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政府参考人(
渡邉芳樹君) 私事でございますが、三人大学を卒業させましたけれ
ども、結果として親が払っているという
ケースでございます。したがいまして、御
指摘のようなことは
年金局長の家でも発生します。ただし、勤めてから返せということで返していただいております。
事ほどさように、この
制度自身が、
大臣が先ほど
平成元年の改革ということで、学生にも一律二十歳で適用するという大きなかじを切った際から本当にそれで良かったのかという反省が様々ある中で、一方で無
年金障害の学生を出しちゃいけないという大きな課題もあって、政府部内も呻吟を繰り返してきたというものでございます。その観点から、この学生納付特例
制度というのは、学生の特性ということもありますが、この通知にありますように、親が肩代わりで
負担するという現場の実態というものにも十分留意せにゃいかぬという
思いを強く持った
制度としてスタートしております、
平成十二年のことですが。
なお、その後、私事を申し上げたのもその後の事実でございます。
現実にも先生今おっしゃられたような実態があるわけでございまして、現時点でこの問題をどう考えるかということは審議会でも
議論の
対象となっております。学生、二十歳、一律適用ということそのものもまだ見直す余地があるんじゃないかという御
議論があります。
一方において、法務省の法制審議会においては二十歳を十八歳に下げるという
議論が今進められております。
国民年金は十八歳から強制適用するのがいいのかという
議論も後ろから突き付けられているというのが今の
年金の専門家
たちの
議論の場所でございます。
そこで、審議会においては、やはり大学進学率の上昇あるいは様々な今の運営実態から見て、納付特例
制度はかなり普及をしたという評価もあるけれ
ども、この適用
年齢を
思い切って上げてはどうかと。もちろん学生の実態、親御さんの実態というものと全部金銭でカウントしております
年金制度というものが一律に基準をつくっていかなきゃいけない。とりわけ、
国民年金制度は二十歳から六十までの四十年間、そして六十五歳からの二十数年間の
受給ということで数字的にきちっとフィックスされているものですからなかなかファジーな加入条件というのはつくり難いんですけれ
ども、しかし
年金制度の中で様々今まで工夫されてきたいろんな小道具を駆使すれば、親がまとめてまだ払わなきゃならない実態が横行しているこうした学生の
皆さん方、払っているのは納付特例より少数でございますが、それでも五十万人もいらっしゃると、こういう中で何か活路は見出すことはできないのかというような真剣な御
議論がございまして、支給開始
年齢が今だんだん上がっております、六十五歳に近づいております。なぜ
国民年金は二十歳から六十なんですか、なぜ二十五歳から六十四歳じゃないんですかということは私
ども真剣に考えなきゃいけない、そういう時代の変化があると
思います。ただし、この場合にも、今二十歳前障害に関する障害
基礎年金が
国庫負担を拡充してありますように、じゃ二十五歳で切っても二十五歳前
基礎年金というものをつくるのかということが
一つ障害
年金の問題としてございます。
それから、それは二十歳で今やっておるのは十八から二十歳までちょっと特例的なものがありますが、基本的には十八歳で児童
福祉、障害
福祉の世界というものがあるわけでございます。
福祉関係の手当は、どんなに背伸びしても今は二十歳までしか付いてまいりません。
年金が一方的に二十五とか二十六、二十七に上がっていったときに、その時点で二十五歳前障害
基礎年金という
制度をつくっても、二十歳から二十四歳の障害者はどうするんだということに直ちに遭遇してしまいます。
それらを含めて、しかし大きな目で見ると、六十五歳支給開始
年齢の時代になってきている、六十歳定年でもその後の継続雇用のお年寄りがたくさん増えていると、こういう時代
状況。それから、なおかつ納付特例
制度も利用されているけれ
ども親御さんが
負担している、こういうような
ケースも多々あるという中で、もう少しそこら辺を専門的に検討して、
年金制度としての限界はあるにしても、方針をはっきり立てるべきじゃないかと、こういうのが審議会の
議論でございますので、まだ結論は得られていませんけれ
ども、しっかり整理をしていきたいと考えております。