○下田敦子君 大変勇気ある御発言を頼もしく承りました。尾辻元
厚生労働大臣は、乾いたタオルは幾ら絞ってもこれ以上水は出ないという名言をおっしゃられました。もう全国的にこのお言葉は浸透して、拍手を得ております。度々の
大臣がこのことで悩まれておいでになったことは私も承知しておりますけれ
ども、いろいろな
意味を含んで、どうしても駄目ならやっぱり
厚生労働省を分離するしかないです、これは。よろしくお願いいたします。
さて、次に、これも依頼を受けた
質問でありますので、時間内で終わりたいと思います。子育て応援特別手当、定額
給付金について、
資料七を御覧いただきたいと思います。
大臣、本当に混乱しております。
内閣も、総理始め善かれと思って今子育て云々で、一年限りということでやっておられるんだと思いますけれ
ども、少なくとも私の知る限りでは反発です、批判です。ですから、こういうことをじっくりと何年か掛けて準備をし、本当に少子化対策になり、様々なことを考えていくならば、やっぱりこれではかえってマイナスだと、せっかくの
国民の税金を使ってというふうに思います。
まず、この四月、五月で、三歳から五歳の未就学児のいる世帯で、いわゆる幼児教育
期間に該当するお子さんをお持ちの世帯では、
平成二十年度の子育て応援特別手当、このお知らせを受けておられます。この手当の制度設計がなされたのは二十年度だったために、二十年度の三月末で三歳から五歳のお子さんに支給されるということで、この特別手当の概要上は整合性が取られておりますけれ
ども、実際支給されるときには、定額
給付金始め、制度が拙速につくられたために支給時期がずれ込み、支給対象年齢が二十一年の五月現在、四歳一か月から七歳一か月となっております人がこの受給の対象に実際なっています。
例えば、東京都のある区の
説明では、幼児教育期の
説明ですが、児童手当が一万円から五千円に減額される三歳児から配られる対象とした
説明が行われました。しかし、現在、三歳の幼児を持つ世帯、特に児童手当を受けている世帯は、減額された上にその対象に該当されておりません。
これ先般、四月二十日の福島
委員の子育て応援特別手当関連
質問に対する御答弁で、今三歳から五歳というのは、公費の注ぎ込まれている比較的薄いところで、小学校に入るとこれまた別ですが、そこでいわゆる保育園とか幼稚園とか、相当な
お金が掛かっている時期であります。こういう御認識の下で、実際
お金が掛かる三歳がカバーされなくて、小学校一年生に入ったときに支払われて受給していると。拙速につくられてしまったこのことで現場が非常に混乱しています。で、不公平感が、反感が生じている現状があるということをまず申し上げたいと思います。
加えて、母子加算が廃止されましたことで一人親の保護世帯、さらに児童扶養手当も
給付されていない父子家庭等にとってはこの経済事情の下でどのような支援が更に行われるのか、お伺いしたいと思います。
慢性的に不足している保育所あるいは待機児童の多い東京都、これらに対しては、現在、調べてみますと、昨年の二十年度の七月現在でその数は五千四百七十九人、大変多うございます。ベビーホテルに入れざるを得ないという、そういう現状がございます。
こういうことを考えていった場合に、この結果として出された現状をどのように、まあ
大臣は十分もうお分かりかと思いますが、必要なのはやっぱり総理のお考えに、少しくこういう
情報を申し上げていく機会が私にはないので、どうぞお伝えいただきたいと思います。
まずそれで、二十一年度の対象児に対して二十年度の支給はがきが届いたり、混乱が起きているということをどう考えられますか、お伺いいたします。
それから、支給対象幼児と支給時期の合致を図ることが必須であると考えますが、これからでもそういうことの整理整頓をどうおやりになりますか。
さらに三つ目ですが、二十年度の特別手当、そして二十一年度の特別手当で
平成十五年四月二日から
平成十七年四月一日まで生まれた幼児は計二回支給される
ケースがございます。現場では更なる不公平が生じていると聞いております。それをお尋ねします。
それから、最後の
質問ですが、施設に入っている子供への定額
給付金についてお伺いいたします。まず、東京都では、保護者に申請書を送付して
給付金は親が受給することを原則としていると。また、大阪府では、施設が代理申請をして子供に
給付することを基本としています。神奈川県は、申請書が届いたことを保護者に連絡してその意向を聞くようにしています。いわゆる、御
案内のように、施設入所している子供は虐待に遭ったり経済的な事情によって親から離れて暮らさざるを得ないと、そういうことにおいて非常に不公平感が出て、これもまた子供を失望させたり、なぜだろうという気持ちにさせている事実があるということ。自治体任せにスタートしたこれらの問題について、施設に入所している子供たちの期待を損なわないようにするために、拙速でない、ばらまきでない、こういうことをどのように
処理していかれるかお伺いして、終わりたいと思います。