兆七千五百八十九億ですか、から十一兆八千六百七十三億に実績としては伸びた。その差額千八十四億なんですね。これは対前年度比で〇・九二%しか伸びていないんですよ。あなた方は六・二%増加すると言いながら、たったの〇・九二%しか伸びていないんですよ。なのに、誇大広告というか、この調査報告書を基にこのように財務省説明して、財務省はそれをうのみにしていると、こういう状況なんですよ。財政担当大臣与謝野大臣、聞いておいてくださいね。  その理由について、まず経産省、説明してください。
  52. 西本淳哉

    政府参考人(西本淳哉君) 御説明いたします。  経済産業省がこの調査、平成十六年の五月時点でアンケートを行っておりまして、同年九月、十六年九月に取りまとめた調査結果でございます。平成十六年度の研究開発費について対前年度比六・二%の増があるということで、前年実績のその十一兆七千六百億円から十二兆四千九百億円まで七千三百億円の伸びがあるというふうに予測をしておりました。    〔理事大塚耕平君退席、委員長着席〕  他方、平成十七年の十二月に公表されました総務省の科学技術研究調査報告によりますと、平成十六年度の研究費の実績は御指摘のように対前年度比〇・九%の増、千八十四億円の増ということになっております。  この二つの違いでございますけれども経済産業省の調査が、まず母集団として製造業を中心とした一部、二部上場企業の約二千社を対象としております。総務省の調査は一万三千社を対象としているということでございます。その母集団の違いと、それから経済産業省は十六年度の見込みを、十六年の五月時点で今後の研究開発費の見込みをその予算ベースで調査しているということでございます。決算日、この違いでございます。
  53. 尾立源幸

    尾立源幸君 もう一度、お配りした資料の一ページの括弧の中、私が読み上げたところを見ていただきたいんですけどね。これは誇大広告で虚偽記載じゃないかと思うんですけれども、「平成十年度以降の」云々ですよ、ずっと書いてありますが、「対前年度比六・二%の増加。」と書いてあるんですよ。その後は「達する見込み。」と書いてあるじゃないですか。これつながっているんなら分かるんですよ、全体が見込みなら、あなたのおっしゃる予測ということになる。これ確定で断定で言い切っているじゃないですか。これはUFJさんにも私は言わなきゃいけない話だと思うんですけれども、こういうふうに書かせているんじゃないですか。経産省、どうですか。
  54. 西本淳哉

    政府参考人(西本淳哉君) 決してそのような、意図的に書かせているというようなことはございません。  先ほどちょっと、最後まで言いませんでしたけれども、決算日が違っているために、総務省の統計ですと、決算が年度に終わるわけですけれども、そのときまでに確定できなかった研究費等はその次の年度に出てくるということでございますので、そういう差もあったのかと思っております。
  55. 尾立源幸

    尾立源幸君 それともう一つ、母集団、アンケートを送った母集団が何か違うというような言い訳をされていますが、今回、当時、千三百十三社に送られていますよね。回収率はたったの一六・九%なんですよ。これで日本の企業全体の研究開発費が六・二%伸びると言い切るのは私は無理があると思うんですけれども、いかがですか。
  56. 西本淳哉

    政府参考人(西本淳哉君) 私ども、二千社にまきまして、四百社程度の回答を、ここのその税の部分については得ております。全体の税額では相当大きな、金額ベースでカバレッジをしているというふうに思っております。
  57. 尾立源幸

    尾立源幸君 さらに虚偽記載がございまして、皆さんのお手元には配っておりませんこのレポートの、ニュースリリースの一番最初に書いてあるんですが、経済産業省実施のアンケート調査により、平成十六年度の研究開発投資増加額七千三百億円の中で実際に研究開発促進税制によって研究開発投資額を増やしたとする企業の研究開発投資増加額は約六千億円と推計と。この六千億円の推計の根拠を教えてください。
  58. 西本淳哉

    政府参考人(西本淳哉君) 六千億円の根拠でございますけれども、アンケートで回答した企業の中で、平成十六年度に、これは五月時点の調査ですけれども、研究開発費をこれから増やすというふうに、予定しているというふうに回答した企業がございますけれども、その中で、研究開発税制があるので、その効果を受けて増額するというふうに回答した企業が金額ベースで八二・三%であったということから推計いたしております。
  59. 尾立源幸

    尾立源幸君 そもそも、この七千三百億円というのが水増しな話なのに加えて、八二・三%が研究開発投資税制があったから増やすんだと答えたことによって、単純に七千三百億円掛ける八二・三%で六千億と、こういう計算をしているわけなんですけれども、そもそも政府が実施している調査、これに否定的なことを答えるはずないでしょう。有り難いわけだから、企業にとってみれば。有り難いというのが当たり前じゃないですか。そんな当たり前のことを調査していて、それをもって六千億円が研究開発税制を充実したおかげだと、これは全く暴論だと思います。  その一例をお見せしますが、三ページ目でございます。  これも同じアンケートの中の他の質問なんですけれども、ローマ数字のⅡ、試験研究費の総額に係る税額控除制度についてお伺いしますということで、問一を見てください。「総額型税制」はどのような点で御社の研究開発方針に影響を与えているとお考えですか、以下より最も適当なものを一つだけ選び丸を付けてくださいといって、一、二、三、四、選択肢があるわけなんですけれども、これ、一、いいですか、政府の研究開発投資をサポートするという姿勢が心強く、より積極的な研究開発投資計画の策定ができる。二、研究開発費の総額が控除対象になることで事前に税額控除額が想定できるため、より積極的な研究開発投資計画の策定ができる。三、研究開発投資は中期的に決めており、直接的影響は顕在化していないが、今後の事業計画を策定する上で実効果が現れてくる。四、現在は赤字法人のため本税制を利用できないが、業績の回復に伴い中期的には影響を与えるものである。今読み上げましたこれ、全部いい話ばっかりじゃないですか。どうですか。
  60. 西本淳哉

    政府参考人(西本淳哉君) 私ども、広く企業の投資行動を聞いて、その中でどういう効果を皆さん念頭に置いて研究開発の投資に考えておられるのかということを広く聞くためにこういうアンケートをしておりますので、こういうアンケートによりまして企業の投資行動は把握できるというふうに考えております。
  61. 尾立源幸

    尾立源幸君 これ、どれに丸付けてもプラスの効果しか出ないんですよ。自分たちのやったことにお墨付きを与えるだけの、ただのお墨付きを与えるための調査じゃないですか、これ。まさに、だからこそ大企業優遇だと言われるわけですね。  私たちは、やはり税制に、この税制がどのような影響があるかというのはやっぱり個別企業企業行動を見ないと分からない、そういうことはこれでもはっきりするんじゃないでしょうか。  与謝野大臣、どう思われますか。やっぱり租税特別措置の透明化というのは必要なんじゃないですか、効果の検証というのは。こんないいかげんなレポートで何兆という減税を行っておるわけですよ。いかがですか、大臣
  62. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) レポートは一つの物を考えるときのよりどころでございますけれども、やはり研究開発に中小企業であれ中堅・大企業であれお金を使った場合、それは将来に対する投資として経費性を認めると、これは私は正しい考え方であって、この経済産業省がやったアンケート調査もそういう考え方を私は補強する一つの考え方であって、財務省がそれをうのみにしたということはないですし、財務省は人の言われたことは常に疑いを持って見る癖がありますから、そんなにこのデータをまるっきり、だけを根拠にやっているわけではありません。
  63. 尾立源幸

    尾立源幸君 でも、先ほど財務省にお聞きしたら、自分たちでは調査は何もやっていないと、経産省さんのやったデータを基に、調査を基に判断しているというお答えがあるんですよ。だからこそ、我々は、皆さん方が自前のデータをしっかり持つべきじゃないですかと、そこで予算を査定をしていく、租特の有効性を検証していくことが大事なんじゃないですかと、こういうオプションを私は提言をさせていただいておるわけです。  何かお持ちなんだったら、今おっしゃっていること、そのとおりですよ。そのほかのことも考えながら、じゃ、そのほかのことを考える、そのほかって、何か定量的なものをお持ちなんですか。定量的なものですよ、数字で。
  64. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) それは、まず法人税制全体の在り方、日本の財政の状況、歳入の状況あるいは他の政策とのバランス、そういうあらゆることを考えながらまた研究開発税制も考えていくというのが例年のことでございます。
  65. 尾立源幸

    尾立源幸君 今回は二〇%から三〇%に税額控除を引き上げたわけですけれども、そもそも二〇%の論拠も不明ですが、二〇パーを三〇パーにするところの論理的な説明というのは何があるんですか。
  66. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 要するに、今回の経済対策は、当面の経済危機だけではなくて、日本の将来の経済の国際競争力の強化、こういうことを目指しているわけでして、二〇が三〇になったと、別に積み上げ計算でやっているわけではありません。将来の日本の経済を考えて、各企業が少しでも研究開発費を増やせるような税制にしようと、それだけのことだと私は思っております。
  67. 尾立源幸

    尾立源幸君 一生懸命御説明をされるわけですけれども、この程度の話でしか理屈は成り立たないわけなんですね、今おっしゃっていることは。  それで、今回、大企業にとって非常に有利な制度ということではないかと私は思うわけですけれども、じゃ、中小企業の、日本の社会を、経済を支える大きな役割を担っている中小企業、この方たちに対する試験研究費の税額控除の占める割合というのはどのぐらいなんですか。
  68. 岡本佳郎

    政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。  国税庁が実施いたしました平成十九年度分の会社標本調査に基づいてお答えいたしますが、普通法人における試験研究費に係る控除税額の総額は約六千二百六十九億円でございます。そのうち、御指摘中小企業者等の試験研究費に係る税額控除の金額は約百六十七億円、その総額に占める割合は二・七%となっております。
  69. 尾立源幸

    尾立源幸君 約二・六%という本当に微々たるものなんですけれども、私としては、今回の改正では税控除の上限額を引き上げることになっていますが、それもそうなんですけれども中小企業の控除の上限額をもっと引き上げてあげた方が私はいいんじゃないかと思うんですけれども、まさに中小企業で控除の上限を超えるような企業はどの程度あるのか、データはございますか。
  70. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 恐縮でございますが、私ども中小企業の具体的なデータは持ち合わせておりません、そのようなデータは。
  71. 尾立源幸

    尾立源幸君 それはまさに租税特別措置の検証が行われていないからこういう議論ができないわけじゃないですか。そうですよね。  大臣、どうですか。中小企業の、例えば税額控除の上限を超えるような、交際費については今回そういうような分析されているんですけれども、この試験研究税制についてはそういうデータがないんですけれどもね。そういう意味で、やっぱり租税特別措置の透明化というのは必要なんじゃないですか。
  72. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) それは、民主党の出されている透明化法案もそれぞれの租税特別措置がどの程度の効果があったかと、個別企業がどう利用したかというのは少しやり過ぎだと思うんですけれども、やっぱり一つ一つの租税特別措置がおおむねこの程度の効果はあったということは後で検証することも将来の税制を考えていくためには必要だろうと思っております。  ただ、あの企業はこれだけ利用した、この企業はこれだけ利用したと、それはやっぱり企業の自由な活動を阻害することにもなりますので、そういう面が解決できるならば、それは後からの効果検証というのはやっぱりやるべき、また、技術的に可能ならばやるべきことではないかと私は思います。
  73. 尾立源幸

    尾立源幸君 前向きな答弁ありがとうございます。是非、今国会でできるならやりたいと思っておりますし、できなければ次の国会でやりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  そうすると、先ほど、別に租税特別措置の我々の言うような透明化法案がなくとも、本当に財務省さんがきちっと見ていらっしゃるのであれば、七千三百億伸びると言っていたものが千億しか伸びていないわけじゃないですか。これは別に特別な技術が要るわけじゃなくて、ああ言っていたけど本当はどうだったのかなと、この程度で、いわゆる企業でいえば普通の注意義務ですよね、この程度のことで効果の検証というのも一つはできるんじゃないですか。
  74. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) まず、この問題につきまして、平成十五年度にこの制度が導入されました。それまでは増加試験研究に対する税額控除を、総額を税額控除の対象にしたわけです。このとき実は、ちょっと時間をいただいて恐縮なんですが、法人税の実効税率の引下げ問題とこの問題とが非常に議論対象になりまして、結局、我が国の将来を見越した場合に、どうしても国際競争力のためにはやっぱり、延べ単で法人税を下げるよりは、こうした試験研究のウエートが多いところが必要だということになったわけです。  ですから、先ほど先生が御指摘されましたが、非常に実効税率が下がる効果も実は期待しておりました。フローで伸びるのを慫慂するなら増加部分だけを対象にする方がむしろ効率的なわけですが、当時としてはそういう大きな体質強化企業の体質強化ということもございましたので、私どもとしては、通産省がおっしゃいますように、伸びることも非常に大事だと思いますが、全体としての試験研究に力を入れる企業の実効税率負担を軽減するということも国際競争力上必要であろうと。  この両面がこの制度趣旨だと思っておりますので、先生指摘のように増加分についてきちっと検証する、これはもちろんでございますが、実際にどれだけ税金がまかっているか、どれだけの効果があるかということも含めて御判断をいただくことではないかと思っております。
  75. 尾立源幸

    尾立源幸君 それでは次に、交際費課税について移らせていただきます。  今回の交際費課税中小企業に係る交際費課税でございますが、改正の内容について簡単に御説明いただきたいと思います。
  76. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 今回の交際費課税の軽減は、中小企業交際費支出を拡大した場合に減税メリットが受けられるようにするということ、それによって中小企業事業活動の拡大を支援する、そしてさらには経済対策としての料飲業界への需要喚起も併せて図るということでございます。そのねらいの下で、現行の四百万円の定額控除額を六百万円に引き上げるということでございます。
  77. 尾立源幸

    尾立源幸君 それでは、今回この交際費課税の見直しに当たって、経済産業省が行われたような、これは全く私からすれば駄目な調査でございますが、交際費について、主税局としては何か調査を、減税効果調査みたいな、されているんですか。
  78. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 私ども今承知しておりますのは、会社標本調査で四百万円を超える交際費支出している中小企業の数等を把握して、そうしたところに実際に枠が超えた場合は、その部分がその方々の減税メリットがあるということで、一定の計数は承知していますが、いわゆる経済効果等々につきましては経産省の方で対応をしていただいているところでございます。
  79. 尾立源幸

    尾立源幸君 それでは、今回、細かいことをお聞きしますが、交際費の定額控除限度額が四百万から六百万に引き上げられることによって、この恩典を受ける企業、何割程度になるのか、何社になるのか、実数を教えていただけますか。
  80. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 六百万から四百万の間で四万八千九百八十二社、これは十九年度分の計数を基にしたものでございます。
  81. 尾立源幸

    尾立源幸君 これに利益法人割合を掛けなきゃいけないんじゃないですかね。
  82. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) もちろんそういうことでございます。
  83. 尾立源幸

    尾立源幸君 そうすると、約六割ぐらいとすると、三万社が今回の対象じゃないかと思われますが、一方、交際費が四百万円以下の法人は今回の改正のメリットもないということはもう重々議論されていることでございますが、平成十九年度の会社標本調査によると、全体では約二百二十万社ありますが、そのうち交際費支出四百万円以下に何社が該当いたしますでしょうか。
  84. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 法人数で二百九万七百八十八社という集計がございます。
  85. 尾立源幸

    尾立源幸君 資料、皆様のお手元、四ページにその統計が出ております。全体でいきますと二百二十万三千三百五十二社、うち四百万円以下の交際費支出額は二百九万七百八十八社ということで、全体の九四・八%が今回の法改正対象になりませんし、特に資本金一千万円未満企業、非常に今苦しいと言われているところでございますが、ここに限って言えば、法人数が百十九万八千四百八十四社、六百万円以下、六百万円超の交際費支出しているところが合計が一万七千九十六社でございますから、一千万円未満法人の中での割合一・四%、全体からいうとたったの〇・七%なんですね。  私、今回は経済対策ということで使えるところにどんどん使ってもらいたいという趣旨があるのかもしれませんが、中小零細企業、この方たちも、やっぱり先ほどと同じ話でございますが、本当にこういう人たちは困っています。こういう人たちに光を当てるのが緊急経済対策じゃないかと思うわけでございますが、そういう意味で、これらの企業を救うためには一〇%のやはり損金算入をなくした方がよっぽどこの九四・八%の方が喜ばれるわけですよね。政府はよくやってくれたとせっかく思われるところを、たった五・二%の人のためにやると。もっと少ないですね。これは何かピントが外れているんじゃないかと思います。  現場はこういうことが起こっているんですね。例えば、損益上は例えばマイナス十万円の赤字が出た、しかしながらこの交際費損金算入制度があるために、四百万目いっぱい使いました、そのうち四十万は否認されますということになると、三十万の利益が出て、これに対して税金が掛かってくるわけです。経営者の方はマイナス十万だから税金ないねと、当然赤字だと、こう思っているんですけれども、実際には三十万円に対して例えば三割ぐらいのこういう税金が出てくる、こういうことが起こっているわけです。与謝野大臣、やっぱりもっと中小企業に光を当てる方がいいんじゃないですか。どう思われます。
  86. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 交際費だけ取って議論をするとそういうことになりますけれども、所得の低い中小企業には例外的に低い法人税率で対応もしておりますし、全体を考えていただければ決して中小、小規模に対してつらく当たっているというわけではないというふうに御判断いただけると思います。
  87. 尾立源幸

    尾立源幸君 確かに、八百万円以下の所得に対して二二%を一八%程度に引下げは行われましたが、それはあくまでも利益が出ている会社の話ですし、更に言うならば、この四十万円というのはそうであってもやはり税金が掛かってくる部分でございます。そういう意味で、やっぱり特に赤字企業が多いと言われる中小企業、その方には軽減税率というのは何の影響もないわけでございます。そういう意味で、やっぱりこの一〇%枠の廃止というものは絶対我々はやるべきだと思っております。水戸議員からもその辺の話はありましたのでもうこれ以上申し上げませんが、ピントがぼけている政策だということをまず申し上げたいと思います。  それでは最後に、ちょっと全然話が違うんですが、先日、七月から空港の離発着料が一五%程度引き下げられるという、こういう話題が出ておりました。私もかねがね特別会計をずっと見ておるんですけれども、その中で不思議だなと思うのは、空港整備特別会計、今は統合されて違う名前になっておりますけれども、実は二十六ほど国が直接管理する空港があるんですが、このそれぞれの空港の収支というものが公にされてない、今までね。プール制みたいな話になっているんです。そこで、骨太二〇〇八でやっぱりその収支をそれぞれの空港で分かるようにすべきだと、こういう方針が決定されて、おととい初めてその会合が開かれたんですけれども、予算を査定される財務大臣、これまで内訳なく査定をされていたのか。いや、そうじゃない、財務省としては全部分かっているんだよと、でも公表はしていないんだよということなのか、またこれから当然、我々とすれば収支がない中で査定なんてできないと思うわけですけれども、その辺のお考えを財務大臣としてお聞かせいただけませんか。
  88. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 全体の空港共通の経費というものがありますから、それをどう除いていくのかという技術的な問題が当然あります。これは国土交通省でそういう技術的な問題をきちんと片付けて、空港別の収入支出というものが明らかになりましたら、そのデータがどう予算に生かせるかというのは今後の問題としてきちんとまじめに検討をしてまいります。どういうデータが出てくるか分かっておりませんので、どう活用できるかということをにわかに申し上げられないのは誠に申し訳ないんですが、出てきた段階ではできるだけ予算編成には活用できるものは活用してまいりたいと思っております。
  89. 尾立源幸

    尾立源幸君 もう七月からは概算要求のお話が始まるとこの前もおっしゃったんですけれども、少なくとも来年度の予算には間に合うぐらいの時間的なもので出てくる、また出させるということでよろしいですか。
  90. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 先生の御発言の趣旨に沿って督励をします。
  91. 尾立源幸

    尾立源幸君 前向きな答弁ありがとうございます。  それでは、私のこれで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  92. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 民主党の大塚でございます。  今日は同僚議員がこの法案について本当に真摯に質疑をさせていただいておりますが、私、先ほどの大臣の御発言の中で驚いてしまったんですけれども、贈与税の免除措置のところですね、住宅だけはなくていろんなものについて使途がはっきりしていれば免除してあげればいいという御意見だったんだけれども、当時は財務大臣でもなかったし、経済財政担当大臣としてそういう発言をしたけれども財務省にも与党税調にも相手にされなかったというふうにおっしゃって、まあ笑い話としてはおもしろいかもしれませんが、国の統治の在り方という観点からすると全く笑えない話でありまして、私も与謝野大臣と同じ考えなんですよ。贈与税どうせ免除する、ないしは減免するんだったら、もっと住宅に限らずいろんな減免の仕方があると思っていたんですが。  財務省に聞きます、事務方に。経済財政担当大臣であった与謝野大臣がそうおっしゃっていたのに相手にしなかったんですか。
  93. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) ちょっと私の認識で、事務方である私どもの認識とはちょっと違うと思います。
  94. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 質疑の中のレトリックとして何か多少与謝野大臣の言葉のあやでおっしゃったのかもしれませんけれども、そうなんですか、それとも本当に相手にされなかったんですか。
  95. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 実はそういうアイデアを政調会の責任者の方と打ち合わせておりましたけれども、これには有力な反対論が幾つかあります。それは百十万円の枠があるではないかと、通常の買物であったら贈与税の非課税枠の百十万円で事が済むはずであるという意見、それから贈与税を青天井とは言わないまでも相当な程度まで非課税にするということはやっぱり庶民の感覚とは違って、当然金持ちのみを優遇しているという批判が出てくる、その批判には多分耐えられないと、そういう有力な反対の意見がありました。  ただ、私は、消費を振興させるためには高齢者の持っている膨大な貯蓄が生かされるということが重要なことではないかと私は個人的には確信をして説いて回ったんですけれども、いろいろな観点からの御反対があって私の考え方は実ることはなかったというのが実際のことでございます。
  96. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 前回の委員会で法務省の参考人が法務省の副大臣の発言は省の意見を代弁して申し上げたことだと言ってみたり、今のように、閣僚が意見を言っても財務省の現場からは相手にされなかった的なそういう心証のお言葉が出るということ自体がやっぱりこの国の行政機構と政治の在り方の大きな問題だというふうに思っておりますので、やっぱり私たちはそれを改善をしていかなくてはいけないと思っております。  もちろん官僚機構の皆さんも悪意を持って、あるいは悪気でやっているとは思わないですけれども、一部悪意の方もどうもいるみたいですけれども、やっぱり長い間の行政と政治のなれ合いの中で何か勘違いをしておられるなと、ないしは勘違いをしているということに関して立法府、政治の側も怒りを忘れているなということをつくづく感じております。もし何かお言葉があれば。
  97. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) それは大塚先生の大変な誤解でございまして、財務省に反対されたわけではなくて、自由民主党税制調査会の幹部たちから反対されたというのが本当のことでございます。
  98. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 分かりました。じゃ、御発言の訂正があったということで、これ以上は申し上げませんけれども。  その贈与税の免除も私も住宅以外にも広く広げてやるべきだったと思うんです。確かに高齢者の持っておられる資産を景気対策に活用させていただくと言うと語弊がありますけれども経済の中をもっと生き生きと動いていただく必要があるので。  しかし、住宅に限って、しかも住宅取得に際してという今回の措置ですけれども、私、これ、同居を促進するような措置と組み合わさっていればいいんですけれども、そうでない現状下においては何か、じゃ、住宅を郊外に取得するからお父さん、お母さんちょっと援助してよと言ってお年を召された両親からちょっと援助をしていただくと、こういうことになると何が起きるかというと、結局、今、日本はもう人口が減り始めているにもかかわらず、相変わらず郊外の開発をし、郊外に新しい宅地を造成し、そこにお子さんたちが出ていって、そして、昔はにぎわいのあった中心市街地またその周辺の住宅地というのは高齢者だけが残って、お亡くなりになるとなかなか相続もできないで空き家になっていくという、こういう現象が起きているんです。前も申し上げたかもしれませんが、私の名古屋でもそうなんです。元気だ、元気だと言われていて、今大変な不景気ですが、名古屋の中心部でもそうなんです。  そして、住宅だけではなくて、例えば大きなマンションとかも含めて、公務員宿舎もそうなんですが、今、朝霞に大きな公務員宿舎を建てるということで、森林を切り開いてそこに建てるということで反対運動も起きていますけれども、全体として我が国の国土政策というか、住宅政策というか、経済政策全体の向かっている方向が、人口が減り始めているにもかかわらず相変わらず外に向かってスプロール状の開発をしていって、開発をすれば当然将来排出権を生み出すはずの森林を切り倒して、そこに住宅や宅地ができればまた造成のためにあるいはインフラを造るためにお金も掛かる。中心市街地は過疎化して宅地の資産価値は下がり、そして財産は減っていくという、何だかみんなで貧乏になる政策を相変わらずやっているなという気がして、今回のその贈与税の免除措置も、そういう意味ではその流れの一環としてやはり決していい方向には行かない対応だろうなと。もうちょっときめ細かく、例えば同居をされるならとか、中心市街地に戻ってくるならとか、そういうことでの免除措置というところまで工夫がされていれば、なるほどなという気がいたすわけでありますが、今るる申し述べました私なりの感想について、もし大臣何かコメントがあればお聞かせいただきたいと思います。
  99. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 私の選挙区で、私は千代田区、港区、新宿区とか東京のど真ん中なんですが、大体結婚式に行くと票が減るわけです。新婚家庭を持った人は、私の選挙区には住めないというので、大体東京の周りに住んでしまうと。  これは東京の、まあ名古屋もそうだとおっしゃいますが、やっぱり私は元々容積率をもう少し大きくした方がいいんじゃないかと、それで住む場所と働く場所を近づけるということが効率のいい社会だと思っておりました。ただ一方では、例えば結婚された方、子供ができた方は自分の家が欲しいというのも非常に強い願望であるので、そのこともまた一方では否定できない。多少通勤時間が長くなっても一戸建てに住みたいという願望も一方で非常に強い。  今回のこの贈与税は、そういう住宅政策の面もあるんですけれども、むしろ需要政策の方から理解していただいた方がこの政策はお分かりいただけるんじゃないかと。住宅政策というよりも、むしろ有効需要をどうやって増やすかということに力点を置いてつくった政策であるわけでございます。
  100. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 今日は与謝野大臣が我が国の統治構造上の幾つかの問題をいろいろ指摘していただいていて本当に助かるんですが、最初は行政と立法府の関係ですね。今おっしゃった点は、さすが政策にお詳しいというか、尊敬する与謝野大臣だけあって、きちっと政策の目的を踏まえて、そのひも付けでよく考えてほしいというふうにおっしゃったんですが、これまた我が国の大きな問題でありまして、合成の誤謬が起きているんですね。  確かに、今回のこの税制措置は、それはそれで目的は分かるんですが、もっと全体の政策体系の中で住宅政策とか国土交通省がやっていることとか、そういうことと整合性を付けてやらないと、この税制措置としては正しくても、全体としてはおかしな方向に行っているという、これが続いているんです、この二十年ぐらい。その結果何が起きているかというのがお手元にお配りした、これは時々更新してこの委員会で御覧に入れている日本の財政赤字の状況ですが、この間の予算委員会では、パネルでは二〇〇五年に小泉さんに御覧に入れたやつまでだったんですが、最新データまで引き延ばして御覧に入れています。  これ、私はグラフ見ただけでぞっとします。もう、真ん中は一九四五年ですからね、徐々に日本の財政は発散している。なぜこんなことになるかというと、さっき申し上げたように、全体の国土政策、税制としては正しいかもしれないけれども、合成の誤謬が起きて、さっき申し上げたように、森林は切り倒す、またそこに造成やインフラ整備のためのお金を掛ける、しかし中心市街地は過疎化して資産価値は下がる、資産価値下がるからお年寄りは心配で現金持っておこうとする、しかも中心市街地再興のためにまた何かそこに都市政策として予算を掛ける。そんなことをいろいろやっているものだから、どんどんどんどんこれ発散しているんですよ。  この分析はもう少し改めてきっちりやりますけれども、この赤い線の日銀の保有している国債のGDP比が下がっているのは、これは買入れ消却に応じているから下がっているということなんですが、ただ全体の短国とか地方債とかはずっと発散しているわけですね。日銀が減らしているけれども全体は発散しているというのは、大臣、これ、じゃだれが日銀の代わりに持っていると思いますか。これは通告してありませんので、想像で結構です。想像で結構です。
  101. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 郵便、それから銀行、生損保、機関投資家が多くて、割に個人が保有している国債は全体としては割合は少ないと、そういう認識でございます。
  102. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 おっしゃるとおりです。まだ精査していませんけど、ゆうちょと、あと入ってなかったのは年金なんですよ、年金。年金で国債を持って、その国債を原資として今いったような政策のために財源を調達して投資をしているということは、これ、全体がどんどん、さっき申し上げたように、みんなが豊かになる方向での政策のメカニズムが動いていればいいですけど、みんなが貧乏になる方向で動いている、その財源を調達するために年金とかゆうちょが国債を買ってこういう状況になっている。これ、決していい方向には行かないですね、このままだと。  だから、日本の統治構造上、特に一九九〇年ぐらいからの二十年ぐらいこういう傾向が続いているわけですから、この傾向が続く原因となっている様々なメカニズムを本気になってそろそろ是正しないとまずいことになりますよというのが、今まさしく我々政治が問われている問題だと思っております。今、与党のお立場におられる議員先生方お一人お一人に責任があるとは言いませんけれども、しかし九〇年からこの二十年間、やっぱりほぼ政権としてずっとやっておられた与党の、全体としての与党の皆さんにはそれなりの責任を感じていただかなくてはいけないと、私はそう思っているわけであります。  そこで、今回、私たち補正予算に反対ですから、この今回の税制の法案にも反対です。この状況をちょっとでも是正するためにも、今回の補正予算も、この十五兆円、放漫財政につながらないように我々はきっちりフォローしていくつもりでおりますし、また、するのが僕たちの仕事だと思っております。  しかし、残念ながら一人の議員ができることには限界があります。私は、今回の補正予算に関しては、幾つか自分が関心を持ったところは、これはもうずっとフォローさせていただこうと思っております。  一つはアニメの殿堂。これは、規模は百七十五億。それから、農水省の農地の合理化集積資金の三千億。そして、厚生労働省の人材育成・就職支援の七千億。これ、合わせて一兆百七十五億。この分だけは私しっかりフォローさせていただこうと思うんですが、まず文化庁に聞きますけれども、アニメの殿堂は今後の段取りはどういうことになっておりますか。簡単でいいですよ。
  103. 清木孝悦

    政府参考人清木孝悦君) メディア芸術総合センターの今後のスケジュールでございますが、現時点における予定といたしまして、有識者等で構成する委員会を設けまして、この会議におきまして四月に取りまとめられました検討会の報告、これを踏まえまして広くメディア芸術の各分野の方々からのヒアリングなども行いまして、七月を目途に施設概要、展示内容、建設候補地、事業プランなどを盛り込みました基本計画を策定し、そうしてその後、この基本計画に基づきまして企画提案を公募し、九月を目途に、これらを審査の上、設計者、建設地、事業プラン等を決定するというふうな予定を考えているところでございます。
  104. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 事実関係だけ確認しますが、ということは公募でやるわけですが、議事録に残る形で発言をし、お答えをいただいておきますが、私の議員会館の部屋には個別に来ていただいてお願いをしてありますが、公募をする際の企画提案のための役所側が出す、役所側というか、今回は独立行政法人の国立美術館ですか、が出すリクエスト・フォー・プロポーザル、RFP、これ、できたらちゃんと提供してくださいね。それはお願いしてありますので、改めてここで議事録に残る形でお願いをしておきますので、公募が始まる前に私のところに提出をしてください。お願いできますか。
  105. 清木孝悦

    政府参考人清木孝悦君) そのように対応させていただきたいと存じます。
  106. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 あわせて、そうすると、その百七十五億はまだ財務省から資金計画の承認は下りておらず、実際に文部科学省ないしは文化庁に資金は交付されていないという理解でよろしいですね。
  107. 清木孝悦

    政府参考人清木孝悦君) 御指摘のとおりでございます。
  108. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 分かりました。じゃ、文化庁は、状況はよく分かりました。  次、農水省です。  農水省のこの農地集積加速化事業の約三千億、今後のスケジュールはどういうふうになっていますか。簡単にお願いします。
  109. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) 農地集積加速化事業につきまして御説明いたします。  本事業につきましては、実施要綱等を五月二十九日に策定しておりますけれども、今後のスケジュールといたしましては、今月中、来週早々にも事業の実施主体についての公募を開始いたしまして、一か月程度の公募期間を確保した上で、七月中には公募選定委員会を開催して基金を設置する団体を決定したいと。その決定次第、その団体から基金に係る管理計画書の提出及び補助金の交付申請をしてもらいまして、それを受けまして、事業の実施に要する基金を造成するための補助金を交付する。  また、補正予算の成立を踏まえまして、現在、都道府県、市町村、農業関係団体等に対しまして事業内容の周知を図っているところでございますけれども、それぞれの市町村で農地の貸付けを仲介する人というのを決めてもらう必要がございます。その仲介を通じまして担い手に農地が面的にまとまった形で貸し付けられる場合に農地の所有者に交付金が交付されるよう、そういう方向で今検討を進めているところでございます。
  110. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 そうすると、この事業に関しても、三千億の資金はまだ交付の日程等は決まっていないという理解でよろしいですね。
  111. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) そういうことでございます。
  112. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 三月の予算委員会やこの委員会のころからずっと申し上げているように、私は、この食料安定供給特別会計や農業経営基盤強化勘定あるいは社団法人農地保有合理化協会、その下にぶら下がる各地の農業公社等々が持っている剰余金がこの今回の事業と同様の目的で使い得るものというふうに思っておりますので、しっかりした事業計画があった上で交付についての承認決定が行われるべきだと思っておりますので、この事業に関してもそのような観点から引き続きフォローをさせていただきますので、動きがありましたときには、農水省におかれては適宜私のところに御報告をいただきたいと思いますが、お願いをできますか。
  113. 今井敏

    政府参考人(今井敏君) 承知いたしました。
  114. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 分かりました。  それでは次に、最後の厚労省の人材育成・就職支援事業の七千億。ちなみに、財務省にお願いをしてありますが、七千億ぐらいの国家予算の国というのはどういう国になりますか。
  115. 真砂靖

    政府参考人真砂靖君) ちょっと調べてみましたら、七千億円程度の国は例えばラトビアが挙げられると思います。
  116. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 厚労省にお伺いしますが、コンパニオンを呼んで三千五百万の不正支出をしたこの中央職業能力開発協会という協会、職員百人ちょっとだと思いますが、ラトビアに匹敵する組織ですか。
  117. 杉浦信平

    政府参考人(杉浦信平君) ラトビアの国の全体の事業は必ずしも承知しておりませんので、なかなかお答えはしかねるかと思います。
  118. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 まあちょっと変な質問をして恐縮だったですが、つまり与謝野大臣、一国の国家予算に匹敵する資金を交付するんですよ、交付する。副大臣、ちょっと横におられますけれども、七千億のこの中央職業能力開発協会への資金の交付、いつ行われるか御存じですか。
  119. 石田真敏

    ○副大臣(石田真敏君) 今は承知しておりません。
  120. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 じゃ、杉浦さん、お答えください。
  121. 杉浦信平

    政府参考人(杉浦信平君) 今月の十五日に中央職業能力開発協会の方から交付金の交付申請を受理しておるところでございまして、今のところの予定では、十九日に交付をする予定でございます。
  122. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 あしたなんですよ。  それで例えば、すべてのことに、実務に政治家がコミットする必要は私もないと思います。しかし、十五兆の補正予算のうちの七千億ですよ。交付のための実務をちょっと勉強させていただいたところ、財政法に基づいて支払計画の承認というものを財務大臣がなされて、そして支払計画が示達をされて交付をされると。一体その支払計画ってどういうものかというと、こういうものなんですよ。何が付いているかなと思ったら、要は各目明細の写しみたいなやつがぱらぱらっと付いているわけですね。決裁印は、主計局長、次長、総務課長も関係がない。主計官、企画官、司計課長までの決裁印、それで七千億が動いちゃうんですよ。  まず、一つこれは改善提案ですが、今までの実務はそうだったとしても、このグラフで御覧に入れているような財政状況を是正するためにも、例えば支払計画の承認に当たっては、やっぱり金額で多少対応に差を付けるべきだと思いますが、大臣はどう思われますか。
  123. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) まず一般論から申し上げますと、成立した予算は自由に使っていいというわけではなくて、やはり国会に対して常に、財務当局も、実際に仕事をした役所も十分な説明をする責任がある、また国会もどのように使われているかということを常に、見張るという言葉は適当かどうか分かりませんけれども、それを見続けるということは必要であると思っております。  実際、これだけの枠をいただいたわけでございまして、枠をいただいたからそれを勝手気ままに使うということはあり得ない話で、政策の目的に沿って切り詰められるものは切り詰めて使っていくということが国民に対する誠意だと私は思っております。
  124. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 おっしゃるとおりです。勝手に使っていいというもんじゃないと。  当然、そういう善管注意義務を財務省は果たしておられるというふうに思いましたので、いろいろお伺いしたところ、予算を渡すときには交付要綱というものがあり、そして交付したその先にはそれぞれの事業の実施要綱というものがあるということで、いただきました、これも、今回のこの七千億についての交付要綱も。  しかし、これを見ると、例えば交付の条件として、この交付金の交付の決定には、中略をいたしますが、協会は、毎事業年度、基金事業に係る事業計画書、収支予算書等を作成し、あらかじめ大臣の承認を受けなければならないと、こう書いてあるんですね。  今週、月曜日か火曜日でしたか、担当の皆さんにおいでいただいて、あした、つまり十九日に交付は予定されているということは、当然事業計画書や収支予算書はあるんですよねと。それがなければ、やっぱり交付をするべきじゃないと思うと、あるいは交付を求めるべきではないと思うと申し上げたところ、それまでに間に合うようにしっかりやりますと言っておられたので、さっき、この委員会が始まるときに持ってこられました、その事業計画書と収支予算書。やらないよりはやった方がいいわけで、一生懸命やったわけですが、ただ、今週の頭にはなかった。私が言わなければ、多分この事業計画書と収支予算書はないまま、あした交付がなされるわけですよ。なぜならば、もう決裁下りちゃっているから。  これを見ると、どういう事業やるからお願いしますというような、この事業についての中身が書き加えられているわけでありますが、例えば、厚労省にお伺いしますけれども、先ほどアンダーライン部分だということで御説明いただきましたけれども中小企業等雇用創出支援事業の実施、実習型雇用による雇入れ二・三万人とかいろいろ書いてあります。長期失業者等支援事業の実施、支援対象者数一万人とか書いてあります。じゃ、どういう基準で支援するかという細目、細則は決まっていますか。決まっていませんよね、まだ。
  125. 杉浦信平

    政府参考人(杉浦信平君) これはまた局長通達以下で定めることになっておりますけれども、まだ決まっておりません。
  126. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 まだ決まっていないんですよ。決まっていないのに、あした七千億渡すんですよ。だから、農水省の方が今は正しいんですよ。農水省、こんな厚労省のまねしちゃ駄目ですよ。事業の詳細決まってから財務省に交付を求めて交付を受ければいいんですから。  で、七千億、その担当官の方に申し上げました。七千億あした交付を受けて、それを例えば銀行口座に置くと、普通預金で置いているだけで銀行側にとっては無コストの資金を得ることにもなるし、どうするんですかとお伺いしたら、今週の頭にお伺いしたときには、まあノーアイデアですね、正直言って、担当官の方。それはしようがないです。  厚労省にお伺いしますが、この中央職業能力開発協会の七千億はどこの銀行の口座に置かれますか。
  127. 杉浦信平

    政府参考人(杉浦信平君) この事業の基金につきましては、現在、公募によりましてそのセキュリティー体制、それから公募によりまして決定することになっておりまして、まだ決まっておりません。──済みませんでした。  なお、決定までの間は、現在協会において取引のございます三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行の口座にて一時的に保管をする予定としております。
  128. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 分散するということは今初めて聞きました。私がここまで聞いていた話では三井住友銀行でした。  それはいいんですが、どこかの銀行には置かなきゃいけないわけですからね。それはしようがないとしてもですよ、七千億です。やっぱり規模が違う。どうするんですか、これとお伺いしたところ、先ほど杉浦さんから御説明を受けた収支計画という、一枚、紙が出てきたんですが、取りあえず七千億あした受けて、今年度中にそこから二千五百億を引き下ろして使うと。運用収入としては、二年物の短期国債とか大口定期三か月物で運用するということで、今年度、約半年分の運用を想定して三億五千万円の利息が計上されている。  二年物の短期国債ですよ。これ、発行しないで二年後にその分を渡したら、このグラフは上に行かないんですよ。何で先に渡す必要があるんですか。そういうことをこの間からずっと申し上げているわけですよ。その国債を買っているのは年金基金とかが買っているわけですよ、まあ今回はここが買っているわけですが。  つまり、そういう形で、前倒し前倒しで、各役所がすぐ使うものじゃないもの、あるいは今持っている剰余金で賄えばしばらく回るかもしれないという、そういうものがあるにもかかわらず、新しい予算が付いたからといってお金を渡すときに原資を国債で調達をするためにその国債をだれに売るかといったら、年金やゆうちょに売っている。  これは、大臣、骨太の方針二〇〇九、これから最終的に確定するということですが、この間、骨子が出てきて、新聞でも報道されて、いただきました。その財政再建のところに、利払い費を含む財政収支の均衡を視野に入れてと書いてあるんですね。これ、全体のこういう資金の流れとか今私が申し上げたような構造をきっちりマチュリティーを整理してこの時期に来たら渡せばいいとか、そういう計画を立てたら、直感的ですけれども数百億円は変わってきますよ、多分、単年度で。本当そうなんですよ。母子加算何年分か出ちゃうんですよ、それで。  厚労省、実は二期目に入ってから余り言ったことがなかったんですが、一期目のときは私はここの委員会で何度か、こんなに大勢の議員と官僚の皆さんが集まって議会で議論をして、何も物事が変わらないんだったら時間の無駄だからやめましょうと何度も申し上げました。峰崎先生はずっとおられるので聞いてくださっていると思いますけれども。  本当に日本の議会は形骸化している。政治家の皆さん、与党の皆さんの役割も、恐縮ですが形骸化している。今ここで私こういう指摘をしたわけですから、あした七千億交付するのはやめましょう、すぐ使わないんだから。やめたって厚労省は全く困らない。  中央職業能力開発協会がきちっとした事業計画を立てて、それを、本来は交付要綱を厳しく読めば、事業計画書と収支予算書を付けて、この支払計画書の後ろに添付資料として付けて、しかも七千億という規模であれば、せめて副大臣ぐらいが決裁印を押すと。こういうことをやってないから日本の財政状況はこういうことになっているんですよ。そして、その先のフォローなんてなかなか政治家はできないから、コンパニオン代に三千五百万行っちゃうわけですよ。  大臣、それから今日はもう厚労省も現におられるわけですから、七千億の交付はあしたはやめませんか。
  129. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) それは、先生はコール市場のことを考えていろいろ物を申されているんじゃないかと先ほどから伺っていたんですけれども、資金繰り的には、お金を預かって短期の国債で運用すれば国としての収支はプラス・マイナス・ゼロになるはずでございますし、仮にそれが最後に残れば不用額として出すわけですから、全体としてはプラス・マイナス・ゼロに、国の機関が預かっている限りプラス・マイナス・ゼロになると、私はそういうふうに考えます。
  130. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 いや、少しずつそうはいっても前進していることはあるんですよ。現に、こうやって私がしつこくお伺いするものだから、急いででもいいからこうやって事業計画書を出してきたり、収支計画書を出してきたり、これは一歩前進ですよ。それから、基金についても、果実の部分は余ったら返すということを交付要綱にもちゃんと書くようになった。一歩前進ですよ。だけど、もう一歩前進させましょうよ。七千億、あした渡す必然性、合理的理由は全くないんですから。  大臣、ここで、横に財務省皆さんいるわけだから、これ、主計官、企画官、司計課長が判こを押しているわけですが、判こは押してあるけれども、この決裁について、やっぱり大臣が差戻しないしはこれ執行停止ということを判断できてこその大臣であり、政治家であるというふうに私は思っておりますが、もう一回お伺いします。お持ち帰りいただいて、七千億の執行を少なくともちゃんとした事業計画が出てくるまでちょっとお待ちになりませんか。
  131. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 先生のお考えの底流には、資金が遊ぶという考え方が多分そのお考えの底流にあると思うんですけれども、これは遊ばせる必要はなくて、短期のものとして安全な運用に努めれば国全体としての収支がプラス・マイナス・ゼロであると思っております。
  132. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 いや、大臣、だから本当にそろそろ発想を変えないと、こういうことなんですよ。  つまり、お金に色はないですからね。どういうマクロで見ると現象が起きているかといったら、厚労省に雇用対策資金として七千億供給したんだけれども、その七千億が国債の発行代わり金となって財政当局に回って、財政当局は、資金繰り上それをアニメの殿堂を造るための予算で使うということになると、雇用対策のために出した七千億がぐるっと回ってアニメの殿堂の建設資金になっているという、こういう、お金に色はないということを考えるとそういう構造だという、へ理屈を述べても多少なりともの理屈になっちゃうんです、これは。だから、収支上ゼロだということも、厳密に言うとゼロではないはずであると思っております。  それに加えて、もう一つ、これは財務官僚の皆さん、私の部屋においでいただいた方には発想を変えようよと言って提案をしておきましたけれども、七千億について、私たちは反対ですけど、雇用対策には賛成ですけど、中央職業能力開発協会に七千億渡すことは反対なんです。この七千億をしかし渡すということは多数派の皆さんが議決をしたから、これは認めますよ、私たちは。しかし、これ七千億、もし、さっき申し上げたように、今年使うのが二千五百億で、四千五百億は運用する、二年物の国債を買うと言っているわけですからね。例えばこれが七千何百億か、果実の部分も入ってきて、中央職業能力開発協会で使えることになったら、議会の議決では七千億までの予算しか与えていないのに実際は七千何百億かを使えることになっちゃうんですよ。  これは最後は返す、余ったら返すというふうになったから一歩前進ですけど、今まではそういう理屈で果実の部分も、言わば国会で議決をされた金額以上のものが事実上の使用可能額というふうになっていた蓋然性があるということなんですね。何かありますか。
  133. 真砂靖

    政府参考人真砂靖君) 今先生お話でございますけれども、この事業に関しましては七千億ということで私ども国会から歳出権をいただいたものでございます。  したがって、こういう基金の場合、当然運用益は生まれますけれども、これは、あくまでも予算に計上するのは国からの支出である七千億でございまして、七千億を協会に支出した時点で国の支出行為自体は完了するわけでございます。運用益につきましては、予算に計上した事業の趣旨、目的に沿って使用されるということになるものでございますので、当然財政法に反するものではないというふうに考えておるところでございます。
  134. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 もうこれで時間が来ましたのでやめますが、私は、あした厚労省に七千億執行することは反対です。全く事業計画、一応この委員会の冒頭で慌てていただきましたけれども、大変ずさんな事業計画、中身何も決まっていないし、収支計画も全くずさんなものであるという観点から考えると、この厚生労働省発の第〇六〇五〇〇一号、平成二十一年六月五日付けの交付要綱の第八に反するということを申し上げて、重ねて反対だということを申し上げておきます。  厚生労働省には、それでもあした執行を受けるのであれば、しっかりとその後の状況についても適宜報告をしてほしいということをお願いしておきますが、それについての御回答をいただいて、終わりにさせていただきます。
  135. 杉浦信平

    政府参考人(杉浦信平君) 随時御報告申し上げます。
  136. 大塚耕平

    ○大塚耕平君 終わります。
  137. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 まず、大臣にお尋ねをいたします。  今回の租特は五月二十九日に成立しました補正関連法案でありまして、一連の経済対策の一環でございます。  ところで、昨日発表になりました六月の月例経済報告では、これは、市場好転の兆しが数々見られるのは私は非常に重要であると思って受け止めております。報道によると、政府景気底打ち宣言をしたという報道もあります。また一方で、私は名古屋から朝上京してきましたけど、地元の新聞の社説を見ると、選挙目当ての楽観論かという、こういう厳しい批判もあったりします。  私は昨年の十月以来、もう矢継ぎ早に経済対策をもうあれもこれもやってきたわけですから、これは効かないはずはないと思いますし、もう強く確信をしているわけでありますけれども経済の現状の見通し、またいわゆる二番底に陥る懸念というのはないのかについて大臣から説明を求めます。
  138. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 経済の現状は昨日発表したとおりでございますが、特に気を付けなきゃいけないのは、やはり余り楽観的な見方をして油断をすることだと私は思っております。  やはり世界経済全体は、アメリカもヨーロッパも下振れの懸念を常に表明しております。したがいまして、日本もやはり世界経済動向に十分注意を払う。また、雇用情勢は悪化をする可能性がありますんで、この問題については特に注意する必要があると思っております。  しかしながら、生産、輸出、それから消費者のマインド、株価、いずれも改善をされております。したがって、将来に向かって自信を持ってやっぱり日本としては進む必要もあると思っております。
  139. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 次に、今回の贈与税の非課税制度について財務省にまずお尋ねいたします。  今回の制度趣旨といいますか、どういう目的でこうした五百万円、住宅資金の贈与については非課税とするという、こういう租特を創設をするのか、この目的、制度趣旨について改めて説明してください。
  140. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) お答え申し上げます。  現下の経済情勢を踏まえますと、景気回復に向けた取組の一つとして、高齢者の保有する金融資産を活用して需要の創出を図る、これが重要な方策、一手段だと考えております。  このような観点から、生前贈与の促進により高齢者の資産の移転によって需要の創出を図る、特にその対象といたしまして住宅投資、これは資材調達、雇用など様々なルートで我が国経済に大きな波及効果がございますので、この住宅取得につきまして時限的な贈与税の措置を軽減することといたしたものでございます。
  141. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 国交省にも来てもらっておりますので、住宅着工件数の最近の動向について説明を求めます。特に、一月一日から住宅ローン減税が拡充されて、特に長期優良住宅については過去最大規模という、そうした減税規模にもなっておるわけでありますけれども、そうした減税の効果というのは見られるのかどうか。  私、今週、大手住宅メーカーの中部の地域の幹部の方とお話をしましたら、四月、五月は少し昨年来の落ち込みの中で持ち直してきていると。もちろん、自動車産業集積地域は非常に依然として厳しいとはおっしゃっていましたけれども、しかし、四月、五月はそういう傾向があるというふうにも言っておられました。  そこで、最新のそうした住宅着工件数の動向について説明してください。
  142. 佐々木基

    政府参考人(佐々木基君) お答えいたします。  まず、着工戸数についてでございますけれども、昨年、平成二十年は九月までは年率に換算しまして毎月百十万戸前後で推移していたわけでございますが、その後減少いたしまして、本年一月以降は百万戸を割り込む状況が続いておりまして、最新のものはこの四月のデータになるわけでございますが、これによりますと、戸数は六万六千百九十八戸、年率に換算いたしますと七十七万九千戸ということで、厳しい状況になっているわけでございます。  こうした少なくとも四月のデータを見る限りは厳しい状況になっているわけでございますけれども、最近幾つか明るい兆しも生じてきていると考えておりまして、一つは、マンションの在庫の状況を見てみますと、本年一月までは十四か月連続で一万戸を超えていた首都圏の在庫の状況につきまして、最新の五月のデータによりますと八千三百戸台まで減少してきている、したがって在庫調整が進んでいると。住宅着工までには至りませんけれども、在庫調整は進んでおるんではないかというふうに考えております。  それから、住宅展示場に来場している方の状況を見ますと、本年の第一・四半期にはおよそ一年半ぶりに増加に転じまして、最新のデータであります五月を見てみますと前年比七・四%の増加になっていると。特にゴールデンウイークの期間を見ますと、前年比プラス四〇%ということで、大幅な増加を見ているということでございます。  それから、民間の研究機関の調査によりますと、今後一年間が不動産の買い時かどうかということを示す消費者の不動産購買態度指数というのがあるようでございますが、これが平成十九年四月以降初めて一〇〇ポイント、これは中立の数字でございますが、を上回ったということで、つまり買い時であると思う方が増えてきているということのようでございます。  さらには、内閣府の景気ウオッチャー調査によりますと、まだ低い水準ではございますけれども、住宅関連の景気判断が昨年末以来五か月連続で改善しているということでございまして、その理由としてウオッチャーの方々の意見の中にも住宅ローン減税影響が挙げられているということでございます。  こういったことで、住宅着工の数字というのは厳しいものがございますけれども、明るい兆しも生じてきているのではないかと感じているところでございます。
  143. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 そこで、国交省に、先ほども答弁がありましたけれども、改めて当該特例の経済効果ですね、これによって贈与件数が幾ら増えて、住宅着工がどのぐらい増えて、あるいは雇用が増えて、あるいは金額ベースでどうかという、こういう経済効果について報告してください。
  144. 佐々木基

    政府参考人(佐々木基君) 住宅取得等資金の贈与に対します非課税措置を設けていただくということによりまして、例えば、贈与されたものを頭金にして新たな住宅を取得したりあるいはリフォームをするというような需要も発生いたしますし、また、元々取得する予定であった方について、更に住宅を広くしたりあるいはその質を高めたりと、そういった住宅投資の拡大が期待できるというふうに考えております。  その効果でございますけれども、私ども試算によりますと、住宅取得等資金の贈与者につきましては年間約五・七万人に上るだろうと、住宅投資につきましては年間約二千八百億円の増加、また、これによります経済波及効果につきましては約五千四百億円、これによる雇用の創出効果は雇用者等約三・三万人ということで推計を行っているところでございます。
  145. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 今のお話ですと、この贈与者は年間約五・七万人増えるという試算をしております。  そこで、平成十七年末で廃止をされましたいわゆる五分五乗方式、五百五十万円ですね、非課税になるという、この廃止によって住宅資金の贈与件数というのはどのぐらい減少をしたんでしょうか。
  146. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) お答え申し上げます。  住宅取得資金の贈与の特例、平成十七年には先生指摘の五分五乗とそれから相続時精算課税制度の特例と併存をいたしておりました。その両方を合わせた贈与特例の件数は六万二千七百七十九件でございました。  翌年から五分五乗がなくなりまして、十八年から精算課税制度一本になったわけですが、その年の適用件数は三万二千二百五十八件。したがいまして、その差、これは一部五分五乗から精算課税にシフトも当然ございますが、件数だけで単純に見ますと、三万五百二十一件減少した形になっております。
  147. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 単純に差引きの、引き算の計算をしますと、かつて廃止になった五分五乗方式以上のそうした効果も期待できるのではないか、このように思っております。  そこで、この問題について最後に財務大臣に、先ほど来この問題についてのやり取りがございました。そこで、与謝野大臣というか、政治家としての与謝野さんと言ってもいいかどうか分かりませんけれども、高齢者の個人の貯蓄を消費にしっかり回すための大きなそういう仕掛けが必要だというお考えがよく分かりました。  しかし、そういう中で、金持ち優遇という批判のことも考えて、最終的に今回は五百万円の非課税枠というところに落ち着いたという、そういう経過ですね。  そこで、先ほど批判されましたように、大臣自身もそういう中では非常に大きなものを考えていたのに五百万円になって、これはちょっと中途半端、力不足だという、そういうお考えなのかどうかということを聞きたいわけなんですね。  私は、先ほど言いましたように、今週の月曜日、住宅メーカーの幹部の方と話をしましたら、別の用件で行ったんですけれども、六月の十九日にこの租特が成立をする見込みだということもよく知っていまして、非常に期待しておられました。その方が言うには、御主人が五百万円もらって奥さんが五百万円もらって頭金を一千万円用意して、そして三千万円ローンを組めば、まあ都市部でもそこそこのものは買えると。あるいは、これまで組めなかった人もローンを組めるということで非常に期待しておられましたし、実際その家を売る人がそういう感覚を持っているということは、相当程度といいますか、ある程度の効果があることは私は十分期待していいんだと思うんですね。  そういう意味で、大臣は、先ほどからのやり取りも含めて、大臣最初のそういう思いとは少し異なる形での提案になったのかもしれませんけれども、今回のこの軽減措置の意義や効果をどう考えているのか、お話をいただきたいと思います。
  148. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) 家を造ろうと思う方が何を判断基準にして家を造るか造らないか決めるかといえば、当然自分の収入も考えるでしょう。それから、やはり土地等の価格の動向も考えます。それから、自分の職場との距離、通勤時間等も考えるでしょう。教育機会がどのように提供されているかということも考えるでしょう。  そのほかに、税制はやっぱり一つ判断の大事な材料でございますし、もう一つは、やはり日本の経済は大丈夫かと、自分の勤めている会社大丈夫かと、そういうようなことも考えて総合的に判断をしていくわけです。ですから、今回の贈与税一つだけで経済効果が必ず発現するというものではないと思いますけれども、一般に住宅を取得されようとする方の判断の重要な目安の一つに私は必ずなると思っております。  十分な大きさかどうかというのは私一人で判断するものではなく、与党の皆様方とも、また国会の皆様方の御意見を十分お伺いしながら決めることだと思っておりまして、今回の五百万円は妥当な私は水準であり、いたずらな批判を招かない水準にとどまっていると思っております。
  149. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 次にといいますか、これは最後の項目としまして、四月一日から実施をされておりますエコカー減税等について、経産省と国土交通省にお尋ねをいたします。  本年度の税制改正で、自動車重量税等について、環境適合車につきまして減免措置を講じました。これが実際の自動車販売にどのような影響を及ぼしていると今、まあ始まったばかりですけれども、とらえておるのか、分析を求めます。
  150. 立岡恒良

    政府参考人(立岡恒良君) 自動車販売の今の足下の状況でございますけれども税制措置が講じられる前、今年の一月から三月には、例えば一月でございますと前年同月比マイナス一九・九%、二月はマイナス二四・三、三月はマイナス二五・三というような状況でございました。  年度が替わりまして、四月はマイナス二三%、五月はマイナス一九%でございまして、若干そのマイナス幅は減っておりますけれども、まだ依然厳しい状態が続いているのが現状でございます。  ただ、この販売台数の数字が表れますのには、顧客と販売店の間で商談をして、そして契約をして登録、納車をするという若干のリードタイムがございますので、そういった意味で税の効果が表れるまでには若干タイムラグがあるという点にも留意が必要かと思っております。  それで、他方、この税制措置に加えまして、経済危機対策といたしまして、環境対応車の買換えあるいはその購入補助ということを行うこととしたわけでございますけれども、直近では、販売現場からは、週末の来客数が増えている、あるいは一部の車種については受注が伸びているといったような明るい材料も聞こえ始めております。また、市場におきましては、ハイブリッド車等のいわゆる環境対応車の販売シェアが増えたりとか、あるいはメーカーの方もそういうユーザーのニーズの変化を見まして環境対応車の車種を増やしているといった動きも見られております。  したがいまして、今後、この税制、予算措置を活用してその販売が回復に向かっていくということを期待しながら、私どもとしてはそれを注意深く市場の動向を見守っているという状況でございます。
  151. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 そこで最後に一つ、これは早急な対応を要請をしておきますが、今回のエコカー減税につきましては、昨年の末の税制改正の与党協議等もありまして、新車購入時のみならず、既存のユーザーについて車検時の重量税を減免をすると、こうした措置が講じられております。  ところが、お年寄りや障害者が利用しやすいように改造しました福祉車両がこうした自動車重量税の減免の対象とならないという問題があります。これは、先般NHKのニュースでもしておりましたし、報道がありましたし、実際私の事務所にも相談がありました。  私がお聞きした話は、平成十六年の六月にいわゆるハイブリッド車を買いまして、そうしますと今年五年目ですから二回目の車検になるわけです。その方は障害をお持ちで左の足しか使えないということで、そういう車の改造をしてハイブリッド車に乗っていたんですが、二回目の今回の車検は重量税の三万七千八百円が免除されると、そう思って、ディーラーというんですか、そこに持ち込んだら、陸運局からは、いや、それは駄目ですよと言われたということなんですね、免除されませんと。  私、その車検証を見せてもらいましたら、たまたまなんですけど本当に私の地元の事務所で使っている車と同じ車でして、型式というところは同じ番号が書いてあるわけなんです。その登録時期も一か月と違いませんので、その方は今回の車検で三万七千八百円を重量税として納めるけれども、うちの事務所が今度車検へ出すときはそれが免除されるということで、これは不合理なことは明らかなものですから、しかもこれは別に法律改正を要するような事項ではありませんので、早急にこうした不公平なことがなくなるように対応してもらいたいし、また、本年四月一日以降の施行なんですから、既にそういう払った方についてはきちんと還付されるような措置を要請をいたしますが、いかがですか。
  152. 内藤政彦

    政府参考人(内藤政彦君) お答えいたします。  自動車の燃費についてでございますが、大量生産車など型式指定自動車につきましては、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づきまして、カタログなどにその燃費を明記することが義務付けられております。したがいまして、自動車の型式ごとに国土交通省が算定することとされていますが、この算定値が今回の自動車重量税の環境性能に係る減免措置の判定に必要とされてきたところでございます。  ただいま御指摘をいただきました身体障害者用などに改造されました自動車につきましては、型式指定自動車以外の自動車でございますことから、燃費表示義務がなく、このために燃費性能は算定されていませんでした。  しかしながら、このような改造車にあっても相当の燃費性能のものが存在することから、国土交通省といたしましては、自動車重量税の減免などの判定が可能となるように、今回型式指定自動車以外の自動車につきましても燃費性能を算定するように見直しを行うこととしております。
  153. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 終わります。     ─────────────
  154. 円より子

    委員長円より子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、林芳正君及び尾辻秀久君が委員辞任され、その補欠として西田昌司君及び礒崎陽輔君が選任されました。     ─────────────
  155. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門でございます。民主党さんの御配慮で、今日も三十分質問時間をいただきました。  大臣とはいろいろ意見が一致するというか、私、考え方賛同するところもあるんですけれども、どうしても税の問題だけは考えが一致しないんじゃないかと思いますけれども、少し根本的な話もお聞きしたいと思いますが。  先ほどからありましたけれども、贈与税減税、どう考えるかなんですけれども大臣がおっしゃったような、高齢者の資産を、何といいますか、若い世代に移動させたいということなんですけれども、大体、今高齢者層の資産分布を見てもらえれば分かるんですが、ほとんどの高齢者、みんなお金持ちじゃないんですよね。ほとんどの高齢者は大変厳しくなっていまして、そういう移動する資産がない人が増えておりますし、少し持っていても、自分の老後が不安で子供に移したくても移せないという方がむしろ増えているわけですね。  そうすると、仮に五百万に抑えたという話がありますけれども、いずれにせよ、この制度でメリットを受けるのはやっぱり一定の資産家層になるというのは、我が党が言っているだけじゃなくてマスコミも指摘しているし、党内でも御意見があったとおりでございます。この点で、ですから私、どうなるかといいますと、格差が固定されてしまうんではないかと。一定の資産家層のお金が子供に移るというのは格差が世代間で固定していくということにつながるおそれがありますので、この点は反対なわけですけれども。  ただ、大臣の考えと私の考えとを両方満たす方法もお聞きしていてあるのかなと思ったんですけれども、こうしたらどうなんですかね。相続税と贈与税の最高税率を何年後かに上げますよということを打ち出されたらどうなるかというと、別に非課税にしなくても、最高税率上がるんだったらば、その資産家層がですね、先に贈与しちゃおうということで、駆け込み贈与ということが生まれますですよね。ですから、わざわざ非課税になんかしなくても、何年後かに最高税率上げますよということを打ち出せば、私が言っている格差の是正にもつながるし、大臣がおっしゃっている世代を移すと、資産を移すということの一石二鳥だと思うんですけれども、このアイデアはいかがですか。
  156. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) それと非常に似た話をスタンフォード大学の青木先生から伺ったことがあって、これは、与謝野さん、消費税をゼロにしろと、毎年一%ずつ元に戻すということにすると、毎年年末にかけて駆け込み需要が出てくる、消費が促進されるぞと。君は奇抜なアイデアと思うかもしれないけど、そういうのもあるんだよといって青木先生に教えていただいたことがあるんですが。  大門先生のとおり物事を仮にやるとすれば、確かに駆け込み贈与とか、駆け込み相続というのはないんですけれども、相続に代わる贈与をやっておこうという現象は起きる可能性はありますが、ただこれは、今相続税で課税されている人というのは全体の四%しかないということを考えますと、実際は、よほどいわゆる相続税の、課税最低限というのがあるかどうかは別にして、相続税の掛かり始めの水準を低くして最高税率を高くしないと、そういう現象が起きない可能性もあるんじゃないかなと。余り勉強しないでお答えしているのでこの程度しかお答えできないんですけれども、そういう感じを受けました。
  157. 大門実紀史

    大門実紀史君 せっかく一致する提案をしたんですけれども、合わないということでございますが。  実は、海外の例を調べていただければ、相続税の最高税率を引き上げるときには駆け込み贈与というのが起きておりますので、大臣が言われる移動主体だけだったらばそれで十分だし、私が言う格差是正ならまさにそれをやるべきだということで、是非今後検討してもらいたいということだけ申し上げておきますけれども。  ただ、もう細かい法案の問題、中身に触れませんが、世界の流れはどうなっているのかということで、お手元に資料をお配りいたしました。今まで格差の問題では、格差が開いて何が悪いと言ってきたアメリカとかイギリスですね、資産家優遇したり大企業にも優遇してきた国が、いわゆる新自由主義といいますか、市場原理の国が、この間、税の在り方の方向転換に入っております。見直しが進められようとしております。  まず財務省に、オバマ政権が二月に発表した大統領予算教書で高額所得者への増税を打ち出しました。一応資料にも付けておりますけれども、もう少し詳しく、どれぐらいの規模でどういう内容か、説明してくれますか。
  158. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 御指摘の二月に発表されましたアメリカの予算教書で提案されている高所得者増税の主な点でございますが、一つは、いわゆる二〇一一年より所得税の最高税率をブッシュ減税以前の水準に戻すということが指摘されております。これは、ブッシュ減税で従来三九・六%が三五まで引き下げられておりますが、それが三九・六に戻す。かつ、その適用所得帯も二十五万ドル以上ということで、今は三五%は三十七万ドル以上に掛かっているわけですけれども、その点も引き下げて課税強化をするという指摘がございます。それからもう一つは、ヘルスケア改革に必要な財源を確保するということで、所得控除の上限を設けるということを提案されています。  ただ、いずれにしても、アメリカの場合は予算教書に基づいて具体的な税法を議会の方で議論されますので、細目についてはその具体的な法案の成立を待って判断すべきものと考えております。
  159. 大門実紀史

    大門実紀史君 おっしゃるとおりですけれども、オバマ大統領の政策方向ですから、政権としての方向でございます。  総額でいきますと、要するに、この資料でいきますと、高額所得者の所得増税の部分、それとヘルスケアに入っている部分で、合わせて九千五百四十五億ドル、九十兆円もの高額所得者に対する増税をやろうというところに来ているわけですね。今触れられませんでしたけれども、所得税の控除の点では、高額所得者の控除について上限を課すというのも含まれておりますので、さらには株式譲渡所得ですね、日本は延長しましたけれども、これを見直すということも入っているところでございます。  一方、この資料にも入っていますね、オバマ政権の大企業課税といいますか、国際課税はどういうふうになっているかということもちょっと説明してくれますか。
  160. 加藤治彦

    政府参考人加藤治彦君) 同じく予算教書で示されておりますのは、まず企業、個人による租税回避の防止、国際課税におけるですね、それから、そのために内国歳入庁の国際課税部門の人員強化等々も含まれておりますが、ただ、これも非常に我が国の制度と若干異なった部分もございますので、もう少し私どもきちっと勉強させていただきたいと思っております。  いずれにしても、二重課税の排除を目的とする外国税額控除制度の濫用等を適正化するという趣旨で幾つかの改正の方向が検討され、課税強化が図られようとしております。
  161. 大門実紀史

    大門実紀史君 私もちょっと勉強中でございますけれども、ここに書いてある国際課税強化、三千五百四十億ドルのうち、外国税額控除制度とタックスヘイブン、この委員会でも議論いたしましたけれども、その部分で、十年間で約二千百億ドルですから、二十兆円以上の増税というか課税をしようというふうになっているところでございます。あと、イギリスの例も参考に付けてございます。高額所得者の所得増税をやるということです。  ざっとまとめると、資料の二枚目に付けておきましたけれども、アメリカとイギリスと日本の政策方向なんですけれども、かの本当に新自由主義、サッチャリズムあるいはレーガン以来進めてきたそういう流れはアメリカ、イギリスは方向転換に入ってきたということでございます。  日本の方は、最高税率の話は、〇五年の政府税調の答申から課題になっていますけれども、依然先送りになっております。やるなら消費税増税と一体というような話しか出てきません。アメリカがやろうとしております証券税制は日本は延長されました。海外子会社からの配当金の問題、この委員会で私質問いたしましたけれども、まだまだタックスヘイブンについても実質的な議論は何もないということで、方向転換が示されないままですけれども大臣はこういう、これは金融危機を踏まえて、資本主義の在り方といいますか、今までの経済の運営でよかったのかというところから、アメリカもイギリスも、一番最先端といったところはこういう方向に切り替えてきたわけですけれども大臣としては、日本もその後くっついてやってきたわけですけど、こういう大資産家にきちっと応分の負担を求めるとか、大企業にも応分の負担を求めるとか、格差を是正する方向に踏み出すとか、そういうことについて日本の政府ももう方向転換すべきだと思いますが、大臣のお考えを聞きたいと思います。
  162. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) この十五日に麻生総理の下で開かれました安心社会実現会議というのはまさに大門先生言われるような方向転換であると私は思います。これは、大きい政府、小さい政府という議論はやめようということも書いてありまして、やはりその議論は無意味なんであってということで、言わば新古典派的な考え方を捨てたやっぱり局面が転換する私は報告書だと思っております。  もう一つは、やはり昨年の暮れ、御賛同はいただけないんですけれども、中期プログラムの中では、所得税の再分配効果というものがやっぱり少し失われている、やはり所得税が持っていたはずの所得再分配機能というものを回復させると、その一つとしてやはり最高税率の問題を当然政府も考えていますし、与党も考えているわけでございます。  そういう意味では、全体としてやはりここ十年ぐらい、非常に市場原理主義とか競争絶対主義とか、そういう何か荒々しい考え方というものは方向転換されつつあるんだと私は思っておりますし、私は日本の社会の在り方としてはそうでなければならないんではないかと思っております。
  163. 大門実紀史

    大門実紀史君 よく分かりました。  次に、ちょっと具体的な問題を残った時間、取り上げさせていただきたいと思います。  税に関する問題ですけれども、今この不況で、中小業者、中小企業の税の滞納が高い水準のままといいますか、件数では増えているところでございます。それに対しての税務署の取立て、差押えの問題をちょっと取り上げたいと思いますけれども、もちろん悪質な滞納者に厳正に対処するのは、これは当然のことでございますけど、今申し上げたように、不況の影響で払いたくても払えないと、ちょっと待ってくれという中小業者が生まれているわけなんですけれども、その人たちにも、全部の税務署とは言いませんけど、税務署が容赦のない非情な取立てをやるという例や相談が私のところにも来ておりますので、若干ちょっとどんなことが起きているか、簡単に申し上げますと、例えば鳥取の米子税務署では、自動車販売の方、Tさんとしておきますけれども、五年前に商品の車を盗まれちゃったんですね、五百万円の。それ以来、その穴埋めのために税が滞ってきたんですけれども、税務署員はそのTさんのところに来て、分納したいということも受け付けずに、とにかく払えということで学資保険を差し押さえると。Tさんは納税の猶予を申請したいと言っても、その税務署員は、そんな申請書勝手に出すなら出せ、差押えはさせてもらうということで申請を拒否するというようなことが起きていますし、電気工事の方ですけれども、この方も工事代金の不払詐欺に引っかかってから、二千五百万の不払詐欺に引っかかってから負債を抱えて、それで滞納が始まって、本税三十万、延滞税を含めて三十六万ですけれども、少しずつ払ったんですけれども、この米子税務署の税務署員が分納はさせないということで、売掛金を押さえるというようなことが行われています。  こういう例はもうほかに大阪、全部言いませんけど、泉佐野でも大分でも行われていますし、私が直接相談を受けた東京の、これはT税務署としておきます、国税庁に指導しろということを言ったら改善してくれたのでイニシャルだけにしておきますけど、事例の中身はひどくて、ずっとまじめに納税してきた人が、この方は、社員が会社の金を持って逃げちゃった、横領事件が二回もあったんですけどね。それでまた滞納が始まったりしたんですけれども、要するに、この場合も税務署が相談に乗らないで売掛金の差押えをやるということで、五月中の社員の給料を払えるか払えないかと、資金繰りが回らなくて会社が倒産するか倒産しないかというところで相談があって、国税庁を通じて対応の仕方を改善してもらって差押えの解除をしてもらいました。今は一応分納の相談となっていますが、こういう事例が、もう言えば切りがないですけど、いっぱい来ているところでございます。  特にこの間、売掛金の差押えというのが非常に増えているんですけれども、こんなことをむやみにやられると、中小企業は資金繰りが回らなくて、税金、滞納を払うどころか会社がつぶれてしまうということになるわけでございます。こういう滞納処分、差押えについては、既にかなりきちっとした指導監督の文書とか通達が出ているんですけれども、それを現場で、知らないのか、守らないという例が非常に起きているわけでございます。  そういう点で、改めて国税庁に確認をしておきたいと思いますけれども、まず、納税者がなかなか納付できないと、そういう申出があったときは、税務署はまずどういう対応をすることになっているのか、ちょっと簡潔に説明してくれますか。
  164. 岡本佳郎

    政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。  まず、大原則でございますけれども、我々、納税者に対しては、滞納が生じた場合にも親切な態度で接する必要があるというふうに考えております。したがって、滞納整理に当たりましては、まず一括で納付慫慂をいたしますけれども、滞納者の方から一括納付が困難であるという相談があった場合には分割納付の相談に応じるなど、個々の実情を十分把握した上で、滞納者個々の実情に即しつつ、法令等の規定に基づき適切に対応しているところでございます。
  165. 大門実紀史

    大門実紀史君 昭和五十一年、ちょっと前の通達なんですけれども、納税の猶予等の取扱要領というのが国税庁通達で出ておりますけれども、そういう場合には、ちゃんと書いてあるんですけど、その納税者の実情を十分調査して、納税者に有利な方向で納税の猶予の活用を図るように配慮すると、非常に親切なことが書かれているわけですね。このとおりやられていないというのは先ほど言った事例でございます。  もう一つ申し上げたいのは、これは去年、我が党の佐々木憲昭衆議院議員が額賀大臣あるいは前佐々木国税庁次長のときに質問した問題ですけれども、この納税の猶予というのは、災害とか火災だけじゃなくて、経済状況の悪化、これも適用要件に該当するというふうに答えておられますけど、この見解は今も変わりませんか。
  166. 岡本佳郎

    政府参考人(岡本佳郎君) お答えいたします。  納税の猶予の要件といたしましては、納税者がその事業に著しい損失を受け、それによりその国税を一時に、いっときに納付することができないと認められるときに、その納付することができないと認める金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間に限り行うことができるというふうに国税通則法第四十六条に定められております。  御指摘のような、資材の高騰などにより国税の一部を納付することができないと認められる場合も、その要件に該当するものとして取り扱っております。
  167. 大門実紀史

    大門実紀史君 先ほど言いましたけれども、現場ではそのとおりになっていないんですね。横領に遭ったとか盗難に遭ったとか、そういうことさえ考慮しないと。経済の悪化以前の問題ですよね。それも考慮しないで差押えをやっているというのが米子とか大分などの例で、東京のT税務署の例だったわけでございます。  もう一つは、税金をすぐ納められないという場合は納税の猶予の申請を提出することはできるんですけれども、これも何だかんだ言って受け付けないと。受け付けるといろいろ対応をしなきゃいけないから受け付けないということが実例で起きておりますが、これは、要件を満たした書類ならば必ず受け付けなきゃいけないということになっていると思いますが、いかがですか。
  168. 岡本佳郎

    政府参考人(岡本佳郎君) 納税の猶予の申請に当たりまして、猶予を受けようとする理由や猶予を受けようとする期間、法令に定める事項を記載した申請書が提出された場合には、これを受理しているところでございます。ただ、提出された申請書の記載に不備がある場合には、その補正を求めている場合もあろうかと思います。  個別のことについてはちょっとここではお答えできませんけれども、場合によっては、納付相談の際に、納税者から納税の猶予に該当するかどうかというお尋ねを受けた場合において、法令が定める納税の猶予の要件に該当しないという場合は申請書を提出いただいても不許可になりますという説明を納税者の方にしているケースもあるかとは思います。
  169. 大門実紀史

    大門実紀史君 そうなっていないケースでございますので、後でまたお伝えしたいと思いますけれども。  もう一つは、これも重要な通達なんですけれども、国税徴収法の基本通達四十七の十七では、差押え財産の選択は、生計や事業に与える影響が少ないことを考慮しなければならないと。したがって、商売をやっている人の売掛金なんかをばんばん押さえるというのはそう簡単にはできないわけですけれども、東京のT税務署の場合は、差し押さえたらその会社つぶれるというのが分かっていても、おたくの会社つぶれようが知ったこっちゃないと税務署が暴言を吐いてやった例でございます。  この通達というのは今も生きていますよね、当然。
  170. 岡本佳郎

    政府参考人(岡本佳郎君) 御指摘の通達ですけれども、差し押さえる財産の選択につきましては、第三者の権利を害することが少ない財産であることとか、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること等々に十分留意して行うという通達でございます。  ただ、現実には、納付慫慂や差押え予告を行っても納付の意思を示されないような場合とか、納付約束の不履行を繰り返されるような場合などについては、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点から、このような財産以外であっても差押えをすることがあると承知しております。
  171. 大門実紀史

    大門実紀史君 もちろん私も、先ほど、冒頭申し上げたとおり、悪質な事例ではこれは当然あり得ることで、何もかもやっちゃ駄目と言っているわけじゃありません。そうじゃない事例でずっとお話ししているんですね。  今もいろいろ確認しましたけど、既に法令上、通達上やってはいけないことは決められているわけですね。それをちゃんとやってくれれば、こんないろんなトラブルはないわけでございます。法令とか通達に決められているのに、それを逸脱したことを現場の税務署員がノルマ主義に追われてやっているところからこういう問題になっていると。私のところにも相談が来て、国税庁も出向いてもらって、指導、改善してもらったということになるわけでございますから、こういうことが起こらないように、ちゃんと通達を守るように、法令を守るようにということを税務署員にきちっと再度徹底してほしいと思いますが、いかがですか。
  172. 岡本佳郎

    政府参考人(岡本佳郎君) 繰り返しになりますけれども、滞納の整理に当たりましては、個々の納税者の実情等も十分把握した上で分割納付の相談に応じるなど、実情に即しつつ、法令の規定に基づき適切に行うというのが大原則でございます。  現場においてもこうした趣旨が徹底されるよう、改めて指導してまいりたいと思います。
  173. 大門実紀史

    大門実紀史君 では最後に、与謝野大臣に伺いますけれども、こういう税務署が、一年に一遍ぐらいこうやって確認したりいろいろやらないと、また現場が先走ってやるんですね。それで、絶えずこうやって国会で取り上げてきているんですけれども。  額賀大臣のときも、生かせるものをつぶすような、殺すような取立てはやるべきではないと、生かしていくものは生かしていって、それで税金を払ってもらうというのが一番いいんだということを答弁されました。与謝野大臣には初めてお聞きすることになると思いますけれども、取立てすりゃいいというものじゃなくて、生かしながらちゃんと払ってもらうというのが基本だと思います。  そういう行き過ぎた税務行政のないように、大臣からも一言いただきたいと思います。
  174. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) やはり法令は厳格に適用しなければならないことは当然であるにしても、やっぱり法令を適用するときにはその適用の仕方が事案に対して相当性を持つか、妥当性を持つかということをよく考えながら法令を適用しなきゃいけないと。これは税法だけでなく、すべての法令は、そういう相当性とか妥当性とかということを考えながら適用していくことが法治国家の原則の一つだと私は思っております。
  175. 大門実紀史

    大門実紀史君 もうそれは次長が言われたんですけれども、そこのところで恣意的になるわけですよ。もうやっちゃおう、取っちゃおうと。このノルマ主義といいますか、やっぱり中小企業は一番大変なときですから、生かす方向で税務行政が当たるべきだという、この姿勢について大臣にちょっと聞きたかったんです。
  176. 与謝野馨

    国務大臣与謝野馨君) それはやはり、税を払ってくださる方を破綻まで追い込んで税を取ろうということは妥当性に欠くと思っていまして、やっぱりそこは何とか工夫して払えるようにという、許される行政の裁量の範囲内で精いっぱい納税者のことも考えながら徴税行政に当たるべきだというふうに私は考えております。
  177. 大門実紀史

    大門実紀史君 終わります。
  178. 円より子

    委員長円より子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより本案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  179. 川上義博

    ○川上義博君 民主党・新緑風会・国民新・日本を代表いたしまして、政府提出租税特別措置法の一部を改正する法律案に反対の立場で討論を行います。  反対する第一の理由は、理念なきばらまきのツケを消費税増税により国民に負担させる政府・与党の平成二十一年度補正予算そのものに反対であるからであります。  我々の指摘で明らかになったとおり、十五兆円にも及ぶ巨額の補正予算は、今般の経済危機の原因に対応して内需中心の経済構造に転換していくのに何ら資するものではないばかりか、公益法人や独立行政法人など天下り先法人に多額の税金支出され、規模ありきのばらまき予算がその実態となっております。  安心社会の実現を国民に約束しながら、社会保障の将来不安を解消することなく、最終的な対策のツケを消費税大増税により国民に押し付けるような補正予算は容認できるものではなく、その関連法案である本法律案につきましても到底賛成できるものではありません。  反対する第二の理由は、本法律案が理念なき税制改正であり、効果も定かでなく、格差を更に拡大させるからであります。  本法律案は、経済危機対策一環として、住宅取得のための時限的な贈与税の減税研究開発税制の拡充、中小企業交際費課税の軽減を行おうとするものであります。  しかし、相続時精算課税制度等により既に優遇されている贈与税をなぜ更に軽減しなければならないのか、また、これまで大企業中心に優遇してきた研究開発減税を更に拡充する必要があるのか、一方で中小企業については、課税目的の形骸化した交際費の一〇%の損金算入を廃止するような大胆な措置がなぜとられないのか、政府の対応には疑問を呈せざるを得ません。  税制について今見直さなければならないことは、一般財源化された現在もいまだ課税されているガソリン税等の暫定税率を即刻廃止することであり、内需中心の経済構造とするような税制改正と、厳しい経営環境にある中小企業を支援するための大胆な減税を行うことであります。場当たり的な政府減税策は、経済対策としての効果も乏しく、旧態依然とした経済構造を温存させるものであり、格差を更に拡大させるものであります。  以上、申し述べましたが、政府の選挙目当ての理念なきばらまき財政は、巨額の借金を国民に残すだけで内需中心の経済構造とする真の景気回復にはつながらないことは明らかであります。将来不安を払拭し、安心して生活できる環境をつくることが何より重要であり、そのためには、税制の大胆な改革とともに、子ども手当の創設や高速道路無料化など、家計の可処分所得を増やす恒久的な制度を組み合わせることが必要です。  このような政策を通じてのみ内需主導型経済への転換が図られ、我が国の真の景気回復が図られることを申し述べまして、私の反対討論とさせていただきます。
  180. 大門実紀史

    大門実紀史君 日本共産党を代表して、本改正案に反対の討論を行います。  反対の第一の理由は、中小企業より大企業を優遇する対策になっていることです。  企業の研究開発減税は、二〇〇七年度実績でいえば、減税額の九三%が資本金十億円以上の大企業であり、中小企業はわずか二・七%にすぎません。中小企業交際費課税を軽減するといいますが、これも黒字企業対象であり、赤字経営に苦しんでいる約七割の中小企業にとっては無縁の措置であり、経済対策としてほとんど効果がなく、誠に筋の悪い政策です。  反対する第二の理由は、住宅取得のための贈与税減税は、一部の資産家への恩恵をもたらすとともに、資産格差を固定するものとなるからです。  以上の理由から、本法案に反対をいたします。
  181. 円より子

    委員長円より子君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  租税特別措置法の一部を改正する法律案閣法第六五号)に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  182. 円より子

    委員長円より子君) 少数と認めます。よって、本案は賛成少数により否決すべきものと決定いたしました。  なお、本案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  183. 円より子

    委員長円より子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  184. 円より子

    委員長円より子君) 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案銀行等株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(参第一八号)の四案を一括して議題といたします。  発議者から順次趣旨説明を聴取いたします。  まず、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案及び銀行等株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の両案について、発議者衆議院議員大野功統君から趣旨説明を聴取いたします。大野功統君。
  185. 大野功統

    衆議院議員(大野功統君) ただいま議題となりました株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案及び銀行等株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  アメリカに端を発する昨年来の国際金融危機により、我が国においても中小企業のみならず中堅・大企業においても資金繰りに困難を来しておりますが、日本では金融危機を絶対に起こしてはならないとの政治家としての強い決意の下に、与党において追加的な金融資本市場対策について十分な検討を行ってきた結果、これらの法案を提出することとしたところであります。  まず、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、日本政策投資銀行の財務基盤の強化のため、政府による同行への追加出資を平成二十四年三月末まで、すなわち現時点からおおむね三年間可能といたしております。出資については、交付国債の交付によることも可能としております。  第二に、政府保有の同行株式の全部を処分する時期について、平成二十年十月一日からおおむね五年後から七年後を目途としてという現行法の規定を変更して、平成二十四年四月からおおむね五年後から七年後を目途として株式を全部処分するものとすることといたしております。  第三に、政府は、平成二十三年度末を目途として、危機対応業務の在り方や株式の全部を処分する時期について検討を行う趣旨の規定を設けることといたしております。  なお、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。  次に、銀行等株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  銀行等保有株式取得機構による株式買取りにつきましては、先般、法律改正案を提出し、衆議院、参議院で御審議いただき、可決、成立され、本年三月より既に施行されているところであり、この機会に改めて御礼を申し上げたいと思います。  この先般の法改正の際に貴重な御意見を多数いただいたところでございますけれども、特に参議院の財政金融委員会における御審議の際、金融システムの脆弱化や動揺を軽減するための資産の買取り等について検討を行う旨の附帯決議がなされました。このような附帯決議をも踏まえ、銀行等が保有する有価証券の価値下落がその健全性に影響を与え、過度の信用収縮につながることを防止する観点から、銀行等保有株式取得機構の更なる機能強化を図るために本法律案提出することとした次第でございます。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  本法律案では、銀行等保有株式取得機構による買取りに関し、銀行等の保有するETF、J―REIT、優先株式及び優先出資証券並びに事業法人の保有する銀行等が発行した優先株式及び優先出資証券を買取り対象に加えることといたしております。  以上が、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案及び銀行等株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。  昨今の厳しい経済情勢や金融市場の動向にかんがみまして、与野党対決の目線ではなく、このような状況を克服していこうと、政治家として同じ目線で御議論をいただければと存じます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、心からお願い申し上げる次第でございます。  ありがとうございます。
  186. 円より子

    委員長円より子君) この際、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員竹本直一君から説明を聴取いたします。竹本直一君。
  187. 竹本直一

    衆議院議員(竹本直一君) ただいま議題となりました株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この度の経済危機に際し、政策金融の必要性について、衆議院財務金融委員会議論を行ってまいりましたが、本修正は、その議論を踏まえまして、与野党の修正協議の結果、取りまとめられたものであります。  その内容は、原案において設けられている検討条項につきまして、政府に対して株式会社日本政策投資銀行による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時同行の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等同行に対し国が一定の関与を行うとの観点から、同行による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による同行の株式の保有の在り方を含めた同行の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずる旨の責務を課すほか、あわせて、この措置が講ぜられるまでの間、政府はその保有する同行の株式を処分しないものとすることであります。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  188. 円より子

    委員長円より子君) 次に、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(参第一八号)の両案について、発議者直嶋正行君から趣旨説明を聴取いたします。直嶋正行君。
  189. 直嶋正行

    委員以外の議員(直嶋正行君) 私は、民主党・新緑風会・国民新・日本の発議者を代表いたしまして、ただいま議題となりました法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。  未曾有の金融経済危機の中、今政治に求められていることは国民の生活を守ることであり、あらゆる手段を講じてこの危機に立ち向かわなければなりません。このため、私たちは、四月八日に生活・環境・未来のための緊急経済対策を取りまとめ、景気回復、雇用拡大等を実現するため、二年間で約二十一兆円の財政出動を講ずることを決定しました。  私たちの緊急経済対策は、政府・与党案のように期間を限定した一時的な対策ではなく、生活が第一、生活を良くすれば経済が良くなるとの基本理念の下、家計が自由に使えるお金を増やすこと、年金、医療、介護などのセーフティーネットの抜本的な拡充を図ること、未来へ向けた産業を育成することなどを通じ、現下の経済状況に的確に対応するとともに、国民の将来の安心感を高めるための恒久的な政策に重点を置いたものであります。  こうした政策を実現するため、今後、既得権温存を目的とする事業、旧来型公共事業など、非効率なものを廃止するとともに、予算の総組替えなど、税金の使い方の抜本改革に取り組んでいく方針であります。  今回提出いたしました両法律案は、これら緊急経済対策の一環として、我が国経済の基盤である中小企業の経営を支援するとともに、これを通じた雇用の確保を図るための税制上の措置を講ずるものであります。  以下、両法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  まず、法人税法の一部を改正する法律案は、法人税法第三十五条を削除し、特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度、いわゆるオーナー課税制度を廃止するものであります。  このオーナー課税制度は、平成十八年度税制改正において、いわゆる経費の二重控除の是正を名目として、実質的な一人会社のオーナー役員給与について、所得税の給与所得控除相当部分法人段階で損金算入とするものでありますが、中小企業者に対する十分な説明もないまま、政府が言わば強引に抜き打ち的に導入したものであります。  私たちは、かねてよりこの制度について、所得課税法人課税を混同する租税理論を無視した制度であること、まじめに働く中小企業への負担が極めて大きいこと、さらには実質的な一人会社とは言えない中小企業にまで負担が及ぶことなどから、その即時撤廃を求めてまいりましたが、政府においていまだ対応は図られていないことから、今回これを廃止するものであります。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案は、中小企業者等の法人税の軽減税率を現行の一八%又は一九%から一一%又は一二%に引き下げるものであります。  政府は、平成二十一年度税制改正において、中小企業者等の軽減税率を二二%から一八%に引き下げる改正を行いましたが、依然として危機的な我が国経済状況にかんがみると、政府の対応では中小企業対策として不十分であると言わざるを得ません。オーナー課税制度の廃止と併せ、軽減税率を大胆に引き下げることにより、苦境に追い込まれている中小企業者等の経営を一層下支えできるものと確信しております。  なお、両法律案は、いずれも施行期日を平成二十一年六月一日として提出しておりますが、既に同日を過ぎておりますことから、当委員会における採決に当たっては修正が必要であろうと考えております。  以上が両法律案の提案の理由及びその概要であります。  委員各位におかれましては、何とぞ、私たちの真意を御理解いただき、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  190. 円より子

    委員長円より子君) 以上で四案の趣旨説明及び衆議院における修正部分についての説明の聴取は終わりました。  四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後四時七分散会